個人情報保護法における「個人情報」の説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。
- ①生存する個人に関する情報で、氏名などで特定の個人を識別できるもの(個人識別符号を含むもの等)
- ②亡くなった人を含むすべての人に関する情報で、名前が書かれているものだけを指すとされる言葉のこと
- ③会社などの法人に関する情報で、所在地や代表者の名前が書かれているものを指すとされる言葉のこと
- ④本人が自分で公開した情報を除いた、まだ誰にも知られていない秘密の情報だけを指す言葉のこと
答えと解説を見る
個人情報保護法の「個人情報」は、生存する個人に関する情報であって、氏名・生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合でき、それにより特定の個人を識別できるものを含む。第2条第1項第1号)、または個人識別符号が含まれるもの(同項第2号)をいいます。
亡くなった人の情報は原則として対象外であり、法人そのものの情報も個人情報ではありません。また、本人が公開している情報(例:ウェブに載っている氏名)であっても、特定の個人を識別できれば個人情報にあたります。
他の選択肢が不適切な理由
・亡くなった人を含み名前があるものだけ:個人情報は生存する個人に関するもので、名前以外の情報でも、個人を識別できれば該当します。
・法人に関する情報:法人そのものの情報は個人情報ではありません(役員などの個人の情報は個人情報になりえます)。
・公開していない秘密の情報だけ:公開されている情報でも、特定の個人を識別できれば個人情報です。
覚え方のポイント
個人情報=「生きている人」の「誰か分かる」情報。秘密かどうかは関係ありません。
ひっかけ注意
「公開されている情報は個人情報ではない」は誤り。公開されていても、誰か分かれば個人情報です。