B精神保健福祉士は、アパートを借りられずに困っているAさん(50歳、統合失調症)のために、居住支援法人に相談することにした。住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)に基づく居住支援法人について、正しいものはどれか。
- ①家庭裁判所が選任し、住宅確保要配慮者の財産や賃貸借の契約を管理する業務を行う
- ②市町村長が指定し、住宅確保要配慮者に対して公営住宅を直接建設して提供する
- ③国土交通大臣が指定し、賃貸住宅の家賃の額を地域ごとに決定する業務を行う
- ④都道府県知事が指定し、住宅確保要配慮者の入居の相談や見守りなどの支援を行う
答えと解説を見る
住宅セーフティネット法は、高齢者、障害者、低額所得者、子育て世帯など、住宅の確保に特に配慮を要する人(住宅確保要配慮者)の居住の安定を図るための法律です。
住宅確保要配慮者居住支援法人(居住支援法人)は、都道府県知事が指定するNPO法人や一般社団法人などで、入居に関する情報提供や相談、家賃の債務保証、見守りなどの生活支援を行います(第59条以下)。2024年の法改正(2025年10月施行)では、居住支援法人などが入居者の見守りや福祉サービスへのつなぎを行う「居住サポート住宅」(居住安定援助賃貸住宅)の認定制度なども設けられました。
他の選択肢が誤りの理由
・市町村長が指定し公営住宅を建設:居住支援法人の役割ではありません。
・国土交通大臣が指定し家賃を決定:家賃を決める業務はありません。
・家庭裁判所が選任し財産を管理:成年後見人などの説明です。
覚え方のポイント
居住支援法人=「都道府県知事が指定」「相談・債務保証・見守り」。居住支援協議会も地域の連携の場です。