2026年10月版・2-7

受注型企画旅行契約の一問一答

国内旅行業務取扱管理者試験「標準旅行業約款」から、受注型企画旅行契約に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は「1つ選ぶ」問題と「全て選ぶ」問題で出題されます。ここでは全て4択(正解は1つ)で出題し、「全て選ぶ」問題は記述a〜dの組合せを選ぶ形で再現しています。

問12-7

受注型企画旅行契約の「企画書面」について、次の記述のうち、正しいものをすべて選んだものはどれか。
a.旅行者からの依頼があったときは、業務上の都合があるときを除き、依頼の内容に沿って作成した企画書面を交付する
b.旅行者からの依頼があれば、どのような場合でも例外なく企画書面を交付しなければならない
c.企画書面において、旅行代金の内訳として企画料金の金額を明示することがある
d.企画書面は、契約の成立後に交付し、契約書面と同じ内容を記載するものである

  • ①a・d
  • ②b・d
  • ③a・c
  • ④a・b・d
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正解 ③a・c
解説
a.正しい。旅行業者は、受注型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者からの依頼があったときは、業務上の都合があるときを除き、依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(企画書面)を交付します(受注型企画旅行契約の部 第5条第1項)。
b.誤り。「業務上の都合があるとき」は除かれており、例外なく交付するわけではありません(同項)。
c.正しい。旅行業者は、企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金(企画料金)の金額を明示することがあります(同条第2項)。明示は任意です。
d.誤り。企画書面は、旅行者が申し込むかどうかを判断するために申込みの前に交付する書面です。契約の成立後に交付するのは契約書面です(同第9条第1項)。

覚え方のポイント
受注型の書面は「企画書面(申込み前の提案)→契約書面(成立後)→必要なら確定書面」の順。企画料金を企画書面で明示したら、契約書面にも明示します(第9条第2項)。
問22-7

国内の受注型企画旅行の企画書面において企画料金の金額を明示した場合について、正しいものはどれか。

  • ①契約書面には明示する必要がなく、20日目より前の解除では取消料はかからない
  • ②契約書面にも明示し、20日目より前の解除でも企画料金相当額の取消料がかかる
  • ③企画料金は旅行代金に含まれず、旅行者は旅行代金とは別に企画料金を支払う
  • ④契約書面にも明示するが、取消料は別表の率で計算し、企画料金は関係しない
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正解 ②契約書面にも明示し、20日目より前の解除でも企画料金相当額の取消料がかかる
解説
旅行業者は、企画書面において企画料金の金額を明示した場合は、その金額を契約書面においても明示します(受注型企画旅行契約の部 第9条第2項)。
そして国内旅行の取消料表では、企画料金の金額を契約書面に明示した場合に限り、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰りは10日目)に当たる日より前の解除であっても、企画料金に相当する金額を取消料として収受できます(受注型企画旅行契約の部 別表第一)。

他の選択肢が誤りの理由
・契約書面に明示不要で取消料はかからない:契約書面にも明示し、20日目より前の解除でも企画料金相当額の取消料がかかります。
・旅行代金とは別に支払う:企画料金は旅行代金の内訳として明示されるものです。
・企画料金は取消料に関係しない:企画料金を明示した場合は、20日目より前でも企画料金相当額を取消料として収受できます。

覚え方のポイント
受注型だけの取消料「企画料金相当額」。企画の手間賃は早めのキャンセルでもかかることがあります。
問32-7

受注型企画旅行契約において、旅行者が契約内容の変更を求めた場合について、正しいものはどれか。

  • ①旅行者は変更を求めることができず、変更したいときは解除するしかない
  • ②旅行者は変更を求めることができ、旅行業者は可能な限りその求めに応じる
  • ③旅行者が変更を求めた場合、旅行業者は必ずその求めに応じなければならない
  • ④旅行者が変更を求めて変更された部分は、旅程保証の対象となるとされる
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正解 ②旅行者は変更を求めることができ、旅行業者は可能な限りその求めに応じる
解説
受注型企画旅行契約では、旅行者は、旅行業者に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約内容を変更するよう求めることができます。この場合において、旅行業者は、可能な限り旅行者の求めに応じます(受注型企画旅行契約の部 第13条第1項)。
なお、旅行者の求めにより変更された部分は、旅程保証(変更補償金)の対象外です(同第30条第1項第2号)。
募集型企画旅行契約の部には、旅行者からの変更の求めの規定はありません。

