2026年10月版・2-9

特別補償規程の一問一答

国内旅行業務取扱管理者試験「標準旅行業約款」から、特別補償規程に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は「1つ選ぶ」問題と「全て選ぶ」問題で出題されます。ここでは全て4択(正解は1つ)で出題し、「全て選ぶ」問題は記述a〜dの組合せを選ぶ形で再現しています。

問12-9

国内旅行を目的とする企画旅行の参加中の事故により、旅行者が事故の日から180日以内に死亡した場合の死亡補償金の額として、正しいものはどれか。

  • ①3,000万円
  • ②2,500万円
  • ③1,000万円
  • ④1,500万円
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正解 ④1,500万円
解説
旅行者が企画旅行参加中の事故による傷害の直接の結果として、事故の日から180日以内に死亡した場合、旅行者1名につき、国内旅行を目的とする企画旅行では1,500万円、海外旅行を目的とする企画旅行では2,500万円の死亡補償金を旅行者の法定相続人に支払います(特別補償規程 第6条)。
既に後遺障害補償金を支払っている場合は、その額を控除した残額を支払います。

他の選択肢が誤りの理由
・2,500万円:海外旅行の場合の額です。
・1,000万円/3,000万円:定められた額ではありません。

覚え方のポイント
死亡補償金は「国内1,500万・海外2,500万」。この額が「補償金額」として後遺障害補償金の計算の基準にもなります。
問22-9

国内旅行を目的とする企画旅行の参加中の事故による傷害で、旅行者が10日間入院した場合の入院見舞金の額として、正しいものはどれか(通院はしていないものとする)。

  • ①10万円
  • ②2万円
  • ③5万円
  • ④4万円
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正解 ③5万円
解説
国内旅行を目的とする企画旅行の入院見舞金は、入院日数に応じて次のとおりです(特別補償規程 第8条第1項第2号)。
・180日以上:20万円 ・90日以上180日未満:10万円 ・7日以上90日未満:5万円 ・7日未満:2万円
10日間の入院は「7日以上90日未満」なので5万円です。

他の選択肢が誤りの理由
・2万円:7日未満の場合です。
・10万円:90日以上180日未満の場合(又は海外の7日以上90日未満)です。
・4万円:海外旅行の7日未満の場合です。

覚え方のポイント
国内の入院見舞金は「2・5・10・20万円」、区切りは「7日・90日・180日」。海外はちょうど2倍です。
問32-9

国内旅行を目的とする企画旅行の参加中の事故による傷害の通院見舞金について、正しいものはどれか。

  • ①通院日数が3日以上となったときに支払い、3日以上7日未満なら2万円である
  • ②通院日数が1日以上となったときに支払い、1日以上7日未満なら1万円である
  • ③通院日数が3日以上となったときに支払い、3日以上7日未満なら1万円である
  • ④通院日数が7日以上となったときに支払い、7日以上90日未満なら5万円である
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正解 ③通院日数が3日以上となったときに支払い、3日以上7日未満なら1万円である
解説
通院見舞金は、通院日数が3日以上となったときに支払います。国内旅行を目的とする企画旅行では、通院日数90日以上で5万円、7日以上90日未満で2万5千円、3日以上7日未満で1万円です(特別補償規程 第9条第1項第2号)。
なお、令和8年4月1日適用の改正で、通院には「オンライン診療受診施設に通う場合」や「オンライン診療」も含まれることが明記されました。

他の選択肢が誤りの理由
・1日以上で支払う:通院日数3日以上が条件です。
・3日以上7日未満で2万円:海外旅行の額です。
・7日以上で支払い5万円:区分も額も違います。

