2026年10月版・2-4

職場のメンタルヘルスの一問一答

精神保健福祉士国家試験「現代の精神保健の課題と支援」から、職場のメンタルヘルスに関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は五肢択一を基本とする多肢選択形式で、5つの選択肢から2つを選ぶ問題もあります。ここでは全て4択(正解は1つ)で出題し、2つを選ぶ問題は記述a〜dの組合せを選ぶ形で再現しています。

問12-4

従業員30人の会社で働くAさん(40歳)は、B精神保健福祉士に「ストレスチェックを受けたことがない」と話した。労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について、2026年10月時点の内容として正しいものはどれか。

  • ①常時50人以上の労働者を使用する事業場では義務で、50人未満では努力義務とされている
  • ②すべての事業場で、労働者本人の同意がなくても結果を事業者に必ず提供しなければならない
  • ③ストレスチェックの実施者は、事業場の人事を担当する管理職でなければならないとされている
  • ④ストレスチェックを受けることは労働者の義務とされ、受けない労働者は処分の対象となる
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正解 ①常時50人以上の労働者を使用する事業場では義務で、50人未満では努力義務とされている
解説
労働安全衛生法第66条の10は、事業者に、医師、保健師などによる心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を行うことを定めています。ただし、同法の附則で、当分の間、常時50人未満の労働者を使用する事業場では努力義務とされています(2025年の法改正で50人未満の事業場も義務とすることが決まりましたが、2026年10月時点ではまだ施行されていません)。
結果は実施者から労働者本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供してはなりません。高ストレス者が申し出た場合、事業者は医師による面接指導を行わなければなりません。

他の選択肢が誤りの理由
・同意なく事業者に提供:本人の同意が必要です。
・実施者は人事担当の管理職:実施者は医師、保健師、一定の研修を受けた看護師・精神保健福祉士・歯科医師・公認心理師です。人事権を持つ人は実施の事務に従事できません。
・受けることが義務:労働者に受検の義務は課されていません。

覚え方のポイント
ストレスチェック=「50人以上は義務(50人未満は当分の間努力義務)」「結果は本人へ」「同意なく会社へ渡さない」「実施者に精神保健福祉士も含まれる」。
問22-4

厚生労働省の「労働者の心の健康の保持増進のための指針」に示された「4つのケア」に含まれないものはどれか。

  • ①事業場外資源によるケア
  • ②セルフケア
  • ③ラインによるケア
  • ④家族によるケア
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正解 ④家族によるケア
解説
「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(メンタルヘルス指針)は、職場のメンタルヘルス対策を次の4つのケアで進めるとしています。
セルフケア:労働者自身がストレスに気付き、対処する。
ラインによるケア:管理監督者が職場環境の改善や部下からの相談対応を行う。
事業場内産業保健スタッフ等によるケア:産業医や衛生管理者、保健師などが支援する。
事業場外資源によるケア:外部の専門機関(医療機関、EAPなど)を活用する。

他の選択肢が誤りの理由
・セルフケア、ラインによるケア、事業場外資源によるケア:いずれも4つのケアに含まれます。

覚え方のポイント
4つのケア=「セルフ」「ライン」「事業場内スタッフ」「事業場外資源」。家族は含まれません。
問32-4

厚生労働省の「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」に示された5つのステップの最初の段階はどれか。

  • ①職場復帰後のフォローアップ
  • ②主治医による職場復帰可能の判断
  • ③職場復帰支援プランの作成
  • ④病気休業開始及び休業中のケア
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正解 ④病気休業開始及び休業中のケア
解説
職場復帰支援の手引きは、次の5つのステップを示しています。
第1ステップ:病気休業開始及び休業中のケア
第2ステップ:主治医による職場復帰可能の判断
第3ステップ:職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成
第4ステップ:最終的な職場復帰の決定
第5ステップ:職場復帰後のフォローアップ
休業が始まった時点から、安心して療養できるよう情報提供などの支援を行うことが、円滑な職場復帰の出発点とされています。

他の選択肢が誤りの理由
・主治医の判断:第2ステップです。
・職場復帰支援プランの作成:第3ステップです。
・フォローアップ:第5ステップです。

覚え方のポイント
「休む→主治医が判断→プラン→最終決定→フォローアップ」の順。主治医の判断と職場の判断は別のステップです。
問42-4

Aさん(38歳)は、時間外・休日労働が月90時間を超える状態が続き、疲れがとれないと感じている。産業医の面接を受けられるかを、社内の相談窓口のB精神保健福祉士に尋ねた。労働安全衛生法に基づく長時間労働者への医師による面接指導について、正しいものはどれか。

