2026年10月版・5-10

経済的支援(年金・手帳・自立支援医療・生活保護)の一問一答

精神保健福祉士国家試験「精神障害リハビリテーション論・精神保健福祉制度論」から、経済的支援(年金・手帳・自立支援医療・生活保護)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は五肢択一を基本とする多肢選択形式で、5つの選択肢から2つを選ぶ問題もあります。ここでは全て4択(正解は1つ)で出題し、2つを選ぶ問題は記述a〜dの組合せを選ぶ形で再現しています。

問15-10

Aさん(35歳)は、障害年金を請求するには初診日を確かめる必要があると、B精神保健福祉士から説明を受けた。障害年金の受給要件の基準となる「初診日」の説明として、正しいものはどれか。

  • ①障害の原因となった病気やけがについて、症状が最も重くなって入院した日
  • ②障害の原因となった病気やけがについて、障害年金の請求書を年金事務所に提出した日
  • ③障害の原因となった病気やけがについて、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた日
  • ④障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日
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正解 ④障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日
解説
初診日は、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日です。初診日にどの年金制度に加入していたか(国民年金か厚生年金か)で受けられる障害年金の種類が決まり、保険料の納付要件も初診日を基準に判断されます。
障害の程度は、原則として初診日から1年6か月を経過した日(それまでに症状が固定した場合はその日)である「障害認定日」の状態で認定されます。

他の選択肢が誤りの理由
・請求書を提出した日:初診日ではありません。
・手帳の交付を受けた日:手帳と年金は別の制度です。
・最も重くなって入院した日:初診日は、その病気で初めて診療を受けた日です。

覚え方のポイント
初診日=「初めて医師の診療を受けた日」。障害認定日=「初診日から1年6か月」。
問25-10

Aさん(22歳)は、高校生のときに初めて受診した統合失調症のため、働くことが難しい状態にある。障害基礎年金の請求について、B精神保健福祉士に相談した。20歳前に初診日のある病気によって障害の状態にある人の障害基礎年金について、正しいものはどれか。

  • ①本人の所得にかかわらず、常に全額が支給され、支給の制限はない
  • ②保険料の納付要件が問われ、20歳前の未納期間があれば支給されない
  • ③保険料の納付要件は問われないが、本人の所得による支給の制限がある
  • ④障害厚生年金と同じく、1級から3級までの等級で支給される
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正解 ③保険料の納付要件は問われないが、本人の所得による支給の制限がある
解説
20歳前に初診日がある病気やけがで障害の状態にある人は、20歳に達したとき(障害認定日が20歳以後の場合はその日)に障害等級1級又は2級に該当すれば、障害基礎年金を受けられます。20歳前は国民年金の加入前で保険料を納めていないため、保険料の納付要件は問われません。
その代わり、本人の所得が一定額を超える場合は、年金の全額又は半額が支給停止となる所得制限があります。

他の選択肢が誤りの理由
・納付要件が問われる:20歳前の傷病による障害基礎年金では問われません。
・所得による制限はない:本人の所得による支給制限があります。
・1級から3級:障害基礎年金は1級と2級です。

覚え方のポイント
20歳前障害=「納付要件なし」「所得制限あり」。統合失調症などで若くして発症した人に関係の深い制度です。
問35-10

うつ病で通院中のAさん(40歳)は、医療費の負担が重いと相談に来た。B精神保健福祉士は、自立支援医療(精神通院医療)を紹介した。自立支援医療(精神通院医療)の支給認定について、正しいものはどれか。

  • ①有効期間は2年で、市町村が認定し、申請は通院先の精神科病院を経由して行う
  • ②有効期間は1年で、都道府県や指定都市が認定し、申請は市町村を経由して行う
  • ③有効期間は5年で、国が認定し、申請は住所地の年金事務所を経由して行う
  • ④有効期間の定めはなく、市町村が認定し、更新の手続は必要ないとされる
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正解 ②有効期間は1年で、都道府県や指定都市が認定し、申請は市町村を経由して行う
解説
自立支援医療(精神通院医療)は、都道府県又は指定都市が支給認定を行い(判定は精神保健福祉センターが担います)、申請は居住地の市町村の窓口を経由して行います。支給認定の有効期間は1年で、継続して利用するには更新の手続が必要です。
利用者は、指定自立支援医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護事業所)の中から利用する機関を定めて受診します。

他の選択肢が誤りの理由
・2年・市町村が認定:有効期間2年は精神障害者保健福祉手帳の認定の期間です。精神通院医療の認定は都道府県・指定都市が行います(育成医療・更生医療は市町村)。
・5年・国が認定:期間も認定者も異なります。
・有効期間の定めがない:1年ごとに更新が必要です。

覚え方のポイント
精神通院医療=「都道府県・指定都市が認定」「1年」「指定自立支援医療機関」。手帳は「2年」。
問45-10

Aさん(30歳、双極性障害)は、精神障害者保健福祉手帳の申請を迷っており、手帳でどのような支援を受けられるのかをB精神保健福祉士に尋ねた。精神障害者保健福祉手帳の交付を受けることで利用できる支援の例として、正しいものはどれか。

