2026年版・7-1

基礎-1 検定のしくみと受検のきほんの一問一答

2級建築施工管理技士「最初に覚える土台知識」から、基礎-1 検定のしくみと受検のきほんに関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問17-1

2級建築施工管理技術検定の第一次検定を受検できる年齢の要件として、正しいものはどれか。

  • ①試験実施年度に満17歳以上となる者
  • ②試験実施年度に満18歳以上となる者
  • ③試験実施年度に満20歳以上となる者
  • ④試験実施年度に満22歳以上となる者
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正解 ①試験実施年度に満17歳以上となる者
解説
第一次検定の受検資格は「試験実施年度に満17歳以上となる者」だけで、学歴も実務経験も問われません。

試験実施年度とは4月から翌年3月までの1年間のことなので、受検日にはまだ16歳でも、その年度内に17歳になるのであれば申し込めます。高校在学中に受けておく人が多いのはこのためです。1級の第一次検定は満19歳以上が要件なので、数字を取り違えないようにしましょう。第一次検定に合格すると「2級建築施工管理技士補」となり、その後に実務経験を積んで第二次検定を受けるという順序を、最初に押さえておくことが大切です。
他の選択肢について

・満18歳以上:労働基準法で年少者の就業制限が外れる年齢と混同したもので、受検資格の基準ではありません。
・満20歳以上:かつての成年年齢ですが、この検定の要件とは関係がありません。
・満22歳以上:大学卒業時のおおよその年齢です。第一次検定には学歴要件そのものがないため、卒業を待つ必要はありません。
問27-1

2級建築施工管理技術検定の試験事務を行っている指定試験機関として、正しいものはどれか。

  • ①一般財団法人全国建設研修センター
  • ②一般財団法人建設業振興基金
  • ③公益財団法人日本建築防災協会
  • ④公益社団法人日本建築士会連合会
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正解 ②一般財団法人建設業振興基金
解説
建築施工管理技術検定は、国土交通大臣から指定を受けた一般財団法人建設業振興基金が実施しています。

技術検定は建設業法第27条に基づく国家資格の試験で、同法第27条の2により、国土交通大臣は指定試験機関(=大臣が指定して試験事務を代わりに行わせる団体のこと)に試験事務を行わせることができます。建築と電気工事の施工管理技術検定は、この指定を受けた建設業振興基金が担当しています。受検の申込みも、試験日程や合格発表の確認も、この団体が出す案内が唯一の正しい情報源です。検定種目ごとに担当する団体が違う点を、ここで整理しておきましょう。
他の選択肢について

・全国建設研修センター:土木・管工事・造園などの施工管理技術検定を実施している団体で、建築は担当していません。
・日本建築防災協会:耐震診断や耐震改修の技術普及を行う団体で、技術検定の実施機関ではありません。
・日本建築士会連合会:建築士の職能団体で、建築士向けの講習などを行いますが技術検定は扱いません。
問37-1

建築工事で、設計図書のとおりに工事が行われているかを確認する立場の者を何と呼ぶか。

  • ①建築主
  • ②施工管理技士
  • ③工事監理者
  • ④作業主任者
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正解 ③工事監理者
解説
設計図書のとおりに工事が行われているかを確認する立場の者を工事監理者といいます。建築士法第2条第8項は、工事監理を、その者の責任において工事を設計図書と照合し、設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することと定めています。

建築の仕事には、建物を注文する建築主、設計図書を作る設計者、その内容どおりに造られているかを確かめる工事監理者、実際に工事を行う施工者という立場があります。設計者と工事監理者は建築士が務めることが多く、施工者は建設業の許可を受けた建設業者です。施工管理技士は、この施工者の側に立って現場を管理する技術者であり、確認する側ではなく造る側にいます。誰の立場で物を見るのかが変われば負う義務も変わるため、最初にこの役割分担を押さえておきましょう。
他の選択肢について

・施工管理技士:施工者の側で工程や品質などを管理する技術者で、設計図書と照合して確認する立場ではありません。
・建築主:工事を注文する側であり、確認申請や完了検査の申請を行う立場です。
・作業主任者:労働安全衛生法に基づき、危険な作業を直接指揮するために選任される者です。
問47-1

