2026年10月版・2-10

手配旅行契約の一問一答

国内旅行業務取扱管理者試験「標準旅行業約款」から、手配旅行契約に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は「1つ選ぶ」問題と「全て選ぶ」問題で出題されます。ここでは全て4択(正解は1つ)で出題し、「全て選ぶ」問題は記述a〜dの組合せを選ぶ形で再現しています。

問12-10

手配旅行契約において、旅行業者の債務の履行が終了する時点として、正しいものはどれか。

  • ①善良な管理者の注意をもって手配をしたとき
  • ②旅行者が実際にサービスの提供を受けたとき
  • ③運送・宿泊機関との契約が確実に成立したとき
  • ④旅行者が旅行を終えて出発地に戻ったとき
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正解 ①善良な管理者の注意をもって手配をしたとき
解説
旅行業者が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく旅行業者の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で契約を締結できなかった場合であっても、旅行業者がその義務を果たしたときは、旅行者は旅行業者所定の旅行業務取扱料金(取扱料金)を支払わなければなりません(手配旅行契約の部 第3条)。

他の選択肢が誤りの理由
・実際にサービスを受けたとき:結果ではなく手配の注意義務が基準です。
・契約が確実に成立したとき:成立しなくても、義務を果たせば債務は終了します。
・出発地に戻ったとき:手配旅行には旅程管理の債務はありません。

覚え方のポイント
手配旅行は「手配に手を尽くせば完了」。取れなくても取扱料金は発生します。
問22-10

手配旅行契約(通信契約を除く)の成立時期として、正しいものはどれか。

  • ①運送・宿泊機関等が予約を確定させた時点
  • ②旅行者が申込書を旅行業者に提出した時
  • ③乗車券や宿泊券を旅行者に交付した時
  • ④契約の締結を承諾し、申込金を受理した時
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正解 ④契約の締結を承諾し、申込金を受理した時
解説
手配旅行契約は、旅行業者が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します(手配旅行契約の部 第7条第1項)。通信契約は、旅行業者が申込みを承諾する旨の通知が旅行者に到達した時に成立します(同条第2項)。
ただし、書面による特約で申込金なしに承諾のみで成立させる場合(第8条)や、乗車券・宿泊券の手配のみで口頭の申込みを受け付ける場合(第9条)には、別の成立時期があります。

他の選択肢が誤りの理由
・申込書を提出した時:承諾と申込金の受理が必要です。
・乗車券などを交付した時:原則の成立時期ではありません。
・運送機関が予約を確定させた時:成立時期の基準ではありません。

覚え方のポイント
手配旅行も原則は「承諾+申込金の受理」。募集型・受注型と同じです。
問32-10

運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とし、旅行代金と引換えにサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する手配旅行契約について、正しいものはどれか。

  • ①口頭の申込みを受け付けることがあり、乗車券類を交付した時に成立する
  • ②口頭の申込みは受け付けず、申込書と申込金の提出が必ず必要とされる
  • ③口頭の申込みを受け付けることがあり、旅行業者が承諾した時に成立する
  • ④口頭の申込みを受け付けることがあり、旅行代金を受領した時に成立する
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正解 ③口頭の申込みを受け付けることがあり、旅行業者が承諾した時に成立する
解説
旅行業者は、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約であって、旅行代金と引換えに当該サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがあります(手配旅行契約の部 第9条第1項)。この場合、手配旅行契約は旅行業者が契約の締結を承諾した時に成立します(同条第2項)。
駅の窓口で乗車券を買うような場面を想定した規定です。

他の選択肢が誤りの理由
・申込書と申込金が必ず必要:この場合は口頭の申込みを受け付けることがあります。
・乗車券類を交付した時に成立:承諾した時に成立します。
・代金を受領した時に成立:承諾した時に成立します。

