建設業の許可を受けなくても請け負うことができる「軽微な建設工事」に関する記述として、正しいものはどれか。
- ①建築一式工事では、請負代金の額が1,500万円未満の工事
- ②建築一式工事以外では、請負代金の額が1,000万円未満の工事
- ③建築一式工事では、請負代金の額が3,000万円未満の工事
- ④建築一式工事以外では、請負代金の額が1,500万円未満の工事
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軽微な建設工事とは、建築一式工事なら請負代金1,500万円未満か延べ面積150平方メートル未満の木造住宅、それ以外の工事なら500万円未満のものです。
建設業法施行令第1条の2が定める金額で、これに満たない工事は建設業の許可がなくても請け負えます。同条第2項は、一つの工事を二つ以上の契約に分割したときは各契約の合計額で判断すると定めており、金額を下回るように契約を分けて許可を免れることはできません。また第3項により、注文者が材料を提供する場合はその市場価格や運送賃も請負代金に加えて判断します。
他の選択肢について
・建築一式で3,000万円未満:条文の金額を大幅に超えており、この額の工事には許可が必要です。
・一式以外で1,000万円未満:一式工事以外の基準は500万円未満で、これでは緩すぎます。
・一式以外で1,500万円未満:1,500万円は建築一式工事の基準額で、それ以外の工事には使えません。