2026年10月版・3-3

貸切バスの標準運送約款の一問一答

国内旅行業務取扱管理者試験「運送約款・宿泊約款」から、貸切バスの標準運送約款に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は「1つ選ぶ」問題と「全て選ぶ」問題で出題されます。ここでは全て4択(正解は1つ)で出題し、「全て選ぶ」問題は記述a〜dの組合せを選ぶ形で再現しています。

問13-3

一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款における運送契約の成立時期として、正しいものはどれか。

  • ①契約責任者が運賃・料金の全額を支払ったとき
  • ②契約責任者が運送申込書を提出したとき
  • ③バス会社が乗車券を契約責任者に交付したとき
  • ④バス会社が配車をし、旅客が乗車したとき
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正解 ③バス会社が乗車券を契約責任者に交付したとき
解説
運送契約は、乗車券を契約責任者に交付したときに成立します(一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款 第6条第4項)。
バス会社は、運送申込書の提出を受けて運送を引き受けることとするときは、運賃・料金の支払いを求め、所定の運賃・料金の20%以上の支払いがあったときに乗車券を発行し、契約責任者に交付します(同条第1項・第2項)。

他の選択肢が誤りの理由
・申込書を提出したとき:申込みの段階で、まだ成立していません。
・全額を支払ったとき:20%以上の支払いで乗車券が発行され、交付時に成立します。
・乗車したとき:成立はそれより前です。

覚え方のポイント
貸切バスは「20%以上払う→乗車券をもらう=契約成立」。
問23-3

一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款における運賃・料金の支払時期(原則)として、正しいものはどれか。

  • ①申込書の提出時に50%以上、配車日の当日までに残額
  • ②申込書の提出時に20%以上、配車日の前日までに残額
  • ③申込書の提出時に全額を前払いし、配車日に精算する
  • ④運送が終了した後に、全額をまとめて後払いする
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正解 ②申込書の提出時に20%以上、配車日の前日までに残額
解説
バス会社は、契約責任者に対し、運送申込書を提出するときに所定の運賃及び料金の20%以上を、配車の日の前日までに所定の運賃及び料金の残額を、それぞれ支払うよう求めます(標準運送約款 第13条第1項)。
ただし、官公署、学校、児童福祉施設などの施設、バス会社と常時取引のある者との間では、支払時期について特別の定めをすることがあります(同条第2項)。

他の選択肢が誤りの理由
・50%以上・当日に残額:割合も期限も違います。
・全額を前払い:原則は20%以上と残額の2回払いです。
・後払い:原則は前払いです(特別の定めをする場合は別)。

覚え方のポイント
「申込みで2割、前日までに残り」。学校や官公署は特別の定めが可能です。
問33-3

契約責任者が自己の都合で貸切バスの運送契約を解除した場合の違約料について、配車日の10日前に解除したときの額として、正しいものはどれか(天災その他やむを得ない事由によるものではない)。

  • ①所定の運賃・料金の20%に相当する額
  • ②所定の運賃・料金の30%に相当する額
  • ③所定の運賃・料金の50%に相当する額
  • ④所定の運賃・料金に対する違約料は不要
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正解 ①所定の運賃・料金の20%に相当する額
解説
契約責任者がその都合により運送契約を解除するときの違約料は次のとおりです(標準運送約款 第15条第1項)。
・配車日の14日前から8日前まで:所定の運賃及び料金の20%
・配車日の7日前から配車日時の24時間前まで:30%
・配車日時の24時間前以降:50%
配車日の10日前は「14日前から8日前まで」に当たるので20%です。

他の選択肢が誤りの理由
・30%:7日前から24時間前までの解除の場合です。
・50%:24時間前以降の解除の場合です。
・かからない:15日前以前の解除の場合です。

覚え方のポイント
貸切バスの違約料は「14日前20%・7日前30%・24時間前50%」。旅行業約款の取消料とは区切りが違います。
問43-3

貸切バスの契約責任者が、自己の都合で配車車両数を減らす運送契約の内容の変更をした場合の違約料について、正しいものはどれか。

  • ①台数の減少は契約内容の変更にすぎないため、違約料は申し受けない
  • ②1両でも減少したときは、すべての配車車両について違約料を申し受ける
  • ③50%以上の台数減少のときに限り、減少した車両について違約料を申し受ける
  • ④20%以上の台数減少のときは、減少した車両について違約料を申し受ける
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正解 ④20%以上の台数減少のときは、減少した車両について違約料を申し受ける
解説
バス会社は、契約責任者がその都合により配車車両数の20%以上の数の車両の減少を伴う運送契約の内容の変更をするときは、減少した配車車両につき、解除の場合の例により算出した額の違約料を申し受けます(標準運送約款 第15条第2項)。
例えば10両のうち2両以上を減らす場合が対象で、違約料は減らした車両分だけかかります。