  • ①所得税や住民税の障害者控除、公共交通機関や公共施設の料金の割引などがある
  • ②手帳の交付を受けると、障害基礎年金の受給要件を満たしたものとみなされることになる
  • ③手帳の交付を受けると、自立支援医療(精神通院医療)の申請が不要になる
  • ④手帳の交付を受けると、障害者雇用の枠で就労することが義務付けられることになる
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正解 ①所得税や住民税の障害者控除、公共交通機関や公共施設の料金の割引などがある
解説
精神障害者保健福祉手帳を持つと、所得税・住民税の障害者控除、相続税の障害者控除などの税の優遇、生活保護の障害者加算(1級・2級)、自治体や事業者による公共交通機関の運賃や公共施設の利用料の割引などを受けられることがあります(割引などの内容は地域や事業者によって異なります)。
また、障害者雇用促進法の雇用率の算定の対象となり、障害を開示して働く場合の選択肢が広がります。

他の選択肢が誤りの理由
・障害基礎年金の要件を満たしたとみなされる:手帳と障害年金は別の制度で、年金は別に請求して審査を受けます。
・自立支援医療の申請が不要:自立支援医療は別に申請が必要です(手帳と同時に申請することはできます)。
・障害者雇用の枠での就労が義務:障害を開示して働くか、一般の枠で働くかは本人が選べます。

覚え方のポイント
手帳のメリット=「税の控除」「料金の割引」「雇用率の算定(障害者雇用の選択肢)」。年金や医療費とは別の制度です。
問55-10

生活保護を受けているAさん(40歳、統合失調症)について、福祉事務所のケースワーカーから障害者加算の要件について問い合わせがあった。生活保護制度における障害者加算について、精神障害のある人が対象となる場合として正しいものはどれか。

  • ①精神障害者保健福祉手帳又は障害年金の1級若しくは2級に相当する障害がある
  • ②精神科に通院していれば、手帳や年金の等級にかかわらず全員が対象となる
  • ③精神障害者保健福祉手帳3級の人だけが対象となり、1級と2級の人は対象外である
  • ④精神障害のある人は障害者加算の対象ではなく、身体障害のある人だけが対象である
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正解 ①精神障害者保健福祉手帳又は障害年金の1級若しくは2級に相当する障害がある
解説
生活保護の生活扶助には、障害のある人の特別な需要に対応するための障害者加算があります。精神障害については、精神障害者保健福祉手帳の1級又は2級、あるいは障害基礎年金の1級又は2級に相当する障害のある人などが対象となります。
このほか、精神障害のある人の生活保護では、医療扶助(現物給付)による通院・入院の医療や、通院のための交通費(移送費)なども利用されます。

他の選択肢が誤りの理由
・受診していれば全員:一定以上の障害の程度が必要です。
・3級だけ:対象は1級・2級に相当する場合です。
・精神障害は対象外:精神障害のある人も対象です。

覚え方のポイント
障害者加算(精神)=「手帳1・2級」又は「年金1・2級」相当。
問65-10

会社員のAさん(45歳)は、うつ病で仕事を休み、給料を受けられなくなった。健康保険から支給される傷病手当金について、正しいものはどれか。

  • ①精神疾患は対象外で、身体の病気やけがによる休業だけが対象となる
  • ②支給を始めた日から通算して3か月を限度として支給される
  • ③支給の期間に限度はなく、仕事を休んでいる間はずっと支給される
  • ④支給を始めた日から通算して1年6か月を限度として支給される
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正解 ④支給を始めた日から通算して1年6か月を限度として支給される
解説
傷病手当金は、健康保険の被保険者が、業務外の病気やけがの療養のために仕事を休み、給料(報酬)を受けられないときに支給されます。連続する3日間の待期期間の後、4日目から支給され、支給額はおおむね休業前の標準報酬日額の3分の2です。
2022年1月からは、支給を始めた日から「通算して」1年6か月を限度とするように改められ、途中で一時的に働いた期間があっても、その分を後に回せるようになりました。精神疾患による休業も対象です。

他の選択肢が誤りの理由
・通算3か月:限度は通算1年6か月です。
・期間に限度はない:通算1年6か月が限度です。
・精神疾患は対象外:精神疾患による休業も対象です。

覚え方のポイント
傷病手当金=「待期3日」「4日目から」「標準報酬日額の3分の2」「通算1年6か月」。
問75-10

生活困窮者自立支援法に基づき、福祉事務所を設置する自治体が必ず実施しなければならない事業として、正しいものはどれか。

  • ①居住支援事業と子どもの学習・生活支援事業
  • ②就労準備支援事業と家計改善支援事業
  • ③自立相談支援事業と住居確保給付金の支給
  • ④就労訓練事業の認定と食料品の現物給付
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正解 ③自立相談支援事業と住居確保給付金の支給
解説
生活困窮者自立支援法では、福祉事務所を設置する自治体(都道府県等)が必ず実施する事業として、自立相談支援事業(第5条)と住居確保給付金の支給(第6条)が定められています。
就労準備支援事業、家計改善支援事業、居住支援事業(2024年の改正で一時生活支援事業から改められたもの)は、必要と認めるものを行うよう努めるものとされ(第7条第1項)、子どもの学習・生活支援事業などは、行うことができる任意の事業とされています(同条第2項)。

