個人情報保護法の「仮名加工情報」の説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。
- ①特定の個人を識別できず、元の個人情報に復元もできないように個人情報を加工した情報
- ②他の情報と照合しない限りは、特定の個人を識別できないように個人情報を加工した情報
- ③生存する個人に関する情報で、個人情報・仮名加工情報・匿名加工情報のどれでもない情報
- ④複数人の情報から共通の項目を取り出して集計し、集団の傾向を数量で示すようにした情報
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仮名加工情報は、個人情報の一部の記述(氏名など)を削除したり、元に戻せる規則性のない方法で別の記述に置き換えたりして、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できないように加工した情報です(第2条第5項)。個人識別符号が含まれる場合は、その全部を削除します。
「照合すれば分かる」余地を残している点が匿名加工情報との違いで、作成した事業者の中でデータ分析などに使うことを想定した仕組みです。作成した事業者が元の個人情報や削除情報等(削除した記述や加工の方法に関する情報)を持っている場合は、通常、その仮名加工情報も個人情報に当たります。
他の選択肢が不適切な理由
・識別できず復元もできない:匿名加工情報の説明です(第2条第6項)。
・個人情報・仮名加工情報・匿名加工情報のどれでもない:個人関連情報の説明です(第2条第7項)。
・集計して集団の傾向を示す:統計情報の説明です。特定の個人との対応関係がなければ、個人に関する情報には当たりません。
覚え方のポイント
仮名=「照合すれば分かる(仮の名前)」、匿名=「誰か分からず元にも戻せない」。
ひっかけ注意
「仮名加工情報は個人情報ではない」と思い込まないこと。作成した事業者の手元では、通常は個人情報として扱われます。