2026年10月版・3-2

JR旅客営業規則の基本の一問一答

国内旅行業務取扱管理者試験「運送約款・宿泊約款」から、JR旅客営業規則の基本に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は「1つ選ぶ」問題と「全て選ぶ」問題で出題されます。ここでは全て4択(正解は1つ)で出題し、「全て選ぶ」問題は記述a〜dの組合せを選ぶ形で再現しています。

問13-2

JRの旅客営業規則における旅客の区分として、正しいものはどれか。

  • ①大人12歳以上、小児3歳以上12歳未満、幼児1歳以上3歳未満、乳児1歳未満
  • ②大人12歳以上、小児6歳以上12歳未満、幼児1歳以上6歳未満、乳児1歳未満
  • ③大人15歳以上、小児6歳以上15歳未満、幼児1歳以上6歳未満、乳児1歳未満
  • ④大人12歳以上、小児6歳以上12歳未満、幼児2歳以上6歳未満、乳児2歳未満
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正解 ②大人12歳以上、小児6歳以上12歳未満、幼児1歳以上6歳未満、乳児1歳未満
解説
JRの旅客営業規則では、旅客運賃・急行料金・座席指定料金を、大人(12才以上)、小児(6才以上12才未満)、幼児(1才以上6才未満)、乳児(1才未満)の区分によって収受します(旅客営業規則第73条第1項)。

他の選択肢が誤りの理由
・小児3歳以上:航空会社(JALなど)の区分です。
・大人15歳以上:JRの大人は12歳以上です。
・幼児2歳以上:JRの幼児は1歳以上です。

覚え方のポイント
JRは「1・6・12」。航空(2又は3・12)やフェリー(1・小学校就学・12)と混同しないように。
問23-2

JRで、乗車券を所持する大人1人が幼児3人を連れて普通車自由席に乗車する場合の扱いとして、正しいものはどれか。

  • ①2人は無賃、3人目の幼児だけは小児運賃が必要
  • ②3人とも無賃で、大人の乗車券だけで乗車できる
  • ③1人は無賃、2人目以降の幼児は小児運賃が必要
  • ④3人とも小児とみなし、3人分の小児運賃が必要
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正解 ①2人は無賃、3人目の幼児だけは小児運賃が必要
解説
幼児が、乗車券を所持する6歳以上の旅客(団体旅客を除く)に2人を超えて随伴されて旅行するときは、2人を超えた者だけを小児とみなして旅客運賃・料金を収受します(旅客営業規則第73条第2項第2号)。
つまり、乗車券を持つ旅客1人につき幼児2人までは無賃で、3人目から小児運賃が必要です。

他の選択肢が誤りの理由
・3人とも無賃:無賃は2人までです。
・1人だけ無賃:無賃は2人までです(航空・フェリーは1人まで)。
・3人とも小児運賃:2人までは無賃です。

覚え方のポイント
JRの幼児は「同伴者1人につき2人まで無料」。乗り物ごとの違いが頻出です。
問33-2

JRで、幼児が小児とみなされて運賃・料金が必要となる場合として、正しいものはどれか。

  • ①幼児が指定席を幼児だけで使用して旅行するとき
  • ②乗車券を持つ大人に1人だけ随伴されて自由席に乗るとき
  • ③乗車券を持つ小児に1人だけ随伴されて自由席に乗るとき
  • ④大人のひざの上に座って、グリーン車に乗るとき
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正解 ①幼児が指定席を幼児だけで使用して旅行するとき
解説
幼児は原則として無賃ですが、次の場合は小児とみなして運賃・料金を収受します(旅客営業規則第73条第2項)。
(1)幼児が幼児だけで旅行するとき
(2)乗車券を持つ6歳以上の旅客に2人を超えて随伴されるとき(超えた者だけ)
(3)団体旅客として旅行するとき、団体旅客に随伴されるとき
(4)指定を行う座席や寝台を幼児(又は乳児)だけで使用して旅行するとき など

他の選択肢が誤りの理由
・大人に1人だけ随伴され自由席:無賃です。
・小児(6歳以上)に1人だけ随伴され自由席:6歳以上の旅客の随伴なので無賃です。
・大人のひざの上でグリーン車:幼児が座席を使用しなければ無賃です(グリーン料金も年齢で区別しませんが、座席を使わない幼児には不要です)。

