2026年10月版・2-3

募集型:契約内容の変更・旅行代金の変更・旅行者の交替の一問一答

国内旅行業務取扱管理者試験「標準旅行業約款」から、募集型:契約内容の変更・旅行代金の変更・旅行者の交替に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は「1つ選ぶ」問題と「全て選ぶ」問題で出題されます。ここでは全て4択(正解は1つ)で出題し、「全て選ぶ」問題は記述a〜dの組合せを選ぶ形で再現しています。

問12-3

募集型企画旅行契約において、旅行業者が契約内容を変更することができる場合として、次の記述のうち、正しいものをすべて選んだものはどれか。
a.天災地変が生じ、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないとき
b.旅行業者の手配の誤りにより、予定していた宿泊機関を確保できなかったとき
c.参加人数が少なく、旅行業者の採算が合わなくなったとき
d.官公署の命令により予定の観光施設が閉鎖され、旅行の円滑な実施を図るためやむを得ないとき

  • ①a・d
  • ②b・c
  • ③a・b・c
  • ④d
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正解 ①a・d
解説
a.正しい。
b.誤り。手配の誤りは、旅行業者の関与し得ない事由ではありません。
c.誤り。採算は変更できる事由ではありません。
d.正しい。
旅行業者は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに理由と因果関係を説明して、契約内容を変更することがあります。緊急の場合でやむを得ないときは、変更後に説明します(募集型企画旅行契約の部 第13条)。

覚え方のポイント
変更できるのは「関与し得ない事由」×「やむを得ないとき」。説明は原則「事前」、緊急なら「事後」。
問22-3

募集型企画旅行の旅行代金の増額について、正しいものはどれか。

  • ①旅行者の参加人数が予定より少なくなった場合は、いつでも増額することができる
  • ②宿泊機関の宿泊料金が値上げされた場合は、その値上げ額の範囲内で増額できる
  • ③為替相場が変動した場合は、旅行開始日の前日まで自由に増額することができる
  • ④運送機関の運賃・料金が大幅に増額されたときは、その増額の範囲内で増額できる
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正解 ④運送機関の運賃・料金が大幅に増額されたときは、その増額の範囲内で増額できる
解説
募集型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関の適用運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合は、旅行業者はその増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます(募集型企画旅行契約の部 第14条第1項)。
この規定の対象は「運送機関」の運賃・料金で、宿泊料金の値上げは含まれません。
なお、旅行代金の額は、関与し得ない事由による契約内容の変更に伴う費用の増減(同条第4項)や、利用人員により代金が異なる旨を契約書面に記載した場合の人員の変更(同条第5項)によって変わることもあります。

他の選択肢が誤りの理由
・宿泊料金の値上げ:第14条第1項の対象は運送機関の運賃・料金です。
・為替相場の変動で自由に増額:運送機関の運賃・料金の大幅な増額が条件で、自由にはできません。増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に通知しなければなりません(同条第2項)。
・参加人数が少ない:利用人員により代金が異なる旨を契約書面に記載した場合に、その記載に従って変更することがある(同条第5項)だけで、いつでも増額できるわけではありません。

覚え方のポイント
運賃・料金の改定を理由に代金を増やせるのは「運送機関の運賃・料金の大幅な増額」のとき。宿代の値上げは理由になりません。
問32-3

旅行開始日が11月20日の募集型企画旅行について、運送機関の運賃の大幅な改定により旅行代金を増額する場合、旅行者への通知期限として正しいものはどれか。

  • ①11月19日まで
  • ②11月6日より前
  • ③11月13日より前
  • ④11月5日より前
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正解 ④11月5日より前
解説
旅行業者が運送機関の運賃・料金の大幅な改定を理由に旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に、旅行者にその旨を通知します(募集型企画旅行契約の部 第14条第2項)。
開始日が11月20日なら、前日の11月19日を1日目として数えた15日目は11月5日です。したがって、11月5日より前(11月4日まで)に通知しなければなりません。

他の選択肢が誤りの理由
・11月6日より前:15日目の数え方を1日ずらした誤りです。
・11月13日より前:7日目に当たる日を基準にした誤りです。
・11月19日まで:前日までではありません。

