受託契約について、正しいものはどれか。
- ①受託契約を結ぶには、事前に観光庁長官の認可を受けなければならない
- ②受託契約を結べば、受注型企画旅行についても委託旅行業者を代理することができる
- ③受託契約を結べば、旅行業者代理業の登録を受けずに委託旅行業者を代理できる
- ④受託契約を結ぶと、委託旅行業者の旅行業者代理業者として登録される
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旅行業者は、他の旅行業者が実施する企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するもの=募集型企画旅行に限る)について、その他の旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することを内容とする契約(受託契約)を締結したときは、旅行業者代理業の登録を受けなくても、委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができます(旅行業法第14条の2第1項)。
他の選択肢が誤りの理由
・受注型企画旅行について:受託契約の対象は募集型企画旅行に限られます。
・観光庁長官の認可が必要:認可の手続はありません。
・代理業者として登録される:登録は不要で、旅行業者のまま代理販売ができます。
覚え方のポイント
受託契約=「他社のパッケージツアー(募集型)を代わりに売る契約」。代理業の登録は要りません。