2026年10月版・2-4

募集型:旅行者の解除権と取消料の一問一答

国内旅行業務取扱管理者試験「標準旅行業約款」から、募集型:旅行者の解除権と取消料に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は「1つ選ぶ」問題と「全て選ぶ」問題で出題されます。ここでは全て4択(正解は1つ)で出題し、「全て選ぶ」問題は記述a〜dの組合せを選ぶ形で再現しています。

問12-4

旅行開始日が10月20日の国内の宿泊を伴う募集型企画旅行(貸切船舶を利用しないもの)について、旅行者が10月10日に自己の都合で契約を解除した場合の取消料として、正しいものはどれか。

  • ①旅行代金の30%以内
  • ②旅行代金の20%以内
  • ③旅行代金の40%以内
  • ④取消料はかからない
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正解 ②旅行代金の20%以内
解説
国内旅行(貸切船舶を利用するもの以外)の取消料は次のとおりです(募集型企画旅行契約の部 別表第一)。
・旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行は10日目)に当たる日以降の解除:20%以内
・7日目に当たる日以降:30%以内 ・前日:40%以内 ・当日:50%以内 ・旅行開始後又は無連絡不参加:100%以内
開始日が10月20日なら、20日目は9月30日、7日目は10月13日です。10月10日はその間なので20%以内です。

他の選択肢が誤りの理由
・30%以内:10月13日以降の解除の場合です。
・40%以内:前日(10月19日)の解除の場合です。
・かからない:9月30日以降の解除なので取消料がかかります。

覚え方のポイント
「N日目」=開始日のN日前。20日目→20%、7日目→30%、前日40%、当日50%、開始後100%。
問22-4

旅行開始日が8月1日の国内の日帰りの募集型企画旅行について、旅行者が7月20日に自己の都合で契約を解除した場合の取消料の額(旅行代金に対する率)として、正しいものはどれか。

  • ①取消料なし
  • ②20%以内
  • ③30%以内
  • ④50%以内
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正解 ①取消料なし
解説
日帰り旅行の場合、20%以内の取消料がかかるのは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって10日目に当たる日以降の解除です(募集型企画旅行契約の部 別表第一)。
開始日が8月1日なら、10日目は7月22日です。7月20日はそれより前なので、取消料はかかりません。
なお、宿泊を伴う旅行なら20日目(7月12日)以降が対象になるため、同じ7月20日の解除でも20%以内の取消料がかかります。

他の選択肢が誤りの理由
・20%以内:日帰り旅行は10日目(7月22日)以降の解除が対象です。
・30%以内:7日目(7月25日)以降の解除の場合です。
・50%以内:旅行開始当日の解除の場合です。

覚え方のポイント
日帰りだけ「20日目」が「10日目」に変わる。ほかの区分(7日目・前日・当日)は同じです。
問32-4

国内の宿泊を伴う募集型企画旅行の取消料に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①旅行開始当日に旅行者が解除した場合、取消料は旅行代金の40%以内である
  • ②旅行開始日の前日に旅行者が解除した場合、取消料は旅行代金の30%以内である
  • ③旅行開始当日に旅行者が解除した場合、取消料は旅行代金の100%以内である
  • ④旅行開始日の前日に旅行者が解除した場合、取消料は旅行代金の40%以内である
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正解 ④旅行開始日の前日に旅行者が解除した場合、取消料は旅行代金の40%以内である
解説
国内旅行の取消料(貸切船舶を利用するもの以外)は、旅行開始日の前日の解除は40%以内、旅行開始当日の解除(旅行開始後を除く)は50%以内、旅行開始後の解除又は無連絡不参加は100%以内です(募集型企画旅行契約の部 別表第一)。

他の選択肢が誤りの理由
・前日は30%以内:30%は7日目に当たる日以降(前日を除く)の解除です。
・当日は100%以内:100%は旅行開始後の解除又は無連絡不参加です。
・当日は40%以内:当日は50%以内です。

