障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの支給決定を行う者として、正しいものはどれか。
- ①国
- ②都道府県
- ③市町村
- ④社会福祉協議会
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障害福祉サービス(介護給付費・訓練等給付費など)の支給決定は、市町村が行います(障害者総合支援法第19条)。
申請を受けた市町村は、認定調査を行い、介護給付を希望する場合などは障害支援区分を認定し、サービスの利用の意向やサービス等利用計画案などを勘案して、支給の要否と支給量を決定します。
他の選択肢が誤りの理由
・都道府県:障害福祉サービス事業者の指定、自立支援医療(精神通院医療)の支給認定、障害者の権利擁護などの広域的な役割を担います。
・国:制度の基本的な枠組みを定め、費用の一部を負担します。
・社会福祉協議会:支給決定の権限はありません。
覚え方のポイント
障害福祉サービスの支給決定=「市町村」。精神通院医療の支給認定は「都道府県・指定都市」。