2026年10月版・1-2

登録の区分・業務範囲・有効期間と更新の一問一答

国内旅行業務取扱管理者試験「旅行業法及びこれに基づく命令」から、登録の区分・業務範囲・有効期間と更新に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は「1つ選ぶ」問題と「全て選ぶ」問題で出題されます。ここでは全て4択(正解は1つ)で出題し、「全て選ぶ」問題は記述a〜dの組合せを選ぶ形で再現しています。

問11-2

第3種旅行業者が実施できる業務として、次の記述のうち、正しいものをすべて選んだものはどれか。
a.拠点区域内で実施する本邦内の募集型企画旅行
b.本邦外の受注型企画旅行
c.本邦外の募集型企画旅行
d.拠点区域外で実施する本邦内の募集型企画旅行

  • ①c・d
  • ②a・c・d
  • ③a・b
  • ④b・c・d
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正解 ③a・b
解説
a.正しい。第3種旅行業務では、募集型企画旅行は、一の企画旅行ごとに、営業所の存する市町村の区域、これに隣接する市町村の区域及び観光庁長官の定める区域(拠点区域)内で実施されるものに限って実施できます(旅行業法施行規則第1条の3第3号)。
b.正しい。受注型企画旅行には区域の制限がなく、本邦外の受注型企画旅行も実施できます。
c.誤り。本邦外の募集型企画旅行は第1種だけが実施できます。
d.誤り。募集型企画旅行は拠点区域内のものに限られます。

覚え方のポイント
第3種は「募集型だけ地元限定」。受注型と手配旅行は全国・海外も取り扱えます。
問21-2

地域限定旅行業者の業務の範囲について、正しいものはどれか。

  • ①企画旅行は拠点区域内に限られるが、手配旅行は区域の制限なく取り扱うことができる
  • ②企画旅行と手配旅行のいずれも、拠点区域内のものに限って取り扱うことができる
  • ③募集型企画旅行だけが拠点区域内に限られ、受注型と手配旅行は自由に扱える
  • ④国内旅行であれば、企画旅行も手配旅行も区域の制限なく取り扱うことができる
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正解 ②企画旅行と手配旅行のいずれも、拠点区域内のものに限って取り扱うことができる
解説
地域限定旅行業務では、企画旅行(募集型・受注型)は一の企画旅行ごとに拠点区域内で実施されるものに限られ、手配旅行に当たる第2条第1項第3号から第5号までの行為も、一の行為ごとに拠点区域内における運送等サービスの提供に係るものに限られます(旅行業法施行規則第1条の3第4号)。

他の選択肢が誤りの理由
・手配旅行は制限なし:地域限定旅行業では手配旅行も拠点区域内に限られます。
・募集型だけが限定:これは第3種の範囲です。
・国内なら制限なし:国内であっても拠点区域内に限られます。

覚え方のポイント
地域限定は名前のとおり「何でも地元限定」。第3種の「募集型だけ地元限定」と比べて覚えます。
問31-2

旅行業の登録の有効期間について、正しいものはどれか。

  • ①登録の日から起算して3年
  • ②登録の日から起算して5年
  • ③登録の日の年度末まで
  • ④定めはなく無期限
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正解 ②登録の日から起算して5年
解説
旅行業の登録の有効期間は、登録の日から起算して5年です(旅行業法第6条の2)。有効期間満了の後も引き続き旅行業を営もうとする者は、有効期間の更新の登録を受けなければなりません(同法第6条の3第1項)。
なお、旅行業者代理業と旅行サービス手配業の登録には有効期間の定めがありません。