覚え方のポイント
「前日から数えてN日目」=開始日のN日前。増額の通知は「15日目より前」です。
問42-3

運送機関の適用運賃・料金が大幅に減額された場合の募集型企画旅行の旅行代金について、正しいものはどれか。

  • ①減少額の半分だけ、旅行代金を減額すればよいとされる
  • ②減額するかどうかを、旅行業者が任意に選ぶことができる
  • ③その減少額の分だけ、旅行代金を減額しなければならない
  • ④旅行代金は契約時に確定しているので、減額はされない
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正解 ③その減少額の分だけ、旅行代金を減額しなければならない
解説
旅行業者は、運送機関の適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、その減少額だけ旅行代金を減額します(募集型企画旅行契約の部 第14条第3項)。
増額は「することができる」ですが、減額は「減額します」と義務になっている点が重要です。

他の選択肢が誤りの理由
・任意に選べる:減額は義務です。
・半分だけ減額:減少額の全額を減額します。
・減額されない:大幅な減額の場合は減額されます。

覚え方のポイント
増額は「できる」、減額は「しなければならない」。旅行者に有利な方向は義務になっています。
問52-3

旅行業者による契約内容の変更に伴って旅行の実施に要する費用が増加した場合の旅行代金について、正しいものはどれか。

  • ①座席・部屋などの諸設備の不足による増加の場合に限り、その範囲内で変更することがある
  • ②座席・部屋などの諸設備の不足による増加の場合を除き、その範囲内で変更することがある
  • ③変更による費用の増加は、いかなる場合も旅行業者が負担し、旅行代金は変更しない
  • ④変更による費用の増加は、その2倍の額まで旅行代金に上乗せして変更することができる
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正解 ②座席・部屋などの諸設備の不足による増加の場合を除き、その範囲内で変更することがある
解説
旅行業者は、第13条の契約内容の変更により旅行の実施に要する費用の減少又は増加が生じる場合には、その範囲内で旅行代金の額を変更することがあります。ただし、費用の増加が、運送・宿泊機関等が旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと(いわゆるオーバーブッキング)による場合は除きます(募集型企画旅行契約の部 第14条第4項)。

他の選択肢が誤りの理由
・諸設備の不足の場合に限る:逆で、諸設備の不足による増加は旅行代金に上乗せできません。
・いかなる場合も変更しない:関与し得ない事由による変更では範囲内で変更することがあります。
・2倍の額まで:変更は増減の範囲内です。

覚え方のポイント
「オーバーブッキングのツケは旅行者に回さない」。それ以外の変更の費用増減は代金に反映されることがあります。
問62-3

募集型企画旅行における旅行者の交替について、正しいものはどれか。

  • ①旅行業者の承諾を得て、所定の用紙と手数料を提出し、承諾があった時に効力を生ずる
  • ②旅行者が第三者に地位を譲り渡す旨を旅行業者に通知すれば、通知の到達時に効力を生ずる
  • ③旅行者の交替は、旅行開始日の前日から起算して7日前までに限り認められる
  • ④旅行者の交替は認められず、いったん解除して新たに契約を締結しなければならない
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正解 ①旅行業者の承諾を得て、所定の用紙と手数料を提出し、承諾があった時に効力を生ずる
解説
旅行者は、旅行業者の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます(募集型企画旅行契約の部 第15条第1項)。承諾を求めるときは、所定の用紙に所定の事項を記入のうえ、所定の金額の手数料とともに提出します(同条第2項)。地位の譲渡は旅行業者の承諾があった時に効力を生じ、譲り受けた第三者は一切の権利及び義務を承継します(同条第3項)。

他の選択肢が誤りの理由
・通知だけで効力を生ずる:旅行業者の承諾が必要です。
・7日前までに限る:期限の定めはありません。
・交替は認められない:承諾を得れば交替できます。

覚え方のポイント
交替は「承諾+用紙+手数料」、効力は「承諾の時」。権利も義務も丸ごと引き継ぎます。
問72-3

運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した募集型企画旅行について、正しいものはどれか。

  • ①旅行業者の責によらず人員が変わったときは、書面の記載により代金を変更することがある
  • ②人員が変わったときは、どのような理由であっても、旅行代金を変更することはできない
  • ③旅行業者の責に帰すべき事由により人員が変わったときに限り、代金を変更することがある
  • ④人員が変わったときは、旅行者は取消料を支払わずに必ず契約を解除しなければならない
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正解 ①旅行業者の責によらず人員が変わったときは、書面の記載により代金を変更することがある
解説
旅行業者は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、募集型企画旅行契約の成立後に旅行業者の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります(募集型企画旅行契約の部 第14条第5項)。
例えば「1室2名利用」と「1室3名利用」で代金が違うツアーで、同室者が取り消した場合などです。

