2026年版・6-9

建築士法の一問一答

2級建築施工管理技士「法規」から、建築士法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-9

建築士法上、これを新築する場合に一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならない建築物として、正しいものはどれか。ただし、いずれも高さは16メートル以下とする。

  • ①延べ面積600平方メートルの病院で、鉄骨造2階建てのもの
  • ②延べ面積400平方メートルの事務所で、木造2階建てのもの
  • ③延べ面積250平方メートルの共同住宅で、鉄骨造2階建てのもの
  • ④延べ面積900平方メートルの倉庫で、木造2階建てのもの
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正解 ①延べ面積600平方メートルの病院で、鉄骨造2階建てのもの
解説
建築士法第3条第1項第1号は、学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーディトリアムを有しないものを除く)又は百貨店の用途に供する建築物で、延べ面積が500平方メートルを超えるものについて、一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならないと定めている。病院で延べ面積600平方メートルはこの要件に当てはまるため、一級建築士でなければならない。これらの用途は不特定多数の人が集まり、避難や構造の安全性の確保が特に難しいため、規模が大きくなった段階で最も上位の資格者に限定する趣旨である。なお同項第3号により、鉄骨造で延べ面積300平方メートルを超えるものも一級建築士の独占業務であり、この建築物は用途と構造の両面から一級建築士が必要となる。

他の選択肢が不適切な理由
「延べ面積400平方メートルの事務所で、木造2階建てのもの」は、木造について一級建築士が必要となるのは高さ16メートルを超えるか地階を除く階数が4以上の場合(第3条第1項第2号)であり、いずれにも当たらない。延べ面積300平方メートルを超えるため、第3条の2第1項第2号により二級建築士でも設計できる。「延べ面積250平方メートルの共同住宅で、鉄骨造2階建てのもの」は、鉄骨造で一級建築士が必要となる基準が延べ面積300平方メートル超であり、250平方メートルはこれを下回る。「延べ面積900平方メートルの倉庫で、木造2階建てのもの」は、延べ面積が1000平方メートルを超えかつ階数が2以上という第3条第1項第4号の要件に届かない。

試験の罠
用途による基準(500平方メートル超)と、構造による基準(鉄筋コンクリート造・鉄骨造などは300平方メートル超)と、規模による基準(1000平方メートル超かつ階数2以上)は別々の条件で、どれか一つに当たれば一級建築士が必要になる。また、令和7年4月施行の改正により、木造・鉄骨造等の高さ要件は「高さ13メートル又は軒の高さ9メートルを超えるもの」から「高さ16メートルを超えるもの又は地階を除く階数が4以上であるもの」へ改められている。古い数値のまま覚えていると誤答するので注意する。
問26-9

建築士法上、木造建築士が設計及び工事監理を行うことができる建築物として、正しいものはどれか。ただし、いずれも新築で、高さは16メートル以下とする。

  • ①木造3階建てで、延べ面積250平方メートルの建築物
  • ②木造2階建てで、延べ面積250平方メートルの建築物
  • ③木造2階建てで、延べ面積350平方メートルの建築物
  • ④鉄骨造2階建てで、延べ面積60平方メートルの建築物
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正解 ②木造2階建てで、延べ面積250平方メートルの建築物
解説
建築士法第3条の3第1項は、第3条の2第1項第2号に掲げる建築物以外の木造の建築物で延べ面積が100平方メートルを超えるものについて、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならないと定めている。逆にいえば、木造建築士が扱えるのは木造の建築物のうち、第3条の2第1項第2号の枠(延べ面積300平方メートル超、又は階数3以上)に入らないものである。木造2階建てで延べ面積250平方メートルは、階数が2で延べ面積も300平方メートル以下であるため、木造建築士が設計及び工事監理を行える。木造建築士の資格は木造建築物に特化した資格であり、構造・規模とも比較的小さいものに限定されている。

