精神保健福祉士の資格の性格として、正しいものはどれか。
- ①資格がなければその名称を名乗れない名称独占の国家資格
- ②資格がなければ相談援助の業務ができない業務独占の国家資格
- ③都道府県知事が試験を行い登録する、地域限定の公的な資格
- ④職能団体が独自に認定する、法律に根拠のない民間の資格
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精神保健福祉士は、精神保健福祉士法に基づく国家資格です。
同法第42条は「精神保健福祉士でない者は、精神保健福祉士という名称を使用してはならない」と定めており、これを「名称独占」といいます。
一方で、相談援助の業務そのものは資格がなくても行えるため、医師や看護師のような「業務独占」ではありません。
他の選択肢が誤りの理由
・業務独占:相談援助は無資格者でも行えます。制限されているのは名称の使用です。
・都道府県知事が登録:試験と登録は厚生労働大臣の権限で、指定試験機関・指定登録機関が事務を行います。全国で通用する資格です。
・民間の資格:精神保健福祉士法という法律に根拠があります。
覚え方のポイント
社会福祉士・介護福祉士と同じく「名称独占」。名乗れるのは登録した人だけ、仕事は誰でもできる、と覚えます。