2級建築施工管理技術検定の第一次検定のみに合格した者が称することができる称号はどれか。

  • ①2級建築施工管理技士
  • ②2級建築施工管理主任技術者
  • ③2級建築施工管理監理技術者
  • ④2級建築施工管理技士補
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正解 ④2級建築施工管理技士補
解説
第一次検定の合格者は「2級建築施工管理技士補」を称することができます。

建設業法第27条第7項は、第一次検定・第二次検定それぞれの合格者が政令で定める称号を称することができると定めています。その政令が建設業法施行令第40条で、第一次検定の合格者は級と検定種目の名称を冠する「技士補」、第二次検定の合格者は同じく「技士」と定められています。令和3年度の制度改正で新しく設けられた称号で、第一次検定に合格した時点で技士補となり、その後に第二次検定へ合格して初めて技士になる、という二段構えの仕組みです。
他の選択肢について

・2級建築施工管理技士:第二次検定にも合格して初めて称することができる称号です。
・2級建築施工管理主任技術者:主任技術者は工事現場に置く技術者の呼び名であり、検定の称号ではありません。
・2級建築施工管理監理技術者:監理技術者も現場に置く技術者の呼び名で、このような称号は存在しません。
問57-1

建築工事が進む一般的な順序として正しいものはどれか。

  • ①設計→確認申請→工事→完了検査
  • ②確認申請→設計→工事→完了検査
  • ③設計→工事→確認申請→完了検査
  • ④設計→確認申請→完了検査→工事
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正解 ①設計→確認申請→工事→完了検査
解説
建築工事は、設計、確認申請、工事、完了検査という順に進みます。

まず設計者が設計図書を作り、建築主が建築主事又は指定確認検査機関へ確認の申請をします。建築基準法第6条第1項は、一定の建築物について、工事に着手する前に確認を受け、確認済証の交付を受けなければならないと定め、同条第8項は、確認済証の交付を受けた後でなければ工事をしてはならないとしています。工事が完了したら建築主が完了検査を申請し、基準に適合していると認められれば検査済証が交付されます。つまり確認は工事の前、検査は工事の後という順序です。中間検査が必要とされた工事では、特定の工程を終えた段階でその検査も受けます。この流れを頭に入れておくと、届出や検査の期限を問う問題を整理しやすくなります。
他の選択肢について

・確認申請→設計→工事→完了検査:設計図書がなければ確認の申請はできず、順序として成り立ちません。
・設計→工事→確認申請→完了検査:確認済証の交付を受ける前に工事へ着手することはできません。
・設計→確認申請→完了検査→工事:完了検査は、工事が終わってから受けるものです。
問67-1

建築物の確認を申請する者と、その申請先の組合せとして正しいものはどれか。

  • ①施工者が建築主事等へ申請する
  • ②建築主が建築主事等へ申請する
  • ③設計者が都道府県知事へ申請する
  • ④建築主が国土交通大臣へ申請する
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正解 ②建築主が建築主事等へ申請する
解説
建築物の確認は、建築主が建築主事又は指定確認検査機関へ申請します。

建築基準法第6条第1項は、建築主が、工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならないと定めています。第6条の2は、指定確認検査機関の確認を受けた場合にも同じ効力を認めています。申請するのが施工者ではなく建築主である点が要点で、完了検査の申請者も同じく建築主です。工事を請け負う会社が手続を代行することは実務でよくありますが、法律上の義務を負うのはあくまで建築主だ、と理解しておきましょう。確認済証を受けずに着工することはできません。
他の選択肢について

・施工者が建築主事等へ申請する:施工者は工事を行う立場であり、確認を申請する義務を負う者ではありません。
・設計者が都道府県知事へ申請する:申請者も申請先も異なり、設計者は設計図書を作成する立場です。
・建築主が国土交通大臣へ申請する:申請者は正しいものの、申請先は建築主事又は指定確認検査機関です。
問77-1

2級建築施工管理技術検定 第一次検定の検定科目の組合せとして、正しいものはどれか。

  • ①建築学等・施工管理法・経営学
  • ②建築学等・設計製図・法規
  • ③建築学等・施工管理法・法規
  • ④構造力学・積算・法規
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正解 ③建築学等・施工管理法・法規
解説
第一次検定の検定科目は「建築学等」「施工管理法」「法規」の三つです。