覚え方のポイント
幼児も「1人で席を取る」「1人旅」「団体」「3人目以降」は小児扱い。
問43-2

JRの小児の運賃・料金について、正しいものはどれか。

  • ①運賃は大人の7割、特急料金は大人の半額、グリーン料金は大人と同額
  • ②運賃は大人の半額だが、特急料金とグリーン料金は大人と同額になる
  • ③運賃・特急料金・グリーン料金のいずれも、大人の半額(10円未満切捨て)
  • ④運賃と特急料金は半額(10円未満切捨て)、グリーン料金は大人と同額
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正解 ④運賃と特急料金は半額(10円未満切捨て)、グリーン料金は大人と同額
解説
小児の普通旅客運賃、急行料金(特急料金)、座席指定料金は、大人の運賃・料金を折半し、10円未満の端数を切り捨てた額です(旅客営業規則第74条第1項)。
一方、特別車両料金(グリーン料金)、寝台料金、コンパートメント料金は、旅客の年齢によって区別しません(第73条第5項)。つまり小児も大人と同額です。

他の選択肢が誤りの理由
・特急料金も大人と同額:特急料金は半額です。
・グリーン料金も半額:グリーン料金は年齢で区別しません。
・普通運賃は7割:半額です。

覚え方のポイント
半額になるのは「運賃・特急料金・指定席料金」。グリーン・寝台は子どもも大人と同じ値段です。
問53-2

JRの無料手回り品として車内に持ち込める物品の制限について、正しいものはどれか。

  • ①3辺の最大の和が250cm以内、重量20kg以内のものを2個まで(長さの制限はない)
  • ②3辺の最大の和が200cm以内、重量30kg以内のものを3個まで(長さ2mを超えるものは不可)
  • ③3辺の最大の和が250cm以内、重量30kg以内のものを2個まで(長さ2mを超えるものは不可)
  • ④3辺の最大の和が115cm以内、重量10kg以内のものを1個まで(長さ1mを超えるものは不可)
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正解 ③3辺の最大の和が250cm以内、重量30kg以内のものを2個まで(長さ2mを超えるものは不可)
解説
旅客は、列車の状況により運輸上支障を生ずるおそれがないと認められるときに限り、3辺の最大の和が250cm以内で、重量が30kg以内のものを無料で車内に2個まで持ち込むことができます。ただし、長さ2mを超える物品は持ち込めません(旅客営業規則第308条第1項)。
傘・つえ・ハンドバッグなどの身の回り品は、個数制限にかかわらず持ち込めます。

他の選択肢が誤りの理由
・200cm・3個:基準が違います(フェリーの手回り品は3辺の和2m以下・30kg以下です)。
・20kg・長さ制限なし:30kg以内で、長さ2m超は不可です。
・115cm・10kg・1個:航空機の機内持込みに近い基準で、JRの基準ではありません。

覚え方のポイント
JRの手回り品は「250cm・30kg・2個・2m」。
問63-2

JRで、小犬・猫などの小動物を車内に持ち込む場合の扱いとして、正しいものはどれか。

  • ①250cm以内の容器に入れ容器込み30kg以内なら、無料で何個でも持ち込める
  • ②120cm以内の容器に入れ容器込み10kg以内なら、1回の乗車ごとに290円
  • ③容器に入れれば大きさや重さの制限はなく、1回の乗車ごとに290円
  • ④小動物は、盲導犬などの補助犬を除き、車内に持ち込むことはできない
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正解 ②120cm以内の容器に入れ容器込み10kg以内なら、1回の乗車ごとに290円
解説
小犬・猫・はと又はこれらに類する小動物(猛獣・へびの類を除く)で、他の旅客に危害や迷惑を及ぼすおそれがなく、3辺の最大の和が120cm以内の専用の容器に収納し、容器に収納した重量が10kg以内のものは、承諾を受けて普通手回り品料金を支払えば持ち込めます(旅客営業規則第309条第1項)。料金は、旅客の1回の乗車ごとに1個につき290円です(同条第2項)。

他の選択肢が誤りの理由
・250cm・30kgで無料:一般の無料手回り品の基準で、小動物は有料です。
・制限なし:120cm以内・10kg以内の制限があります。
・持ち込めない:条件を満たせば有料で持ち込めます。

