2026年10月版・0-4

運賃・料金と観光地理の基本用語の一問一答

国内旅行業務取扱管理者試験「最初に覚える土台知識」から、運賃・料金と観光地理の基本用語に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は「1つ選ぶ」問題と「全て選ぶ」問題で出題されます。ここでは全て4択(正解は1つ)で出題し、「全て選ぶ」問題は記述a〜dの組合せを選ぶ形で再現しています。

問10-4

JRで、幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の「運賃計算キロ」の求め方として、正しいものはどれか。

  • ①幹線の換算キロと地方交通線の営業キロを合計する
  • ②幹線の営業キロと地方交通線の換算キロを合計する
  • ③幹線と地方交通線の営業キロを合計し、1.5倍する
  • ④幹線と地方交通線の換算キロをそれぞれ合計する
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正解 ②幹線の営業キロと地方交通線の換算キロを合計する
解説
JRでは、利用者の多い線区を「幹線」、それ以外を「地方交通線」と区分しています。地方交通線には、実際の営業キロを割り増した「換算キロ」が定められています。
幹線と地方交通線を連続して乗車するときは、幹線の営業キロと地方交通線の換算キロを合計した「運賃計算キロ」によって運賃を求めます。
なお、乗車券の有効期間や途中下車の可否(100キロを超えるか)は、運賃計算キロではなく「営業キロ」で判断します。

他の選択肢が誤りの理由
・幹線の換算キロ+地方交通線の営業キロ:逆です。幹線に換算キロはありません。
・営業キロ合計を1.5倍:このような計算はしません。
・換算キロの合計:幹線部分は営業キロを使います。

覚え方のポイント
「地方交通線だけ割増しの換算キロ」。混ざったら「幹線の営業キロ+地方交通線の換算キロ=運賃計算キロ」。
問20-4

JRの旅客の区分について、正しいものはどれか。

  • ①小児は6歳以上12歳未満、幼児は1歳以上6歳未満の者をいう
  • ②小児は3歳以上12歳未満、幼児は1歳以上3歳未満の者をいう
  • ③小児は6歳以上15歳未満、幼児は1歳以上6歳未満の者をいう
  • ④小児は6歳以上12歳未満、幼児は3歳以上6歳未満の者をいう
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正解 ①小児は6歳以上12歳未満、幼児は1歳以上6歳未満の者をいう
解説
JRの旅客営業規則では、年齢により次のように区分しています(旅客営業規則第73条)。
・大人:12歳以上
・小児:6歳以上12歳未満
・幼児:1歳以上6歳未満
・乳児:1歳未満
なお、12歳でも小学生であれば小児として扱われます。

他の選択肢が誤りの理由
・小児3歳以上・幼児3歳未満:JRの小児の下限は6歳で、幼児は1歳以上6歳未満です。
・小児15歳未満:JRの小児の上限は12歳未満です。
・幼児3歳以上:JRの幼児は1歳以上です。

覚え方のポイント
JRは「1・6・12」で区切る。航空会社やフェリーなど乗り物ごとに年齢の区切りが違う点が試験で狙われます。
問30-4

JRの乗車券類について、正しいものはどれか。

  • ①乗車券は旅客運賃を、特急券やグリーン券は料金を支払って購入するものである
  • ②乗車券は料金を、特急券やグリーン券は旅客運賃を支払って購入するものである
  • ③特急列車に乗る場合は、特急券だけを持っていれば乗車券は不要である
  • ④グリーン車に乗る場合は、グリーン券だけを持っていれば乗車券は不要である
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正解 ①乗車券は旅客運賃を、特急券やグリーン券は料金を支払って購入するものである
解説
JRでは、列車に乗るための対価を「運賃」、特急列車の利用やグリーン車・寝台・指定席など付加的なサービスの対価を「料金」と呼び分けています(旅客営業規則第65条)。
特急列車やグリーン車に乗るときは、乗車券(運賃)に加えて、特急券やグリーン券(料金)が必要です。

他の選択肢が誤りの理由
・乗車券が料金・特急券が運賃:呼び方が逆です。
・特急券だけで乗車券は不要:乗車券は必ず必要です。
・グリーン券だけで乗車券は不要:乗車券も必要です。

