著作権法の「著作物」の説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。
- ①新しい技術的なアイデアそのもので、特許庁に登録されることで初めて保護されるもの
- ②思想または感情を創作的に表現したもので、文芸・学術・美術・音楽の範囲に属する
- ③商品やサービスに付けるマークや名前で、他社の商品と区別するために使われるもの
- ④事実やデータそのもので、誰が集めたかに関係なく、すべてが保護の対象になるもの
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著作権法の著作物とは、思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するものをいいます(第2条第1項第1号)。
著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生し、登録などの手続きは必要ありません(無方式主義)。一方、アイデアそのものや、単なる事実・データは、表現ではないため著作物として保護されません。ただし、データの選び方や並べ方に創作性があるデータベースなどは、著作物として保護されることがあります。
他の選択肢が不適切な理由
・技術的なアイデアで特許庁に登録:特許権の説明です。著作権は登録しなくても発生します。
・商品やサービスに付けるマークや名前:商標の説明です。
・事実やデータそのものをすべて保護:単なる事実やデータは著作物として保護されません。
覚え方のポイント
著作物=「考えや気持ちを、自分なりに表現したもの」。アイデアや事実そのものは対象外。