  • ①時間外・休日労働が月45時間を超えた労働者に、本人の申出がなくても事業者が必ず行う
  • ②時間外・休日労働が月100時間を超えた労働者に限って、本人の申出により行う
  • ③時間外・休日労働が月80時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者の申出により行う
  • ④時間外・休日労働が月80時間を超えた労働者に、医師ではなく上司が面接を行う
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正解 ③時間外・休日労働が月80時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者の申出により行う
解説
労働安全衛生法第66条の8と同法施行規則により、事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた時間(時間外・休日労働時間)が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者から申出があったときは、医師による面接指導を行わなければなりません。
研究開発業務従事者や高度プロフェッショナル制度の対象者には、申出がなくても面接指導を行う基準が別に定められています。面接指導では、メンタルヘルス面の確認も行われます。

他の選択肢が誤りの理由
・月45時間・申出がなくても必ず:一般の労働者は、月80時間を超え疲労の蓄積がある人の申出により行います(研究開発業務などには別の定めがあります)。
・月100時間を超えた労働者に限る:基準は月80時間超です。
・上司が面接:面接指導は医師が行います。

覚え方のポイント
長時間労働の面接指導=「月80時間超」「疲労の蓄積」「本人の申出」「医師が行う」。
問52-4

Aさん(30歳)は、仕事上の出来事が原因でうつ病を発症したとして、労災の請求を考えており、B精神保健福祉士に相談した。厚生労働省の「心理的負荷による精神障害の認定基準」(2023年改正)について、正しいものはどれか。

  • ①発病前のおおむね6か月ではなく、発病前のおおむね3年間の出来事を評価の対象とした
  • ②顧客などからの著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)が出来事に加えられた
  • ③心理的負荷の強度は、本人がどう感じたかで評価し、同種の労働者の受け止め方は考慮しない
  • ④業務以外の心理的負荷や個体側の要因があれば、業務による心理的負荷を評価せずに不支給とする
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正解 ②顧客などからの著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)が出来事に加えられた
解説
精神障害の労災認定は、厚生労働省の「心理的負荷による精神障害の認定基準」に基づき、(1)認定基準の対象となる精神障害を発病していること、(2)発病前のおおむね6か月の間に業務による強い心理的負荷が認められること、(3)業務以外の心理的負荷や個体側の要因により発病したとは認められないこと、の3つの要件で判断されます。
2023年の改正では、業務による心理的負荷の評価表に、顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けたこと(いわゆるカスタマーハラスメント)や、感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事したことが、具体的出来事として追加されました。

他の選択肢が誤りの理由
・発病前おおむね3年間:評価の対象は、原則として発病前おおむね6か月の間の出来事です。
・本人がどう感じたかで評価:同種の労働者が一般的にどう受け止めるかという観点から評価します。
・業務以外の要因があれば評価せず不支給:業務以外の心理的負荷や個体側要因も確かめたうえで、業務による強い心理的負荷が認められるかを判断します。

覚え方のポイント
精神障害の労災=「発病前おおむね6か月の業務による強い心理的負荷」。2023年改正でカスハラが加わりました。
問62-4

労働施策総合推進法に基づき事業主に雇用管理上の措置が義務付けられている職場のパワーハラスメントの要素として、正しいものはどれか。

  • ①優越的な関係を背景とした言動で、業務上必要かつ相当な範囲を超え、就業環境が害されるもの
  • ②優越的な関係を背景とした言動で、業務上必要かつ相当な範囲内の指導も含めて該当するもの
  • ③職務上の地位が上の者からの言動で、同僚や部下からの集団による言動は含まないとされるもの
  • ④優越的な関係を背景とした言動で、受けた労働者が不快に感じたことをもって該当するとされるもの
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正解 ①優越的な関係を背景とした言動で、業務上必要かつ相当な範囲を超え、就業環境が害されるもの
解説
労働施策総合推進法(2019年改正)は、職場のパワーハラスメントを、(1)優越的な関係を背景とした言動であって、(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、(3)労働者の就業環境が害されるもの、の3つの要素をすべて満たすものとし、事業主に防止のための雇用管理上の措置を義務付けています。
厚生労働省の指針は、身体的な攻撃、精神的な攻撃、人間関係からの切り離し、過大な要求、過小な要求、個の侵害の6つの類型を示しています。

他の選択肢が誤りの理由
・相当な範囲内の指導も含む:業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な指導は該当しません。
・地位が上の者からに限る:同僚や部下からの言動でも、優越的な関係を背景とするもの(集団による行為など)は該当します。
・本人が不快に感じたこと:就業環境が害されるかは、平均的な労働者の感じ方を基準に判断するとされています。

覚え方のポイント
パワハラの3要素=「優越的な関係」「業務上必要かつ相当な範囲を超える」「就業環境が害される」。6類型も押さえます。
問72-4

企業と契約して、従業員やその家族の心の健康や生活上の問題に関する相談を外部から提供するサービスを何というか。

  • ①EAP(従業員支援プログラム)
  • ②ACT(包括型地域生活支援)
  • ③IPS(個別就労支援)
  • ④SST(社会生活技能訓練)
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正解 ①EAP(従業員支援プログラム)
解説
EAP(Employee Assistance Program:従業員支援プログラム)は、企業などの組織が、従業員とその家族の心の健康や、仕事・家庭・お金などの問題について、専門の相談機関を通じて相談やカウンセリングを提供する仕組みです。
4つのケアのうち「事業場外資源によるケア」の代表的なものです。精神保健福祉士が相談員として働くこともあります。