覚え方のポイント
国内の通院見舞金は「1万・2万5千・5万」。通院2日以下はゼロです。
問42-9

同じ事故による傷害で、旅行者に入院日数と通院日数がそれぞれ1日以上生じた場合の見舞金の支払いについて、正しいものはどれか。

  • ①入院見舞金と通院見舞金の両方を、それぞれ合計して支払う
  • ②金額の大きい方(同額なら入院見舞金)のみを支払う
  • ③入院見舞金だけを支払い、通院見舞金は支払わない
  • ④通院見舞金だけを支払い、入院見舞金は支払わない
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正解 ②金額の大きい方(同額なら入院見舞金)のみを支払う
解説
旅行者1名について入院日数及び通院日数がそれぞれ1日以上となった場合は、次のうち金額の大きいもの(同額の場合は(1))のみを支払います(特別補償規程 第10条)。
(1)入院日数に対する入院見舞金
(2)通院日数(入院見舞金を支払うべき期間中のものを除く)に入院日数を加えた日数を通院日数とみなして計算した通院見舞金

他の選択肢が誤りの理由
・両方を合計:どちらか大きいものだけです。
・入院見舞金だけ:通院見舞金の方が大きければそちらを支払います。
・通院見舞金だけ:入院見舞金の方が大きければ(同額でも)入院見舞金です。

覚え方のポイント
入院と通院が両方あるときは「大きい方を1つだけ」。死亡・後遺障害の補償金とは重ねて払います。
問52-9

国内旅行を目的とする企画旅行の参加中に、旅行者のカメラ(損害額12万円)と衣類(損害額3万円)が1回の事故で損害を受けた。携帯品損害補償金の額として、正しいものはどれか(他の損害・保険契約はない)。

  • ①13万円
  • ②15万円
  • ③12万円
  • ④10万円
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正解 ①13万円
解説
携帯品損害補償では、補償対象品の1個又は1対についての損害額が10万円を超えるときは、そのものの損害額を10万円とみなします(特別補償規程 第19条第2項)。また、支払う損害補償金は旅行者1名に対して1企画旅行につき15万円が限度です(同条第3項)。
カメラは12万円→10万円とみなし、衣類3万円と合計して13万円です。15万円の限度内なので13万円を支払います。

他の選択肢が誤りの理由
・15万円:実際の損害合計ですが、カメラは10万円とみなします。
・12万円:カメラの実損だけを数えた誤りです。
・10万円:衣類の損害を数えていません。

覚え方のポイント
携帯品は「1個10万円まで・1旅行15万円まで・1回の事故3,000円以下はゼロ」。
問62-9

特別補償規程の携帯品損害補償で、補償対象品に含まれるものはどれか。

  • ①旅行中に使用していたコンタクトレンズ
  • ②旅行中に携行していた現金
  • ③旅行中に携行していた航空券
  • ④旅行中に携行していたデジタルカメラ
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正解 ④旅行中に携行していたデジタルカメラ
解説
補償対象品は、旅行者が企画旅行参加中に携行するその所有の身の回り品です(特別補償規程 第18条第1項)。ただし、次のものは含まれません(同条第2項)。
・現金、小切手その他の有価証券、印紙、切手など
・クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポートなど
・稿本、設計書、図案、帳簿など
・船舶、自動車、原動機付自転車など
・山岳登はん用具、探検用具など
・義歯、義肢、コンタクトレンズなど
・動物及び植物 など

他の選択肢が誤りの理由
・現金:補償対象品に含まれません。
・航空券:補償対象品に含まれません。
・コンタクトレンズ:補償対象品に含まれません。

覚え方のポイント
対象外は「お金・券・カード・パスポート」「体に付けるもの(義歯・コンタクト)」「動植物」など。
問72-9

国内旅行を目的とする企画旅行において、特別補償規程による補償金等が支払われないものとして、次の記述のうち、正しいものをすべて選んだものはどれか(いずれも企画旅行参加中の事故とする)。
a.地震によって生じた身体の傷害
b.交通事故によって生じた身体の傷害
c.噴火によって生じた身体の傷害
d.津波によって生じた身体の傷害

  • ①b・c・d
  • ②a
  • ③b
  • ④a・c・d
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正解 ④a・c・d
解説
a.支払われない。
b.支払われる。急激かつ偶然な外来の事故による傷害で、補償の対象です。
c.支払われない。
d.支払われない。
国内旅行を目的とする企画旅行の場合は、地震、噴火又は津波によって生じた傷害(これらに随伴して生じた事故などによるものを含む)に対して、補償金等を支払いません(特別補償規程 第4条)。携帯品の損害についても同様です。

