2026年10月版・1-1

目的・定義と登録の要否の一問一答

国内旅行業務取扱管理者試験「旅行業法及びこれに基づく命令」から、目的・定義と登録の要否に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全590問) 旅行業法及びこれに基づく命令の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は「1つ選ぶ」問題と「全て選ぶ」問題で出題されます。ここでは全て4択(正解は1つ)で出題し、「全て選ぶ」問題は記述a〜dの組合せを選ぶ形で再現しています。

問11-1

報酬を得て事業として行う次の行為のうち、旅行業の登録を要するものの組合せはどれか。
a.旅行者の依頼を受け、旅館の宿泊の予約を旅行者に代わって行う行為
b.旅行に関する相談に応じ、旅行の計画づくりについて助言する行為
c.鉄道会社のため、その鉄道会社の乗車券だけを旅行者に販売する行為
d.旅行者のため、旅券の受給の手続だけを行政庁に対して代行する行為

  • ①a・c
  • ②c・d
  • ③a・b
  • ④b・d
答えと解説を見る
正解 ③a・b
解説
a:旅行者のため、宿泊サービスの提供を受けることについて代理して契約を締結する行為で、旅行業に当たります(旅行業法第2条第1項第3号)。
b:旅行に関する相談に応ずる行為も、報酬を得て事業として行えば旅行業に当たります(同項第9号)。

他の記述が誤りの理由
c:専ら運送サービスを提供する者のため、運送サービスの提供について代理して契約を締結する行為は、旅行業の定義から除かれています(同項括弧書き)。
d:旅券の受給の手続の代行は、第1号・第3号〜第5号の行為に「付随して」行う場合に旅行業となります(同項第8号)。手続の代行だけを行う場合は旅行業に当たりません。

覚え方のポイント
「相談だけ」でも旅行業、「旅券手続だけ」なら旅行業ではない。第8号の「付随して」の一語が分かれ目です。
問21-1

旅行業法における「運送等関連サービス」の説明として、正しいものはどれか。

  • ①運送のサービスのうち、鉄道と航空を除いたもの
  • ②運送及び宿泊のサービス以外の旅行に関するサービス
  • ③宿泊のサービスのうち、旅館とホテル以外のもの
  • ④運送と宿泊とを組み合わせた旅行に関するサービス全般
答えと解説を見る
正解 ②運送及び宿泊のサービス以外の旅行に関するサービス
解説
旅行業法では、運送又は宿泊のサービスを「運送等サービス」、運送及び宿泊のサービス以外の旅行に関するサービスを「運送等関連サービス」と呼んでいます(旅行業法第2条第1項第1号・第2号)。
食事、観光施設の入場、体験プログラムなどがこれに当たります。

他の選択肢が誤りの理由
・鉄道と航空以外の運送:バスや船も運送サービスであり、「運送等サービス」に含まれます。
・旅館とホテル以外の宿泊:宿泊は「運送等サービス」の側です。
・運送と宿泊の組合せ:運送等関連サービスは運送・宿泊「以外」のサービスです。

覚え方のポイント
運送等サービス=乗り物と宿、運送等関連サービス=それ以外(食事・入場・ガイドなど)。
問31-1

旅行業法上の「企画旅行契約」の説明として、正しいものはどれか。

  • ①旅行の計画を作成し、自己の計算で運送等の契約を結ぶ行為に関し旅行者と結ぶ契約
  • ②旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて代理・媒介・取次をする契約
  • ③運送等サービスを提供する者のため、旅行者への提供について代理・媒介をする契約
  • ④旅行に関する相談に応じ、旅行の計画づくりについて助言することを内容とする契約
答えと解説を見る
正解 ①旅行の計画を作成し、自己の計算で運送等の契約を結ぶ行為に関し旅行者と結ぶ契約
解説
企画旅行契約とは、旅行業法第2条第1項第1号(旅行の計画を作成し、運送等サービスの提供に係る契約を自己の計算において締結する行為)、第2号(これに付随する運送等関連サービスの契約)及び第8号(第1号に係る部分)に掲げる旅行業務の取扱いに関し、旅行業を営む者が旅行者と締結する契約をいいます(同条第4項)。
「自己の計算において」とは、旅行業者が自らの責任で仕入れて旅行代金を決める、という意味です。

他の選択肢が誤りの理由
・旅行者のための代理・媒介・取次:第3号の行為で、手配旅行契約の内容です。
・サービス提供者のための代理・媒介:第4号の行為で、これも手配旅行契約の内容です。
・旅行相談:第9号の行為で、企画旅行契約ではありません。