他の選択肢が誤りの理由
・ACT:重い精神障害のある人に、多職種のチームが訪問を中心に24時間体制で支援するモデルです。
・IPS:一般就労を目指す精神障害のある人への個別の就労支援のモデルです。
・SST:対人関係や生活の技能を練習する方法です。

覚え方のポイント
EAP=「会社が外部の相談窓口と契約する」。事業場外資源によるケアの代表です。
問82-4

うつ病などで休職した人が職場に戻る前に、医療機関や地域障害者職業センターなどで行われる、生活リズムの安定や作業、グループワークなどのプログラムを一般に何というか。

  • ①セルフヘルプグループ
  • ②ストレスチェック
  • ③ジョブローテーション
  • ④リワークプログラム
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正解 ④リワークプログラム
解説
リワークプログラム(復職支援プログラム)は、うつ病などで休職した人が、復職に向けて、通所による生活リズムの安定、作業による集中力や持続力の回復、グループワークや心理教育による病気の理解と再発予防の方法の習得などを行うプログラムです。
医療機関(精神科デイ・ケアなど)、地域障害者職業センター(職場復帰支援)、企業内などで行われています。

他の選択肢が誤りの理由
・ストレスチェック:心理的な負担の程度を把握するための検査です。
・ジョブローテーション:計画的に職場の配置を変える人事の仕組みです。
・セルフヘルプグループ:同じ課題を持つ人の自助グループです。

覚え方のポイント
リワーク=Re(再び)+Work(働く)。休職から復職への「助走期間」のプログラムです。
問92-4

Aさん(35歳、会社員)はうつ病で3か月休職しており、主治医から「そろそろ復職を考えてもよい」と言われた。職場のB精神保健福祉士(産業保健スタッフ)の対応として、最も適切なものはどれか。

  • ①主治医の診断書が出たので、人事担当者に復職日を決めてもらい、その日から元の部署に戻す
  • ②主治医が復職を認めたので、翌日から休職前と同じ業務量でフルタイムの勤務を始めてもらう
  • ③主治医の意見と職場で求められる業務をふまえ、Aさんや上司と職場復帰支援プランを検討する
  • ④再発を防ぐため、復職前にまず3か月間リワークに通うことを、職場の側から条件として決める
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正解 ③主治医の意見と職場で求められる業務をふまえ、Aさんや上司と職場復帰支援プランを検討する
解説
職場復帰支援の手引きでは、主治医による職場復帰可能の判断(第2ステップ)の後、主治医の判断は日常生活の回復の程度に基づくことが多いため、職場で求められる業務遂行能力まで回復しているかを、産業医などの産業保健スタッフが確かめ、本人や管理監督者と話し合って職場復帰支援プランを作成します(第3ステップ)。
プランでは、復帰日、業務の内容や量、勤務時間の段階的な調整、フォローアップの方法などを決めます。

他の選択肢が誤りの理由
・人事担当者に復職日を決めてもらう:本人や上司、産業保健スタッフが話し合い、業務の内容や量を含めたプランを作る段階を飛ばしています。
・翌日から休職前と同じ業務量:段階的な復帰を検討しないまま進めると、再発の危険が高まります。
・職場の側からリワークを条件として決める:リワークは有用な場合がありますが、本人の意向や主治医の意見を聴かずに一律に条件とするのは、プランを本人と話し合って作る手引きの考え方と合いません。

覚え方のポイント
「主治医の復職可能」=ゴールではなくスタート。職場の判断とプラン作りが続きます。
問102-4

職場のメンタルヘルス対策について、正しいものの組合せはどれか。
a.ストレスチェックの結果は、本人の同意なく事業者に提供してはならない。
b.4つのケアには、家族によるケアが含まれる。
c.パワーハラスメントには、業務上必要かつ相当な範囲の指導も含まれる。
d.職場復帰支援の手引きでは、主治医の判断の後に職場復帰支援プランを作成する。

  • ①b・c
  • ②a・d
  • ③a・b
  • ④c・d
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正解 ②a・d
解説
a:ストレスチェックの結果は実施者から本人に通知され、本人の同意を得ないで事業者に提供してはなりません。
d:手引きの5ステップでは、第2ステップ(主治医による職場復帰可能の判断)の後、第3ステップで職場復帰の可否の判断と職場復帰支援プランの作成を行います。

他の記述が誤りの理由
b:4つのケアは、セルフケア、ラインによるケア、事業場内産業保健スタッフ等によるケア、事業場外資源によるケアです。
c:業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な指導は、パワーハラスメントに当たりません。

覚え方のポイント
職場のメンタルヘルス=「本人の同意」「4つのケア」「5つのステップ」「パワハラの3要素」。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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