募集型企画旅行契約の部「適用範囲」に定める特約について、正しいものはどれか。
- ①旅行業協会の承認を得た特約に限って、約款に優先するものとされる
- ②法令に反せず旅行者に不利でない範囲で、口頭で結んだ特約も約款に優先する
- ③旅行者に不利な特約でも、旅行者が書面で同意すれば約款に優先する
- ④法令に反せず旅行者に不利でない範囲で、書面で結んだ特約は約款に優先する
答えと解説を見る
旅行業者が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、その特約が約款に優先します(募集型企画旅行契約の部 第1条第2項)。
特約が優先するための条件は、(1)法令に反しない、(2)旅行者の不利にならない、(3)書面による、の3つです。
他の選択肢が誤りの理由
・口頭の特約:書面によるものでなければなりません。
・旅行者の不利になる特約:同意があっても、不利にならない範囲でなければ優先しません。
・協会の承認:協会の承認は要件ではありません。
覚え方のポイント
特約の3条件は「法令OK・旅行者に不利でない・書面」。約款にない事項は「法令又は一般に確立された慣習」によります。