2026年10月版・5-7

精神保健福祉法:措置入院・家族等・相談支援体制の一問一答

精神保健福祉士国家試験「精神障害リハビリテーション論・精神保健福祉制度論」から、精神保健福祉法:措置入院・家族等・相談支援体制に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は五肢択一を基本とする多肢選択形式で、5つの選択肢から2つを選ぶ問題もあります。ここでは全て4択(正解は1つ)で出題し、2つを選ぶ問題は記述a〜dの組合せを選ぶ形で再現しています。

問15-7

精神保健福祉法に定める措置入院について、正しいものはどれか。

  • ①都道府県知事が、指定する1人の指定医の診察の結果に基づき、自傷他害のおそれがあると認めたときに直ちに入院させる
  • ②市町村長が、指定する2人以上の指定医の診察の結果が一致し、自傷他害のおそれがあると認めたときに入院させる
  • ③都道府県知事が、家族等の同意を得たうえで、指定医の診察の結果に基づいて入院の必要性を判断して入院させる
  • ④都道府県知事が、指定する2人以上の指定医の診察の結果が一致し、自傷他害のおそれがあると認めたときに入院させる
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正解 ④都道府県知事が、指定する2人以上の指定医の診察の結果が一致し、自傷他害のおそれがあると認めたときに入院させる
解説
措置入院は、精神保健福祉法第29条に基づく入院です。都道府県知事(指定都市の市長を含む)が指定する2人以上の精神保健指定医が診察し、「精神障害者であり、医療及び保護のために入院させなければ、その精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれ(自傷他害のおそれ)がある」という判定が一致した場合に、知事が国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させます。
本人や家族等の同意は要件ではなく、行政の処分による入院です。

他の選択肢が誤りの理由
・1人の指定医の診察に基づく:1人の指定医の診察で入院させるのは、急速を要する場合の「緊急措置入院」(第29条の2)で、入院は72時間を超えることができません。
・市町村長が入院させる:措置入院を行うのは都道府県知事です。市町村長が関わるのは、医療保護入院で家族等の同意が得られない場合の「市町村長同意」です。
・家族等の同意を得たうえで:家族等の同意によって行うのは医療保護入院です。措置入院には家族等の同意は要りません。

覚え方のポイント
措置入院=知事・指定医2人以上の一致・自傷他害。緊急措置入院=知事・指定医1人・72時間まで。
問25-7

夜間に、自傷他害のおそれが強く、急速を要するため通常の措置入院の手続をとることができない人について、都道府県知事が行う緊急措置入院の説明として、正しいものはどれか。

  • ①指定医2人の診察の結果に基づいて入院させることができ、入院の期間は72時間を超えることができない
  • ②指定医1人の診察の結果に基づいて入院させることができ、入院の期間は12時間を超えることができない
  • ③指定医1人の診察の結果に基づいて入院させることができ、入院の期間は72時間を超えることができない
  • ④特定医師1人の診察の結果に基づいて入院させることができ、入院の期間は24時間を超えることができない
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正解 ③指定医1人の診察の結果に基づいて入院させることができ、入院の期間は72時間を超えることができない
解説
緊急措置入院(精神保健福祉法第29条の2)は、措置入院の要件に当てはまると認められる人について、急速を要し通常の手続をとれないときに、知事が指定する指定医1人の診察で入院させる制度です。
入院の期間は72時間を超えることができず、その間に、指定医2人以上の診察による通常の措置入院を行うかどうかを決めなければなりません。

他の選択肢が誤りの理由
・12時間を超えることができない:12時間は、特定医師の診察による医療保護入院・応急入院・任意入院者の退院制限などの上限です。
・指定医2人の診察:指定医2人以上の診察結果の一致が必要なのは、通常の措置入院です。
・特定医師1人で24時間:特定医師が緊急措置入院の診察を行う仕組みはありません。24時間は、無断退去者を警察官が保護できる時間です。

