2026年10月版・0-1

旅行業の仕組みと試験3科目の全体像の一問一答

国内旅行業務取扱管理者試験「最初に覚える土台知識」から、旅行業の仕組みと試験3科目の全体像に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は「1つ選ぶ」問題と「全て選ぶ」問題で出題されます。ここでは全て4択(正解は1つ)で出題し、「全て選ぶ」問題は記述a〜dの組合せを選ぶ形で再現しています。

問10-1

国内旅行業務取扱管理者試験の試験科目に含まれないものはどれか。

  • ①海外旅行実務
  • ②旅行業約款、運送約款及び宿泊約款
  • ③国内旅行実務
  • ④旅行業法及びこれに基づく命令
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正解 ①海外旅行実務
解説
国内旅行業務取扱管理者試験の試験科目は、「旅行業法及びこれに基づく命令」「旅行業約款、運送約款及び宿泊約款」「国内旅行実務」の3科目です(旅行業法施行規則第12条第2項)。
海外旅行実務は、総合旅行業務取扱管理者試験だけに加わる4つ目の科目です。

他の選択肢が誤りの理由
・旅行業法及びこれに基づく命令:国内試験の第1科目です。
・旅行業約款、運送約款及び宿泊約款:国内試験の第2科目です。
・国内旅行実務:国内試験の第3科目で、JRや航空などの運賃・料金と、観光地などの実務処理が出題されます。

覚え方のポイント
国内は「法令・約款・国内実務」の3科目。総合はこれに「海外実務」を足した4科目です。
問20-1

国内旅行業務取扱管理者試験の合格基準として、正しいものはどれか。

  • ①3科目の合計点が満点の60%以上であること
  • ②3科目のうち2科目で満点の70%以上を得ること
  • ③法令と約款の2科目だけで60%以上を得ること
  • ④3科目のそれぞれで満点の60%以上を得ること
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正解 ④3科目のそれぞれで満点の60%以上を得ること
解説
国内旅行業務取扱管理者試験の合格基準は、年度ごとに実施団体(一般社団法人全国旅行業協会)が公表します。これまで公表されてきた基準は「各科目とも60点以上(満点の60%以上)」で、令和7年度の正解・配点表にもそのように示されています。合計点ではなく科目ごとの判定なので、1科目でも基準に届かなければ不合格になります。

他の選択肢が誤りの理由
・3科目の合計点で判定:合計点ではなく、科目ごとに基準点以上が必要です。
・法令と約款の2科目だけで判定:国内旅行実務も基準点以上が必要です。
・2科目で70%以上:基準は「各科目とも60%以上」です。

覚え方のポイント
「どの科目も6割」。得意科目で苦手科目を補うことはできないので、3科目とも落とさない学習が必要です。

ひっかけ注意
合計点で判定する試験と混同しやすい点です。その年度の合格基準は、必ず実施団体の公式サイトで確認しましょう。
問30-1

国内旅行業務取扱管理者試験の合格者が、旅行業務取扱管理者として選任されることができる営業所として、正しいものはどれか。

  • ①本邦内と本邦外の両方の旅行業務を取り扱う営業所
  • ②本邦外の旅行のみについて旅行業務を取り扱う営業所
  • ③本邦内の旅行のみについて旅行業務を取り扱う営業所
  • ④旅行業者の営業所のうち海外の募集型企画旅行を扱うもの
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正解 ③本邦内の旅行のみについて旅行業務を取り扱う営業所
解説
旅行業務取扱管理者には、営業所が取り扱う旅行の範囲に応じた試験の合格者を選任します(旅行業法第11条の2第6項)。
・本邦内の旅行のみを扱う営業所:総合または国内の合格者
・拠点区域内の旅行のみを扱う営業所:総合・国内・その地域の地域限定の合格者
・それ以外(海外旅行も扱う営業所):総合の合格者

他の選択肢が誤りの理由
・本邦外の旅行のみを扱う営業所:海外旅行を扱うので、総合の合格者が必要です。
・国内と海外の両方を扱う営業所:海外旅行を含むので、総合の合格者が必要です。
・海外の募集型企画旅行を扱う営業所:これも海外旅行を扱うため、総合の合格者が必要です。

