問16-8
騒音規制法に基づく特定建設作業に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- ①騒音の規制の基準は、95デシベルを超えないこととされている。
- ②くい打機を使用する作業は、特定建設作業に該当することがある。
- ③規制の基準は、作業の場所の敷地の境界線において適用される。
- ④日曜日その他の休日には、原則として作業を行わないこととする。
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正解
①騒音の規制の基準は、95デシベルを超えないこととされている。
解説
特定建設作業に伴って発生する騒音の規制の基準は、その作業の場所の敷地の境界線において85デシベルを超えないこととされています。95デシベルではありません。85デシベルは、近くで大声を出しているのと同程度の大きさで、これを超えると付近の住民の日常の会話や睡眠に明らかな支障が生じます。あわせて、作業ができる時刻、1日あたりの作業時間、連続して作業できる日数、休日の作業の禁止についても、区域の区分に応じた基準が定められています。
他の選択肢が不適切な理由
「くい打機を使用する作業は、特定建設作業に該当することがある」は、くい打機、くい抜機、さく岩機、空気圧縮機などを使用する作業が特定建設作業として列挙されているためであり、適当な記述です。「規制の基準は、作業の場所の敷地の境界線において適用される」は、測定の位置として定められているとおりで、適当です。「日曜日その他の休日には、原則として作業を行わないこととする」は、休日の生活環境を守るための基準として定められており、これも適当な記述です。
試験の罠
騒音は「敷地の境界線で85デシベル」。振動規制法の特定建設作業では75デシベルが基準で、数値が異なります。どちらの法律の話かを見極めてから数値を当てはめてください。届出はいずれも作業開始の7日前までに市町村長へ、で共通です。
特定建設作業に伴って発生する騒音の規制の基準は、その作業の場所の敷地の境界線において85デシベルを超えないこととされています。95デシベルではありません。85デシベルは、近くで大声を出しているのと同程度の大きさで、これを超えると付近の住民の日常の会話や睡眠に明らかな支障が生じます。あわせて、作業ができる時刻、1日あたりの作業時間、連続して作業できる日数、休日の作業の禁止についても、区域の区分に応じた基準が定められています。
他の選択肢が不適切な理由
「くい打機を使用する作業は、特定建設作業に該当することがある」は、くい打機、くい抜機、さく岩機、空気圧縮機などを使用する作業が特定建設作業として列挙されているためであり、適当な記述です。「規制の基準は、作業の場所の敷地の境界線において適用される」は、測定の位置として定められているとおりで、適当です。「日曜日その他の休日には、原則として作業を行わないこととする」は、休日の生活環境を守るための基準として定められており、これも適当な記述です。
試験の罠
騒音は「敷地の境界線で85デシベル」。振動規制法の特定建設作業では75デシベルが基準で、数値が異なります。どちらの法律の話かを見極めてから数値を当てはめてください。届出はいずれも作業開始の7日前までに市町村長へ、で共通です。