他の選択肢が不適切な理由
「木造3階建てで、延べ面積250平方メートルの建築物」は、延べ面積が300平方メートル以下でも階数が3以上に当たるため、第3条の2第1項第2号により一級建築士又は二級建築士でなければならない。「木造2階建てで、延べ面積350平方メートルの建築物」は、木造の場合の延べ面積の上限である300平方メートルを超えるため、同じく一級建築士又は二級建築士が必要である。「鉄骨造2階建てで、延べ面積60平方メートルの建築物」は、そもそも木造ではないうえ、鉄骨造で延べ面積30平方メートルを超えるものは第3条の2第1項第1号により一級建築士又は二級建築士の業務となる。

試験の罠
延べ面積の境目は木造かどうかで変わる。第3条の2第1項第2号は「延べ面積が100平方メートル(木造の建築物にあっては、300平方メートル)を超え、又は階数が3以上」であり、木造は100ではなく300が基準になる。また「階数が3以上」の条件は延べ面積と無関係に効くため、小さな3階建てでも木造建築士では扱えない。「面積は足りていても階数で外れる」という形が出題されやすい。
問36-9

建築士法上、建築士が工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めたときの措置として、正しいものはどれか。

  • ①直ちに建築主に報告し、建築主の指示を受けてから工事施工者に指摘する。
  • ②直ちに特定行政庁に報告し、あわせて工事施工者に是正を求める。
  • ③直ちに工事施工者に指摘して是正を求め、従わないときは建築主に報告する。
  • ④直ちに工事施工者に指摘して是正を求め、従わないときは工事を停止させる。
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正解 ③直ちに工事施工者に指摘して是正を求め、従わないときは建築主に報告する。
解説
建築士法第18条第3項は、建築士が工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに工事施工者に対してその旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならないと定めている。工事監理とは、その者の責任において工事を設計図書と照合し、設計図書のとおりに実施されているかどうかを確認する行為であり、まず現場を直接動かせる工事施工者に是正を求めるのが最も早い解決になる。それでも是正されない場合に、契約の当事者であり工事を止める権限を持つ建築主へ判断を委ねる、という二段構えの手順になっている。

他の選択肢が不適切な理由
「直ちに建築主に報告し、建築主の指示を受けてから工事施工者に指摘する。」は順序が逆で、法は先に工事施工者へ指摘することを求めている。「直ちに特定行政庁に報告し、あわせて工事施工者に是正を求める。」は、建築士法が工事監理者に特定行政庁への報告義務を課していない点で誤りである。報告先は建築主である。「直ちに工事施工者に指摘して是正を求め、従わないときは工事を停止させる。」は、前半は正しいが、工事監理者に工事を停止させる権限を与えた規定はなく、法が定める措置は建築主への報告である。

試験の罠
報告の相手を取り違えさせる出題が定番である。工事の途中で是正に従わないときの報告先は「建築主」、工事監理を終了したときの結果の報告先も「建築主」であり、いずれも特定行政庁ではない。「工事監理者は現場を止められない」という点もあわせて覚えておくとよい。
問46-9

建築士法上、建築士が工事監理を終了したときの報告に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①工事完了検査の申請に合わせ、その結果を特定行政庁に報告する。
  • ②工事完了の日から30日以内に、その結果を建築主に報告すればよい。
  • ③直ちに、その結果を文書にまとめ、工事施工者に報告しなければならない。
  • ④直ちに、その結果を文書にまとめ、建築主に報告しなければならない。
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正解 ④直ちに、その結果を文書にまとめ、建築主に報告しなければならない。
解説
建築士法第20条第3項は、建築士は工事監理を終了したときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、その結果を文書で建築主に報告しなければならないと定めている。工事監理報告書を建築主へ渡すことで、建築主は自ら現場を見なくても設計図書どおりに建てられたかどうかを確認でき、引渡し後の紛争を防ぐことができる。報告の時期は「直ちに」であって期限の日数は定められていない。なお同条第4項により、建築主の承諾を得た場合には、文書に代えて電磁的方法によって報告することもでき、この場合は文書で報告したものとみなされる。

他の選択肢が不適切な理由
「工事完了検査の申請に合わせ、その結果を特定行政庁に報告する。」は報告先が誤りである。工事監理の結果の報告先は建築主であり、特定行政庁ではない。「工事完了の日から30日以内に、その結果を建築主に報告すればよい。」は、報告先は正しいが時期が誤りで、法は「直ちに」と定めており日数の猶予を置いていない。「直ちに、その結果を文書にまとめ、工事施工者に報告しなければならない。」は、時期と方法は正しいが報告先が誤りである。工事監理は建築主から委託を受けて行う業務であり、報告は委託者である建築主に対して行う。