覚え方のポイント
きっぷだけの手配は「口頭OK・承諾した時に成立」。
問42-10

手配旅行契約の契約書面について、正しいものはどれか。

  • ①旅行代金の全額を受領したときは、契約書面を交付しないことがある
  • ②すべての乗車券類・宿泊券を交付するときは、契約書面を交付しないことがある
  • ③契約書面は、旅行者から請求があった場合に限って交付するものである
  • ④乗車券類などをすべて交付するときも、契約書面は必ず交付しなければならない
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正解 ②すべての乗車券類・宿泊券を交付するときは、契約書面を交付しないことがある
解説
旅行業者は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び旅行業者の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。ただし、旅行業者が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、契約書面を交付しないことがあります(手配旅行契約の部 第10条第1項)。

他の選択肢が誤りの理由
・旅行代金の全額を受領したとき:代金を受け取ったことは、契約書面を省略できる理由になりません。
・請求があった場合に限る:契約の成立後速やかに交付するのが原則です。
・乗車券類などをすべて交付するときも必ず交付:すべてのサービスについて権利を表示した書面を交付するときは、交付しないことがあります。

覚え方のポイント
全部のきっぷ・宿泊券を渡すなら契約書面は省略できる。旅行業法の書面交付の考え方と同じです。
問52-10

手配旅行契約において、旅行者の求めにより契約内容を変更する場合の旅行者の負担として、正しいものはどれか。

  • ①取消料・違約料などの費用のみで、変更手続料金は負担しない
  • ②取消料・違約料などの変更に要する費用と、所定の変更手続料金
  • ③所定の変更手続料金のみで、取消料などの費用は旅行業者が負担
  • ④変更の内容にかかわらず、旅行代金の20%に相当する変更料
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正解 ②取消料・違約料などの変更に要する費用と、所定の変更手続料金
解説
旅行者は、旅行業者に対し、旅行日程や旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができ、旅行業者は可能な限りこれに応じます(手配旅行契約の部 第12条第1項)。
この場合、旅行者は、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、旅行業者所定の変更手続料金を支払わなければなりません。変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は旅行者に帰属します(同条第2項)。

他の選択肢が誤りの理由
・変更手続料金は負担しない:変更手続料金も支払います。
・取消料などは旅行業者が負担:旅行者が負担します。
・旅行代金の20%:そのような定めはありません。

覚え方のポイント
手配旅行の変更=「実費(取消料など)+変更手続料金」。代金の増減はそのまま旅行者に。
問62-10

手配旅行契約において、旅行者が自己の都合で契約を解除した場合に旅行者が負担するものとして、次の記述のうち、正しいものをすべて選んだものはどれか。
a.いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料・違約料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用
b.旅行業者所定の取消手続料金
c.旅行業者が得るはずであった取扱料金
d.企画旅行と同じ別表に定める取消料

  • ①a・b・c
  • ②a・c
  • ③d
  • ④a・c・d
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正解 ①a・b・c
解説
a.正しい。
b.正しい。
c.正しい。
d.誤り。手配旅行契約には、企画旅行のような別表の取消料はありません。
旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができ、解除したときは、既に提供を受けた旅行サービスの対価や、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料・違約料その他の運送・宿泊機関等に支払う費用を負担するほか、旅行業者所定の取消手続料金及び旅行業者が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません(手配旅行契約の部 第13条)。

覚え方のポイント
手配旅行の任意解除は「実費+取消手続料金+もらえるはずだった取扱料金」の3点セット。
問72-10

旅行業者の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能になった場合の手配旅行契約について、正しいものはどれか。

  • ①解除でき、旅行業者は旅行代金の2倍の額を違約金として支払う
  • ②解除できるが、取消手続料金と取扱料金は支払わなければならない
  • ③解除できず、旅行業者が別のサービスを手配するのを待たなければならない
  • ④解除でき、提供済みサービスの費用を除き、収受済みの代金を払い戻す
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正解 ④解除でき、提供済みサービスの費用を除き、収受済みの代金を払い戻す
解説
旅行者は、旅行業者の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能になったときは、手配旅行契約を解除することができます(手配旅行契約の部 第15条第1項)。この場合、旅行業者は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します(同条第2項)。損害賠償の請求も妨げられません(同条第3項)。

