2026年10月版・5-6

精神保健福祉法:入院形態・処遇・精神医療審査会の一問一答

精神保健福祉士国家試験「精神障害リハビリテーション論・精神保健福祉制度論」から、精神保健福祉法:入院形態・処遇・精神医療審査会に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は五肢択一を基本とする多肢選択形式で、5つの選択肢から2つを選ぶ問題もあります。ここでは全て4択(正解は1つ)で出題し、2つを選ぶ問題は記述a〜dの組合せを選ぶ形で再現しています。

問15-6

医療保護入院となったAさん(40歳)の家族から、入院がいつまで続くのかと尋ねられた。精神保健福祉法施行規則に定める医療保護入院の入院期間として、正しいものはどれか。

  • ①入院から6か月を経過するまでは1か月、6か月を経過した後は3か月
  • ②入院から6か月を経過するまでは3か月、6か月を経過した後は6か月
  • ③入院から1年を経過するまでは6か月、1年を経過した後は1年
  • ④入院の期間の定めはなく、病状が改善するまで入院を継続できる
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正解 ②入院から6か月を経過するまでは3か月、6か月を経過した後は6か月
解説
2022年の精神保健福祉法改正(2024年4月施行)により、医療保護入院は、6か月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内の期間を定めて行うこととされました(第33条第1項・第2項)。施行規則は、その期間を、医療保護入院から6か月を経過するまでの間は3か月、6か月を経過した後は6か月としています。
期間を更新するには、指定医の診察で引き続き医療保護入院の要件に当たること、医療保護入院者退院支援委員会で審議が行われたことが必要で、家族等の同意(一定の場合は同意があったものとみなす)を得て更新します(同条第6項・第8項)。

他の選択肢が誤りの理由
・1か月・3か月、6か月・1年:いずれも規則の期間ではありません。
・期間の定めはない:2024年4月から、期間を定めて入院し、更新する仕組みになりました。

覚え方のポイント
医療保護入院の期間=「最初の6か月は3か月ごと、その後は6か月ごと」。更新には退院支援委員会の審議が必要です。
問25-6

医療保護入院中のAさん(45歳)の入院期間の更新にあたり、退院後生活環境相談員であるB精神保健福祉士は、家族等への手続を確認した。医療保護入院の入院期間の更新について、正しいものはどれか。

  • ①家族等に通知し、定めた日までに不同意の意思表示がなければ、同意したとみなすことができる
  • ②更新には必ず家族等全員の書面による同意が必要であり、一人でも同意しなければ更新はできない
  • ③更新は精神科病院の管理者が単独で判断でき、指定医の診察や委員会の審議は必要とされない
  • ④更新には家庭裁判所の許可が必要であり、精神科病院の管理者が裁判所に許可の申立てを行う
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正解 ①家族等に通知し、定めた日までに不同意の意思表示がなければ、同意したとみなすことができる
解説
精神保健福祉法第33条第8項は、精神科病院の管理者は、医療保護入院者の家族等に、入院の期間の更新の同意に関し必要な事項を通知しなければならず、厚生労働省令で定める日までにいずれの家族等からも更新について不同意の意思表示を受けなかったときは、家族等の同意を得たものとみなすことができるとしています(同意の趣旨に照らし適当でない場合を除く)。
更新には、指定医の診察で引き続き入院の要件に当たると判定されたことと、医療保護入院者退院支援委員会での審議が行われたことが必要です(同条第6項)。

他の選択肢が誤りの理由
・家族等全員の書面による同意が必要:家族等のうちいずれかの者の同意で足り、一定の場合はみなし同意も認められています。
・管理者が単独で判断:指定医の診察と委員会での審議が必要です。
・家庭裁判所の許可:精神保健福祉法の医療保護入院に裁判所の許可は必要ありません。

