2026年10月版・2-12

事例で判定する旅程保証の一問一答

国内旅行業務取扱管理者試験「標準旅行業約款」から、事例で判定する旅程保証に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は「1つ選ぶ」問題と「全て選ぶ」問題で出題されます。ここでは全て4択(正解は1つ)で出題し、「全て選ぶ」問題は記述a〜dの組合せを選ぶ形で再現しています。

問12-12

旅行代金100,000円の国内の募集型企画旅行(1泊2日)で、旅行業者は旅行開始日の前日に、次の2つの変更を旅行者に通知した。旅行業者が支払う変更補償金の額として、正しいものはどれか(いずれもツアー・タイトルには記載がなく、旅行業者に損害賠償責任が生じるものでもない。他に変更はない)。
・予定の宿泊機関が過剰予約を受け付けていたため、別の宿泊機関に変更
・契約書面に記載した昼食のレストランが台風の影響で臨時休業となったため、別のレストランに変更

  • ①2,000円
  • ②1,000円
  • ③4,000円
  • ④支払われない
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正解 ②1,000円
解説
(1)宿泊機関の変更:過剰予約受付(運送・宿泊機関等が旅行サービスの提供を行っているのに部屋等の諸設備が不足したもの)による変更は、免責事由から除かれているので対象になります(標準旅行業約款 募集型企画旅行契約の部 第29条第1項)。宿泊機関の名称の変更は別表第二第7号で、旅行開始日の前日までの通知は「旅行開始前」(別表第二 注一)なので率は1.0%です。100,000円×1.0%=1,000円。
(2)レストランの変更:台風は天災地変(第29条第1項第1号イ)に当たり、変更補償金の対象外です。
合計1,000円で、「1,000円未満」ではないので支払われます(第29条第2項)。

他の選択肢が誤りの理由
・2,000円:免責事由によるレストランの変更(別表第二第2号、1.0%)も数えた誤りです。
・4,000円:2件とも旅行開始後の率(2.0%)で数えた誤りです。
・支払われない:1,000円ちょうどは「1,000円未満」に当たらず、支払われます。

覚え方のポイント
前日の通知は「開始前」。千円「未満」は不払いだが、千円ちょうどは支払う。
問22-12

旅行代金45,000円の国内の募集型企画旅行(2泊3日)で、宿泊機関の過剰予約受付により、旅行開始前に次の変更が旅行者に通知された。旅行業者が支払う変更補償金として、正しいものはどれか(いずれもツアー・タイトルに記載はなく、他に変更はない)。
・1泊目:宿泊機関の名称の変更と、同じ1泊目の客室の種類の変更
・2泊目:宿泊機関の名称の変更

  • ①支払われない
  • ②900円
  • ③1,350円
  • ④1,800円
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正解 ①支払われない
解説
宿泊機関の種類又は名称の変更(別表第二第7号)と客室の種類などの変更(同第8号)が一泊の中で複数生じた場合でも、一泊につき一件として取り扱います(別表第二 注五)。したがって1泊目は1件、2泊目も1件で、合計2件です。旅行開始前の率はいずれも1.0%なので、45,000円×1.0%×2件=900円です。旅行者1名に対して1募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、変更補償金は支払われません(第29条第2項)。

他の選択肢が誤りの理由
・900円:計算上の額ですが、1,000円未満なので支払われません。
・1,350円:1泊目を名称と客室の2件に分け、合計3件で数えた誤りです。
・1,800円:旅行開始後の率(2.0%)で計算した誤りです。

覚え方のポイント
件数を数える→率を掛けて合計→最後に「1,000円未満なら不払い」を確かめる、の順で解く。
問32-12

ツアー・タイトルに宿泊するホテルの名称が記載された、旅行代金40,000円の国内の募集型企画旅行(1泊2日)で、そのホテルの過剰予約受付により、旅行開始の5日前に別のホテルへの変更が旅行者に通知された。旅行業者が支払う変更補償金の額として、正しいものはどれか(他に変更はない)。