覚え方のポイント
国内旅行だけの不払い事由は「地震・噴火・津波」。海外旅行では対象になります。
問82-9

携帯品損害補償で損害補償金が支払われない場合として、正しいものはどれか。

  • ①補償対象品が運送中の事故で破損した場合
  • ②補償対象品が第三者に盗まれた場合
  • ③補償対象品を置き忘れ、又は紛失した場合
  • ④補償対象品が火災により焼失した場合
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正解 ③補償対象品を置き忘れ、又は紛失した場合
解説
携帯品損害補償では、補償対象品の置き忘れ又は紛失による損害には、損害補償金を支払いません(特別補償規程 第17条第1項第11号)。
このほか、補償対象品の自然の消耗・さび・かび、単なる外観の損傷で機能に支障をきたさない損害、液体の流出(その結果ほかの対象品に生じた損害は除く)なども不払いです。

他の選択肢が誤りの理由
・盗まれた場合:偶然な事故による損害として対象になります。
・運送中の事故で破損:対象になります。
・火災で焼失:対象になります。

覚え方のポイント
「盗まれた」は補償、「なくした・置き忘れた」は補償なし。自分の不注意は対象外です。
問92-9

特別補償規程における「企画旅行参加中」について、正しいものはどれか。

  • ①離脱・復帰の予定日時を届け出ずに離脱した場合も、その離脱中は参加中として扱う
  • ②手配のサービスを一切受けない日は、その旨と不払いを書面に明示すれば除かれる
  • ③最初のサービスの提供を受ける前でも、自宅を出発した時から参加中として扱う
  • ④最後のサービスの提供を受けた後も、自宅に帰着するまでは参加中として扱う
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正解 ②手配のサービスを一切受けない日は、その旨と不払いを書面に明示すれば除かれる
解説
「企画旅行参加中」とは、最初の運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けることを開始した時から最後のサービスの提供を受けることを完了した時までの期間をいいます。ただし、旅行業者の手配に係るサービスの提供を一切受けない日が定められている場合において、その旨と当該日の事故に補償金等を支払わない旨を契約書面に明示したときは、当該日は参加中としません(特別補償規程 第2条第2項)。
また、離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ届け出ずに離脱したときは、離脱の時から復帰の時までは参加中としません。

他の選択肢が誤りの理由
・届け出ずに離脱しても参加中:届出なしの離脱中は参加中ではありません。
・自宅を出発した時から:最初のサービスの提供開始からです。
・自宅に帰着するまで:最後のサービスの提供完了までです。

覚え方のポイント
参加中は「最初のサービス開始〜最後のサービス完了」。自由行動の丸1日は、書面に明示すれば対象外にできます。
問102-9

特別補償規程に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
a.細菌性食物中毒は、補償の対象となる傷害に含まれる
b.携帯品損害補償では、損害額が旅行者1名について1回の事故につき3,000円を超えない場合は、損害補償金を支払わない
c.頸部症候群(いわゆるむちうち症)で他覚症状のないものにも、補償金等を支払う
d.企画旅行の日程にスカイダイビングが含まれていない場合、日程外の自由行動中にスカイダイビングで生じた傷害には補償金等を支払わない

  • ①b・d
  • ②a・b
  • ③a・c
  • ④c・d
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正解 ①b・d
解説
b:損害額が旅行者1名について1回の事故につき3,000円を超えない場合は、損害補償金を支払いません(特別補償規程 第19条第3項ただし書)。
d:スカイダイビングなど別表第一の運動を行っている間に生じた傷害は、その行為が企画旅行の日程に含まれている場合でなければ補償金等を支払いません(第5条第1号)。

他の記述が誤りの理由
a:細菌性食物中毒は、補償の対象となる傷害に含まれません(第1条第2項ただし書)。
c:頸部症候群(むちうち症)又は腰痛で他覚症状のないものには、原因を問わず補償金等を支払いません(第3条第2項)。

覚え方のポイント
不払いの定番「3,000円以下」「食中毒(細菌性)」「むちうちの他覚症状なし」「日程外の危険な運動」。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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