他の選択肢が誤りの理由
・変更できない:契約書面に記載していれば変更することがあります。
・旅行業者の責による場合に限る:逆で、責に帰すべき事由によらない変更の場合です。
・必ず解除しなければならない:そのような規定はありません。

覚え方のポイント
「1室の人数で代金が変わる」ツアーは、人数が変われば代金も変わることがある。書面への記載が条件です。
問82-3

旅行業者が募集型企画旅行の契約内容を変更する際の説明について、正しいものはどれか。

  • ①旅行業者の判断で変更でき、変更の前後とも旅行者への説明は求められていない
  • ②変更後に、変更した内容だけを書面で通知すればよく、理由の説明は求められない
  • ③事前に旅行者全員から書面による同意を得なければ、契約内容を変更することはできない
  • ④事前に速やかに、関与し得ない理由と因果関係を説明し、緊急時は変更後に説明する
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正解 ④事前に速やかに、関与し得ない理由と因果関係を説明し、緊急時は変更後に説明する
解説
旅行業者は、関与し得ない事由により契約内容を変更するときは、旅行者にあらかじめ速やかに、当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明します。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します(募集型企画旅行契約の部 第13条)。

他の選択肢が誤りの理由
・変更後に内容だけ通知:原則として事前に理由と因果関係を説明します。
・全員の書面同意が必要:同意は要件ではありません(重要な変更なら旅行者は取消料なしで解除できます)。
・説明は不要:説明が必要です。

覚え方のポイント
説明するのは「なぜ関与し得ないのか」と「その事由のせいで変更が必要な理由」の2点です。
問92-3

旅行者の交替により募集型企画旅行契約上の地位を譲り受けた第三者について、正しいものはどれか。

  • ①義務だけを承継し、旅程保証の権利は元の旅行者に残る
  • ②権利だけを承継し、旅行代金を支払う義務は元の旅行者に残る
  • ③元の旅行者の契約に関する一切の権利及び義務を承継する
  • ④新たに申込金を支払い、改めて契約を締結し直したものとみなされる
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正解 ③元の旅行者の契約に関する一切の権利及び義務を承継する
解説
契約上の地位の譲渡は、旅行業者の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、旅行者の当該募集型企画旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継します(募集型企画旅行契約の部 第15条第3項)。

他の選択肢が誤りの理由
・権利だけを承継:義務も承継します。
・義務だけを承継:権利も承継します。
・契約を締結し直したとみなす:新しい契約ではなく、地位の承継です。

覚え方のポイント
交替は「契約をそのまま引き継ぐ」。代金の支払義務も旅程保証の権利も一緒に移ります。
問102-3

募集型企画旅行の契約内容の変更と旅行代金に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
a.運送機関の運賃の大幅な改定による旅行代金の増額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に通知する
b.宿泊機関の宿泊料金が大幅に値上げされた場合は、その範囲内で旅行代金を増額することができる
c.旅行者の交替は、旅行業者の承諾があった時に効力を生ずる
d.運送機関の運賃の大幅な減額があっても、旅行代金を減額するかどうかは旅行業者の任意である

  • ①a・b
  • ②a・c
  • ③b・d
  • ④c・d
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正解 ②a・c
解説
a:旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に通知します(募集型企画旅行契約の部 第14条第2項)。
c:契約上の地位の譲渡は、旅行業者の承諾があった時に効力を生じます(同第15条第3項)。

他の記述が誤りの理由
b:増額の理由となるのは運送機関の適用運賃・料金の大幅な改定で、宿泊料金は含まれません(同第14条第1項)。
d:運送機関の運賃の大幅な減額があったときは、その減少額だけ旅行代金を減額しなければなりません(同条第3項)。

覚え方のポイント
代金改定の対象は「運送機関」だけ。増額は通知期限つきの「できる」、減額は「義務」。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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