  • ①1,000円
  • ②400円
  • ③1,400円
  • ④2,000円
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正解 ①1,000円
解説
契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更は、別表第二第9号により、旅行開始前2.5%・旅行開始後5.0%の率を用います。旅行開始の5日前の通知は「旅行開始前」なので、40,000円×2.5%=1,000円です。第9号に当たる変更には第1号から第8号までの率は適用しません(別表第二 注六)。1,000円は「1,000円未満」ではないので支払われます(第29条第2項)。

他の選択肢が誤りの理由
・400円:ツアー・タイトルの記載を見落とし、宿泊機関の名称の変更(第7号)の1.0%で計算した誤りです。
・1,400円:第9号の2.5%に第7号の1.0%を重ねて加えた誤りです(注六)。
・2,000円:旅行開始後の率(5.0%)で計算した誤りです。

覚え方のポイント
ツアー・タイトルの事項は「2.5%/5.0%」に置き換わる。足し算ではない。
問42-12

旅行代金30,000円の国内の募集型企画旅行(1泊2日)で、旅行開始当日以降に、次の変更がそれぞれ旅行者に通知された。この旅行業者は、変更補償金の限度の率を旅行代金の15%と定めている。旅行業者が支払う変更補償金の額として、正しいものはどれか(いずれも免責事由に当たらず、旅行業者に損害賠償責任が生じるものでもない)。
・ツアー・タイトルに記載された観光施設の変更:1件
・ツアー・タイトルに記載のない観光施設の変更:5件
・宿泊機関の名称の変更と、同じ泊の客室の景観の変更

  • ①3,000円
  • ②5,100円
  • ③5,700円
  • ④4,500円
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正解 ④4,500円
解説
すべて旅行開始当日以降の通知なので「旅行開始後」の率を用います(別表第二 注一)。
(1)ツアー・タイトルに記載された観光施設:第9号 5.0%×1件=5.0%
(2)その他の観光施設:第2号 2.0%×5件=10.0%(観光施設の変更は注五の「一泊につき一件」の対象ではなく、1件ずつ数えます)
(3)宿泊機関の名称と客室の景観:同じ泊の中の変更なので1件(注五)、2.0%
合計17.0%で、30,000円×17%=5,100円です。しかし変更補償金の額は、旅行代金に15%以上の旅行業者が定める率を乗じた額が限度です(第29条第2項)。この旅行業者は15%と定めているので、30,000円×15%=4,500円が支払額です。

他の選択肢が誤りの理由
・5,100円:限度額を適用し忘れた額です。
・5,700円:宿泊機関の名称と客室の景観を2件(合計19%)と数え、さらに限度額も適用しなかった誤りです。
・3,000円:限度を10%と取り違えた誤りです。

覚え方のポイント
合計を出したら「上限15%以上(業者が定める率)」と「下限1,000円未満は不払い」の両方で確かめる。
問52-12

旅行代金120,000円の国内の募集型企画旅行(2泊3日)で、旅行開始前に次の3つの変更が旅行者に通知された。旅行業者が支払う変更補償金の額として、正しいものはどれか(いずれもツアー・タイトルに記載はなく、旅行業者に損害賠償責任が生じるものでもない。他に変更はない)。
・往路の航空便が航空会社の運航中止(欠航)となり、別の航空会社の便に変更
・2泊目の宿泊機関が過剰予約を受け付けていたため、別の宿泊機関に変更
・見学予定の施設が官公署の命令で閉鎖されたため、別の施設に変更

  • ①3,600円
  • ②2,400円
  • ③1,200円
  • ④支払われない
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正解 ③1,200円
解説
変更補償金の対象外となる事由は、天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置です(標準旅行業約款 募集型企画旅行契約の部 第29条第1項第1号)。ただし、運送・宿泊機関等がサービスの提供を行っているのに座席・部屋などの諸設備が不足したこと(過剰予約受付)による変更は、対象外から除かれています(同項括弧書)。
(1)航空便の欠航による会社名の変更:運送機関の旅行サービス提供の中止によるもので対象外。
(2)過剰予約による宿泊機関の変更:対象。別表第二第7号の旅行開始前1.0%。
(3)官公署の命令による施設の変更:対象外。
120,000円×1.0%=1,200円です。

他の選択肢が誤りの理由
・2,400円:欠航による会社名の変更(第4号、1.0%)も数えた誤りです。
・3,600円:3件すべてを数えた誤りです。
・支払われない:過剰予約による変更は対象で、1,200円は1,000円以上なので支払われます。

