旅行業者が「変更登録」を受けなければならない場合として、正しいものはどれか。
- ①旅行業務取扱管理者を交替させたとき
- ②主たる営業所の所在地を変更したとき
- ③法人の代表者の氏名を変更したとき
- ④登録業務範囲を変更しようとするとき
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旅行業者は、業務の範囲(第1種・第2種・第3種・地域限定の別)について変更をしようとするときは、観光庁長官の行う変更登録を受けなければなりません(旅行業法第6条の4第1項)。
一方、氏名・名称・住所・代表者の氏名、営業所の名称・所在地などの変更は、変更があった日から30日以内の「届出」で足ります(同条第3項)。
他の選択肢が誤りの理由
・主たる営業所の所在地の変更:30日以内の届出事項です。
・代表者の氏名の変更:30日以内の届出事項です。
・旅行業務取扱管理者の交替:登録事項ではなく、変更登録も登録事項変更の届出も求められていません。
覚え方のポイント
「業務範囲=事前に変更登録」「名前・住所・営業所=事後30日以内に届出」。