他の選択肢が誤りの理由
・1両でもすべての車両に:20%以上の減少の場合に、減少した車両分だけです。
・50%以上に限る:基準は20%以上です。
・違約料はかからない:20%以上の減少ではかかります。

覚え方のポイント
台数を減らすときは「2割以上減らしたら、減らした台数分の違約料」。
問53-3

貸切バスで、乗車券に記載した配車日時に所定の配車をしたが、旅客が乗車の意思表示をしない場合の扱いとして、正しいものはどれか(天災その他やむを得ない事由はないものとする)。

  • ①旅客が乗車の意思表示をするまで、時間の制限なく待機しなければならない
  • ②出発時刻から1時間経過で意思表示がなければ、運送の全部が終了したとみなす
  • ③出発時刻から30分経過で意思表示がなければ、契約は解除され違約料はかからない
  • ④出発時刻から30分経過で意思表示がなければ、運送の全部が終了したとみなす
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正解 ④出発時刻から30分経過で意思表示がなければ、運送の全部が終了したとみなす
解説
バス会社は、乗車券の券面に記載した配車日時に所定の配車をした場合において、出発時刻から30分を経過しても旅客が乗車についての意思表示をしないときには、当該車両について当該運送契約に係る運送の全部が終了したものとみなします(標準運送約款 第16条第1項)。天災その他やむを得ない事由による場合は適用しません(同条第2項)。
「運送が終了した」とみなされるので、運賃・料金は払い戻されません。

他の選択肢が誤りの理由
・1時間:基準は30分です。
・解除され違約料はかからない:解除ではなく運送の全部が終了したものとみなされます。
・制限なく待機:30分を経過すれば終了とみなします。

覚え方のポイント
貸切バスは「30分来なければ運送終了」。
問63-3

貸切バスの運送に関連して発生する次の費用のうち、標準運送約款で契約責任者の負担とされていないものはどれか。

  • ①高速道路などの有料道路利用料
  • ②バスガイドのガイド料
  • ③運転者の時間外労働の割増賃金
  • ④運転者など乗務員の宿泊費
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正解 ③運転者の時間外労働の割増賃金
解説
ガイド料、有料道路利用料、航送料、駐車料、乗務員の宿泊費等、当該運送に関連する費用は、契約責任者の負担とします(標準運送約款 第14条)。
運転者の賃金はバス会社が負担するもので、契約責任者の負担として定められているものではありません(運賃・料金の中で考慮されます)。

他の選択肢が誤りの理由
・ガイド料:契約責任者の負担です。
・有料道路利用料:契約責任者の負担です。
・乗務員の宿泊費:契約責任者の負担です。

覚え方のポイント
運賃とは別に払う実費は「ガイド・高速代・フェリー代・駐車代・乗務員の宿代」。
問73-3

貸切バスの運賃の割引について、標準運送約款で地方運輸局長に届け出たところにより割り引くこととされている団体として、正しいものはどれか。

  • ①大学に通学する者の団体で、学生の代表者が引率するもの
  • ②学校(大学・高専を除く)の団体で、学校の責任者が引率するもの
  • ③65歳以上の高齢者だけで構成される団体で、代表者が引率するもの
  • ④旅行業者が募集した募集型企画旅行の参加者で構成される団体
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正解 ②学校(大学・高専を除く)の団体で、学校の責任者が引率するもの
解説
バス会社は、次の団体に対して地方運輸局長に届け出たところにより運賃を割り引きます(標準運送約款 第12条第1項)。
(1)学校教育法第1条に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く)に通学又は通園する者の団体で、学校の責任者が引率し、学校の長が発行する証明書を提出したもの
(2)児童福祉法などに規定する施設に収容されている者の団体で、施設の責任者が引率し、施設の長の証明書を提出したもの