覚え方のポイント
ペットは「120cm・10kg・290円(1回ごと)」。盲導犬・介助犬などは無料です。
問73-2

JRの運賃・料金の割引について、正しいものはどれか。

  • ①該当する割引率を合計して、割引を受けることができる
  • ②同一の乗車券類について、重複して割引を請求できない
  • ③割引率の高い順に、2つまで重複して割引を受けられる
  • ④学生割引と団体割引に限っては、重複して割引を受けられる
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正解 ②同一の乗車券類について、重複して割引を請求できない
解説
旅客は、旅客運賃・料金について2以上の割引条件に該当する場合であっても、同一の乗車券類について、重複して旅客運賃・料金の割引を請求することができません(旅客営業規則第76条)。
なお、小児の運賃・料金は、大人の額を折半した「旅客の区分による額」(第74条)であり、ここでいう割引には当たりません。

他の選択肢が誤りの理由
・割引率を合計:重複して受けられません。
・2つまで重複:重複して受けられません。
・学割と団体割引は重複可:重複できません。

覚え方のポイント
JRの割引は「1枚のきっぷに1つだけ」。
問83-2

JRの乗車券類の払いもどしの請求期限(原則)として、正しいものはどれか。

  • ①乗車券類の発行の日の翌日から起算して1年間
  • ②乗車券類の発行の日の翌日から起算して30日
  • ③乗車券類の有効期間の満了日の翌日から起算して30日
  • ④乗車券類の有効期間の満了日の翌日から起算して1年
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正解 ①乗車券類の発行の日の翌日から起算して1年間
解説
旅客は、払いもどしの請求をすることができる場合であっても、当該乗車券類が発行の日の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することができません(旅客営業規則第238条第1項)。
列車の運行不能・遅延などによる払いもどしは、払いもどしの事由が発生した日の翌日から起算して1年を経過するまでの間は請求できます(同条第2項)。

他の選択肢が誤りの理由
・発行日の翌日から30日:期間は1年です。
・有効期間満了日の翌日から30日:これは航空券(ANA)の払戻期間に近い考え方で、JRの基準ではありません。
・有効期間満了日の翌日から1年:起算点は発行の日の翌日です。

覚え方のポイント
JRの払いもどしは「発行の翌日から1年」。航空券は「有効期間満了の翌日から30日」。
問93-2

2026年3月14日以降のJRの普通乗車券について、正しいものはどれか。

  • ①往復割引の適用範囲が、片道の営業キロ201km以上に拡大された
  • ②往復乗車券は発売されるが、往復割引だけが廃止された
  • ③往復割引は片道の営業キロが601km以上なら引き続き適用される
  • ④往復乗車券と連続乗車券の発売は終了し、往復割引も廃止された
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正解 ④往復乗車券と連続乗車券の発売は終了し、往復割引も廃止された
解説
JRグループは、2026年3月13日をもって「往復乗車券」と「連続乗車券」の発売を終了し、片道の営業キロが601km以上の区間を往復する場合に適用されていた「往復割引」も廃止しました。現在の旅客営業規則では、普通乗車券は片道乗車について発売されます(旅客営業規則第26条)。往復・連続の行程は、片道乗車券を2枚購入します。
過去の学習資料には往復割引(片道601km以上で1割引)の記述が残っていることがあるので注意しましょう。

他の選択肢が誤りの理由
・往復乗車券は発売:往復乗車券の発売も終了しました。
・601km以上なら適用:往復割引は廃止されました。
・201km以上に拡大:そのような改正はありません。

覚え方のポイント
2026年3月から「往復・連続乗車券も往復割引もなし」。古い問題集の知識に注意。
問103-2

JRの旅客営業規則に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
a.寝台料金は、旅客の年齢によって区別しない
b.小動物の普通手回り品料金は、旅行1回につき往復で290円である
c.無料手回り品は、長さ3mまでの物品であれば持ち込むことができる
d.幼児が団体旅客として旅行するときは、小児とみなして運賃を収受する

  • ①b・d
  • ②a・c
  • ③a・d
  • ④b・c
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正解 ③a・d
解説
a:特別車両料金(グリーン料金)、寝台料金及びコンパートメント料金は、旅客の年齢によって区別しません(旅客営業規則第73条第5項)。
d:幼児が団体旅客として旅行するとき又は団体旅客に随伴されて旅行するときは、小児とみなします(同条第2項第3号)。

他の記述が誤りの理由
b:普通手回り品料金は、旅客の1回の乗車ごとに1個について290円です(第309条第2項)。
c:長さ2mを超える物品は車内に持ち込むことができません(第308条第1項ただし書)。

覚え方のポイント
「グリーン・寝台は大人も子どもも同額」「団体の幼児は小児扱い」「2mまで」「290円は1回の乗車ごと」。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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