試験の罠
「直ちに」「遅滞なく」「速やかに」は法令上の速さの表現で、原則として「直ちに」が最も強い。工事監理の結果の報告は「直ちに」、建築士事務所の開設者が契約締結後に書面を交付するのは「遅滞なく」(第24条の8)と、条文ごとに語が違う点が問われやすい。
問56-9

建築士法上、建築士事務所に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①登録の有効期間は、登録の日から起算して10年と定められている。
  • ②設計等を業として行うには、都道府県知事の登録を受けなければならない。
  • ③開設者は、事務所ごとに専任の管理建築士を置かなければならない。
  • ④管理建築士は、3年以上の設計等の業務経験と所定の講習の修了が必要である。
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正解 ①登録の有効期間は、登録の日から起算して10年と定められている。
解説
建築士法第23条第2項は、建築士事務所の登録の有効期間を、登録の日から起算して五年と定めている。したがって「10年」とする記述は誤りである。有効期間の満了後も引き続き設計等を業として行おうとする者は、同条第3項により更新の登録を受けなければならない。登録に期限を設けているのは、管理建築士の在籍や事務所の実体を定期的に確認し、名ばかりの事務所が残り続けることを防ぐためである。更新を怠って有効期間が切れると、報酬を得て設計等を業として行うことができなくなる。

他の選択肢が不適切な理由
「設計等を業として行うには、都道府県知事の登録を受けなければならない。」は正しい。第23条第1項は、他人の求めに応じ報酬を得て設計、工事監理、建築工事契約に関する事務などを業として行おうとするときは、建築士事務所を定めて都道府県知事の登録を受けなければならないと定めている。「開設者は、事務所ごとに専任の管理建築士を置かなければならない。」も正しく、第24条第1項の内容である。「管理建築士は、3年以上の設計等の業務経験と所定の講習の修了が必要である。」も正しく、第24条第2項が建築士として三年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、登録講習機関の講習の課程を修了した建築士でなければならないと定めている。

試験の罠
年数の混同に注意する。建築士事務所の登録の有効期間は5年、管理建築士に必要な業務経験は3年以上、建築士事務所に属する建築士の定期講習は3年ごとである。「事務所の登録=5年、人に関する年数=3年」と整理すると取り違えにくい。
問66-9

建築士法上、建築士事務所の開設者が設計受託契約を建築主と締結しようとするときの重要事項の説明に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①契約の締結後、遅滞なく、管理建築士等が重要事項を記載した書面を交付する。
  • ②契約の締結前に、管理建築士等が重要事項を記載した書面を交付して説明する。
  • ③契約の締結前に、建築士でない開設者が重要事項を口頭で説明すれば足りる。
  • ④契約の締結前に、工事施工者が重要事項を記載した書面を建築主に交付する。
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正解 ②契約の締結前に、管理建築士等が重要事項を記載した書面を交付して説明する。
解説
建築士法第24条の7第1項は、建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築士をして、契約の内容及びその履行に関する所定の事項について、これらを記載した書面を交付して説明をさせなければならないと定めている。説明すべき事項には、作成する設計図書の種類、工事と設計図書との照合の方法、従事する建築士の氏名と資格の別、報酬の額及び支払の時期、契約の解除に関する事項が含まれる。契約を結ぶ前に専門家から説明を受けさせることで、建築主が内容を理解しないまま契約することを防ぐ趣旨である。

他の選択肢が不適切な理由
「契約の締結後、遅滞なく、管理建築士等が重要事項を記載した書面を交付する。」は時期が誤りである。重要事項の説明は契約前に行う。契約締結後に遅滞なく書面を交付するのは第24条の8の別の義務である。「契約の締結前に、建築士でない開設者が重要事項を口頭で説明すれば足りる。」は、説明を行う者と方法の両方が誤りである。説明は管理建築士等の建築士が行い、書面の交付を伴わなければならない。「契約の締結前に、工事施工者が重要事項を記載した書面を建築主に交付する。」は、義務を負う者が誤りである。義務者は建築士事務所の開設者であり、工事施工者ではない。