覚え方のポイント
運賃=移動そのもの、料金=速さや快適さの上乗せ。料金のきっぷだけでは乗れません。
問40-4

貸切バスの運賃の基本的な計算方法として、正しいものはどれか。

  • ①出発から到着までの時間だけで求める時間制で、距離は関係しない
  • ②乗車する人数に1人あたりの運賃を掛けて求める人数制である
  • ③走行距離だけで求めるキロ制で、時間は運賃に関係しない
  • ④時間制運賃とキロ制運賃を合算する時間・キロ併用制である
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正解 ④時間制運賃とキロ制運賃を合算する時間・キロ併用制である
解説
一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)の運賃は、時間制運賃とキロ制運賃を合算する「時間・キロ併用制運賃」です(一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の標準適用方法)。
時間制運賃は、出庫前と帰庫後の点呼点検時間(1時間ずつ計2時間)と走行時間を合算した時間で計算し、キロ制運賃は、回送距離を含む走行距離で計算します。

他の選択肢が誤りの理由
・人数制:貸切バスは車両を貸し切るので、人数で運賃は決まりません。
・距離だけ:時間制運賃も加わります。
・時間だけ:キロ制運賃も加わります。

覚え方のポイント
貸切バスは「時間+距離」の二本立て。どちらにも回送部分を含める点も押さえましょう。
問50-4

フェリーの自動車航送運賃について、標準運送約款の定めとして正しいものはどれか。

  • ①自動車航送運賃には、運転者を含め乗船する人の運賃は一切含まれていない
  • ②自動車航送運賃には、乗車する全員の2等船室の運賃が含まれている
  • ③自動車航送運賃には、運転者1名が2等船室に乗船する運賃が含まれている
  • ④自動車航送運賃には、運転者1名が1等船室に乗船する運賃が含まれている
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正解 ③自動車航送運賃には、運転者1名が2等船室に乗船する運賃が含まれている
解説
フェリーの標準運送約款(自動車航送の部)では、自動車航送運賃には、自動車の運転者1名が2等船室に乗船する場合の運賃が含まれています(自動車航送の部 第8条第2項)。
運転者が2等以外の船室を利用する場合は、その船室の運賃・料金と2等運賃との差額を支払います(旅客運送の部 第8条第3項)。運転者以外の同乗者は、別に旅客運賃が必要です。

他の選択肢が誤りの理由
・全員の運賃が含まれる:含まれるのは運転者1名分だけです。
・誰の運賃も含まれない:運転者1名分は含まれています。
・1等船室の運賃:含まれているのは2等船室の運賃です。

覚え方のポイント
「車の運賃に運転手1人の2等運賃込み」。同乗者と上級船室は別払いです。
問60-4

宿泊料金の内訳に関する説明として、適切でないものはどれか。

  • ①サービス料は、基本宿泊料などの額に施設が定める率を掛けて求める
  • ②入湯税は、宿泊料金の総額に一律10%を掛けて求める国の税である
  • ③入湯税は、温泉地の宿泊施設で入湯客に課される市町村の税である
  • ④消費税は、基本宿泊料やサービス料などに税率を掛けて求める
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正解 ②入湯税は、宿泊料金の総額に一律10%を掛けて求める国の税である
解説
モデル宿泊約款では、宿泊客が支払うべき総額の内訳を、宿泊料金(基本宿泊料とそのサービス料)、追加料金(追加飲食とそのサービス料)、税金(消費税・入湯税)として示しています(別表第1)。
入湯税は、鉱泉浴場(温泉)の入湯客に対して市町村が課す税で、1人1日あたりの定額で課されるのが一般的です。宿泊料金の総額に率を掛ける国の税ではありません。

他の選択肢が誤りの理由
・サービス料は基本宿泊料等に率を掛ける:適切な説明です。
・消費税は宿泊料等に税率を掛ける:適切な説明です。
・入湯税は温泉地で課される市町村の税:適切な説明です。

覚え方のポイント
サービス料と消費税は「率」、入湯税は「1人1日いくら」の定額。計算問題ではこの違いが効いてきます。
問70-4

国立公園と国定公園の違いの説明として、正しいものはどれか。

  • ①国立公園は都道府県知事が指定して管理し、国定公園は環境大臣が指定して管理する
  • ②国立公園は国が管理し、国定公園は都道府県が管理する(指定はともに環境大臣)
  • ③国立公園は文化庁長官が指定し、国定公園は観光庁長官が指定してそれぞれ管理する
  • ④国立公園も国定公園も、都道府県知事が指定して所在地の市町村が管理する
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正解 ②国立公園は国が管理し、国定公園は都道府県が管理する(指定はともに環境大臣)
解説
自然公園法により、国立公園は日本を代表する優れた自然の風景地として環境大臣が指定し、国(環境省)が管理します。国定公園は国立公園に準ずる優れた自然の風景地として、都道府県の申出により環境大臣が指定し、都道府県が管理します。
試験の観光資源の問題では、「どの国立公園に含まれる観光地か」がよく問われます。

