医療観察法の対象となる「対象行為」に含まれるものとして、正しいものはどれか。
- ①詐欺
- ②窃盗
- ③放火
- ④器物損壊
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医療観察法第2条第1項は、対象行為を、放火、不同意わいせつ・不同意性交等、殺人、傷害、強盗の6類型(未遂を含むものがあります)に当たる行為と定めています。これらの重大な他害行為を、心神喪失又は心神耗弱の状態で行った人が、この法律の対象となります。
他の選択肢が誤りの理由
・窃盗、詐欺、器物損壊:いずれも医療観察法の対象行為ではありません。
覚え方のポイント
対象行為の6つ=「殺人・放火・強盗・不同意性交等・不同意わいせつ・傷害」。どれも人の生命や身体に重大な危険を及ぼす行為です。