覚え方のポイント
72時間=緊急措置入院・応急入院、12時間=特定医師、24時間=無断退去者の警察官による保護。
問35-7

措置入院者について、病院の指定医の診察の結果、入院を続けなくても自傷他害のおそれがないと認められるに至った場合の取扱いとして、正しいものはどれか。

  • ①病院の管理者は、家族等の同意が得られるまで、措置入院を続けなければならない
  • ②病院の管理者は、直ちに、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない
  • ③病院の管理者は、自らの判断で措置を解除し、その後に市町村長へ報告すればよい
  • ④措置入院は6か月を経過すると自動的に終わるため、それまでは入院を続けることとされる
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正解 ②病院の管理者は、直ちに、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない
解説
精神保健福祉法第29条の5により、措置入院者を入院させている病院の管理者は、指定医の診察で自傷他害のおそれがないと認められるに至ったときは、直ちに、その旨や症状などを最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければなりません(症状消退届)。
知事は、自傷他害のおそれがないと認められるに至ったときは、直ちにその人を退院させなければなりません(第29条の4・措置解除)。

他の選択肢が誤りの理由
・家族等の同意が得られるまで続ける:措置入院は行政の処分による入院で、解除に家族等の同意は要りません。おそれがなくなれば直ちに退院させます。
・管理者が自ら措置を解除する:措置を解除するのは知事です。管理者は知事に届け出ます。
・6か月で自動的に終わる:措置入院には自動的に終わる期間の定めはなく、おそれがなくなった時点で解除されます(6か月は、措置入院者を仮に退院させることができる期間の上限として出てくる数字です)。

覚え方のポイント
措置入院の入口も出口も「知事」。病院の管理者は「症状消退届」で知事に知らせます。
問45-7

精神保健福祉法に定める「家族等」に含まれる者として、正しいものはどれか。

  • ①保佐人
  • ②補助人
  • ③本人の主治医
  • ④本人を担当する相談支援専門員
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正解 ①保佐人
解説
精神保健福祉法第5条第2項は、「家族等」を、精神障害者の配偶者、親権を行う者、扶養義務者及び後見人又は保佐人と定めています。
家族等は、医療保護入院の同意や、退院等の請求などを行うことができます。

他の選択肢が誤りの理由
・補助人:成年後見制度の3類型のうち、家族等に含まれるのは後見人と保佐人で、補助人は含まれていません。
・本人の主治医:入院を判断する医療の側の立場で、家族等には含まれません。
・相談支援専門員:本人を支援する専門職で、家族等には含まれません。

覚え方のポイント
家族等=配偶者・親権者・扶養義務者・後見人・保佐人。「補助人は入らない」がよく問われます。
問55-7

精神保健福祉法の「家族等」から除かれる者について、2022年の法改正(2024年4月施行)の内容も含めた説明として、正しいものはどれか。

  • ①本人に対して配偶者からの暴力(DV)などを行った配偶者は、家族等から除かれる
  • ②本人の扶養義務者であれば、未成年者であっても家族等として同意することができる
  • ③行方の知れない者も、本人の配偶者であれば家族等として扱われることとされている
  • ④本人に対して訴訟をしている者も、扶養義務者であれば家族等として同意できる
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正解 ①本人に対して配偶者からの暴力(DV)などを行った配偶者は、家族等から除かれる
解説
精神保健福祉法第5条第2項ただし書は、家族等から除かれる者として、行方の知れない者、本人に対して訴訟をしている者(した者)とその配偶者・直系血族、家庭裁判所で免ぜられた法定代理人等、未成年者などを定めています。
2022年の法改正(2024年4月施行)で、本人に対してDV(配偶者からの暴力)や虐待を行った者など、本人の入院や処遇について意思表示を求めることが適切でない者も、家族等から除かれることになりました。

他の選択肢が誤りの理由
・未成年者も同意できる:未成年者は家族等から除かれています。
・行方の知れない者も家族等として扱う:行方の知れない者は家族等から除かれています。
・訴訟をしている者も同意できる:本人に対して訴訟をしている者(した者)とその配偶者・直系血族は除かれています。