覚え方のポイント
更新の3点=「指定医の診察」「退院支援委員会の審議」「家族等の同意(みなし同意あり)」。
問35-6

医療保護入院の入院措置を採ったときの都道府県知事への届出について、正しいものはどれか。

  • ①精神科病院の管理者は、10日以内に、同意書を添えて、最寄りの保健所長を経て知事に届け出る
  • ②精神科病院の管理者は、1か月以内に、本人の診断書だけを添えて、居住地の市町村長に届け出る
  • ③入院に同意した家族等が、入院後3日以内に、直接、都道府県知事に届け出なければならない
  • ④医療保護入院は病院の内部で完結する入院であり、知事への届出は必要とされていない
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正解 ①精神科病院の管理者は、10日以内に、同意書を添えて、最寄りの保健所長を経て知事に届け出る
解説
精神保健福祉法第33条第9項は、精神科病院の管理者は、医療保護入院の入院措置を採ったとき(期間を更新したときも同じ)は、10日以内に、その者の症状その他厚生労働省令で定める事項を、同意をした者の同意書を添え、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならないとしています。
届出を受けた知事は、精神医療審査会に入院の必要性の審査を求めなければなりません(第38条の3)。退院させたときも、10日以内に届け出ます(第33条の2)。

他の選択肢が誤りの理由
・1か月以内・市町村長に:期限は10日以内、届出先は保健所長を経て知事です。
・家族等が直接届け出る:届出の義務を負うのは精神科病院の管理者です。
・届出は不要:医療保護入院の届出は、審査会による審査の出発点です。

覚え方のポイント
医療保護入院の届出=「10日以内」「同意書を添えて」「保健所長を経て知事へ」→精神医療審査会の審査。
問45-6

精神医療審査会の合議体の構成として、精神保健福祉法に定められているものはどれか。

  • ①委員7人で構成し、医療の委員4人以上、保健又は福祉の委員2人以上、法律の委員1人以上とする
  • ②委員3人で構成し、医療の委員1人以上、保健又は福祉の委員1人以上、法律の委員1人以上とする
  • ③委員5人で構成し、医療の委員3人以上、法律の委員2人以上とし、保健又は福祉の委員は置かない
  • ④委員5人で構成し、医療の委員2人以上、保健又は福祉の委員1人以上、法律の委員1人以上とする
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正解 ④委員5人で構成し、医療の委員2人以上、保健又は福祉の委員1人以上、法律の委員1人以上とする
解説
精神保健福祉法第14条は、精神医療審査会は、その指名する委員5人をもって構成する合議体で審査の案件を取り扱い、合議体を構成する委員は、精神障害者の医療に関し学識経験を有する者2人以上、精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者1人以上、法律に関し学識経験を有する者1人以上とするとしています。医療の委員は、精神保健指定医である者に限られます(第13条第1項)。
保健又は福祉の委員として、精神保健福祉士が任命されることも多くあります。

他の選択肢が誤りの理由
・3人で構成:合議体は5人です。
・保健又は福祉の委員を置かない:保健又は福祉の委員1人以上が必要です。
・7人で構成:合議体は5人です。

覚え方のポイント
合議体=「5人」「医療2以上・保健福祉1以上・法律1以上」。医療の委員は指定医に限られます。
問55-6

任意入院中のAさん(35歳)から、B精神保健福祉士に「病棟から自由に外に出られるのか」と質問があった。任意入院者の処遇について、厚生労働大臣が定める処遇の基準の考え方として、正しいものはどれか。

  • ①任意入院者は、外出の際に家族等の付添いがなければならないとされている
  • ②任意入院者は、原則として閉鎖病棟で処遇しなければならないとされている
  • ③任意入院者は、原則として開放的な環境での処遇を受けるものとされている
  • ④任意入院者の開放処遇の制限は、看護師長の判断だけで行えるとされている
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正解 ③任意入院者は、原則として開放的な環境での処遇を受けるものとされている
解説
厚生労働大臣が定める処遇の基準(告示)では、任意入院者は、原則として、開放的な環境での処遇(本人の求めに応じ、夜間を除いて病院の出入りが自由に可能な処遇)を受けるものとされています。
開放処遇を制限する場合は、医師の判断に基づき、その理由を本人に知らせ、診療録に記載するなどの手続が必要とされています。

