精神障害者保健福祉手帳について、正しいものはどれか。
- ①等級は1級から6級まであり、一度交付されれば更新の手続は不要である
- ②等級は1級から3級まであり、2年ごとに障害の状態の認定を受ける
- ③等級は1級から3級まであり、5年ごとに医師の診断書を添えて更新する
- ④知的障害のある人も、療育手帳に代えてこの手帳を必ず取得する
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精神障害者保健福祉手帳は、精神障害者(知的障害者を除く)が居住地の都道府県知事に申請して交付を受けます(精神保健福祉法第45条第1項・第2項)。申請の窓口は市町村です。
障害の程度により1級から3級に分かれ、交付を受けた人は2年ごとに、政令で定める精神障害の状態にあることについて知事の認定を受けなければなりません(同条第4項)。
他の選択肢が誤りの理由
・1級から6級・更新不要:1〜6級は身体障害者手帳の等級です(7級もありますが、7級だけでは手帳は交付されません)。精神の手帳は2年ごとの認定が必要です。
・5年ごと:精神の手帳は2年ごとです。
・知的障害者も必ず取得:法律上、この手帳の対象から知的障害者は除かれています(知的障害は療育手帳の対象です)。
覚え方のポイント
精神の手帳は「3つの等級・2年ごと」。身体は1〜6級(7級は単独では交付なし)、知的は療育手帳(法律ではなく通知に基づく)です。