他の選択肢が誤りの理由
・取消手続料金などを支払う:旅行業者の責任による解除なので支払いません。
・解除できない:解除できます。
・2倍の違約金:そのような定めはありません。

覚え方のポイント
旅行業者のミスなら「手数料なしで解除・使った分以外は全額返金・損害賠償も可」。
問82-10

手配旅行契約の旅行代金の精算について、正しいものはどれか。

  • ①精算旅行代金が収受済みの額を超えても、旅行業者がその差額を負担する
  • ②旅行開始前に代金が確定するため、旅行終了後に精算することはない
  • ③旅行終了後、精算旅行代金と収受済み額との差額を、速やかに精算する
  • ④精算旅行代金が収受済みの額に満たなくても、差額は払い戻されない
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正解 ③旅行終了後、精算旅行代金と収受済み額との差額を、速やかに精算する
解説
旅行業者は、旅行サービスを手配するために運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金(精算旅行代金)と、旅行代金として既に収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、速やかに旅行代金の精算をします(手配旅行契約の部 第17条第1項)。
精算旅行代金が収受済みの金額を超えるときは旅行者が差額を支払い、満たないときは旅行業者が差額を払い戻します(同条第2項・第3項)。

他の選択肢が誤りの理由
・精算することはない:運賃・料金の改訂などで変動すれば精算します。
・超えても旅行業者が負担:旅行者が差額を支払います。
・満たなくても払い戻さない:差額を払い戻します。

覚え方のポイント
手配旅行は実費精算。「足りなければ追加払い・余れば返金」です。
問92-10

手配旅行契約の団体・グループ手配について、正しいものはどれか。

  • ①添乗サービスを提供する時間帯は、原則として旅行中の24時間である
  • ②手配旅行では添乗サービスを提供できず、添乗員が必要なら企画旅行にする
  • ③契約責任者の求めで添乗サービスを提供することがあり、別に料金がかかる
  • ④添乗サービス料は取扱料金に含まれるので、別に支払う必要はない
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正解 ③契約責任者の求めで添乗サービスを提供することがあり、別に料金がかかる
解説
旅行業者は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同行させ、添乗サービスを提供することがあります(手配旅行契約の部 第22条第1項)。添乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とし(同条第2項)、提供する時間帯は原則として8時から20時までです(同条第3項)。添乗サービスを提供するときは、契約責任者は所定の添乗サービス料を支払わなければなりません(同条第4項)。

他の選択肢が誤りの理由
・手配旅行では提供できない:契約責任者の求めにより提供することがあります。
・24時間:原則として8時から20時までです。
・取扱料金に含まれる:添乗サービス料を別に支払います。

覚え方のポイント
手配旅行の添乗は「頼まれたら・8時〜20時・別料金」。
問102-10

手配旅行契約に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
a.手配旅行契約には、旅行業者の責任に関する規定が設けられていない
b.旅行者は、手配旅行契約の全部を解除することはできるが、一部だけを解除することはできない
c.契約責任者は、旅行業者が定める日までに、構成者の名簿を提出し、又は人数を通知しなければならない
d.旅行業者は、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約を成立させることがある

  • ①b・d
  • ②c・d
  • ③a・b
  • ④a・c
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正解 ②c・d
解説
c:契約責任者は、旅行業者が定める日までに、構成者の名簿を提出し、又は人数を通知しなければなりません(手配旅行契約の部 第19条第2項)。
d:旅行業者は、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。この場合の成立時期は、その書面において明らかにします(同第8条)。

他の記述が誤りの理由
a:旅行業者の責任(故意・過失による損害の賠償、2年以内の通知、手荷物15万円限度など)が定められています(同第23条)。
b:旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます(同第13条第1項)。

覚え方のポイント
手配旅行の団体は「名簿か人数」でよい(募集型は名簿の提出)。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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