旅行代金100,000円の国内の募集型企画旅行(1泊2日)で、旅行業者は旅行開始日の前日に、次の2つの変更を旅行者に通知した。旅行業者が支払う変更補償金の額として、正しいものはどれか(いずれもツアー・タイトルには記載がなく、旅行業者に損害賠償責任が生じるものでもない。他に変更はない)。
・予定の宿泊機関が過剰予約を受け付けていたため、別の宿泊機関に変更
・契約書面に記載した昼食のレストランが台風の影響で臨時休業となったため、別のレストランに変更
- ①2,000円
- ②1,000円
- ③4,000円
- ④支払われない
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(1)宿泊機関の変更:過剰予約受付(運送・宿泊機関等が旅行サービスの提供を行っているのに部屋等の諸設備が不足したもの)による変更は、免責事由から除かれているので対象になります(標準旅行業約款 募集型企画旅行契約の部 第29条第1項)。宿泊機関の名称の変更は別表第二第7号で、旅行開始日の前日までの通知は「旅行開始前」(別表第二 注一)なので率は1.0%です。100,000円×1.0%=1,000円。
(2)レストランの変更:台風は天災地変(第29条第1項第1号イ)に当たり、変更補償金の対象外です。
合計1,000円で、「1,000円未満」ではないので支払われます(第29条第2項)。
他の選択肢が誤りの理由
・2,000円:免責事由によるレストランの変更(別表第二第2号、1.0%)も数えた誤りです。
・4,000円:2件とも旅行開始後の率(2.0%)で数えた誤りです。
・支払われない:1,000円ちょうどは「1,000円未満」に当たらず、支払われます。
覚え方のポイント
前日の通知は「開始前」。千円「未満」は不払いだが、千円ちょうどは支払う。