2026年10月版・3-4

フェリーの標準運送約款の一問一答

国内旅行業務取扱管理者試験「運送約款・宿泊約款」から、フェリーの標準運送約款に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は「1つ選ぶ」問題と「全て選ぶ」問題で出題されます。ここでは全て4択(正解は1つ)で出題し、「全て選ぶ」問題は記述a〜dの組合せを選ぶ形で再現しています。

問13-4

海上運送法に基づく標準運送約款(フェリーを含む一般旅客定期航路事業)における「小児」の定義として、正しいものはどれか。

  • ①2歳以上12歳未満の者及び12歳以上の小学生
  • ②6歳以上12歳未満の者及び12歳以上の小学生
  • ③12歳未満の者及び12歳以上の小学生
  • ④中学校を卒業していない15歳以下の者
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正解 ③12歳未満の者及び12歳以上の小学生
解説
フェリーの標準運送約款(旅客運送の部)では、「大人」とは12歳以上の者(小学生を除く)をいい、「小児」とは12歳未満の者及び12歳以上の小学生をいいます(第2条第2項・第3項)。
JRの小児が6歳以上12歳未満であるのと違い、フェリーでは0歳から小児に含まれ、そのうえで一定の小児が無料になる仕組みです。

他の選択肢が誤りの理由
・6歳以上12歳未満:JRの小児の区分です。
・2歳以上12歳未満:ANA(2026年5月19日以降)の小児の区分です。
・中学校を卒業していない者:定義が違います。

覚え方のポイント
フェリーの小児は「小学生以下(12歳以上でも小学生なら小児)」。
問23-4

フェリーの標準運送約款で、運賃・料金が無料となる小児として、正しいものはどれか(指定制の座席・寝台を1人で使用しないものとする)。

  • ①大人に同伴される1歳以上の未就学児で、大人1人につき2人まで
  • ②大人に同伴される1歳以上の未就学児で、大人1人につき1人まで
  • ③大人に同伴される小学生(12歳未満)で、大人1人につき1人まで
  • ④団体として乗船する1歳以上の未就学児で、人数の制限なし
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正解 ②大人に同伴される1歳以上の未就学児で、大人1人につき1人まで
解説
次のいずれかに該当する小児の運賃・料金は無料です。ただし、指定制の座席又は寝台を1人で使用する場合は無料になりません(フェリー標準運送約款 旅客運送の部 第6条第3項)。
(1)1歳未満の小児
(2)大人に同伴されて乗船する1歳以上の小学校に就学していない小児(団体として乗船する者、及び大人1人につき1人を超えて同伴されて乗船する者を除く)

他の選択肢が誤りの理由
・大人1人につき2人まで:フェリーは1人までです(JRは幼児2人まで)。
・小学生:小学生は無料の対象ではありません。
・団体の未就学児全員:団体として乗船する者は除かれます。

覚え方のポイント
フェリーの無料は「1歳未満は無料」「未就学児は大人1人に1人まで無料」。
問33-4

フェリーの標準運送約款における「手回り品」と持込みについて、正しいものはどれか。

  • ①3辺の和250cm以下・重量30kg以下の物品で、原則3個まで持ち込める
  • ②3辺の和2m以下・重量30kg以下の物品などで、原則2個まで持ち込める
  • ③3辺の和2m以下・重量20kg以下の物品で、個数の制限なく持ち込める
  • ④3辺の和1m以下・重量10kg以下の物品で、1個に限り持ち込める
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正解 ②3辺の和2m以下・重量30kg以下の物品などで、原則2個まで持ち込める
解説
フェリーの標準運送約款では、「手回り品」とは、旅客が自ら携帯又は同伴して船室に持ち込む物で、3辺の長さの和が2m以下かつ重量が30kg以下の物品、車いす(旅客が使用するもの)、身体障害者補助犬をいいます(旅客運送の部 第2条第4項)。旅客は手回り品を2個に限り船室に持ち込めます(第4条第1項。車いす・補助犬を除く)。
また、重量の和が20kg以下の手回り品の料金は無料です(第6条第4項)。

他の選択肢が誤りの理由
・250cm・3個:JRの基準(250cm・2個)とも異なり誤りです。
・20kg以下で個数制限なし:定義は30kg以下・持込みは2個までです(20kgは無料となる重量の和)。
・1m・10kg・1個:基準が違います。

