2026年10月版・3-7

国内航空の受託手荷物・ペット・年齢区分の一問一答

国内旅行業務取扱管理者試験「運送約款・宿泊約款」から、国内航空の受託手荷物・ペット・年齢区分に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は「1つ選ぶ」問題と「全て選ぶ」問題で出題されます。ここでは全て4択(正解は1つ)で出題し、「全て選ぶ」問題は記述a〜dの組合せを選ぶ形で再現しています。

問13-7

ANAの国内線(2026年5月19日搭乗分から)で、エコノミークラスの旅客が無料で預けることができる手荷物の目安として、ANAの案内に示されているものはどれか(購入した運賃に別段の定めがないものとする)。

  • ①合計20kgまで・3辺の和の制限なし・個数の制限なし
  • ②1個あたり32kgまで・3辺の和158cm以内・3個まで
  • ③1個あたり23kgまで・3辺の和203cm以内・2個まで
  • ④1個あたり23kgまで・3辺の和158cm以内・2個まで
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正解 ④1個あたり23kgまで・3辺の和158cm以内・2個まで
解説
ANAの国内線(2026年5月19日搭乗分から)の無料手荷物許容量は、個数と1個あたりの重量で示されている。旅客手荷物運送約款第15条(E)項は、無料手荷物許容量は個々の運賃規則に基づくと定めており、ANAの案内では、エコノミークラスは1個あたり23kgまで・2個まで、3辺(縦・横・高さ)の合計158cm以内(キャスターと持ち手を含む)が目安として示されている。個数は購入した運賃によって異なる。

他の選択肢が誤りの理由
・1個32kgまで・3個まで:プレミアムクラスの目安である。
・3辺の和203cm以内:203cmは、超えると事前の連絡と会社の承諾が必要になる大きさの基準(第15条(C)項第5号)であり、無料で預けられる大きさではない。
・合計20kgまで・個数の制限なし:重量の合計で決める「重量制」の考え方であり、2026年5月19日以降のANA国内線の目安ではない。

覚え方のポイント
ANA国内線(2026年5月19日〜)は「エコノミー23kg×2個、プレミアム32kg×3個、3辺158cm」。203cmと292cmは「事前承諾が要る線」と「引き受けない線」として別に覚える。
問23-7

ANAの旅客手荷物運送約款(2026年5月19日以降に開始される運送に適用)における手荷物合符と預入手荷物の引渡しについて、正しいものはどれか。

  • ①引換証の所持人が正当な権利者かどうか、会社は必ず確認して引き渡す
  • ②旅客1人ごとに手荷物合符を1枚発行し、本人確認のうえで引き渡す
  • ③預入手荷物1個ごとに手荷物合符を発行し、引換証の所持人に引き渡す
  • ④異議を述べずに受け取っても、良好な状態で引き渡されたとは推定されない
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正解 ③預入手荷物1個ごとに手荷物合符を発行し、引換証の所持人に引き渡す
解説
約款第15条(C)項は、預入手荷物の引渡しを受けたときは、その個数と重量を会社のデータベースに登録し、預入手荷物の1個ごとに手荷物合符を発行すると定めている。手荷物合符には、手荷物に取り付ける「添付合符」と、旅客に渡す「引換合符(手荷物引換証)」がある(第1条)。同条(I)項により、会社は受託時に発行した手荷物引換証の所持人に対してのみ手荷物を引き渡す。

他の選択肢が誤りの理由
・旅客1人ごとに1枚発行:合符は手荷物1個ごとに発行する。
・正当な権利者かどうか必ず確認:第15条(I)項は、会社は引換証の所持人が正当な権利者かどうかを確認する義務を負わないと定めている。
・異議なく受け取っても良好と推定されない:同項は、引換証の所持人が引渡しのときに書面で異議を述べずに受け取った場合、反証がない限り良好な状態で引き渡されたものと推定すると定めている。

覚え方のポイント
「合符は1個ごと、渡すのは引換証を持つ人、確認義務はなし、黙って受け取れば良好と推定」。
問33-7

ANAの旅客手荷物運送約款(2026年5月19日以降に開始される運送に適用)で、預入手荷物に毀損があった場合に旅客が会社に異議を述べなければならない期限として、正しいものはどれか。

