2026年版・7-6

基礎-6 現場の法令と安全体制のきほんの一問一答

2級建築施工管理技士「最初に覚える土台知識」から、基礎-6 現場の法令と安全体制のきほんに関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問17-6

建設業の許可を受けなくても請け負うことができる「軽微な建設工事」に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①建築一式工事では、請負代金の額が1,500万円未満の工事
  • ②建築一式工事以外では、請負代金の額が1,000万円未満の工事
  • ③建築一式工事では、請負代金の額が3,000万円未満の工事
  • ④建築一式工事以外では、請負代金の額が1,500万円未満の工事
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正解 ①建築一式工事では、請負代金の額が1,500万円未満の工事
解説
軽微な建設工事とは、建築一式工事なら請負代金1,500万円未満か延べ面積150平方メートル未満の木造住宅、それ以外の工事なら500万円未満のものです。

建設業法施行令第1条の2が定める金額で、これに満たない工事は建設業の許可がなくても請け負えます。同条第2項は、一つの工事を二つ以上の契約に分割したときは各契約の合計額で判断すると定めており、金額を下回るように契約を分けて許可を免れることはできません。また第3項により、注文者が材料を提供する場合はその市場価格や運送賃も請負代金に加えて判断します。
他の選択肢について

・建築一式で3,000万円未満:条文の金額を大幅に超えており、この額の工事には許可が必要です。
・一式以外で1,000万円未満:一式工事以外の基準は500万円未満で、これでは緩すぎます。
・一式以外で1,500万円未満:1,500万円は建築一式工事の基準額で、それ以外の工事には使えません。
問27-6

特定建設業の許可が必要となる場合に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①下請として請け負う額が高額になるとき
  • ②元請で下請契約の総額が政令の額以上
  • ③自社で直接施工する額が政令の額以上
  • ④現場に置く技術者を専任とするとき
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正解 ②元請で下請契約の総額が政令の額以上
解説
特定建設業の許可が必要になるのは、発注者から直接工事を請け負った元請負人が、下請契約の請負代金の総額が政令で定める金額以上となる工事を施工する場合です。

建設業法第3条第1項第2号の規定で、その金額は同法施行令第2条により5,000万円、許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合は8,000万円と定められています。多くの下請を抱える元請には、下請代金を期日どおりに支払う義務や施工体制を整える義務など重い責任がかかるため、財産的基礎などについてより厳しい要件の許可を求める制度になっています。
他の選択肢について

・下請として請け負う額が高額になるとき:金額が大きくても、下請の立場であれば一般建設業の許可で足ります。
・自社で直接施工する額が政令の額以上:判断の基準は下請に出す額の合計であり、自社で施工する分の額ではありません。
・現場に置く技術者を専任とするとき:専任が要るかどうかは別の規定で決まるもので、許可の区分とは連動しません。
問37-6

建設業の許可のうち、国土交通大臣の許可が必要となる場合はどれか。

  • ①公共工事だけを請け負うとき
  • ②請負代金が5,000万円以上のとき
  • ③2以上の都道府県に営業所を置くとき
  • ④下請負人に工事を出すとき
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正解 ③2以上の都道府県に営業所を置くとき
解説
国土交通大臣の許可が必要になるのは、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合です。

建設業法第3条第1項は、二以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可を、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合はその都道府県知事の許可を受けなければならないと定めています。つまり、許可の区分を決めるのは工事の金額でも工事を行う場所でもなく、営業所をどこに置くかという一点です。知事の許可を受けた業者であっても、他の都道府県で工事を施工することはできます。許可にはこのほか、下請に出す金額で分かれる特定建設業と一般建設業の区分もあります。
他の選択肢について

・請負代金が5,000万円以上のとき:金額で分かれるのは特定建設業と一般建設業の区分で、大臣か知事かとは関係がありません。
・公共工事だけを請け負うとき:発注者が公共か民間かによって、許可を出す者が変わることはありません。
・下請負人に工事を出すとき:下請に出すかどうかは、大臣許可か知事許可かの判断に関係しません。
問47-6

建設工事の請負契約について、建設業法が書面に記載することを求めている事項として、適当でないものはどれか。

  • ①工事内容および請負代金の額
  • ②契約に関する紛争の解決方法
  • ③工事着手の時期および工事完成の時期
  • ④作業に従事する労働者の氏名と年齢
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正解 ④作業に従事する労働者の氏名と年齢
解説
労働者個人の氏名や年齢は、建設業法が請負契約の書面に求めている記載事項ではありません。