他の選択肢が誤りの理由
・国立公園は都道府県知事が指定:国立公園を指定するのは環境大臣です。
・文化庁長官・観光庁長官が指定:自然公園の指定は環境大臣が行います。
・どちらも都道府県知事が指定:国立・国定とも指定は環境大臣です(都道府県が指定するのは都道府県立自然公園です)。

覚え方のポイント
指定はどちらも環境大臣。管理するのが「国(国立)」か「都道府県(国定)」かの違いです。
問80-4

次の地形とその説明の組合せのうち、正しいものはどれか。

  • ①リアス海岸 ― 山地や谷が沈み込んでできた、入り組んだ海岸
  • ②カルスト地形 ― 火山の噴火で山頂部が陥没してできたくぼ地
  • ③カルデラ ― 石灰岩が雨水などで溶けてできた台地や鍾乳洞
  • ④砂州 ― 火山から流れ出た溶岩が海に達して固まった岬
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正解 ①リアス海岸 ― 山地や谷が沈み込んでできた、入り組んだ海岸
解説
・リアス海岸:山地や谷が沈み込んで(沈水して)できた、出入りの複雑な海岸です。三陸海岸や若狭湾、伊勢志摩の英虞湾などが代表例です。
・カルスト地形:石灰岩が雨水や地下水に溶かされてできる地形で、秋吉台(山口県)や平尾台(福岡県)が知られています。鍾乳洞もこの働きでできます。
・カルデラ:火山の噴火などで山頂部が陥没してできた大きなくぼ地で、阿蘇(熊本県)などが代表例です。
・砂州:沿岸流で運ばれた砂が細長く堆積した地形で、天橋立(京都府)が代表例です。

他の選択肢が誤りの理由
・カルスト地形=火山の陥没:これはカルデラの説明です。
・カルデラ=石灰岩の溶食:これはカルスト地形の説明です。
・砂州=溶岩の岬:砂州は砂が堆積した地形です。

覚え方のポイント
「カルスト=石灰岩、カルデラ=火山」。名前が似ているので、代表例(秋吉台と阿蘇)とセットで覚えます。
問90-4

日本の世界遺産について、正しいものはどれか。

  • ①日本の世界遺産には文化遺産・自然遺産のほか、複合遺産も1件ある
  • ②日本の世界遺産は、自然遺産の件数のほうが文化遺産より多い
  • ③日本の世界遺産は、文化遺産と自然遺産の件数がちょうど同じである
  • ④日本の世界遺産には文化遺産と自然遺産があるが、複合遺産はない
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正解 ④日本の世界遺産には文化遺産と自然遺産があるが、複合遺産はない
解説
世界遺産には、文化遺産・自然遺産・複合遺産(文化と自然の両方の価値を持つもの)の3種類があります。日本の世界遺産には文化遺産と自然遺産があり、複合遺産はありません。
日本の自然遺産には、屋久島、白神山地、知床、小笠原諸島、奄美大島・徳之島・沖縄島北部及び西表島があります。

他の選択肢が誤りの理由
・複合遺産も1件ある:日本に複合遺産はありません。
・自然遺産のほうが多い:自然遺産は5件で、文化遺産(22件)のほうがずっと多いです。
・件数がちょうど同じ:文化遺産22件・自然遺産5件で、同じではありません(2026年10月時点)。

覚え方のポイント
日本の自然遺産は「屋久島・白神山地・知床・小笠原・奄美沖縄」の5件。残りはすべて文化遺産です。
問100-4

ラムサール条約の説明として、正しいものはどれか。

  • ①絶滅のおそれのある野生動植物の国際取引を規制する条約
  • ②世界の文化財と自然を人類の遺産として守る国際条約
  • ③湿地の保全と、その賢明な利用を目的とする国際条約
  • ④国際的に重要な景観を国立公園として指定する条約
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正解 ③湿地の保全と、その賢明な利用を目的とする国際条約
解説
ラムサール条約は、正式には「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」といい、湿地の保全と賢明な利用(ワイズユース)を目的とする国際条約です。日本では釧路湿原、尾瀬、琵琶湖などが登録されています。
湿原だけでなく、湖沼・干潟・水田、地下水系なども対象になります。

他の選択肢が誤りの理由
・文化財と自然を人類の遺産として守る:世界遺産条約の説明です。
・野生動植物の国際取引の規制:ワシントン条約の説明です。
・景観を国立公園として指定:国立公園は各国の国内法で指定するもので、この条約の内容ではありません。

覚え方のポイント
ラムサール=湿地(水鳥のすみか)。世界遺産・国立公園と並んで、観光資源の問題の定番です。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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