他の選択肢が誤りの理由
・変更を求めることができない:受注型では求めることができます。
・必ず応じる:可能な限り応じる、です。
・旅程保証の対象:旅行者の求めによる変更は対象外です。

覚え方のポイント
受注型は「オーダーメイド」なので変更を相談できる。ただし自分で頼んだ変更は補償されません。
問42-7

受注型企画旅行契約において、旅行業者が旅行開始前に契約を解除することがある場合として、定められていないものはどれか。

  • ①旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき
  • ②旅行者が病気などにより当該旅行に耐えられないと認められるとき
  • ③明示した降雪量などの旅行実施条件が成就しないおそれが極めて大きいとき
  • ④天災地変などで安全かつ円滑な実施が不可能となるおそれが極めて大きいとき
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正解 ①旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき
解説
受注型企画旅行は旅行者の依頼により実施するものなので、旅行業者の開始前の解除事由に「最少催行人員に達しなかったとき」と「あらかじめ明示した参加旅行者の条件を満たしていないとき」がありません(受注型企画旅行契約の部 第17条第1項)。
病気等で旅行に耐えられないとき、迷惑を及ぼすおそれ、合理的範囲を超える負担、スキーの降雪量等、天災地変等、カードの無効、反社会的勢力などの事由は、募集型と同様に定められています。

他の選択肢が誤りの理由
・病気などで耐えられない:第1号の事由です。
・降雪量などの条件:第4号の事由です。
・天災地変など:第5号の事由です。

覚え方のポイント
受注型にない解除事由は「最少催行人員」と「参加条件」の2つ。募集型との違いの定番です。
問52-7

受注型企画旅行の旅行代金の額を、運送機関の運賃・料金の大幅な改定を理由に変更する場合の基準となる時点として、正しいものはどれか。

  • ①旅行開始日の前日の時点
  • ②旅行者の募集の際に明示した時点
  • ③契約書面の交付の際に明示した時点
  • ④企画書面の交付の際に明示した時点
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正解 ④企画書面の交付の際に明示した時点
解説
受注型企画旅行の旅行代金の変更は、利用する運送機関の適用運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、受注型企画旅行の企画書面の交付の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合に行います(受注型企画旅行契約の部 第14条第1項)。
募集型では「募集の際に明示した時点」が基準です。

他の選択肢が誤りの理由
・募集の際に明示した時点:募集型企画旅行の基準です。
・契約書面の交付の際:基準ではありません。
・旅行開始日の前日:基準ではありません。

覚え方のポイント
代金改定の基準時点は「募集型=募集のとき」「受注型=企画書面のとき」。
問62-7

受注型企画旅行契約を契約責任者と申込金の支払いを受けることなく締結する場合の成立時期として、正しいものはどれか。

  • ①旅行業者が、契約責任者に依頼に沿って作成した企画書面を交付した時
  • ②契約責任者が、旅行業者に構成者全員の名簿を提出した時
  • ③申込金なしで契約する旨を記載した書面を、旅行業者が交付した時
  • ④契約責任者が、旅行業者に構成者全員の旅行代金を支払った時
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正解 ③申込金なしで契約する旨を記載した書面を、旅行業者が交付した時
解説
旅行業者は、契約責任者と受注型企画旅行契約を締結する場合において、申込金の支払いを受けることなく契約の締結を承諾することがあります(受注型企画旅行契約の部 第23条第1項)。この場合、旅行業者は契約責任者にその旨を記載した書面を交付するものとし、受注型企画旅行契約は、旅行業者が当該書面を交付した時に成立します(同条第2項)。

他の選択肢が誤りの理由
・名簿を提出した時:成立時期ではありません。
・企画書面を交付した時:企画書面は申込み前の提案書です。
・全額を支払った時:成立時期は書面の交付時です。