覚え方のポイント
企画旅行=「計画づくり+自己の計算で仕入れ」。手配旅行=「代理・媒介・取次」。
問41-1

旅行業法第2条第1項第8号(旅行者の案内、旅券の受給のための手続の代行など)の行為について、正しいものはどれか。

  • ①報酬を得ずに行う場合でも、旅行業の登録を受けなければならない
  • ②単独で行う場合だけが旅行業となり、他の行為に付随する場合は除かれる
  • ③旅行者の案内は旅行業の行為にならず、旅券の手続代行だけが該当する
  • ④企画旅行や手配旅行の行為に付随して行う場合に、旅行業の行為となる
答えと解説を見る
正解 ④企画旅行や手配旅行の行為に付随して行う場合に、旅行業の行為となる
解説
第8号は、第1号及び第3号から第5号までに掲げる行為に「付随して」、旅行者の案内、旅券の受給のための行政庁等に対する手続の代行その他旅行者の便宜となるサービスを提供する行為を定めています(旅行業法第2条第1項第8号)。
そのため、旅券の手続代行や旅行者の案内だけを単独で行う場合は旅行業に当たりません。

他の選択肢が誤りの理由
・単独の場合だけが旅行業:逆で、付随して行う場合が旅行業の行為です。
・旅行者の案内は該当しない:旅行者の案内も第8号に含まれます。
・報酬を得なくても登録が必要:旅行業は「報酬を得て」行う事業です。

覚え方のポイント
第8号(案内・手続代行)は「おまけ」の行為。本体(企画・手配)とセットのときだけ旅行業になります。
問51-1

報酬を得て、他人の経営する貸切バスと旅館を利用して、旅行者に対して自ら運送と宿泊のサービスを提供する事業について、正しいものはどれか。

  • ①旅行サービス手配業に当たり、手配業の登録が必要である
  • ②運送事業者ではないので、旅行業法の適用を受けない
  • ③宿泊施設を経営していないので、旅行業法の適用を受けない
  • ④第2条第1項第5号に当たり、旅行業の登録が必要である
答えと解説を見る
正解 ④第2条第1項第5号に当たり、旅行業の登録が必要である
解説
「他人の経営する運送機関又は宿泊施設を利用して、旅行者に対して運送等サービスを提供する行為」は、旅行業の行為です(旅行業法第2条第1項第5号)。
自らバスや旅館を経営していなくても、他人の運送機関や宿泊施設を使って旅行者にサービスを提供する事業は、旅行業の登録が必要になります。

他の選択肢が誤りの理由
・運送事業者ではないので適用外:自ら運送機関を持たないからこそ第5号の行為に当たります。
・宿泊施設を経営していないので適用外:同じく第5号に当たります。
・旅行サービス手配業に当たる:手配業は旅行業者のために行う事業です。旅行者に直接サービスを提供する場合は旅行業です。

覚え方のポイント
「他人のバス・他人の宿を使って旅行者に提供」=第5号の旅行業。自前の設備がなくても旅行業になります。
問61-1

旅行業法上の「旅行業務」に含まれる行為として、正しいものはどれか。

  • ①運送事業者が、自社の路線バスの乗車券を窓口で旅客に販売する行為
  • ②旅行業者の社員が、休日の家族旅行のために宿泊先を自分で予約する行為
  • ③受託契約に基づき、他の旅行業者を代理して企画旅行契約を締結する行為
  • ④宿泊施設が、自らの客室の宿泊予約を電話で旅行者から受け付ける行為
答えと解説を見る
正解 ③受託契約に基づき、他の旅行業者を代理して企画旅行契約を締結する行為
解説
「旅行業務」とは、旅行業を営む者が取り扱う第2条第1項各号の行為(第14条の2第1項の規定により他の旅行業者を代理して企画旅行契約を締結する行為などを含みます)、又は旅行業者代理業を営む者が取り扱う代理して契約を締結する行為をいいます(旅行業法第2条第3項)。
受託契約による代理販売は、旅行業務に含まれることが明記されています。

他の選択肢が誤りの理由
・社員の私的な宿泊予約:自分の旅行のための行為で、旅行業務ではありません。
・運送事業者が自社の乗車券を販売:運送事業者自身の営業で、旅行業務ではありません。
・宿泊施設が自らの客室の予約を受付:宿泊施設自身の営業で、旅行業務ではありません。

覚え方のポイント
受託契約による他社商品の代理販売も「旅行業務」。だから取引条件の説明などのルールがかかります。
問71-1

旅行業法の登録制度について、正しいものはどれか。

  • ①旅行業は国土交通大臣の許可制、旅行業者代理業は届出制である
  • ②旅行業も旅行業者代理業も観光庁長官の登録を受けなければならない
  • ③旅行業者代理業は、所属旅行業者の承諾があれば登録は不要である
  • ④旅行業は、年間の取引額が一定額を超えた場合に限り登録が必要である
答えと解説を見る
正解 ②旅行業も旅行業者代理業も観光庁長官の登録を受けなければならない
解説
旅行業又は旅行業者代理業を営もうとする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければなりません(旅行業法第3条)。旅行サービス手配業を営もうとする者も、同様に観光庁長官の行う登録を受けなければなりません(同法第23条)。

他の選択肢が誤りの理由
・許可制・届出制:どちらも登録制です。
・所属旅行業者の承諾があれば不要:旅行業者代理業を営むには、それ自体の登録が必要です。所属旅行業者の承諾で登録が免除される仕組みはありません。
・取引額が一定額を超えた場合に限る:取引額の大小にかかわらず登録が必要です。