覚え方のポイント
フェリーの手回り品は「2m・30kg・2個」、無料は「重量の和20kgまで」。
問43-4

フェリーの標準運送約款における片道乗船券(指定便に係るものを除く)の通用期間として、正しいものはどれか。

  • ①100km未満は発売当日限り
  • ②100km以上200km未満は4日間
  • ③200km以上400km未満は2日間
  • ④400km以上は14日間
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正解 ①100km未満は発売当日限り
解説
フェリー会社は、乗船券(指定便に係るものを除く)の通用期間について、次の期間以上の期間を定めて券面に記載します(旅客運送の部 第11条第1項)。
・片道券:100km未満は発売当日限り、100km以上200km未満は発売当日を含めて2日間、200km以上400km未満は4日間、400km以上は7日間
・往復券:片道の区分による期間の2倍
・回数券:発売当日を含めて2月間

他の選択肢が誤りの理由
・100km以上200km未満で4日間:2日間です(4日間は200km以上400km未満の期間です)。
・200km以上400km未満で2日間:4日間です(2日間は100km以上200km未満の期間です)。
・400km以上で14日間:7日間です(14日間は400km以上の往復券の期間です)。

覚え方のポイント
フェリーの片道券は「100km未満当日・200km未満2日・400km未満4日・それ以上7日」。往復券はその2倍です。
問53-4

フェリーの旅客が、その都合により乗船券(定期乗船券を除く)の券面記載の乗船区間内で途中下船した場合の扱いとして、正しいものはどれか(乗換えなど特に定める場合を除く)。

  • ①途中下船した港から先も、翌日に限り使用できる
  • ②通用期間内なら、再度乗船して使用できる
  • ③未使用区間の運賃が、自動的に払い戻される
  • ④その乗船券の残りの区間(前途)は無効となる
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正解 ④その乗船券の残りの区間(前途)は無効となる
解説
旅客がその都合により乗船券(定期乗船券を除く)の券面記載の乗船区間内で途中下船した場合には、当該乗船券の前途は無効とします。ただし、乗換えその他運送約款において特に定める場合は、この限りではありません(旅客運送の部 第9条第3項)。
JRの乗車券のような途中下車の制度は、フェリーにはありません。

他の選択肢が誤りの理由
・再度乗船して使用できる:前途は無効になります。
・自動的に払い戻される:そのような規定はありません。
・翌日に限り使用できる:前途は無効です。

覚え方のポイント
フェリーで途中で降りたら「残りは無効」。
問63-4

フェリーの指定便に係る乗船券(入鋏前)を旅客が払い戻す場合の手数料として、正しいものはどれか。

  • ①発航時刻までの請求なら券面記載金額の1割
  • ②発航する日の前々日までの請求なら券面記載金額の3割
  • ③発航する日の7日前までの請求なら200円
  • ④発航する日の7日前までの請求なら券面記載金額の1割
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正解 ③発航する日の7日前までの請求なら200円
解説
指定便に係る乗船券の払戻しの手数料は、フェリー会社が次の額の範囲内で定める額です(旅客運送の部 第17条第2項第2号)。
・発航する日の7日前までの請求:200円
・発航する日の前々日までの請求:券面記載金額の1割(200円に満たないときは200円)
・発航時刻までの請求:券面記載金額の3割(200円に満たないときは200円)
なお、指定便のない乗船券の払戻し手数料は200円です。

他の選択肢が誤りの理由
・前々日までで3割:前々日までは1割です。
・発航時刻までで1割:発航時刻までは3割です。
・7日前までで1割:7日前までは200円です。

覚え方のポイント
指定便の払戻し手数料は「7日前まで200円→前々日まで1割→発航まで3割」(最低200円)。
問73-4

フェリーの旅客が、船員等の承諾を得ないで乗船券を持たずに乗船した場合に、フェリー会社が申し受けることがある額として、正しいものはどれか。

  • ①運賃・料金のほか、一律1万円の違約金を申し受ける
  • ②運賃・料金のほか、その3倍に相当する額の増運賃・増料金
  • ③運賃・料金のほか、その2倍に相当する額の増運賃・増料金
  • ④運賃・料金の額のみで、増運賃・増料金は申し受けない
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正解 ③運賃・料金のほか、その2倍に相当する額の増運賃・増料金
解説
旅客が、船員等の承諾を得ないで乗船券を持たずに乗船したとき、無効の乗船券で乗船したときなどには、フェリー会社は、運賃及び料金のほかに、これらの2倍に相当する額の増運賃及び増料金をあわせて申し受けることがあります(旅客運送の部 第16条)。
乗船港が不明のときは当該船便の始発港を、等級が不明のときは当該船舶の最上等級を、それぞれ乗船港・乗船等級とみなします。