  • ①毀損の発見後直ちに、遅くとも受取の日の翌日から起算して14日以内
  • ②毀損の発見後直ちに、遅くとも受取の日の翌日から起算して7日以内
  • ③毀損の発見後直ちに、遅くとも受取の日の翌日から起算して21日以内
  • ④毀損の発見後直ちに、遅くとも受取の日の翌日から起算して3日以内
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正解 ②毀損の発見後直ちに、遅くとも受取の日の翌日から起算して7日以内
解説
約款第21条(A)項は、手荷物に毀損があった場合は、毀損の発見後直ちに(遅くともその受取の日の翌日から起算して7日以内に)、会社の事務所に異議を述べなければならないと定めている。異議は書面で、期間内に発送することによって述べる。期限内に異議を述べなければ、損害賠償は認められない。

他の選択肢が誤りの理由
・14日以内:この約款の手荷物の異議の期限に14日という区分はない。
・21日以内:延着の場合(手荷物を受け取った日の翌日から)と、紛失・滅失の場合(受け取ることができたであろう日の翌日から)の期限であり、毀損の期限ではない。
・3日以内:毀損の期限は7日以内であり、3日では短すぎる。この約款の手荷物の異議の期限に3日という区分はない。

覚え方のポイント
「壊れていたら7日、届くのが遅れた・なくなったら21日」。いずれも「翌日から起算」で、書面で述べる。
問43-7

ANAの旅客手荷物運送約款(2026年5月19日以降に開始される運送に適用)の国内運送における手荷物の価額の申告と従価料金について、正しいものはどれか。

  • ①申告して従価料金を払えば、実損額の範囲で申告価額を限度に賠償する
  • ②申告して従価料金を払えば、実際の損害額によらず申告価額を支払う
  • ③運送の一部が完了した後に取り消しても、従価料金は全額払い戻される
  • ④貨幣や宝石類も、従価料金を払えば預入手荷物として受け付けられる
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正解 ①申告して従価料金を払えば、実損額の範囲で申告価額を限度に賠償する
解説
国内運送の手荷物の責任限度は旅客1人当たり15万円である(約款第20条(C)項第9号)。手荷物の価額がこれを超える場合、旅客は価額を申告でき、会社は従価料金を申し受ける(第15条(H)項)。申告して従価料金を支払った場合は、申告価額が責任の限度になる(第20条(C)項第10号)。ただし、会社の責任は旅客が受けた実損額と手荷物の実際の価額を超えない(同項第11号)。

他の選択肢が誤りの理由
・損害額によらず申告価額を支払う:申告価額はあくまで「限度」であり、実損額を超えて支払われることはない。
・一部完了後も全額払戻し:第15条(H)項は、旅行区間の全部を取り消す場合は全額を払い戻すが、運送の一部がすでに完了している場合は払い戻さないと定めている。
・貨幣や宝石類も受け付ける:第15条(A)項は、貨幣・宝石類・貴金属・有価証券・美術品などの高価品を預入手荷物として受け付けないと定めている。

覚え方のポイント
従価料金は「上限を引き上げる」制度で、実損以上はもらえない。高価品は申告しても預けられない。
問53-7

ANAの旅客手荷物運送約款(2026年5月19日以降に開始される運送に適用)で、会社が預入手荷物としての運送を引き受けない物品の基準として、正しいものはどれか。

  • ①3辺の和が292cm、1個あたりの重量が45kgを超えるもの
  • ②3辺の和が203cm、1個あたりの重量が32kgを超えるもの
  • ③3辺の和が158cm、1個あたりの重量が23kgを超えるもの
  • ④3辺の和が250cm、1個あたりの重量が30kgを超えるもの
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正解 ①3辺の和が292cm、1個あたりの重量が45kgを超えるもの
解説
約款第15条(C)項第5号は、1個の3辺の和203cm以内(かつ貨物室に収納可能)、1個32kg以内、総重量100kg以内を超える物品は、旅客から事前の連絡があり会社が承諾した場合にのみ預入手荷物として引き受け、その場合は会社規則の料金を申し受けると定めている。そのうえで、3辺の和が292cm、1個あたりの重量が45kgを超える物品は運送を引き受けないとしている。

他の選択肢が誤りの理由
・203cm・32kg:これを超えると「事前の連絡と会社の承諾」が必要になる基準であり、直ちに引き受けないわけではない。
・158cm・23kg:エコノミークラスで無料で預けられる目安であり、超えても超過手荷物料金を払えば預けられる。
・250cm・30kg:JRの旅客営業規則で無料で持ち込める手回り品の基準(3辺の和250cm以内・30kg以内)と取り違えたものである。

