Aさん(35歳)は、障害年金を請求するには初診日を確かめる必要があると、B精神保健福祉士から説明を受けた。障害年金の受給要件の基準となる「初診日」の説明として、正しいものはどれか。
- ①障害の原因となった病気やけがについて、症状が最も重くなって入院した日
- ②障害の原因となった病気やけがについて、障害年金の請求書を年金事務所に提出した日
- ③障害の原因となった病気やけがについて、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた日
- ④障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日
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初診日は、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日です。初診日にどの年金制度に加入していたか(国民年金か厚生年金か)で受けられる障害年金の種類が決まり、保険料の納付要件も初診日を基準に判断されます。
障害の程度は、原則として初診日から1年6か月を経過した日(それまでに症状が固定した場合はその日)である「障害認定日」の状態で認定されます。
他の選択肢が誤りの理由
・請求書を提出した日:初診日ではありません。
・手帳の交付を受けた日:手帳と年金は別の制度です。
・最も重くなって入院した日:初診日は、その病気で初めて診療を受けた日です。
覚え方のポイント
初診日=「初めて医師の診療を受けた日」。障害認定日=「初診日から1年6か月」。