これは施工技術検定規則の別表第二に定められた区分です。建築学等には環境工学・構造力学・一般構造・建築材料に加えて、建築設備や測量・契約などの共通分野、さらに躯体施工・仕上施工が含まれます。施工管理法は施工計画・工程管理・品質管理・安全管理を扱い、法規は建築基準法・建設業法・労働基準法・労働安全衛生法などから出題されます。同じ規則で第二次検定の科目も定められており、2級では施工管理法・躯体施工管理法・仕上施工管理法が挙げられています。
他の選択肢について

・経営学を含む組合せ:経営に関する科目は、検定科目には含まれていません。
・設計製図を含む組合せ:設計製図は建築士試験の科目であり、この検定にはありません。
・構造力学・積算を並べた組合せ:構造力学は建築学等の一部にすぎず、積算は独立した科目ではありません。
問87-1

建設工事で、発注者から直接工事を請け負った建設業者を何と呼ぶか。

  • ①監理技術者
  • ②下請負人
  • ③発注者
  • ④元請負人
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正解 ④元請負人
解説
発注者から直接工事を請け負い、その一部を他の業者に出す立場の建設業者を元請負人と呼びます。

建設業法第2条第5項は、発注者を建設工事(他の者から請け負ったものを除く)の注文者、元請負人を下請契約における注文者で建設業者であるもの、下請負人を下請契約における請負人と定めています。つまり、建物を建てたい人が発注者、その注文を直接受けて工事全体をまとめるのが元請負人、元請負人から仕事の一部を請け負うのが下請負人です。建設工事は、鉄筋・型枠・内装など専門の工事ごとに下請負人が入って進むことが多く、元請負人にはそれらをまとめる責任があります。同法第24条の2は、元請負人が工程の細目や作業方法を定めるときは、あらかじめ下請負人の意見を聞かなければならないと定めています。
他の選択肢について

・下請負人:元請負人などから工事の一部を請け負う立場で、発注者と直接の契約はありません。
・発注者:工事を注文する側であり、請け負う側ではありません。
・監理技術者:一定の要件に当たる工事現場に置く技術者の呼び名で、契約上の立場を表す言葉ではありません。
問97-1

施工管理技術検定の根拠となっている法律として、正しいものはどれか。

  • ①建設業法
  • ②建築基準法
  • ③建築士法
  • ④労働安全衛生法
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正解 ①建設業法
解説
施工管理技術検定は建設業法第27条を根拠に行われる国家資格の試験です。

同条第1項は「国土交通大臣は、施工技術の向上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行うことができる」と定め、第2項で検定を第一次検定と第二次検定に分けています。建設業法が根拠だと知っておくと、合格者が同法上の主任技術者や監理技術者になれる理由や、営業所ごとに置く営業所技術者(令和6年の改正前は専任技術者と呼ばれていたもの)の要件と結び付いている理由も理解しやすくなります。試験の細目は建設業法施行令と施工技術検定規則で定められています。
他の選択肢について

・建築基準法:建築物そのものの基準を定める法律で、資格試験の根拠ではありません。
・建築士法:設計と工事監理を行う建築士の資格を定める法律で、施工管理技士とは別系統です。
・労働安全衛生法:作業主任者などの資格を定めますが、施工管理技術検定の根拠ではありません。
問107-1

2級建築施工管理技士の資格が果たす役割に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①規模を問わず監理技術者になれる
  • ②建設工事の主任技術者となる資格
  • ③建築物の設計と工事監理を行える
  • ④許可を受けずに工事を請け負える
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正解 ②建設工事の主任技術者となる資格
解説
2級建築施工管理技士は、建設業法第26条第1項の主任技術者となることができる資格の一つです。

建設業者は請け負った工事を施工するとき、元請か下請かを問わず、また請負金額の大小にかかわらず主任技術者を工事現場に置かなければなりません。その主任技術者になれる人の要件は同法第7条第2号に定められており、国家資格者はここに該当します。つまり実務経験の年数を証明しなくても要件を満たせるということです。会社にとっては営業所ごとに置く営業所技術者(令和6年の改正前の専任技術者)や、公共工事の入札に関わる経営事項審査の技術者評価にも結び付くため、2級でも実務上の価値が大きい資格です。
他の選択肢について

・規模を問わず監理技術者になれる:建築工事業は指定建設業とされており、監理技術者になれるのは1級の国家資格者などに限られます。
・建築物の設計と工事監理を行える:設計・工事監理は建築士法に基づく建築士の業務で、施工管理技士の業務ではありません。
・許可を受けずに工事を請け負える:建設業の許可は会社が受ける制度であり、資格者がいることとは別の話です。

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