覚え方のポイント
ANAの3段階:158cm・23kg(無料の目安)→203cm・32kg(事前承諾が必要)→292cm・45kg(引き受けない)。
問63-7

ANAの国内線で、犬や猫などのペットを預ける場合について、ANAの旅客手荷物運送約款およびANAの案内に照らして正しいものはどれか。

  • ①犬や猫は、ケージに入れれば客室内に持ち込むことが認められる
  • ②ペットは容器と餌を含め、無料手荷物許容量の範囲内で運送される
  • ③ペットの固有の性質による病気や死亡も、会社が賠償の責任を負う
  • ④ペットは無料手荷物許容量に含めず、超過手荷物として料金を払う
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正解 ④ペットは無料手荷物許容量に含めず、超過手荷物として料金を払う
解説
約款第15条(J)項は、犬・猫・小鳥などの飼い馴らされた動物は、適切な容器に入れ、会社の事前の承認がある場合に会社規則に従って運送を引き受けると定めている。運送を引き受けた動物は、容器や餌とともに無料手荷物許容量の適用を受けず超過手荷物となり、旅客は会社規則に定める料金を支払う。ANAの案内でも、ペットの預かりは無料手荷物許容量に含めず料金をいただくとしている。

他の選択肢が誤りの理由
・無料手荷物許容量の範囲内:同項は、動物は容器・餌とともに無料手荷物許容量の適用を受けないと定めている。
・病気や死亡も会社が責任を負う:同項は、動物の固有の性質に起因する傷害・病気・死亡について会社は一切の責任を負わないと定めている。
・ケージに入れれば客室に持ち込める:ANAの案内では、犬・猫などの哺乳類と鳥類は預入れは可能だが、機内への持ち込みは不可とされている。

覚え方のポイント
ペットは「事前承認・容器に入れて・貨物室へ・別料金・性質による事故は自己責任」。
問73-7

運送開始日に2歳6か月の子どもが、大人と一緒にANAとJALの国内線にそれぞれ搭乗する場合の扱いとして、正しいものはどれか(ANAは2026年5月19日以降の運送、JALは2026年10月時点のJALが運航する国内線の規定による)。

  • ①ANAでもJALでも、小児として扱われる
  • ②ANAでは幼児、JALでは小児として扱われる
  • ③ANAでは小児、JALでは幼児として扱われる
  • ④ANAでもJALでも、幼児として扱われる
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正解 ③ANAでは小児、JALでは幼児として扱われる
解説
ANAの旅客手荷物運送約款第1条は、「小児」を運送開始日時点で2歳の誕生日を迎えているが12歳の誕生日を迎えていない人、「幼児」を2歳の誕生日を迎えていない人と定めている(2026年5月19日以降に開始される運送に適用)。一方、JALの国内線は、小児を3歳以上12歳未満、座席を使用しない幼児を3歳未満としている。したがって2歳6か月の子どもは、ANAでは小児(座席を使用し小児の運賃が必要)、JALでは幼児(12歳以上の旅客に同伴され座席を使用しなければ、同伴者1人につき1人に限り無償)となる。

他の選択肢が誤りの理由
・ANAでは幼児、JALでは小児:境目の年齢を逆に覚えた誤りである。
・どちらも小児:JALでは3歳未満は幼児である。
・どちらも幼児:ANAは2026年5月19日以降、2歳以上を小児としている。

覚え方のポイント
2026年5月19日以降、幼児と小児の境目は「ANAは2歳、JALは3歳」。2歳の子はANAで小児、JALで幼児になる。
問83-7

ANAの国内線で、6歳の子どもが12歳以上の付添人なしで搭乗する場合の扱いとして、ANAの案内に照らして正しいものはどれか。

  • ①特別な手続をしなくても、子どもだけで搭乗することができる
  • ②ANAジュニアパイロットの利用を条件に、子どもだけで乗れる
  • ③付添人なしでは搭乗できず、12歳以上の同伴者が必ず必要になる
  • ④12歳未満の子どもだけの旅行は、年齢を問わず受け付けていない
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正解 ②ANAジュニアパイロットの利用を条件に、子どもだけで乗れる
解説
ANAの旅客手荷物運送約款第10条(A)項は、国内運送では8歳未満の小児で付添人のない場合に運送を拒絶することがあると定め、同条(C)項第1号は、同伴者のいない小児の運送引受けは会社規則に従い、事前の取り決めが必要になる場合があるとしている。ANAの案内では、子どもだけの旅行は年齢で次のように分かれる。4歳以下は12歳以上の同伴者が必要でANAジュニアパイロットは利用できない。5〜7歳は子どもだけで乗る場合はANAジュニアパイロットの利用が条件となる。8〜11歳は子どもだけで搭乗できる。6歳は5〜7歳の区分に当たる。