覚え方のポイント
前日40・当日50・開始後100。「当日」と「開始後」の区別が狙われます。
問42-4

取消料の区分における「旅行開始後」の意味として、正しいものはどれか。

  • ①旅行者が自宅などを出発した時以降
  • ②旅行開始日の午前0時を過ぎた時以降
  • ③サービスの提供を受けることを開始した時以降
  • ④契約書面に記載した集合時刻を過ぎた時点以降
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正解 ③サービスの提供を受けることを開始した時以降
解説
取消料の表の適用に当たって「旅行開始後」とは、特別補償規程第2条第3項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます(募集型企画旅行契約の部 別表第一 備考(二))。
例えば、添乗員等が受付を行う場合はその受付完了時、受付がなく最初の運送機関が鉄道なら改札の終了時(改札のないときは列車乗車時)、航空機なら乗客のみが入場できる飛行場構内における手荷物の検査等の完了時です。

他の選択肢が誤りの理由
・午前0時以降:日付が変わっただけでは旅行開始後になりません。
・自宅を出発した時:基準ではありません。
・集合時刻:時刻ではなく、受付完了などサービスの提供開始が基準です。

覚え方のポイント
「開始後」の判定は特別補償規程と共通。受付完了・改札終了・飛行場の手荷物検査等の完了などが目印です。
問52-4

旅行者が旅行開始前に取消料を支払うことなく募集型企画旅行契約を解除できる場合として、定められていないものはどれか。

  • ①旅程保証の対象となるような重要な契約内容の変更が行われたとき
  • ②運送機関の運賃の大幅な改定により旅行代金が増額されたとき
  • ③旅行者が急な仕事の都合により旅行に参加できなくなったとき
  • ④旅行業者が所定の期日までに確定書面を交付しなかったとき
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正解 ③旅行者が急な仕事の都合により旅行に参加できなくなったとき
解説
旅行者は、次の場合には、旅行開始前に取消料を支払うことなく契約を解除できます(募集型企画旅行契約の部 第16条第2項)。
(1)旅行業者によって契約内容が変更されたとき(別表第二上欄に掲げるものその他の重要なものに限る)
(2)運送機関の運賃の大幅な改定により旅行代金が増額されたとき
(3)天災地変等により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき
(4)旅行業者が期日までに確定書面を交付しなかったとき
(5)旅行業者の責に帰すべき事由により、契約書面の旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき
仕事の都合は旅行者側の事情なので、取消料がかかります。

他の選択肢が誤りの理由
・重要な変更:第1号の事由です。
・旅行代金の増額:第2号の事由です。
・確定書面の不交付:第4号の事由です。

覚え方のポイント
無料で解除できるのは「旅行業者側の事情か、天災などで行けないとき」。自分の都合は取消料が必要です。
問62-4

旅行開始後に、旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスの一部を受領できなくなった場合について、正しいものはどれか。

  • ①取消料を支払えば、受領できなくなった部分の契約を解除することができる
  • ②取消料なしで受領できなくなった部分を解除でき、その部分の払戻しを受ける
  • ③旅行開始後は、契約の一部であっても旅行者から解除することはできない
  • ④契約の全部を解除しなければならず、一部だけを解除することは認められない
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正解 ②取消料なしで受領できなくなった部分を解除でき、その部分の払戻しを受ける
解説
旅行者は、旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は旅行業者がその旨を告げたときは、取消料を支払うことなく、受領することができなくなった部分の契約を解除することができます(募集型企画旅行契約の部 第16条第3項)。
この場合、旅行業者は旅行代金のうち受領できなくなった部分の金額を払い戻します。ただし、旅行業者の責に帰すべき事由によらない場合は、その旅行サービスに対して既に支払い又はこれから支払う取消料・違約料等の費用を差し引いて払い戻します(同条第4項)。

他の選択肢が誤りの理由
・取消料を支払えば解除できる:取消料は不要です。
・開始後は解除できない:受領できなくなった部分は解除できます。
・全部を解除しなければならない:一部の解除ができます。