覚え方のポイント
除かれる者=行方不明・訴訟の相手・免ぜられた法定代理人等・DVや虐待をした者・未成年者など。
問65-7

医療保護入院で、市町村長の同意によって入院させることができる場合として、2022年の法改正(2024年4月施行)後の精神保健福祉法の内容として正しいものはどれか。

  • ①家族等がいても、本人が家族等による同意を望まない場合は、市町村長の同意で入院させられる
  • ②家族等がいる場合は、家族等全員の同意が得られない限り、市町村長の同意で入院させる
  • ③家族等がない場合に限られ、家族等が意思表示を行わない場合は入院させることができない
  • ④家族等がない場合のほか、家族等の全員が同意・不同意の意思表示を行わない場合も含まれる
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正解 ④家族等がない場合のほか、家族等の全員が同意・不同意の意思表示を行わない場合も含まれる
解説
精神保健福祉法第33条第2項により、医療保護入院について、(1)家族等がない場合、(2)家族等の全員がその意思を表示することができない場合、(3)家族等の全員が同意・不同意の意思表示を行わない場合には、本人の居住地の市町村長の同意で入院させることができます。
(3)は2022年の法改正(2024年4月施行)で加わったもので、家族等が連絡に応じないなどの場合にも、市町村長が判断できるようになりました。

他の選択肢が誤りの理由
・本人が家族等の同意を望まない場合:本人の希望によって市町村長同意に切り替える仕組みはありません。
・家族等全員の同意が得られない限り市町村長同意:家族等のうち「いずれかの者」が同意すれば医療保護入院はでき、全員の同意は要りません。また、家族等のうち誰かが不同意の意思を示している場合は、市町村長同意で入院させることはできません。
・家族等がない場合に限られる:意思表示ができない場合や、意思表示を行わない場合も含まれます。

覚え方のポイント
市町村長同意=家族等が「いない」「意思表示できない」「意思表示しない」の3つ。不同意がある場合は使えません。
問75-7

精神障害者又はその疑いのある者について、指定医の診察及び必要な保護を都道府県知事に申請することができる者として、精神保健福祉法第22条に定められているものはどれか。

  • ①本人の家族等に限られる
  • ②警察官と検察官に限られる
  • ③その者を知った者は誰でも
  • ④精神科病院の管理者に限られる
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正解 ③その者を知った者は誰でも
解説
精神保健福祉法第22条は、精神障害者又はその疑いのある者を知った者は、誰でも、その者について指定医の診察及び必要な保護を都道府県知事に申請することができる、と定めています(一般人からの申請)。申請は、申請書を最寄りの保健所長を経て知事に提出して行います。
申請や通報を受けた知事は、調査のうえ必要があると認めるときは、指定医に診察をさせなければなりません(第27条)。

他の選択肢が誤りの理由
・家族等に限られる:申請できるのは家族等に限られません。
・警察官と検察官に限られる:警察官(第23条)・検察官(第24条)・保護観察所の長(第25条)・矯正施設の長(第26条)には、別に「通報」の規定があります。申請は誰でもできます。
・精神科病院の管理者に限られる:病院の管理者には、措置入院者の症状消退届など、別の届出の規定があります。

