精神科病院に勤務するB精神保健福祉士は、新たに医療保護入院したAさん(40歳)の退院後生活環境相談員に選任されることになった。精神保健福祉法に定める退院後生活環境相談員について、正しいものはどれか。
- ①任意入院者に限って、精神科病院の管理者が入院後7日以内に選任する
- ②措置入院者や医療保護入院者について、都道府県知事が入院後1か月以内に選任する
- ③措置入院者や医療保護入院者について、病院の管理者が入院後7日以内に選任する
- ④措置入院者や医療保護入院者について、市町村長が入院後3か月以内に選任する
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精神保健福祉法は、措置入院者(第29条の6)と医療保護入院者(第33条の4で準用)を入院させている精神科病院の管理者に、精神保健福祉士その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、退院後生活環境相談員を選任し、退院後の生活環境に関する相談や情報提供・助言などを行わせることを義務付けています。
施行規則により、選任は入院措置が採られた日(医療保護入院では入院の日)から7日以内に行わなければなりません。措置入院者への選任は、2022年改正(2024年4月施行)で加わりました。
他の選択肢が誤りの理由
・都道府県知事が選任:選任するのは精神科病院の管理者です。
・任意入院者に限る:対象は措置入院者と医療保護入院者です。
・市町村長が3か月以内に選任:選任者も期限も異なります。
覚え方のポイント
退院後生活環境相談員=「措置・医療保護」「病院の管理者が選任」「7日以内」「精神保健福祉士など」。