他の選択肢が誤りの理由
・3年:有効期間は5年です。
・年度の末日まで:そのような定めはありません。
・定めはない:旅行業の登録には5年の有効期間があります。

覚え方のポイント
旅行業の登録は「5年ごとの更新」。管理者の定期研修も5年ごとなので、まとめて「5年」で覚えましょう。
問41-2

旅行業の有効期間の更新の登録の申請について、正しいものはどれか。

  • ①有効期間の満了の日の2月前までに更新登録申請書を提出するものとされている
  • ②有効期間の満了の日の30日前までに申請書を提出するものとされている
  • ③有効期間の満了の日の翌日から2月以内に申請書を提出するものとされている
  • ④有効期間の満了の日の6月前から1年前までに申請書を提出するものとされている
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正解 ①有効期間の満了の日の2月前までに更新登録申請書を提出するものとされている
解説
更新登録の申請は、有効期間の満了の日の2月前までに申請書を提出するものとされています(旅行業法施行規則第1条の2)。
申請先は、第1種旅行業は観光庁長官、第2種・第3種・地域限定旅行業は主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事です。

他の選択肢が誤りの理由
・30日前まで:2月前までです。
・満了の翌日から2月以内:満了後では更新できません。
・6月前から1年前まで:そのような定めはありません。

覚え方のポイント
更新は「満了の2か月前まで」。期限を過ぎて満了すると登録は抹消されるので要注意です。
問51-2

有効期間の満了の日までに更新の登録の申請をした旅行業者について、満了日までに登録又は拒否の通知がない場合の取扱いとして、正しいものはどれか。

  • ①都道府県知事の仮登録を受けた場合に限り、営業を続けることができる
  • ②有効期間の満了の日に従前の登録は失効し、通知まで営業できない
  • ③満了の日から30日間に限り、従前の登録の効力が延長される
  • ④通知があるまでの間は、従前の登録が満了後もなおその効力を有する
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正解 ④通知があるまでの間は、従前の登録が満了後もなおその効力を有する
解説
有効期間の満了の日までに更新の登録の申請があった場合、その申請について登録又は登録拒否の通知があるまでの間は、従前の登録は有効期間の満了後もなおその効力を有します(旅行業法第6条の3第3項)。
そして更新の登録がされたときは、新しい有効期間は、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算します(同条第4項)。

他の選択肢が誤りの理由
・満了日に失効:満了日までに申請していれば、通知まで効力が続きます。
・30日間に限り延長:期間の上限はなく、通知があるまでです。
・仮登録:そのような制度はありません。

覚え方のポイント
期限内に申請すれば「結果が出るまでセーフ」。新しい5年は「元の満了日の翌日」からカウントします。
問61-2

旅行業の新規登録の申請先について、正しいものはどれか。

  • ①種別を問わず、地方運輸局経由で観光庁長官
  • ②種別を問わず、主たる営業所の都道府県知事
  • ③第1種は観光庁長官、第2種以下は都道府県知事
  • ④第1種と第2種は観光庁長官、他は都道府県知事
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正解 ③第1種は観光庁長官、第2種以下は都道府県知事
解説
旅行業の新規登録・更新登録の申請先は、業務の範囲によって分かれます(旅行業法施行規則第1条の2)。
・第1種旅行業:観光庁長官
・第2種・第3種・地域限定旅行業:主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事
・旅行業者代理業:主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事

他の選択肢が誤りの理由
・すべて都道府県知事:第1種は観光庁長官です。
・すべて観光庁長官:第2種以下は都道府県知事です。
・第2種も観光庁長官:第2種は都道府県知事です。

覚え方のポイント
海外の募集型ができる「第1種だけが国(観光庁長官)」。あとはすべて地元の都道府県知事です。
問71-2

旅行業の登録の要件となる「基準資産額」について、正しいものの組合せはどれか。
a.第1種旅行業は3,000万円以上でなければならない
b.第2種旅行業は1,100万円以上でなければならない
c.地域限定旅行業は15万円以上でなければならない
d.第3種旅行業は300万円以上でなければならない

  • ①a・b
  • ②b・c
  • ③a・d
  • ④c・d
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正解 ③a・d
解説
旅行業を営もうとする者は、業務の範囲ごとに定める財産的基礎(基準資産額)を有しなければなりません(旅行業法第6条第1項第10号、施行規則第3条)。
・第1種:3,000万円以上
・第2種:700万円以上
・第3種:300万円以上
・地域限定:100万円以上