試験の罠
第24条の7の「重要事項の説明」は契約前、第24条の8の「書面の交付」は契約後という時間差が最大の論点である。あわせて、説明の際に管理建築士等は建築士免許証又は免許証明書を提示しなければならない(同条第2項)ことも押さえておく。
問76-9

建築士法上、建築士が他の建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとする場合の取扱いとして、正しいものはどれか。

  • ①その建築士の承諾を求め、承諾が得られないときは変更することができない。
  • ②その建築士への通知のみで足り、あらためて承諾を求める必要はない。
  • ③その建築士の承諾を求め、承諾が得られないときは自己の責任で変更できる。
  • ④建築主の同意があれば、その建築士の承諾を求める必要はないとされている。
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正解 ③その建築士の承諾を求め、承諾が得られないときは自己の責任で変更できる。
解説
建築士法第19条は、一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、他の建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、当該建築士の承諾を求めなければならないと定め、ただし書で、承諾を求めることのできない事由があるとき、又は承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができるとしている。原設計者の意図を尊重して原則として承諾を求めつつ、原設計者が廃業した、連絡が取れない、承諾しないといった事情で工事が止まってしまわないよう、変更する側が責任を負うことを条件に道を開いた規定である。

他の選択肢が不適切な理由
「その建築士の承諾を求め、承諾が得られないときは変更することができない。」は、ただし書を無視している点で誤りである。承諾が得られない場合でも、自己の責任において変更できる。「その建築士への通知のみで足り、あらためて承諾を求める必要はない。」は、本文が「承諾を求めなければならない」としている原則を落としている点で誤りである。通知では足りない。「建築主の同意があれば、その建築士の承諾を求める必要はないとされている。」は、建築主の同意によって原設計者の承諾が不要になるという規定が存在しないため誤りである。

試験の罠
この条文は「原則は承諾、例外は自己責任で変更可」という原則と例外の組合せで出題される。「承諾がなければ一切変更できない」と極端に振れた選択肢と、「承諾はそもそも不要」と逆に振れた選択肢が両方並ぶことが多い。ただし書があることと、変更した場合は第20条第1項後段により変更後の設計図書にも記名が必要になることをセットで覚える。
問86-9

建築士法上、建築士事務所の開設者の業務に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①建築士は、建築士法の規定に違反する者に対し、自己の名義を利用させてはならない。
  • ②延べ面積300平方メートルを超える新築工事の工事監理を、一括して他に委託できない。
  • ③設計受託契約を締結したときは、遅滞なく所定の書面を委託者に交付しなければならない。
  • ④委託者の許諾があれば、受託した設計業務を建築士事務所の開設者でない者に委託できる。
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正解 ④委託者の許諾があれば、受託した設計業務を建築士事務所の開設者でない者に委託できる。
解説
建築士法第24条の3第1項は、建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外の者に委託してはならないと定めている。したがって「委託者の許諾があれば委託できる」とする記述は誤りである。設計や工事監理は、都道府県知事の登録を受け、専任の管理建築士を置いた建築士事務所が責任をもって行う建前になっており、登録を受けていない者へ流れると監督の網から外れてしまう。委託者が同意しても許されないという、当事者の意思で動かせない強い規制である点が重要である。

他の選択肢が不適切な理由
「建築士は、建築士法の規定に違反する者に対し、自己の名義を利用させてはならない。」は正しい。第21条の2が、第3条から第3条の3までの規定に違反する者などに自己の名義を利用させることを禁じている。「延べ面積300平方メートルを超える新築工事の工事監理を、一括して他に委託できない。」も正しく、第24条の3第2項が、委託者の許諾を得た場合であっても、延べ面積300平方メートルを超える建築物の新築工事に係る設計又は工事監理の業務を一括して他の建築士事務所の開設者に委託することを禁じている。「設計受託契約を締結したときは、遅滞なく所定の書面を委託者に交付しなければならない。」も第24条の8第1項のとおりで正しい。