覚え方のポイント
旅行業・代理業・手配業の3つは、どれも「観光庁長官の登録」。取引額は営業保証金の額を決めるときに使います。
問81-1

旅行業法第1条に定める目的として、次の記述のうち、該当するものをすべて選んだものはどれか。
a.旅行業務に関する取引の公正の維持
b.旅行業者の経営の安定と国際競争力の強化
c.旅行者の利便の増進
d.旅行の安全の確保

  • ①a・c・d
  • ②b・c
  • ③a・b・c
  • ④d
答えと解説を見る
正解 ①a・c・d
解説
a.該当する。
b.該当しない。経営の安定や国際競争力の強化は、第1条には書かれていません。
c.該当する。
d.該当する。
旅行業法第1条は、旅行業等を営む者について登録制度を実施し、あわせて旅行業等を営む者の業務の適正な運営を確保するとともに、その組織する団体の適正な活動を促進することにより、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図ることを目的としています。

覚え方のポイント
手段は「登録制度・適正な運営・団体の活動」、目的は「公正・安全・利便」。本試験でも「すべて選びなさい」の形で出題されます。
問91-1

次の記述のうち、旅行業法上の旅行業の登録を要しないものはどれか。

  • ①航空会社のため、その航空会社の国内線の航空券のみを報酬を得て販売する
  • ②航空会社のため、その航空会社の国内線の航空券の販売を報酬を得て媒介する
  • ③旅行者のため、報酬を得て航空会社の国内線の航空券のみを代理して購入する
  • ④報酬を得て、他人の経営する貸切バスを利用して、旅行者に運送を提供する
答えと解説を見る
正解 ①航空会社のため、その航空会社の国内線の航空券のみを報酬を得て販売する
解説
旅行業の定義からは、「専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為」を行う事業が除かれています(旅行業法第2条第1項括弧書き)。航空会社の代理店として、その航空会社の航空券だけを販売する(航空会社を代理して旅行者と運送契約を結ぶ)場合がこれに当たり、旅行業の登録は不要です。
除外されるのは、(1)運送事業者のために、(2)運送サービスだけについて、(3)代理して契約を締結する、の3つがすべてそろう場合だけです。1つでも欠ければ旅行業に当たります。

他の選択肢が誤りの理由
・航空会社のため航空券の販売を媒介する:除外されるのは「代理して契約を締結する」行為だけです。運送事業者のための「媒介」は除外されず、第4号の旅行業に当たります。
・旅行者のため航空券を代理して購入する:除外は「運送事業者のため」の行為に限られます。旅行者のための代理は第3号の旅行業に当たります。
・他人の貸切バスを利用して旅行者に運送を提供する:他人の経営する運送機関を利用して旅行者に運送等サービスを提供する行為で、第5号の旅行業に当たります。

覚え方のポイント
登録が要らないのは「運送事業者のため」×「運送サービスだけ」×「代理」の3点がそろうときだけ。「媒介」や「旅行者のため」に変わると旅行業になります。
問101-1

旅行業法の定義に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①手配旅行契約は、旅行者のための代理・媒介・取次などに関して旅行者と結ぶ契約である
  • ②旅行業者代理業は、報酬を得て、旅行業者のために旅行業務を代理して契約を結ぶ事業である
  • ③旅行業務には、旅行業者代理業者が取り扱う代理して契約を締結する行為も含まれる
  • ④旅行サービス手配業は、報酬を得て、旅行者のため運送等サービスの手配を行う事業である
答えと解説を見る
正解 ④旅行サービス手配業は、報酬を得て、旅行者のため運送等サービスの手配を行う事業である
解説
旅行サービス手配業は、報酬を得て、旅行業を営む者(外国の旅行業者を含みます)のため、旅行者に対する運送等サービスや運送等関連サービスの提供について、それらのサービスを提供する者との間で代理・媒介・取次をする事業です(旅行業法第2条第6項)。「旅行者のため」ではなく「旅行業を営む者のため」に行う点が誤りです。

他の選択肢が正しい理由
・手配旅行契約:第2条第5項のとおりです。
・旅行業者代理業:第2条第2項のとおりです。
・旅行業務の範囲:第2条第3項のとおり、代理業者が取り扱う代理行為も旅行業務です。

覚え方のポイント
手配業は「旅行会社の下請け」。旅行者のために手配するのは旅行業(手配旅行)です。

国内旅行業務取扱管理者の対策問題(全590問)に戻る

非公式の資格試験対策サイトです。観光庁・一般社団法人全国旅行業協会とは一切関係がなく、これらの機関の公認・認定を受けた教材ではありません。

※本ページでは、アクセス解析(Googleアナリティクス)と、広告の配信・成果の計測(A8.net)のためにCookie等を利用し、閲覧に関する情報をGoogle LLC・株式会社ファンコミュニケーションズへ送信しています。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

【PR】