他の記述が誤りの理由
b:第2種の基準資産額は700万円以上です。1,100万円は、取引額が少ない第2種旅行業者が供託する営業保証金の最低額です。
c:地域限定の基準資産額は100万円以上です。15万円は、取引額が400万円未満の地域限定旅行業者の営業保証金の額です。

覚え方のポイント
基準資産額は「3000・700・300・100」。営業保証金の最低額「7000・1100・300・15」と混同しないように並べて覚えます。
問81-2

基準資産額の算定について、正しいものはどれか。

  • ①資産の総額をそのまま基準資産額とし、負債の額は差し引かない
  • ②資産から繰延資産・営業権を除き、負債と営業保証金などを差し引く
  • ③資本金の額をそのまま基準資産額とし、資産や負債の額は考慮しない
  • ④前事業年度における旅行者との取引額に、一定の率を掛けて算定する
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正解 ②資産から繰延資産・営業権を除き、負債と営業保証金などを差し引く
解説
基準資産額は、貸借対照表などに計上された資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除きます)の総額から、負債の総額と、営業保証金の額(保証社員となることが確実な場合などは弁済業務保証金分担金の額)に相当する金額を控除した額です(旅行業法施行規則第4条第1項)。

他の選択肢が誤りの理由
・資産の総額をそのまま:負債や営業保証金の額などを差し引きます。
・資本金の額をそのまま:資本金ではなく、資産と負債から算定します。
・取引額に率を掛ける:それは営業保証金の額の考え方に近いもので、基準資産額の算定方法ではありません。

覚え方のポイント
基準資産額=(資産-繰延資産・営業権)-負債-営業保証金(又は分担金)。「すぐ使えない資産と出ていくお金を引く」イメージで覚えます。
問91-2

旅行業の登録業務範囲に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①第2種旅行業者は、本邦外の受注型企画旅行を実施することができる
  • ②第2種旅行業者は、本邦外の募集型企画旅行を実施することができる
  • ③第3種旅行業者は、拠点区域外で実施する募集型企画旅行を実施できる
  • ④地域限定旅行業者は、拠点区域外の受注型企画旅行を実施することができる
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正解 ①第2種旅行業者は、本邦外の受注型企画旅行を実施することができる
解説
第2種旅行業務は、本邦外の募集型企画旅行の実施以外の旅行業務です(旅行業法施行規則第1条の3第2号)。したがって、第2種旅行業者は本邦外の受注型企画旅行を実施できます。

他の選択肢が誤りの理由
・第2種が本邦外の募集型を実施:これは第1種だけができる業務です。
・第3種が拠点区域外の募集型を実施:第3種の募集型企画旅行は拠点区域内に限られます。
・地域限定が拠点区域外の受注型を実施:地域限定旅行業者は、受注型も拠点区域内に限られます。

覚え方のポイント
「海外の募集型=第1種だけ」「海外の受注型=第3種までOK」「地域限定は全部地元」。
問101-2

旅行業者代理業の新規登録の申請先として、正しいものはどれか。

  • ①所属旅行業者が加入している旅行業協会の会長
  • ②所属旅行業者の主たる営業所を管轄する地方運輸局長
  • ③所属旅行業者が第1種旅行業者であるときは観光庁長官
  • ④主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事
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正解 ④主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事
解説
旅行業者代理業の新規登録の申請は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に申請書を提出して行います(旅行業法施行規則第1条の2第3号)。所属旅行業者の業務の範囲が第1種であっても、代理業者の申請先は変わりません。

他の選択肢が誤りの理由
・所属旅行業者を管轄する地方運輸局長:申請先は代理業者自身の主たる営業所の都道府県知事です。
・所属旅行業者が第1種なら観光庁長官:所属旅行業者の種別は申請先に関係しません。
・旅行業協会の会長:協会は登録の事務を行いません。

覚え方のポイント
代理業者の登録は「自分の主たる営業所の都道府県知事」。所属旅行業者が大手でも同じです。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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