医療保護入院となったAさん(40歳)の家族から、入院がいつまで続くのかと尋ねられた。精神保健福祉法施行規則に定める医療保護入院の入院期間として、正しいものはどれか。
- ①入院から6か月を経過するまでは1か月、6か月を経過した後は3か月
- ②入院から6か月を経過するまでは3か月、6か月を経過した後は6か月
- ③入院から1年を経過するまでは6か月、1年を経過した後は1年
- ④入院の期間の定めはなく、病状が改善するまで入院を継続できる
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2022年の精神保健福祉法改正(2024年4月施行)により、医療保護入院は、6か月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内の期間を定めて行うこととされました(第33条第1項・第2項)。施行規則は、その期間を、医療保護入院から6か月を経過するまでの間は3か月、6か月を経過した後は6か月としています。
期間を更新するには、指定医の診察で引き続き医療保護入院の要件に当たること、医療保護入院者退院支援委員会で審議が行われたことが必要で、家族等の同意(一定の場合は同意があったものとみなす)を得て更新します(同条第6項・第8項)。
他の選択肢が誤りの理由
・1か月・3か月、6か月・1年:いずれも規則の期間ではありません。
・期間の定めはない:2024年4月から、期間を定めて入院し、更新する仕組みになりました。
覚え方のポイント
医療保護入院の期間=「最初の6か月は3か月ごと、その後は6か月ごと」。更新には退院支援委員会の審議が必要です。