2026年10月版・5-3

就労支援(IPSほか)と職業リハビリテーションの一問一答

精神保健福祉士国家試験「精神障害リハビリテーション論・精神保健福祉制度論」から、就労支援(IPSほか)と職業リハビリテーションに関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は五肢択一を基本とする多肢選択形式で、5つの選択肢から2つを選ぶ問題もあります。ここでは全て4択(正解は1つ)で出題し、2つを選ぶ問題は記述a〜dの組合せを選ぶ形で再現しています。

問15-3

B精神保健福祉士は、「一般の会社で働きたい」と話すAさん(30歳、統合失調症)に、IPSの考え方で就労支援を行うことにした。IPS(個別就労支援プログラム)の原則として、正しいものはどれか。

  • ①一般就労を目標とし、本人が希望すれば症状などを理由に対象から除外しない
  • ②一般就労の前に、作業所などで長期間の訓練を受けることを必須の条件とする
  • ③就労支援の担当者と医療の担当者は、互いに情報を共有せずに別々に支援する
  • ④仕事が見つかった時点で支援を終え、その後の職場への定着の支援は行わない
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正解 ①一般就労を目標とし、本人が希望すれば症状などを理由に対象から除外しない
解説
IPS(Individual Placement and Support)は、ベッカー(Becker, D.)とドレイク(Drake, R.)らが体系化した、科学的根拠に基づく個別就労支援のモデルです。主な原則として、一般就労を目標とすること、本人が働きたいと希望すれば症状や障害の程度などを理由に除外しないこと(ゼロ除外)、就労支援と保健医療の支援を統合すること、本人の好みを尊重すること、福祉の制度や収入についての個別の相談を行うこと、迅速に職探しを始めること、職場の開拓を系統的に行うこと、期限を定めずに継続的に支援することが挙げられます。

他の選択肢が誤りの理由
・長期間の訓練を必須とする:IPSは「まず就職し、その後に訓練する(Place then Train)」考え方で、迅速な職探しを原則とします。
・医療と情報を共有しない:就労支援と保健医療の支援の統合が原則です。
・就職した時点で支援を終える:期限を定めず継続的に支援します。

覚え方のポイント
IPS=「一般就労」「ゼロ除外」「本人の好み」「迅速な職探し」「医療との統合」「継続支援」。
問25-3

障害者雇用促進法に基づく民間企業の法定雇用率について、2026年7月から適用されている率として正しいものはどれか。

  • ①3.0%
  • ②2.3%
  • ③2.5%
  • ④2.7%
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正解 ④2.7%
解説
障害者雇用促進法は、事業主に対し、雇用する労働者の数に障害者雇用率(法定雇用率)を掛けた数以上の障害者を雇用することを義務付けています。民間企業の法定雇用率は政令で定められ、2024年4月に2.3%から2.5%へ、2026年7月に2.7%へと段階的に引き上げられました。
2018年4月からは、精神障害者も雇用義務の対象に含まれています。

他の選択肢が誤りの理由
・2.3%:2024年3月までの民間企業の法定雇用率です。
・2.5%:2024年4月から2026年6月までの民間企業の法定雇用率です。
・3.0%:2026年7月時点の民間企業の法定雇用率ではありません(国・地方公共団体などはより高い率が定められています)。

覚え方のポイント
民間企業の法定雇用率=2.3%→2.5%(2024年4月)→2.7%(2026年7月)。精神障害者の雇用義務化は2018年4月。
問35-3

B精神保健福祉士は、精神障害者保健福祉手帳を持つAさん(30歳)が週25時間の勤務を希望していることを、就職先の企業の担当者に伝えた。障害者雇用促進法における精神障害者の雇用率の算定について、正しいものはどれか。

  • ①週20時間以上30時間未満の短時間労働の精神障害者は、原則どおり0.5人として算定される
  • ②週10時間以上20時間未満の精神障害者は、2024年4月以降も雇用率の算定の対象にならない
  • ③週20時間以上30時間未満の短時間労働の精神障害者は、当分の間、1人として算定される
  • ④精神障害者保健福祉手帳を持たない人でも、医師の診断書があれば算定の対象に含まれる
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正解 ③週20時間以上30時間未満の短時間労働の精神障害者は、当分の間、1人として算定される
解説
障害者の雇用率の算定では、週30時間以上働く人を1人、週20時間以上30時間未満の短時間労働者を0.5人として数えるのが原則です。ただし、精神障害者については、職場への定着を後押しするため、週20時間以上30時間未満の短時間労働者も、当分の間、1人として算定する特例が設けられています。
また、2024年4月からは、週10時間以上20時間未満で働く重度の身体障害者・重度の知的障害者・精神障害者も、0.5人として算定できるようになりました。雇用率の算定の対象となる精神障害者は、精神障害者保健福祉手帳を持っている人です。

他の選択肢が誤りの理由
・0.5人が原則:精神障害者の短時間労働者は、特例により当分の間1人として算定されます(ほかの障害の短時間労働者は原則0.5人)。
・週10〜20時間は算定外:2024年4月から、週10時間以上20時間未満の精神障害者も0.5人として算定されるようになりました。
・手帳がなくても診断書で:算定の対象となる精神障害者は、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人です。