覚え方のポイント
第22条=誰でも「申請」、第23条〜第26条=警察官・検察官・保護観察所の長・矯正施設の長の「通報」。
問85-7

2022年の精神保健福祉法の改正(2024年4月施行)で、都道府県や市町村が行う精神保健に関する相談支援について加えられた内容として、正しいものはどれか。

  • ①相談支援の対象を精神障害者保健福祉手帳を持つ人に限り、手続を明確にした
  • ②相談支援の対象に、精神保健に関する課題を抱える人も加え、支援の対象を広げた
  • ③相談支援の実施を、精神保健福祉センターだけの業務として一本化することにした
  • ④相談支援の実施を、市町村から都道府県の保健所へ移し、市町村の役割をなくした
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正解 ②相談支援の対象に、精神保健に関する課題を抱える人も加え、支援の対象を広げた
解説
2022年の改正(2024年4月施行)で、精神保健福祉法第46条以下の相談及び援助の対象に、精神障害者だけでなく、「日常生活を営む上での精神保健に関する課題を抱える者」(厚生労働省令で定める者)が加わりました。
あわせて第46条に、精神障害の有無やその程度にかかわらず、保健・医療・福祉・住まい・就労などの適切な支援が包括的に確保されることを旨として相談・援助を行う、という考え方が示されました。精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの考え方を法律に位置づけたものです。

他の選択肢が誤りの理由
・手帳を持つ人に限った:対象は広げられており、手帳の所持は要件ではありません。
・精神保健福祉センターに一本化:都道府県(保健所を含む)と市町村がそれぞれ相談・援助を行います。
・市町村の役割をなくした:市町村は精神障害者の福祉に関する相談・援助を行わなければならず、精神保健に関する相談にも努めることとされています(第47条)。

覚え方のポイント
2022年改正=「精神障害の有無や程度にかかわらず」「精神保健に課題を抱える人も」相談の対象に。
問95-7

精神保健福祉法第47条に定める市町村(保健所を設置する市を除く)の役割として、正しいものはどれか。

  • ①精神障害者の福祉に関する相談は都道府県の業務とされ、市町村は相談を受けない
  • ②精神障害者の福祉に関する相談に応じ、情報の提供や助言を行わなければならない
  • ③精神障害者の福祉に関する相談に応じるよう努めるが、精神保健の相談は受けられない
  • ④精神保健と精神障害者の福祉に関する相談は、保健所に限って受けることとされる
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正解 ②精神障害者の福祉に関する相談に応じ、情報の提供や助言を行わなければならない
解説
精神保健福祉法第47条第3項により、市町村は、都道府県が行う事務に協力するとともに、必要に応じて、精神障害者の福祉に関し、精神障害者やその家族等からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行わなければなりません。
また、第4項で、精神保健に関する相談にも応じるよう努めることとされ、第5項で、精神保健に関する課題を抱える人やその家族等からの相談にも応じることができるとされています。

他の選択肢が誤りの理由
・市町村は相談を受けない:市町村も、精神障害者の福祉に関する相談・援助を行わなければなりません。
・福祉の相談は努力義務で精神保健の相談は受けられない:福祉に関する相談は「行わなければならない」、精神保健に関する相談は「努めなければならない」で、逆になっています。
・保健所に限って受ける:保健所(都道府県等)のほか、市町村も相談に応じます。

覚え方のポイント
市町村:精神障害者の福祉の相談=義務、精神保健の相談=努力義務。
問105-7

精神保健福祉法の措置入院と家族等について、正しいものの組合せはどれか。
a.措置入院は、都道府県知事が指定する2人以上の指定医の診察の結果が一致したときに行われる。
b.緊急措置入院の期間は、12時間を超えることができない。
c.補助人は、精神保健福祉法の家族等に含まれる。
d.未成年者は、精神保健福祉法の家族等から除かれる。

  • ①a・d
  • ②b・c
  • ③c・d
  • ④a・b
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正解 ①a・d
解説
正しいのは a と d です。
a:措置入院は、知事が指定する2人以上の指定医の診察で、自傷他害のおそれがあるという結果が一致した場合に行われます(第29条)。
d:未成年者は家族等から除かれています(第5条第2項ただし書)。

他の記述が誤りの理由
・b:緊急措置入院の期間は72時間を超えることができません。12時間は特定医師による入院などの上限です。
・c:家族等に含まれるのは後見人と保佐人で、補助人は含まれません。

覚え方のポイント
「2人以上の一致」「72時間」「保佐人まで・補助人は入らない」「未成年者は除く」をセットで覚えましょう。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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