他の選択肢が誤りの理由
・就労準備支援事業と家計改善支援事業:実施の努力義務とされている事業です。
・居住支援事業と子どもの学習・生活支援事業:居住支援事業は努力義務、子どもの学習・生活支援事業は任意の事業です。
・就労訓練事業の認定と食料品の現物給付:就労訓練事業(いわゆる中間的就労)の認定は都道府県知事などが行うもので、必須事業ではありません。食料品の現物給付は法の事業ではありません。

覚え方のポイント
生活困窮者自立支援制度の必須事業=「自立相談支援」と「住居確保給付金」。
問85-10

Aさん(38歳)は統合失調症で10年前から通院しており、最近、障害年金の請求を考えている。精神科病院のB精神保健福祉士の対応として、最も適切なものはどれか。

  • ①まず精神障害者保健福祉手帳を取得し、その手帳の等級に応じて障害年金を請求するよう説明する
  • ②初診日や当時の加入制度、保険料の納付状況を一緒に確かめ、診断書の依頼の手順を説明する
  • ③初診から10年が経っているので、障害認定日にさかのぼる請求はもうできないと説明する
  • ④初診の病院のカルテが残っていなければ、障害年金は請求できないと説明することにする
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正解 ②初診日や当時の加入制度、保険料の納付状況を一緒に確かめ、診断書の依頼の手順を説明する
解説
障害年金の請求では、初診日の特定(初診日の医療機関の受診状況等証明書など)、初診日に加入していた年金制度、保険料の納付要件の確認、障害認定日などの時点の診断書、病歴・就労状況等申立書などが必要になります。
精神保健福祉士は、本人と一緒にこれらを整理し、主治医への診断書の依頼や年金事務所・市町村の窓口への相談の手順を説明して、請求を支えます。初診の医療機関の記録がない場合も、ほかの資料で初診日を証明できることがあります。

他の選択肢が誤りの理由
・手帳の等級に応じて請求:手帳と障害年金は別の制度で、年金は請求して別に審査を受けます。手帳の取得は請求の条件ではありません。
・さかのぼる請求はもうできない:障害認定日の時点の診断書が得られれば、初診から年数がたっていても障害認定日にさかのぼる請求ができます(さかのぼって受け取れるのは時効により5年分までです)。
・カルテがなければ請求できない:初診の医療機関の記録がない場合も、ほかの資料で初診日を証明できることがあります。

覚え方のポイント
障害年金の請求支援=「初診日」「加入制度と納付要件」「診断書」「病歴・就労状況等申立書」。
問95-10

生活保護制度の医療扶助について、正しいものはどれか。

  • ①原則として金銭給付で行われ、受給者が医療費を立て替えて後で請求する
  • ②原則として現物給付で行われ、指定医療機関で医療を受けることができる
  • ③医療扶助は入院に限られ、外来の通院医療は対象とされていない
  • ④医療扶助は精神疾患だけを対象とし、身体の病気は対象とされていない
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正解 ②原則として現物給付で行われ、指定医療機関で医療を受けることができる
解説
生活保護の扶助は、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8種類です。医療扶助と介護扶助は、原則として現物給付で行われ、医療扶助では、福祉事務所が発行する医療券などにより、生活保護法の指定医療機関で医療を受けることができます。
入院も通院も対象となり、精神疾患と身体の病気の区別もありません。

他の選択肢が誤りの理由
・金銭給付で立て替え:医療扶助は原則として現物給付です(生活扶助などは金銭給付が原則です)。
・入院に限られる:通院医療も対象です。
・精神疾患だけ:身体の病気も対象です。

覚え方のポイント
生活保護の8つの扶助のうち、「医療扶助」と「介護扶助」は現物給付が原則。
問105-10

経済的支援の制度について、正しいものの組合せはどれか。
a.自立支援医療(精神通院医療)の支給認定の有効期間は1年である。
b.障害基礎年金には、1級から3級までの等級がある。
c.傷病手当金は、通算して1年6か月を限度として支給される。
d.20歳前に初診日がある障害基礎年金には、所得による支給制限はない。

  • ①a・c
  • ②b・d
  • ③a・b
  • ④c・d
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正解 ①a・c
解説
a:自立支援医療(精神通院医療)の支給認定の有効期間は1年です。
c:傷病手当金は、支給を始めた日から通算して1年6か月を限度として支給されます。

他の記述が誤りの理由
b:障害基礎年金は1級と2級です。1級から3級まであるのは障害厚生年金です。
d:20歳前に初診日がある障害基礎年金には、本人の所得による支給制限があります。

覚え方のポイント
期間の整理=精神通院医療1年、手帳2年、傷病手当金1年6か月、障害認定日は初診日から1年6か月。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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