覚え方のポイント
国内試験の合格者は「国内だけの営業所」の管理者になれる。海外が少しでも入れば総合が必要です。
問40-1

旅行業務取扱管理者試験について、正しいものはどれか。

  • ①都道府県知事が行い、合格者の名簿を観光庁長官へ毎年送付する
  • ②観光庁長官が行い、旅行業協会に事務を行わせることができる
  • ③消費者庁長官が行い、旅行業協会が合格証を交付している
  • ④旅行業協会が自らの名で行い、観光庁長官は関与しない
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正解 ②観光庁長官が行い、旅行業協会に事務を行わせることができる
解説
旅行業務取扱管理者試験は観光庁長官が行います(旅行業法第11条の3第1項)。観光庁長官は、申請により旅行業協会に試験の事務を行わせることができます(同法第69条第1項)。国内旅行業務取扱管理者試験は、この仕組みにより一般社団法人全国旅行業協会が試験事務を代行しています。

他の選択肢が誤りの理由
・都道府県知事が行う:試験を行うのは観光庁長官です。
・消費者庁長官が行う:消費者庁長官は標準旅行業約款の制定などに関わりますが、試験は行いません。
・旅行業協会が自らの名で行い観光庁は関与しない:協会はあくまで観光庁長官に代わって事務を行う立場です。

覚え方のポイント
試験の主体は「観光庁長官」、事務を代わりに行うのが「旅行業協会」。国家試験であることを押さえましょう。
問50-1

国内旅行業務取扱管理者試験で「国内旅行実務」について合格点を得たが、他の科目で不合格となった者の取扱いとして、正しいものはどれか。

  • ①以後のすべての国内旅行業務取扱管理者試験で国内旅行実務が免除される
  • ②次回の国内旅行業務取扱管理者試験に限り、国内旅行実務が免除される
  • ③次回の総合旅行業務取扱管理者試験で、法令と国内旅行実務が免除される
  • ④次回の国内旅行業務取扱管理者試験に限り、法令と約款が免除される
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正解 ②次回の国内旅行業務取扱管理者試験に限り、国内旅行実務が免除される
解説
国内旅行業務取扱管理者試験の国内旅行実務で合格点を得た者は、次回の国内旅行業務取扱管理者試験に限り、国内旅行実務が免除されます(旅行業法施行規則第20条第5号)。
免除されるのは「次回の1回だけ」です。

他の選択肢が誤りの理由
・以後のすべての試験で免除:免除は次回限りです。
・総合試験で法令と国内実務が免除:これは国内試験に「合格した者」の扱いです(同条第1号)。科目合格だけでは該当しません。
・法令と約款が免除:科目合格で免除されるのは、合格点を得たその科目(国内旅行実務)です。

覚え方のポイント
科目合格の持ち越しは「実務科目だけ」「次回だけ」。法令・約款には持ち越しの制度がありません。
問60-1

旅行業法の目的として、第1条に定められていないものはどれか。

  • ①旅行業の国際競争力の強化
  • ②旅行の安全の確保
  • ③旅行者の利便の増進
  • ④旅行業務に関する取引の公正の維持
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正解 ①旅行業の国際競争力の強化
解説
旅行業法第1条は、旅行業等を営む者について登録制度を実施し、業務の適正な運営を確保するとともに、その組織する団体の適正な活動を促進することにより、次の3つを図ることを目的としています。
・旅行業務に関する取引の公正の維持
・旅行の安全の確保
・旅行者の利便の増進

他の選択肢が誤りの理由
・取引の公正の維持/旅行の安全の確保/旅行者の利便の増進:いずれも第1条の目的にそのまま書かれています。
「国際競争力の強化」は第1条には書かれていません。

覚え方のポイント
目的は「公正・安全・利便」の3語。この3語は第11条の2(管理者の職務)にも出てくる、法律全体の柱です。
問70-1

旅行業又は旅行業者代理業を営もうとする者が受けなければならない登録として、正しいものはどれか。

  • ①市町村長への届出
  • ②国土交通大臣の行う許可
  • ③消費者庁長官の行う認可
  • ④観光庁長官の行う登録
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正解 ④観光庁長官の行う登録
解説
旅行業又は旅行業者代理業を営もうとする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければなりません(旅行業法第3条)。
なお、実際の申請先は業務の範囲によって分かれ、第1種旅行業は観光庁長官、第2種・第3種・地域限定旅行業と旅行業者代理業は主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に申請します(施行規則第1条の2)。

