問17-4
建築基準法上の「建築設備」に含まれないものとして、正しいものはどれか。
- ①門
- ②避雷針
- ③昇降機
- ④排煙の設備
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正解
①門
解説
建築設備とは、建築物に設ける電気・ガス・給水・排水・換気・暖房・冷房・消火・排煙・汚物処理の設備と、煙突・昇降機・避雷針のことです。
建築基準法第2条第3号が定めるもので、この列挙に門や塀は含まれていません。門や塀は同条第1号で、建築物に附属するものとして建築物そのものの一部に位置付けられています。建築設備は建築物に含まれるため、建築確認や完了検査の対象にもなります。設備は建築とは別物と考えがちですが、法律上は建築物の一部として一体で規制されている点を押さえておきましょう。
他の選択肢について
・昇降機:エレベーターやエスカレーターのことで、条文に明記された建築設備です。
・避雷針:これも条文に列挙されている建築設備の一つで、高さ20mを超える建築物には原則として必要です。
・排煙の設備:火災時に煙を屋外へ排出する設備で、条文に列挙されています。
建築設備とは、建築物に設ける電気・ガス・給水・排水・換気・暖房・冷房・消火・排煙・汚物処理の設備と、煙突・昇降機・避雷針のことです。
建築基準法第2条第3号が定めるもので、この列挙に門や塀は含まれていません。門や塀は同条第1号で、建築物に附属するものとして建築物そのものの一部に位置付けられています。建築設備は建築物に含まれるため、建築確認や完了検査の対象にもなります。設備は建築とは別物と考えがちですが、法律上は建築物の一部として一体で規制されている点を押さえておきましょう。
他の選択肢について
・昇降機:エレベーターやエスカレーターのことで、条文に明記された建築設備です。
・避雷針:これも条文に列挙されている建築設備の一つで、高さ20mを超える建築物には原則として必要です。
・排煙の設備:火災時に煙を屋外へ排出する設備で、条文に列挙されています。