覚え方のポイント
精神障害者の短時間特例=「週20〜30時間未満でも1人」。週10〜20時間未満は0.5人(2024年4月〜)。
問45-3

障害のある人が働く職場に出向いて、作業の手順の習得や職場での人間関係などについて、本人と事業主の双方に支援を行う専門職を何というか。

  • ①障害者職業生活相談員
  • ②職場適応援助者(ジョブコーチ)
  • ③障害者職業カウンセラー
  • ④サービス管理責任者
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正解 ②職場適応援助者(ジョブコーチ)
解説
職場適応援助者(ジョブコーチ)は、障害のある人が働く職場に出向いて、本人には作業の手順の習得や職場でのコミュニケーションなどを、事業主には障害の特性に応じた配慮の方法などを助言し、職場への適応と定着を支援する専門職です。
地域障害者職業センターに配置される配置型、就労支援を行う社会福祉法人などに所属する訪問型、障害者を雇用する企業に在籍する企業在籍型の3つの形態があります。

他の選択肢が誤りの理由
・障害者職業生活相談員:障害者を5人以上雇用する事業所で、事業主が従業員の中から選任し、障害のある従業員の職業生活についての相談や指導を行う職です(障害者雇用促進法第79条)。外部から職場に出向いて事業主を支援する職ではありません。
・障害者職業カウンセラー:地域障害者職業センターなどに置かれ、職業評価や職業指導、職業リハビリテーションの計画づくりなどを行う職です。
・サービス管理責任者:障害福祉サービスの事業所で個別支援計画を作成する職です。

覚え方のポイント
ジョブコーチ=「職場に出向く」「本人と事業主の双方を支援」「配置型・訪問型・企業在籍型」。職業生活相談員=企業の中の相談役、職業カウンセラー=職業センターで評価・指導。
問55-3

障害者総合支援法の就労系サービスのうち、雇用契約を結んで働く機会を提供し、一般就労に向けた支援も行うサービスはどれか。

  • ①就労継続支援B型
  • ②就労継続支援A型
  • ③就労移行支援
  • ④就労定着支援
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正解 ②就労継続支援A型
解説
就労継続支援には、事業所と雇用契約を結んで働くA型と、雇用契約を結ばずに作業を行い工賃を受け取るB型があります。A型では、最低賃金法などの労働関係の法令が適用されます。
どちらも、働く機会の提供とともに、知識や能力の向上のための訓練を行い、一般就労への移行も支援します。

他の選択肢が誤りの理由
・就労継続支援B型:雇用契約を結ばずに作業を行い、工賃を受け取るサービスです。
・就労移行支援:一般就労を希望する人に、一定期間(標準2年)、就労に必要な訓練や求職活動の支援を行うサービスです。
・就労定着支援:一般就労した人の職場への定着を支援するサービスです。

覚え方のポイント
A型=雇用契約あり(賃金)、B型=雇用契約なし(工賃)、移行=一般就労への訓練、定着=就職後の支援。
問65-3

就労移行支援を利用して一般企業に就職したAさん(28歳)について、B精神保健福祉士は就労定着支援の利用を検討している。障害者総合支援法の就労定着支援について、正しいものはどれか。

  • ①一般就労した人に、生活面の課題に対応するため最長3年間、連絡調整や相談などを行う
  • ②一般就労を希望する人に、最長2年間、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練を行う
  • ③雇用契約を結ばずに作業を行う人に、期間の定めなく、生産活動などの機会を提供していく
  • ④就労を希望する人に、就労の選択の前に、本人の就労能力や適性を評価する支援を行う
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正解 ①一般就労した人に、生活面の課題に対応するため最長3年間、連絡調整や相談などを行う
解説
就労定着支援は、2018年度に創設された訓練等給付のサービスで、就労移行支援などを利用して一般就労した人に対し、就労に伴う生活面の課題(生活リズム、金銭管理、体調管理など)に対応するため、事業所や家族との連絡調整、相談、助言などを行います。利用期間は最長3年間です。

他の選択肢が誤りの理由
・最長2年間の訓練:就労移行支援の説明です(標準2年)。
・雇用契約なしで生産活動の機会:就労継続支援B型の説明です。
・就労の選択の前に能力や適性を評価:2025年10月に始まった就労選択支援の説明です。

覚え方のポイント
就労系サービスの期間=就労移行支援は標準2年、就労定着支援は最長3年。
問75-3

学校を卒業したあと、どのように働くかを迷っているAさん(22歳、発達障害)について、B精神保健福祉士は就労選択支援の利用を検討している。障害者総合支援法の改正により2025年10月から始まった就労選択支援の内容として、正しいものはどれか。