他の選択肢が誤りの理由
・国土交通大臣の許可:旅行業は「許可制」ではなく「登録制」です。
・消費者庁長官の認可:消費者庁長官は標準旅行業約款の制定などに関わりますが、登録は行いません。
・市町村長への届出:届出制ではありません。

覚え方のポイント
旅行業は「登録制」。条文上の主体はいつも「観光庁長官」と覚えましょう。
問80-1

旅行に関する約款の説明として、正しいものはどれか。

  • ①宿泊約款は、旅行業者が宿泊施設に代わって作成するものである
  • ②運送約款は、旅行業者と運送機関との契約だけに関するものである
  • ③旅行業約款は、旅行業者と旅行者との契約に関するものである
  • ④旅行業約款は、運送機関と旅客との契約にも直接適用される
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正解 ③旅行業約款は、旅行業者と旅行者との契約に関するものである
解説
旅行業約款は、旅行業者が旅行者と締結する旅行業務の取扱いに関する契約について定めるものです(旅行業法第12条の2)。
一方、運送約款は運送機関と旅客との間の契約、宿泊約款は宿泊施設と宿泊客との間の契約について定めるものです。試験では、この3つの約款が「誰と誰の契約か」を区別できることが前提になります。

他の選択肢が誤りの理由
・運送約款は旅行業者と運送機関の契約だけ:運送約款は運送機関と旅客の契約のルールです。
・宿泊約款は旅行業者が作成する:宿泊約款は宿泊施設が定めるものです。
・旅行業約款は運送機関と旅客の契約にも適用:運送機関との関係には運送約款が適用されます。

覚え方のポイント
旅行業約款=旅行会社と旅行者、運送約款=乗り物と乗客、宿泊約款=宿と宿泊客。
問90-1

標準旅行業約款について、正しいものはどれか。

  • ①国土交通大臣が定め、全旅行業者に使用を義務付けている
  • ②全国旅行業協会が定め、協会の会員だけに適用される
  • ③観光庁長官と消費者庁長官が定めて公示したものである
  • ④各旅行業者が作成し、都道府県知事の認可を受けたもの
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正解 ③観光庁長官と消費者庁長官が定めて公示したものである
解説
標準旅行業約款は、観光庁長官及び消費者庁長官が定めて公示するものです。旅行業者が標準旅行業約款と同一の旅行業約款を定めたときは、その約款は観光庁長官の認可を受けたものとみなされます(旅行業法第12条の3)。
標準旅行業約款を使うことは義務ではなく、独自の約款を作って個別に認可を受けることもできます。

他の選択肢が誤りの理由
・旅行業協会が定めて会員だけに適用:定めるのは観光庁長官と消費者庁長官です。
・全ての旅行業者に使用を義務付け:使用は義務ではありません。
・旅行業者が個別に作成して認可:それは個別の旅行業約款のことで、標準旅行業約款の説明ではありません。

覚え方のポイント
標準旅行業約款は「2人の長官(観光庁・消費者庁)が作るひな形」。そのまま使えば「認可を受けたものとみなす」。
問100-1

国内旅行業務取扱管理者試験の「国内旅行実務」で扱われる内容として、適切でないものはどれか。

  • ①JRの運賃・料金の計算
  • ②旅券(パスポート)の申請手続
  • ③国内の観光地や温泉に関する知識
  • ④貸切バスやフェリーの運賃の計算
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正解 ②旅券(パスポート)の申請手続
解説
国内旅行実務は、本邦内の運送機関・宿泊施設の利用料金その他の旅行業務に関連する料金と、本邦内の旅行を取り扱う旅行業務に関する実務処理の能力を問う科目です(旅行業法施行規則第12条第1項第3号)。JR・航空・貸切バス・フェリー・宿泊の料金や、国内の観光地の知識が出題されます。
旅券の申請手続は、総合試験の「海外旅行実務」の内容です(同項第4号)。

他の選択肢が誤りの理由
・JRの運賃・料金の計算:国内旅行実務の中心的な内容です。
・国内の観光地や温泉の知識:実務処理の能力として出題されます。
・貸切バスやフェリーの運賃の計算:利用料金の知識として出題されます。

覚え方のポイント
パスポート・通関・検疫・語学は「海外実務」。国内実務は「料金計算+国内の観光地」です。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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