企画旅行に参加する旅行者を募集するための広告の表示事項として、定められていないものはどれか。
- ①企画者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号
- ②旅行業務取扱管理者の氏名と連絡先
- ③旅程管理業務を行う者の同行の有無
- ④最少催行人員を定めた場合はその旨と人員数
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企画旅行の広告の表示事項は次のとおりです(旅行業法第12条の7、契約規則第13条)。
(1)企画者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号 (2)目的地及び日程 (3)運送・宿泊・食事のサービスの内容 (4)旅行者が支払うべき対価 (5)旅程管理業務を行う者の同行の有無 (6)最少催行人員を定めた場合はその旨と人員数 (7)専ら企画旅行のための運送サービスを含む場合の輸送の安全に関する情報 (8)取引条件の説明を行う旨(説明事項を表示して広告する場合を除く)
旅行業務取扱管理者の氏名は、広告の表示事項ではありません(取引条件の説明書面などの記載事項です)。
他の選択肢が誤りの理由
・企画者の氏名・住所・登録番号:表示事項です。
・旅程管理業務を行う者の同行の有無:表示事項です。
・最少催行人員:表示事項です。
覚え方のポイント
広告に「管理者の名前」は不要。管理者の氏名は説明書面と契約書面で示します。