他の選択肢が誤りの理由
・大学の学生の団体:大学と高等専門学校は除かれています。
・高齢者の団体:標準運送約款の割引対象として定められていません。
・募集型企画旅行の参加者:割引対象として定められていません。

覚え方のポイント
貸切バスの割引は「学校(大学・高専を除く)」と「福祉施設」の団体。
問83-3

旅行業者が募集型企画旅行の実施のために貸切バスの運送を申し込む場合の運送契約について、正しいものはどれか。

  • ①バス会社は、当該旅行業者を契約責任者として運送契約を結ぶ
  • ②バス会社は、旅行者の代表者を契約責任者として運送契約を結ぶ
  • ③バス会社は、参加する旅行者全員とそれぞれ運送契約を結ぶ
  • ④バス会社は、旅行業協会を契約責任者として運送契約を結ぶ
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正解 ①バス会社は、当該旅行業者を契約責任者として運送契約を結ぶ
解説
旅行業者が企画旅行の実施のため、バス会社に旅客の運送を申し込む場合には、バス会社は当該旅行業者を契約責任者として運送契約を結びます(標準運送約款 第25条)。
一方、手配旅行の実施のために申し込む場合には、当該旅行業者に手配旅行の実施を依頼した者と運送契約を結びます。旅行業者が依頼者の代理人となるときは、代理人であることの立証を求めることがあります(同第26条)。

他の選択肢が誤りの理由
・旅行者の代表者と契約:企画旅行では旅行業者が契約責任者です。
・旅行者全員と契約:そのような扱いではありません。
・旅行業協会と契約:協会は契約の当事者になりません。

覚え方のポイント
企画旅行は「旅行業者が契約責任者」、手配旅行は「依頼した人が契約相手(旅行業者は代理人)」。
問93-3

自動車の故障などバス会社の責に帰すべき事由により貸切バスの運行を中止し、旅客が目的地の一部にも到達しなかった場合の払戻しとして、正しいものはどれか(代わりの手段の提供はなかったものとする)。

  • ①すでに収受した運賃及び料金の全額を払い戻す
  • ②運行を中止した区間に係る運賃・料金のみを払い戻す
  • ③すでに収受した運賃及び料金の半額を払い戻す
  • ④払戻しは行わず、次回の運送の運賃で精算する
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正解 ①すでに収受した運賃及び料金の全額を払い戻す
解説
バス会社は、自動車の故障その他バス会社の責に帰すべき事由により運行を中止したときは、次の区分により運賃及び料金を払い戻します(標準運送約款 第19条第2項)。
・目的地の一部にも到達しなかった場合:すでに収受した運賃及び料金の全額
・それ以外の場合:運行を中止した区間に係る運賃及び料金の額
ただし、バス会社の負担で前途の運送の継続又は相当の代替手段を提供し、旅客がこれを利用したときは、この規定は適用しません(同条第3項)。

他の選択肢が誤りの理由
・中止区間のみ:目的地の一部に到達した場合の扱いです。
・半額:そのような定めはありません。
・次回に精算:払い戻します。

覚え方のポイント
どこにも着かなければ「全額返金」、途中まで行けたら「中止した区間分の返金」。
問103-3

一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
a.バス会社の都合により運送契約を解除しても、バス会社が違約料を支払うことはない
b.契約責任者が運送契約の内容を変更しようとするときは、原則としてあらかじめ書面によりバス会社の承諾を求めなければならない
c.バス会社は、監護者に伴われていない小児の運送の引受けを拒絶することがある
d.天災その他やむを得ない事由により契約責任者が解除した場合も、所定の違約料がかかる

  • ①a・d
  • ②a・c
  • ③b・d
  • ④b・c
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正解 ④b・c
解説
b:運送契約の成立後に契約責任者が申込書の記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ書面によりバス会社の承諾を求めなければなりません。ただし、緊急の場合及びバス会社が認める場合は書面の提出を要しません(一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款 第7条第1項)。
c:旅客が監護者に伴われていない小児であるときは、運送の引受け又は継続を拒絶し、又は制限することがあります(同第4条)。

他の記述が誤りの理由
a:バス会社の都合により運送契約を解除するなどしたときは、バス会社が契約責任者に違約料を支払います(同第15条第4項)。
d:違約料の規定は、天災その他やむを得ない事由による場合には適用しません(同条第5項)。

覚え方のポイント
違約料は「お互いさま」。都合で解除した側が払い、天災なら誰も払いません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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