覚え方のポイント
「中止」は免責、「満席・満室(過剰予約)」は支払う。
問62-12

旅行代金50,000円の国内の募集型企画旅行で、契約書面には宿泊機関を「Aホテル」と記載していた。Aホテルの過剰予約受付により、旅行開始前に交付した確定書面では「Bホテル」と記載した。さらに旅行開始当日、Bホテルも過剰予約受付となり、Cホテルに宿泊することがその日に通知された。旅行業者が支払う変更補償金の額として、正しいものはどれか(ツアー・タイトルに記載はなく、他に変更はない)。

  • ①1,000円
  • ②1,500円
  • ③2,000円
  • ④500円
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正解 ②1,500円
解説
確定書面が交付された場合、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間、又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います(別表第二 注二)。
(1)契約書面のAホテル→確定書面のBホテル:旅行開始前に通知されたので、宿泊機関の名称の変更(第7号)の旅行開始前の率1.0%。50,000円×1.0%=500円
(2)確定書面のBホテル→実際のCホテル:旅行開始当日の通知なので旅行開始後の率2.0%。50,000円×2.0%=1,000円
合計1,500円で、1,000円以上なので支払われます。

他の選択肢が誤りの理由
・1,000円:確定書面と実際との間の変更だけを数えた誤りです。
・2,000円:2件とも旅行開始後の率で計算した誤りです。
・500円:契約書面と確定書面との間の変更だけを数えた誤りです。

覚え方のポイント
確定書面があるときは「契約書面→確定書面」と「確定書面→実際」を別々に1件ずつ数える。
問72-12

旅行代金90,000円の国内の募集型企画旅行で、往路・復路にそれぞれ船中1泊(計2泊)するフェリーを利用し、契約書面には船室を「特等室」と記載していた。フェリー会社の過剰予約受付により、旅行開始前に、2泊とも料金のより低い「1等室」へ変更することが通知された。旅行業者が支払う変更補償金の額として、正しいものはどれか(ツアー・タイトルに記載はなく、他に変更はない)。

  • ①900円
  • ②1,800円
  • ③3,600円
  • ④支払われない
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正解 ②1,800円
解説
運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の料金の合計額が契約書面の記載を下回った場合に限る)は、別表第二第3号で旅行開始前1.0%・旅行開始後2.0%です。この運送機関が宿泊設備の利用を伴うもの(船中泊のフェリーなど)である場合は、一泊につき一件として取り扱います(別表第二 注三)。船中2泊とも変更されたので2件です。
90,000円×1.0%×2件=1,800円です。

他の選択肢が誤りの理由
・900円:2泊分を1件として数えた誤りです。
・3,600円:旅行開始後の率(2.0%)で計算した誤りです。
・支払われない:過剰予約受付による変更は免責事由から除かれており(第29条第1項括弧書)、1,800円は1,000円以上なので支払われます。

覚え方のポイント
寝台列車・船中泊などの宿泊を伴う運送機関は「一泊ごとに1件」。
問82-12

旅行代金150,000円の国内の募集型企画旅行で、旅行開始前に次の2つの変更が旅行者に通知された。旅行業者が支払う変更補償金の額として、正しいものはどれか(いずれもツアー・タイトルに記載はなく、免責事由に当たらず、旅行業者に損害賠償責任が生じるものでもない。他に変更はない)。
・往路の航空便を、A航空の普通席から、B航空の等級のより高い座席に変更
・入場予定の観光施設1か所を、別の観光施設に変更

  • ①1,500円
  • ②3,000円
  • ③2,250円
  • ④支払われない
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正解 ①1,500円
解説
(1)航空会社の変更:運送機関の会社名の変更(別表第二第4号)ですが、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません(別表第二 注四)。したがって変更補償金の対象になりません。
(2)観光施設の変更:入場する観光施設の変更(第2号)で、旅行開始前の率1.0%です。150,000円×1.0%=1,500円。
1,500円は1,000円以上なので支払われます。