試験の罠
再委託の制限は二段構えになっている。相手が建築士事務所の開設者でない場合は、規模を問わず一切委託できない(第1項)。相手が建築士事務所の開設者であっても、延べ面積300平方メートル超の新築に係る業務は一括委託ができない(第2項)。「300平方メートル」という数字が効くのは第2項の一括委託の方だけである点を取り違えないようにする。
問96-9

建築士法上、建築士に対する懲戒に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①一級建築士に対する免許の取消しは、事務所を管轄する都道府県知事が行う。
  • ②業務の停止を命じることができる期間の上限は、3年と定められている。
  • ③二級建築士に対する免許の取消しは、免許を与えた都道府県知事が行う。
  • ④懲戒処分として行うことができるのは、免許の取消しに限られている。
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正解 ③二級建築士に対する免許の取消しは、免許を与えた都道府県知事が行う。
解説
建築士法第10条第1項は、国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が、建築士法などの規定に違反したとき、又は業務に関して不誠実な行為をしたときは、戒告し、一年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、又はその免許を取り消すことができると定めている。処分を行うのは免許を与えた行政庁であり、一級建築士の免許は国土交通大臣が、二級建築士及び木造建築士の免許は都道府県知事が与えるため、二級建築士の免許の取消しは免許を与えた都道府県知事が行う。免許の付与と取消しを同じ行政庁が担うことで、監督の責任の所在を一致させている。

他の選択肢が不適切な理由
「一級建築士に対する免許の取消しは、事務所を管轄する都道府県知事が行う。」は誤りである。一級建築士の免許は国土交通大臣が与えるため、その取消しも国土交通大臣が行う。「業務の停止を命じることができる期間の上限は、3年と定められている。」は数値が誤りで、条文は「一年以内の期間を定めて」としている。「懲戒処分として行うことができるのは、免許の取消しに限られている。」は誤りで、戒告と一年以内の業務の停止も懲戒処分として定められている。

試験の罠
免許を与える者と処分を行う者はつねに一致する。一級建築士は国土交通大臣、二級建築士と木造建築士は都道府県知事である。あわせて、業務の停止を命じ、又は免許を取り消そうとするときは中央建築士審査会又は都道府県建築士審査会の同意を得なければならず(同条第4項)、業務の停止を命じようとするときは聴聞を行わなければならない(同条第2項)ことも押さえておく。
問106-9

建築士法上、建築士の講習及び業務に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①建築士事務所に属する二級建築士は、3年ごとに定期講習を受けなければならない。
  • ②設計を行った場合は、設計図書に建築士である旨の表示をして記名する義務がある。
  • ③構造計算によって建築物の安全性を確かめたときは、その旨の証明書を設計の委託者に交付する。
  • ④建築士事務所に属していない一級建築士も、3年ごとに定期講習を受けなければならない。
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正解 ④建築士事務所に属していない一級建築士も、3年ごとに定期講習を受けなければならない。
解説
建築士法第22条の2は、定期講習の受講を義務づける対象を、一級建築士、二級建築士、木造建築士のいずれについても「第23条第1項の建築士事務所に属するものに限る」と明記している。したがって、建築士事務所に属していない一級建築士には、この定期講習の受講義務は課されない。定期講習は、報酬を得て設計等を業として行う事務所の実務者に最新の法令や技術を確実に届けるための仕組みであり、業務に就いていない資格保有者まで一律に義務づけるものではない。なお、構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士については、事務所への所属を問わず定期講習の対象となる。

他の選択肢が不適切な理由
「建築士事務所に属する二級建築士は、3年ごとに定期講習を受けなければならない。」は正しい。第22条の2は「三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごと」としており、建築士法施行規則第17条の36が、直近の講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して三年と定めている。「設計を行った場合は、設計図書に建築士である旨の表示をして記名する義務がある。」は第20条第1項のとおりで正しい。「構造計算によって建築物の安全性を確かめたときは、その旨の証明書を設計の委託者に交付する。」も第20条第2項のとおりで正しい。

試験の罠
定期講習は「事務所に所属しているかどうか」で義務の有無が決まる。免許を持っているだけの人は対象外である点が引っかけになる。また、条文は「三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごと」という書き方をしており、法律本体に「三年ごと」と書いてあるわけではない。実際の期間は省令で三年と定められている、という二段構えを覚えておく。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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