他の選択肢が誤りの理由
・特別な手続なしで搭乗できる:8〜11歳の扱いであり、6歳には当てはまらない。
・12歳以上の同伴者が必ず必要:4歳以下の扱いである。
・年齢を問わず受け付けない:ANAは5〜11歳の子どもだけの旅行を、ANAジュニアパイロットなどで受け付けている。

覚え方のポイント
ANAの子どもだけの旅行は「〜4歳は同伴必須、5〜7歳はジュニアパイロットが条件、8〜11歳は単独可」。約款上の拒絶の目安は「8歳未満」。
問93-7

ANAの国内線で、出産予定日を含めて10日以内に搭乗する妊娠中の旅客について、ANAの案内に照らして正しいものはどれか。

  • ①診断書の提出だけで、医師の同伴は必要ない
  • ②診断書の提出に加え、医師の同伴が必要になる
  • ③診断書も医師の同伴も必要なく、搭乗できる
  • ④医師が同伴していても、搭乗することはできない
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正解 ②診断書の提出に加え、医師の同伴が必要になる
解説
ANAの旅客手荷物運送約款第10条(C)項第1号は、妊婦や病人の運送引受けは会社規則に従うことを条件とし、事前の取り決めが必要となる場合があると定めている。これを受けたANAの案内では、出産予定日を含め28日以内の旅客は診断書の提出が必要で、そのうち出産予定日を含め14日以内の場合は「診断書の提出」と「医師の同伴」の両方が必要、15日以上28日以内の場合は診断書の提出が必要とされている。診断書は搭乗日を含めて7日以内に発行されたものとする。10日以内は14日以内に当たる。

他の選択肢が誤りの理由
・診断書だけで足りる:出産予定日を含め15日以上28日以内の場合の扱いである。
・どちらも必要ない:出産予定日を含め28日を超えて前に搭乗する場合の扱いである。
・同伴しても搭乗できない:ANAの案内では、診断書と医師の同伴があれば搭乗できる。

覚え方のポイント
ANAの妊婦の搭乗:「28日以内は診断書、14日以内は診断書+医師の同伴」。診断書は搭乗日を含め7日以内の発行。
問103-7

ANAの国内線における手荷物とペットに関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか(約款は2026年5月19日以降に開始される運送に適用されるもの、案内は2026年10月時点のANAの案内による)。
a.案内では、高温に弱い短頭犬種の預かりを、年間を通じて中止している
b.約款では、幼児が自身で使う折りたたみ式ベビーカーは、無料手荷物許容量に含めて受託する
c.案内では、生後4か月未満の若齢のペットは預かりの対象外とされている
d.約款では、座席を使用しない幼児は無料手荷物許容量の適用を受けず、その手荷物は同伴する旅客の手荷物とみなされる

  • ①c・d
  • ②b・d
  • ③a・b
  • ④a・c
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正解 ①c・d
解説
c.正しい。ANAの案内では、預かることができるペットの条件として、売買用・産業用でないこと、妊娠していないこと、若齢(生後4カ月未満)でないことなどを挙げている。
d.正しい。約款第15条(E)項は、国内運送で座席を使用しない幼児には無料手荷物許容量を適用せず、その手荷物は同伴する旅客の手荷物とみなすと定めている。

他の記述が誤りの理由
・b:約款第15条(E)項は、幼児・小児が自身で使う折りたたみ式ベビーカー、携帯用揺りかご、チャイルドシートは、無料手荷物許容量に「含めず」無料で受託すると定めている。
・d:ANAの案内では、短頭犬種の預かりを中止しているのは毎年5月1日〜10月31日の夏季期間であり、年間を通じてではない。

覚え方のポイント
幼児の手荷物は「同伴者のもの」、ベビーカー類は「枠の外で無料」。ペットは「生後4カ月未満は不可」「短頭犬種は夏季(5/1〜10/31)だけ中止」。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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