覚え方のポイント
旅行中に一部が受けられなくなったら「その部分だけ無料で解除→その分を払戻し(費用は差し引くことあり)」。
問72-4

通信契約を締結した旅行者が募集型企画旅行契約を解除する場合の取消料の支払いについて、正しいものはどれか。

  • ①提携会社のカードにより、伝票への署名なしで取消料の支払いを受ける
  • ②旅行者が営業所に出向き、現金で取消料を支払わなければならないとされる
  • ③通信契約を解除する場合は特例として、取消料の支払いは求められない
  • ④旅行者が取消料を銀行振込で支払い、振込の控えを提出しなければならない
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正解 ①提携会社のカードにより、伝票への署名なしで取消料の支払いを受ける
解説
旅行者は、いつでも別表第一に定める取消料を支払って募集型企画旅行契約を解除することができます。通信契約を解除する場合にあっては、旅行業者は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして取消料の支払いを受けます(募集型企画旅行契約の部 第16条第1項)。

他の選択肢が誤りの理由
・現金で支払う:通信契約ではカードで支払いを受けます。
・取消料はかからない:通信契約でも取消料はかかります。
・銀行振込:カードで支払いを受けます。

覚え方のポイント
通信契約は代金も取消料も「カードで・署名なし」で決済されます。
問82-4

旅行開始日が9月10日の国内の宿泊を伴う募集型企画旅行について、旅行者が9月4日に自己の都合で解除した場合の取消料として、正しいものはどれか。

  • ①旅行代金の50%以内
  • ②旅行代金の20%以内
  • ③旅行代金の40%以内
  • ④旅行代金の30%以内
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正解 ④旅行代金の30%以内
解説
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降(前日・当日を除く)の解除は、旅行代金の30%以内です(募集型企画旅行契約の部 別表第一)。
開始日が9月10日なら、7日目は9月3日です。9月4日は9月3日以降で前日(9月9日)より前なので、30%以内になります。

他の選択肢が誤りの理由
・20%以内:20日目(8月21日)以降で7日目(9月3日)より前の解除の場合です。
・40%以内:前日(9月9日)の解除の場合です。
・50%以内:当日(9月10日)の解除の場合です。

覚え方のポイント
開始日から7を引いた日(9/10→9/3)以降なら30%ゾーン。日付計算は「開始日-N日」で素早く出せます。
問92-4

貸切船舶を利用する国内の募集型企画旅行の取消料について、正しいものはどれか。

  • ①一律に旅行代金の50%以内とされる
  • ②一般の国内旅行と同じ取消料の表による
  • ③海外旅行と同じ取消料の表による
  • ④当該船舶に係る取消料の規定による
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正解 ④当該船舶に係る取消料の規定による
解説
国内旅行の取消料のうち、貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約は、当該船舶に係る取消料の規定によります(募集型企画旅行契約の部 別表第一 一(二))。
貸切船舶を利用する旅行は、日数ごとの率(20%・30%…)ではなく、その船舶の取消料の定めがそのまま基準になります。

他の選択肢が誤りの理由
・一般の国内旅行と同じ表:貸切船舶を利用するものは除かれています。
・海外旅行の表:国内旅行の区分で別の定めがあります。
・一律50%以内:そのような定めはありません。

覚え方のポイント
国内の取消料表には「貸切船舶だけ別扱い」という例外がある、と覚えます。
問102-4

募集型企画旅行の旅行者の解除権に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
a.旅行者は、いつでも別表第一に定める取消料を支払って契約を解除することができる
b.取消料の金額は、契約書面に明示する
c.天災地変により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となるおそれが極めて大きいときでも、旅行者は取消料を支払わなければ解除できない
d.旅行開始当日の解除(旅行開始後を除く)の取消料は、旅行代金の100%以内である

  • ①b・d
  • ②a・c
  • ③a・b
  • ④c・d
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正解 ③a・b
解説
a:旅行者は、いつでも別表第一に定める取消料を旅行業者に支払って契約を解除することができます(募集型企画旅行契約の部 第16条第1項)。
b:取消料の金額は、契約書面に明示します(別表第一 備考(一))。

他の記述が誤りの理由
c:天災地変等により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいときは、旅行開始前に取消料を支払うことなく解除できます(第16条第2項第3号)。
d:旅行開始当日の解除(旅行開始後を除く)は50%以内です。100%以内は旅行開始後の解除又は無連絡不参加です。

覚え方のポイント
「いつでも解除できる(ただし取消料)」「金額は契約書面に」「天災で危ないときは無料」。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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