建設業法第19条第1項は、工事内容、請負代金の額、工事着手と完成の時期、工事を施工しない日または時間帯の定め、支払の時期と方法、設計変更や不可抗力の場合の取扱い、検査と引渡しの時期、紛争の解決方法など16の事項を掲げています。いずれも当事者間の権利義務をあらかじめ明確にして、後のトラブルを防ぐためのものです。誰が実際に作業するかという労務の個別の情報は、ここには含まれません。
他の選択肢について

・工事内容と請負代金の額:第19条第1項の第1号・第2号に掲げられた、最も基本的な記載事項です。
・着手と完成の時期:第3号に掲げられており、工期を明確にするために欠かせません。
・紛争の解決方法:第15号に掲げられた記載事項です。
問57-6

建設業法が定める一括下請負の禁止に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①一括して他人に請け負わせてはならない
  • ②一定額を超える工事だけ禁止される
  • ③元請負人が承諾すればすべて認められる
  • ④公共工事だけ発注者の承諾で認められる
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正解 ①一括して他人に請け負わせてはならない
解説
建設業者は、請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはなりません。

建設業法第22条第1項の規定で、第2項では逆に、一括して請け負う側になることも禁じています。いわゆる丸投げを認めると、実際に施工する者の責任があいまいになり、中間で利益が抜かれることで工事の質も下がるためです。ただし同条第3項により、多数の者が利用する施設等に関する重要な建設工事以外のものについて、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は例外となります。
他の選択肢について

・一定額を超える工事だけ禁止される:金額による線引きはなく、すべての工事が対象になります。
・元請負人が承諾すればすべて認められる:例外を認めるのは発注者の承諾であって、元請負人の承諾ではありません。
・公共工事だけ発注者の承諾で認められる:逆で、公共工事など重要な工事ではこの例外が使えません。
問67-6

建築物の工事が完了したときの完了検査の申請に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①工事完了の日から7日以内に到達
  • ②工事完了の日から4日以内に到達
  • ③工事完了の日から14日以内に到達
  • ④工事完了の日から30日以内に到達
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正解 ②工事完了の日から4日以内に到達
解説
完了検査の申請は、工事が完了した日から4日以内に建築主事等に到達するようにしなければなりません。

建築基準法第7条第2項の規定で、申請するのは工事施工者ではなく建築主です。「発送すればよい」のではなく「到達するように」と書かれている点にも注意しましょう。申請を受理した検査実施者は、その日から7日以内に建築物と敷地が建築基準関係規定に適合しているかを検査し、適合を認めれば建築主に検査済証を交付します。「申請は4日以内、検査は受理から7日以内」と、二つの日数を組にして覚えると混同しません。
他の選択肢について

・工事完了の日から7日以内に到達:7日は検査を実施すべき期間であって、申請の期限ではありません。最も紛らわしい選択肢です。
・工事完了の日から14日以内に到達:条文に定めのない日数です。
・工事完了の日から30日以内に到達:条文に定めのない日数で、期限としては長すぎます。
問77-6

工事現場の周囲に設ける仮囲いに関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①地盤面からの高さ2.5m以上
  • ②地盤面からの高さ1.5m以上
  • ③地盤面からの高さ1.8m以上
  • ④地盤面からの高さ3.0m以上
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正解 ③地盤面からの高さ1.8m以上
解説
仮囲いは、地盤面からの高さが1.8m以上の板塀またはこれに類するものとしなければなりません。

建築基準法施行令第136条の2の20の規定です。対象となるのは、木造で高さ13mまたは軒の高さ9mを超える建築物と、木造以外で2以上の階数を有する建築物の、建築・修繕・模様替・除却の工事です。関係者以外の立入りを防ぎ、資材の飛散や第三者の事故を防ぐための設備で、これと同等以上の効力を持つ他の囲いがある場合などは除外されます。地方公共団体の条例で、これより高い基準が定められていることもあります。
他の選択肢について

・地盤面からの高さ1.5m以上:条文の高さより低く、目隠しや落下物を防ぐ効果が不足します。
・地盤面からの高さ2.5m以上:条例で上乗せされることはありますが、施行令が定める高さではありません。
・地盤面からの高さ3.0m以上:一部の自治体の指導に見られる高さで、施行令の規定ではありません。
問87-6