他の選択肢が誤りの理由
・3倍:2倍です。
・一律1万円:そのような定めはありません。
・増運賃はない:2倍の増運賃・増料金を申し受けることがあります。

覚え方のポイント
不正乗船は「運賃+2倍の増運賃(合わせて3倍相当)」。
問83-4

フェリーで乗船券を紛失した旅客の扱いとして、正しいものはどれか。

  • ①紛失を申し出れば、運賃・料金を支払わなくても無料で乗船券が再発行される
  • ②改めて運賃を払い、発見すれば通用期間経過後1年以内に払戻しを請求できる
  • ③改めて運賃・料金を支払う必要があり、発見しても払戻しは受けられない
  • ④紛失した船便には乗船できず、翌日以降の便に限って乗船することができる
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正解 ②改めて運賃を払い、発見すれば通用期間経過後1年以内に払戻しを請求できる
解説
旅客が乗船券を紛失したときは、フェリー会社は改めて運賃及び料金を申し受け、これと引き換えに乗船券を発行し、その旨の証明書を発行します(旅客運送の部 第15条第1項)。旅客は、紛失した乗船券を発見したときは、その通用期間の経過後1年以内に限り、証明書を添えて運賃及び料金の払戻しを請求できます(同条第2項)。

他の選択肢が誤りの理由
・無料で再発行:改めて運賃・料金を支払います。
・発見しても払戻しなし:1年以内なら請求できます。
・翌日以降の便に限る:そのような制限はありません。

覚え方のポイント
なくしたら「もう一度払う→見つかれば1年以内に返金請求」。
問93-4

フェリーで、排気量750ccの自動二輪車を運送する場合の扱いとして、正しいものはどれか。

  • ①特殊手荷物として運送され、運賃に運転者の旅客運賃は含まれない
  • ②自動車航送として運送され、運賃に運転者1名の2等運賃が含まれる
  • ③手回り品として扱われ、運転者の旅客運賃だけを支払えばよい
  • ④受託手荷物として扱われ、運賃はその重量に応じて定められる
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正解 ①特殊手荷物として運送され、運賃に運転者の旅客運賃は含まれない
解説
フェリーの標準運送約款では、二輪の自動車(自動二輪車)や原動機付自転車、自転車などは「特殊手荷物」として運送されます(特殊手荷物運送の部 第2条)。自動車航送の部でいう「自動車」は二輪のもの以外の自動車です(自動車航送の部 第2条)。
自動車航送運賃には運転者1名の2等運賃が含まれますが、特殊手荷物の運賃には旅客の運賃は含まれないため、乗る人は別に旅客運賃が必要です。

他の選択肢が誤りの理由
・自動車航送で運転者の運賃込み:二輪車は自動車航送の対象外です。
・手回り品:手回り品は3辺の和2m以下・30kg以下の物品などです。
・受託手荷物:二輪車は特殊手荷物です。

覚え方のポイント
フェリーで「人の運賃込み」なのは四輪などの自動車航送だけ。バイク・自転車は特殊手荷物で人は別払い。
問103-4

フェリーの標準運送約款に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
a.1歳未満の小児は、指定制の座席を1人で使用する場合も無料である
b.自動車航送の運転者が2等以外の船室に乗船するときは、その船室の運賃・料金と2等運賃との差額を支払う
c.往復券の通用期間は、片道券の通用期間と同じである
d.乗船券の変更は、通用期間の終了前(指定便は発航前)に申し出れば、1回に限り取り扱われる

  • ①c・d
  • ②a・b
  • ③a・c
  • ④b・d
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正解 ④b・d
解説
b:自動車航送を行う場合で、運転者が2等船室以外の船室に乗船しようとするときは、その船室に対応する運賃・料金の額と2等運賃との差額を申し受けます(旅客運送の部 第8条第3項)。
d:通用期間の終了前(指定便は発航前)に乗船区間、指定便、等級又は船室の変更を申し出た場合には、1回に限り変更の取扱いに応じます。ただし輸送力に余裕がない場合は除きます(第12条第1項)。

他の記述が誤りの理由
a:指定制の座席又は寝台を1人で使用する場合の運賃・料金は、無料になりません(第6条第3項ただし書)。
c:往復券の通用期間は、片道の区分による期間の2倍です(第11条第1項第2号)。

覚え方のポイント
「運転者の上級船室は差額」「席を1人で使えば有料」「変更は1回だけ」「往復は2倍」。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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