他の選択肢が誤りの理由
・3,000円:会社名の変更(1.0%)も数えた誤りです。
・2,250円:観光施設の変更に旅行開始日の変更の率(1.5%)を当てた誤りです。
・支払われない:観光施設の変更1件で1,500円となり、支払われます。

覚え方のポイント
会社名の変更でも「格上げ」なら対象外(注四)。等級を下げる変更(第3号)は料金が下回る場合に限り対象。
問92-12

旅行代金150,000円の国内の募集型企画旅行で、旅行業者の手配担当者が宿泊機関への予約を入れ忘れたため、旅行開始前に別の宿泊機関への変更が旅行者に通知された。この変更の取扱いとして、正しいものはどれか(ツアー・タイトルに記載はなく、他に変更はない)。

  • ①旅程保証の対象外であり、損害賠償も含めて一切支払われない
  • ②過失があっても旅程保証が優先し、変更補償金1,500円が支払われる
  • ③変更補償金1,500円と損害賠償金を、重ねて全額受け取れる
  • ④変更補償金ではなく、約款第27条第1項の損害賠償の対象となる
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正解 ④変更補償金ではなく、約款第27条第1項の損害賠償の対象となる
解説
旅行業者は、契約内容の重要な変更が生じたときに変更補償金を支払いますが、その変更について旅行業者に第27条第1項の責任(旅行業者又は手配代行者の故意又は過失による損害の賠償責任)が発生することが明らかである場合は、変更補償金を支払いません(標準旅行業約款 募集型企画旅行契約の部 第29条第1項ただし書)。予約の入れ忘れは旅行業者の過失なので、第27条第1項の損害賠償の問題として扱われます。

他の選択肢が誤りの理由
・旅程保証が優先し1,500円:責任が明らかな場合は変更補償金の対象外です。
・重ねて全額受け取れる:変更補償金を支払った後に責任が明らかになったときは、旅行者は変更補償金を返還し、旅行業者は損害賠償金の額と相殺した残額を支払います(第29条第3項)。二重に受け取ることはできません。
・一切支払われない:旅行業者は第27条第1項により損害を賠償する責任を負います。

覚え方のポイント
旅程保証は「旅行業者に責任が無い変更」のための制度。業者のミスなら損害賠償で処理する。
問102-12

旅行代金50,000円の国内の募集型企画旅行に関する次の事例の記述のうち、正しいものの組合せはどれか(記述中に記載がない限り、変更された事項はツアー・タイトルに記載されておらず、旅行業者に損害賠償責任は生じないものとする。各記述の事例以外に変更はない)。
a.旅行開始日の前日に、過剰予約受付による宿泊機関の名称の変更1件を通知した場合、変更補償金は支払われない。
b.旅行開始前に、ツアー・タイトルに記載された宿泊機関を過剰予約受付により変更した場合、変更補償金は2.5%と1.0%を合わせた1,750円である。
c.旅行開始当日に、ツアー・タイトルに記載のない観光施設が台風の影響で臨時休業し、別の施設に変更した場合、変更補償金は1,000円である。
d.旅行開始当日に、入場予定の観光施設2か所をそれぞれ別の施設に変更すると通知した場合(いずれも免責事由に当たらない)、変更補償金は2,000円である。

  • ①b・d
  • ②a・c
  • ③a・d
  • ④b・c
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正解 ③a・d
解説
(1)aは正しい。前日の通知は旅行開始前(別表第二 注一)で、宿泊機関の名称の変更(第7号)は1.0%。50,000円×1.0%=500円は1,000円未満なので支払われません(第29条第2項)。
(2)bは正しい。観光施設の変更(第2号)は注五の「一泊につき一件」の対象ではなく、1か所ごとに1件です。旅行開始後の率2.0%×2件=4.0%、50,000円×4%=2,000円です。

他の記述が誤りの理由
・c:台風は天災地変で、変更補償金の対象外です(第29条第1項第1号イ)。
・d:ツアー・タイトル中に記載があった事項の変更には第9号の率だけを用い、第1号から第8号の率は適用しません(注六)。旅行開始前2.5%で50,000円×2.5%=1,250円です。

覚え方のポイント
観光施設は「1か所ごとに1件」、宿泊機関・運送機関の会社名は「1泊・1乗車船につき1件」。数え方の違いを押さえる。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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