覚え方のポイント
申込金なしの特則では「その旨の書面を渡した時」に成立します。手配旅行の特則も同じ形です。
問72-7

受注型企画旅行契約における通信契約の「提携会社」の定義として、正しいものはどれか。

  • ①旅行者が自由に指定する任意のクレジットカード会社
  • ②旅行業者又は受注型を代理販売する会社が提携するカード会社
  • ③受注型企画旅行を実施する旅行業者が提携するカード会社
  • ④旅行業協会があらかじめ指定するクレジットカード会社
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正解 ③受注型企画旅行を実施する旅行業者が提携するカード会社
解説
受注型企画旅行契約の部でいう「通信契約」の提携会社は、「当社が提携するクレジットカード会社」です(受注型企画旅行契約の部 第2条第3項)。
これに対し、募集型企画旅行契約の部では「当社又は当社の募集型企画旅行を当社を代理して販売する会社が提携するクレジットカード会社」と定めており、受託販売などで代理販売する会社の提携カード会社も含まれます。

他の選択肢が誤りの理由
・代理販売する会社の提携会社も含む:これは募集型企画旅行契約の部の定義です。
・旅行者が指定する任意の会社:提携していることが必要です。
・旅行業協会が指定する会社:そのような定義ではありません。

覚え方のポイント
募集型は代理販売が多いので「代理販売会社の提携カード」も使える。受注型は自社の提携カードだけ。
問82-7

受注型企画旅行契約と募集型企画旅行契約の共通点として、正しいものはどれか。

  • ①旅行者から契約内容の変更を求めることができる
  • ②旅程保証と特別補償の規定がそれぞれ設けられている
  • ③最少催行人員に達しないことによる解除の規定がある
  • ④企画料金を明示した場合の取消料の規定がある
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正解 ②旅程保証と特別補償の規定がそれぞれ設けられている
解説
募集型企画旅行契約と受注型企画旅行契約は、どちらも「企画旅行」であり、旅程保証(変更補償金)と特別補償の規定があります(募集型 第28条・第29条、受注型 第29条・第30条)。

他の選択肢が誤りの理由
・旅行者からの変更の求め:受注型だけの規定です(受注型 第13条第1項)。
・最少催行人員による解除:募集型だけの規定です(募集型 第17条第1項第5号)。
・企画料金相当額の取消料:受注型だけの規定です(受注型 別表第一)。

覚え方のポイント
企画旅行の共通点は「旅程保証・特別補償」。違いは「変更の求め・企画料金(受注型)」「最少催行人員・参加条件(募集型)」。
問92-7

受注型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して旅行業者が実施する募集型企画旅行の扱いとして、正しいものはどれか。

  • ①受注型企画旅行契約の内容の一部として取り扱う
  • ②受注型とは別の手配旅行契約として取り扱う
  • ③受注型とは無関係の独立した募集型企画旅行として扱う
  • ④旅行相談契約の一部として取り扱うこととされる
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正解 ①受注型企画旅行契約の内容の一部として取り扱う
解説
旅行業者の受注型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して旅行業者が実施する募集型企画旅行については、受注型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います(受注型企画旅行契約の部 第29条第4項)。

他の選択肢が誤りの理由
・別の手配旅行契約:旅行業者が実施する募集型企画旅行なので、受注型の一部です。
・無関係の独立した募集型:受注型の一部として取り扱われます。
・旅行相談契約の一部:旅行相談契約ではありません。

覚え方のポイント
本体が受注型でも、現地のオプショナルツアー(募集型)は「本体の一部」。
問102-7

受注型企画旅行契約に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
a.旅行者の求めにより契約内容を変更した部分も、旅程保証の対象となる
b.旅行業者は、契約責任者と申込金の支払いを受けることなく契約の締結を承諾することがある
c.企画書面で企画料金の金額を明示した場合は、契約書面においてもその金額を明示する
d.旅行業者は、旅行者の数が最少催行人員に達しないときは契約を解除することがある

  • ①a・b
  • ②c・d
  • ③a・d
  • ④b・c
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正解 ④b・c
解説
b:旅行業者は、契約責任者と契約を締結する場合において、申込金の支払いを受けることなく契約の締結を承諾することがあります(受注型企画旅行契約の部 第23条第1項)。
c:企画書面において企画料金の金額を明示した場合は、その金額を契約書面においても明示します(同第9条第2項)。

他の記述が誤りの理由
a:旅行者の求め(第13条第1項)により変更された部分は、旅程保証の対象外です(同第30条第1項第2号)。
d:最少催行人員による解除は、受注型には定められていません。

覚え方のポイント
受注型の特徴「申込金なしの特則」「企画料金」「変更の求め(補償対象外)」「最少催行人員の解除なし」。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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