他の選択肢が誤りの理由
・外出に家族等の付添いが必要:外出も原則として本人の求めに応じて可能です。
・原則として閉鎖病棟:本人の意思による入院であり、開放処遇が原則です。
・看護師長の判断で制限:開放処遇の制限は医師の判断に基づいて行い、その理由を本人に知らせ、診療録に記載します。

覚え方のポイント
任意入院=「本人の意思による入院」=「開放処遇が原則」。
問65-6

精神保健福祉法に定める医療保護入院等のための移送について、正しいものはどれか。

  • ①警察官が、自らの判断で、家族等の同意なく、最寄りの精神科病院へ移送することができる
  • ②都道府県知事が、指定医の診察の結果に基づき、応急入院指定病院へ移送することができる
  • ③家族等が、自らの判断で、民間の移送業者を使って精神科病院へ移送することが定められている
  • ④精神科病院の管理者が、指定医の診察なく、自らの病院へ移送することができると定められている
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正解 ②都道府県知事が、指定医の診察の結果に基づき、応急入院指定病院へ移送することができる
解説
精神保健福祉法第34条は、都道府県知事は、その指定する指定医による診察の結果、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図るうえで著しく支障がある者であって、任意入院が行われる状態にないと判定されたものについて、家族等のうちいずれかの者の同意(家族等がいない場合などは市町村長の同意)があるときは、本人の同意がなくても、医療保護入院をさせるため応急入院指定病院に移送することができるとしています。
急速を要し家族等の同意を得ることができない場合は、応急入院をさせるための移送も定められています。

他の選択肢が誤りの理由
・警察官が自らの判断で移送:精神保健福祉法の移送は知事が行うものです(警察官は通報などを行います)。
・家族等が民間業者で移送:法に定められた移送の制度ではありません。
・管理者が指定医の診察なく移送:移送は知事の権限で、指定医の診察が前提です。

覚え方のポイント
移送(第34条)=「知事が行う」「指定医の診察」「応急入院指定病院へ」。
問75-6

措置入院者の仮退院について、精神保健福祉法の規定として正しいものはどれか。

  • ①指定医の診察の結果に基づき、市町村長の許可を得て、1年を超えない期間を限り仮に退院させる
  • ②指定医の診察の結果に基づき、知事の許可を得て、6か月を超えない期間を限り仮に退院させる
  • ③家族等の同意があれば、知事の許可を得ずに、期間の定めなく仮に退院させることができる
  • ④措置入院者には仮退院の制度はなく、措置が解除されるまでは退院させることはできない
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正解 ②指定医の診察の結果に基づき、知事の許可を得て、6か月を超えない期間を限り仮に退院させる
解説
精神保健福祉法第40条は、措置入院者を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者は、指定医による診察の結果、措置入院者の症状に照らしその者を一時退院させて経過を見ることが適当であると認めるときは、都道府県知事の許可を得て、6か月を超えない期間を限り仮に退院させることができるとしています。

他の選択肢が誤りの理由
・市町村長の許可・1年:許可を出すのは知事で、期間は6か月以内です。
・家族等の同意で知事の許可なく:措置入院は知事の権限による入院なので、仮退院にも知事の許可が必要です。
・仮退院の制度はない:第40条で定められています。

覚え方のポイント
措置入院の仮退院=「指定医の診察」「知事の許可」「6か月以内」。
問85-6

精神科病院の管理者が、自傷他害のおそれのある入院者が無断で退去し行方が分からなくなったときに行うこととして、精神保健福祉法に定められているものはどれか。

  • ①所轄の警察署長に通知して探索を求め、発見した警察官は24時間を限り保護することができる
  • ②家庭裁判所に申し立てて探索の許可を得て、発見した家族は72時間を限り保護することができる
  • ③市町村長に通知して探索を求め、発見した市町村の職員は12時間を限り保護することができる
  • ④管理者が自ら探索を行い、発見した病院の職員は期間を定めずに保護することができる
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正解 ①所轄の警察署長に通知して探索を求め、発見した警察官は24時間を限り保護することができる
解説
精神保健福祉法第39条は、精神科病院の管理者は、入院中の者で自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれのあるものが無断で退去しその行方が不明になったときは、所轄の警察署長に所定の事項を通知してその探索を求めなければならないとしています。
探索を求められた者を発見した警察官は、直ちに病院の管理者に通知し、管理者が引き取るまでの間、24時間を限り、警察署、病院、救護施設などの適当な場所に保護することができます。

