商標権の効力についての説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。
- ①登録した商標とまったく同じものの使用だけを禁止でき、似ている商標の使用は禁止できない
- ②登録した商標と同じ名前であれば、どのような商品や役務に使われる場合でも使用を禁止できる
- ③登録の際に指定した商品・役務について登録商標の使用を独占でき、類似する範囲の使用にも及ぶ
- ④登録の日から20年で効力が終わり、その後は更新の手続きをしても期間を延ばすことはできない
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商標権は、設定の登録によって発生し(商標法第18条第1項)、商標権者は、登録の際に指定した商品・役務(指定商品・指定役務)について、登録商標を使用する権利を独占します(第25条)。さらに、登録商標に類似する商標の使用や、指定商品・役務に類似する商品・役務での使用も、商標権の侵害とみなされます(第37条第1号)。
存続期間は設定の登録の日から10年ですが、更新登録の申請によって更新できます(第19条)。生成AIで考えた商品名やロゴを使うときは、使う予定の商品・役務の分野で、同じまたは似た商標が登録されていないかを確認することが大切です。
他の選択肢が不適切な理由
・どのような商品や役務でも禁止できる:商標権の効力は、指定商品・指定役務と、それに類似する範囲に及ぶものです。
・まったく同じものだけ:類似する商標の使用も、侵害とみなされます(第37条第1号)。
・20年で終わり更新できない:商標権の存続期間は設定の登録の日から10年で、更新することができます(第19条)。出願の日から20年は、特許権の存続期間です(特許法第67条第1項)。
覚え方のポイント
商標権=「指定した分野で、同じ・似たマークを独占」。10年ごとに更新できる。