  • ①企業に対し、障害のある人を雇用した場合の助成金を支給するハローワークの制度である
  • ②障害のある人が就職した後に、職場への定着のための連絡調整を最長3年間行うサービスである
  • ③障害のある人に、雇用契約を結んで働く機会を提供し、最低賃金以上の賃金を支払うサービスである
  • ④障害のある人が就労先や働き方を選ぶ前に、作業の体験などを通じて能力や適性を一緒に評価する
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正解 ④障害のある人が就労先や働き方を選ぶ前に、作業の体験などを通じて能力や適性を一緒に評価する
解説
就労選択支援は、2022年の障害者総合支援法改正で創設され、2025年10月から始まった訓練等給付のサービスです。就労を希望する障害のある人や就労継続支援を利用しようとする人などに対し、短期間の作業の体験などを通じて、本人と協同して就労に関する能力や適性、配慮が必要なことなどを評価(就労アセスメント)し、その結果をふまえて、本人が就労先や働き方を選べるよう支援します。

他の選択肢が誤りの理由
・就職後の定着の支援:就労定着支援の説明です。
・雇用契約を結んで働く機会:就労継続支援A型の説明です。
・企業への助成金:雇用関係の助成金の説明で、障害者総合支援法のサービスではありません。

覚え方のポイント
就労選択支援(2025年10月〜)=「選ぶ前のアセスメント」「本人と協同して」。
問85-3

B精神保健福祉士は、Aさん(40歳)に地域障害者職業センターを紹介することにした。障害者雇用促進法に基づく地域障害者職業センターの業務として、正しいものはどれか。

  • ①障害のある人のサービス等利用計画を作成して、市町村に提出する業務を中心に行う
  • ②障害のある人と雇用契約を結んで働く機会を提供し、最低賃金以上の賃金を支払う
  • ③職業評価、職業準備支援、ジョブコーチ支援、休職した人の職場復帰支援などを行う
  • ④障害者雇用納付金を徴収し、法定雇用率を達成していない事業主に罰金を科す
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正解 ③職業評価、職業準備支援、ジョブコーチ支援、休職した人の職場復帰支援などを行う
解説
地域障害者職業センターは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が各都道府県に設置する機関で、障害者職業カウンセラーなどが、職業評価、職業準備支援、職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援、うつ病などで休職している人の職場復帰支援(リワーク支援)、事業主への助言などの専門的な職業リハビリテーションを行います。

他の選択肢が誤りの理由
・サービス等利用計画を作成:指定特定相談支援事業者の業務です。
・雇用契約を結んで働く機会を提供:就労継続支援A型の説明です。
・納付金を徴収し罰金を科す:納付金は罰金ではなく、地域障害者職業センターの業務でもありません。

覚え方のポイント
地域障害者職業センター=「職業評価」「職業準備支援」「ジョブコーチ」「リワーク」。
問95-3

障害者雇用促進法に基づき、障害者の身近な地域で、就業面と生活面の一体的な相談・支援を行う機関はどれか。

  • ①障害者職業能力開発校
  • ②地域障害者職業センター
  • ③障害者就業・生活支援センター
  • ④地域活動支援センター
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正解 ③障害者就業・生活支援センター
解説
障害者就業・生活支援センター(いわゆる「なかぽつ」「就ぽつ」)は、障害者雇用促進法に基づき、都道府県知事が指定する機関で、障害者の身近な地域で、就業面の支援(職場実習のあっせん、職場定着の支援など)と、生活面の支援(生活習慣の形成、金銭管理、住まいなどの相談)を一体的に行います。

他の選択肢が誤りの理由
・地域障害者職業センター:都道府県ごとに設置され、職業評価やジョブコーチ支援などの専門的な職業リハビリテーションを行う機関です。
・障害者職業能力開発校:障害のある人が職業訓練を受ける施設です。
・地域活動支援センター:障害者総合支援法に基づき、創作的活動や生産活動の機会の提供などを行う施設です。

覚え方のポイント
なかぽつ=「就業と生活の一体的な支援」「身近な地域」。
問105-3

就労支援と職業リハビリテーションについて、正しいものの組合せはどれか。
a.精神障害者は、2018年4月から障害者の雇用義務の対象に含まれた。
b.IPSでは、一般就労の前に長期間の訓練を受けることを必須とする。
c.ジョブコーチは、本人と事業主の双方に支援を行う。
d.就労継続支援B型は、雇用契約を結んで働く機会を提供する。

  • ①b・d
  • ②a・c
  • ③a・b
  • ④c・d
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正解 ②a・c
解説
a:精神障害者は、2018年4月から障害者の雇用義務の対象に含まれました。
c:職場適応援助者(ジョブコーチ)は、職場に出向いて、本人には職場への適応を、事業主には配慮の方法などを助言し、双方を支援します。

他の記述が誤りの理由
b:IPSは、長期間の訓練を前提とせず、迅速に職探しを始める「まず就職し、その後に訓練する」考え方です。
d:雇用契約を結んで働く機会を提供するのは就労継続支援A型です。B型は雇用契約を結ばずに作業を行い、工賃を受け取ります。

覚え方のポイント
IPS=迅速な職探し、A型=雇用契約あり、B型=なし、ジョブコーチ=本人と事業主の双方。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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