他の選択肢が誤りの理由
・家庭裁判所に申し立てる・72時間:法の定めと異なります。
・市町村長に通知・12時間:通知先は警察署長、保護は24時間を限ります。
・病院の職員が期間を定めず保護:保護を行うのは警察官で、期間は24時間です。

覚え方のポイント
精神保健福祉法の時間=「無断退去の保護24時間」「応急入院・緊急措置入院・任意入院の退院制限72時間」「特定医師12時間」。
問95-6

Aさん(35歳)は医療保護入院中で、B精神保健福祉士に「この入院に納得していない。どうすればいいのか」と相談した。B精神保健福祉士の対応として、最も適切なものはどれか。

  • ①Aさんの思いを聴き、入院の継続に納得できるよう、主治医から改めて説明を受ける場を設けておく
  • ②Aさんの思いを聴き、退院の請求は入院から6か月を過ぎてからでなければ行えないと説明する
  • ③Aさんの思いを聴き、医療保護入院の不服は家庭裁判所に審判を申し立てる方法があると説明する
  • ④Aさんの思いを聴き、知事への退院等の請求の方法や、精神医療審査会による審査について説明する
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正解 ④Aさんの思いを聴き、知事への退院等の請求の方法や、精神医療審査会による審査について説明する
解説
医療保護入院を含め、精神科病院に入院中の者又はその家族等は、都道府県知事に対し、退院や処遇の改善を求める請求を行うことができ、知事は精神医療審査会に審査を求めなければなりません(精神保健福祉法第38条の4・第38条の5)。入院時にも、この請求に関することは書面で知らされることになっています。
B精神保健福祉士は、Aさんの思いを丁寧に聴き、請求の方法(電話や書面など)や審査の流れを分かりやすく説明し、権利の行使を支えます。

他の選択肢が誤りの理由
・主治医から説明を受ける場を設ける:主治医との話し合いも大切ですが、入院の継続に納得させることを目的にしており、退院等の請求という本人の権利を伝えていません。
・6か月を過ぎてからでなければ請求できない:退院等の請求に期間の制限はなく、入院中いつでも行えます。
・家庭裁判所に審判を申し立てる:精神保健福祉法の退院等の請求は都道府県知事に対して行い、精神医療審査会が審査します。

覚え方のポイント
入院への不服=「知事への退院等の請求」→「精神医療審査会の審査」。精神保健福祉士はその権利を伝え、支えます。
問105-6

精神保健福祉法の入院制度について、正しいものの組合せはどれか。
a.精神医療審査会の合議体は、委員3人で構成する。
b.医療保護入院の届出は、10日以内に、保健所長を経て知事に行う。
c.措置入院者の仮退院の期間は、6か月を超えることができない。
d.無断退去者を発見した警察官は、72時間を限り保護することができる。

  • ①a・b
  • ②a・d
  • ③b・c
  • ④c・d
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正解 ③b・c
解説
b:医療保護入院の入院措置を採ったときは、10日以内に、同意書を添えて、最寄りの保健所長を経て知事に届け出ます(第33条第9項)。
c:措置入院者の仮退院は、知事の許可を得て、6か月を超えない期間を限り行います(第40条)。

他の記述が誤りの理由
a:精神医療審査会の合議体は、委員5人で構成します(第14条)。
d:無断退去者を発見した警察官が保護できるのは、24時間を限ってです(第39条第2項)。

覚え方のポイント
数字の整理=届出10日、合議体5人、仮退院6か月、無断退去の保護24時間。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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