労働安全衛生法が定める統括安全衛生責任者について、建設業(ずい道等の建設等を除く)で選任が必要となる規模はどれか。

  • ①作業従事者の数が常時30人以上のとき
  • ②作業従事者の数が常時200人以上のとき
  • ③作業従事者の数が常時100人以上のとき
  • ④作業従事者の数が常時50人以上のとき
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正解 ④作業従事者の数が常時50人以上のとき
解説
統括安全衛生責任者は、元請と下請の作業従事者(一人親方など労働者以外の者を含む)を合わせて常時50人以上となる現場で、特定元方事業者が選任します。

労働安全衛生法第15条と、同法施行令第7条第2項第2号の規定です。ただし、ずい道等の建設の仕事、一定の橋梁の建設の仕事、圧気工法による作業を行う仕事では、同項第1号により常時30人以上に引き下げられます。※2026年10月1日施行の改正(令和7年法律第33号)により、この人数は「労働者」ではなく「作業従事者」(一人親方など労働者以外の者を含む)で数えるようになりました。一つの場所で複数の会社の労働者が入りまじって働く建設業では、会社の垣根を越えて全体を統括し指揮する者を置かないと災害を防げないため、このような制度が設けられています。
他の選択肢について

・常時30人以上:ずい道等・一定の橋梁・圧気工法の仕事に適用される数で、一般の建築工事には使いません。
・常時100人以上:建設業で総括安全衛生管理者の選任が必要になる規模であり、別の制度の数字です。
・常時200人以上:法令に定めのない数です。
問97-6

労働安全衛生法が定める作業主任者に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①政令で定める作業について事業者が選任
  • ②すべての建設工事の作業について選任
  • ③元請負人が現場に一人選任すれば足りる
  • ④選任に資格や講習の修了は求められない
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正解 ①政令で定める作業について事業者が選任
解説
作業主任者は、労働災害を防止するために管理が必要な作業として政令で定められたものについて、事業者が選任します。

労働安全衛生法第14条の規定で、都道府県労働局長の免許を受けた者、または登録教習機関の技能講習を修了した者のうちから選任し、作業の直接の指揮や、器具・工具の点検などを行わせます。建築工事で該当するものには、型枠支保工の組立て等、足場の組立て等、建築物等の鉄骨の組立て等、地山の掘削、有機溶剤を扱う作業などがあり、現場に掲示して誰が作業主任者かを周知することも求められます。
他の選択肢について

・すべての建設工事の作業について選任:対象は政令に列挙された作業に限られており、すべてではありません。
・元請負人が現場に一人選任すれば足りる:作業の種類ごとに選任するもので、該当する作業が複数あればそれぞれに必要です。
・選任に資格や講習の修了は求められない:免許または技能講習の修了が要件であり、誰でもなれるものではありません。
問107-6

労働基準法が定める労働時間の原則に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①休憩を除き1日8時間・1週48時間
  • ②休憩を除き1日8時間・1週40時間
  • ③休憩を含め1日10時間・1週50時間
  • ④休憩を含め1日9時間・1週45時間
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正解 ②休憩を除き1日8時間・1週40時間
解説
使用者は、休憩時間を除き、1日について8時間、1週間について40時間を超えて労働させてはなりません。

労働基準法第32条の規定です。これを超えて働かせるには、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者と時間外労働に関する協定(いわゆる36協定)を結び、行政官庁に届け出る必要があります。建設業にも時間外労働の上限規制が適用されているため、工程計画を立てる段階から無理のない工期を確保し、休日を組み込んでおく姿勢が求められます。
他の選択肢について

・休憩を除き1日8時間・1週48時間:かつての基準に近い数字ですが、現行の原則は1週40時間です。
・休憩を含め1日10時間・1週50時間:労働時間は休憩時間を除いて数えるため、前提の時点で誤っています。
・休憩を含め1日9時間・1週45時間:これも休憩の扱いが誤っており、時間数も条文と異なります。

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※本ページは非公式の資格試験対策ページであり、2級建築施工管理技術検定の実施機関(国土交通大臣指定試験機関である一般財団法人建設業振興基金)とは一切関係ありません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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