精神保健福祉法に定める措置入院について、正しいものはどれか。
- ①都道府県知事が、指定する1人の指定医の診察の結果に基づき、自傷他害のおそれがあると認めたときに直ちに入院させる
- ②市町村長が、指定する2人以上の指定医の診察の結果が一致し、自傷他害のおそれがあると認めたときに入院させる
- ③都道府県知事が、家族等の同意を得たうえで、指定医の診察の結果に基づいて入院の必要性を判断して入院させる
- ④都道府県知事が、指定する2人以上の指定医の診察の結果が一致し、自傷他害のおそれがあると認めたときに入院させる
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措置入院は、精神保健福祉法第29条に基づく入院です。都道府県知事(指定都市の市長を含む)が指定する2人以上の精神保健指定医が診察し、「精神障害者であり、医療及び保護のために入院させなければ、その精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれ(自傷他害のおそれ)がある」という判定が一致した場合に、知事が国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させます。
本人や家族等の同意は要件ではなく、行政の処分による入院です。
他の選択肢が誤りの理由
・1人の指定医の診察に基づく:1人の指定医の診察で入院させるのは、急速を要する場合の「緊急措置入院」(第29条の2)で、入院は72時間を超えることができません。
・市町村長が入院させる:措置入院を行うのは都道府県知事です。市町村長が関わるのは、医療保護入院で家族等の同意が得られない場合の「市町村長同意」です。
・家族等の同意を得たうえで:家族等の同意によって行うのは医療保護入院です。措置入院には家族等の同意は要りません。
覚え方のポイント
措置入院=知事・指定医2人以上の一致・自傷他害。緊急措置入院=知事・指定医1人・72時間まで。