2026年版・6-8

その他の関連法規の一問一答

2級建築施工管理技士「法規」から、その他の関連法規に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全740問) 法規の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-8

騒音規制法に基づく特定建設作業に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①騒音の規制の基準は、95デシベルを超えないこととされている。
  • ②くい打機を使用する作業は、特定建設作業に該当することがある。
  • ③規制の基準は、作業の場所の敷地の境界線において適用される。
  • ④日曜日その他の休日には、原則として作業を行わないこととする。
答えと解説を見る
正解 ①騒音の規制の基準は、95デシベルを超えないこととされている。
解説
特定建設作業に伴って発生する騒音の規制の基準は、その作業の場所の敷地の境界線において85デシベルを超えないこととされています。95デシベルではありません。85デシベルは、近くで大声を出しているのと同程度の大きさで、これを超えると付近の住民の日常の会話や睡眠に明らかな支障が生じます。あわせて、作業ができる時刻、1日あたりの作業時間、連続して作業できる日数、休日の作業の禁止についても、区域の区分に応じた基準が定められています。

他の選択肢が不適切な理由
「くい打機を使用する作業は、特定建設作業に該当することがある」は、くい打機、くい抜機、さく岩機、空気圧縮機などを使用する作業が特定建設作業として列挙されているためであり、適当な記述です。「規制の基準は、作業の場所の敷地の境界線において適用される」は、測定の位置として定められているとおりで、適当です。「日曜日その他の休日には、原則として作業を行わないこととする」は、休日の生活環境を守るための基準として定められており、これも適当な記述です。

試験の罠
騒音は「敷地の境界線で85デシベル」。振動規制法の特定建設作業では75デシベルが基準で、数値が異なります。どちらの法律の話かを見極めてから数値を当てはめてください。届出はいずれも作業開始の7日前までに市町村長へ、で共通です。
問26-8

道路に関する法令に基づく手続に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①道路の占用の許可は、道路管理者から受けるものである。
  • ②道路の使用の許可は、道路管理者から受けるものである。
  • ③車両の幅などが基準を超える場合は、通行の許可が必要である。
  • ④工事のための交通の規制は、関係機関と協議して定める。
答えと解説を見る
正解 ②道路の使用の許可は、道路管理者から受けるものである。
解説
道路の使用の許可は、道路交通法に基づき、その場所を管轄する警察署長から受けるものです。道路管理者ではありません。道路管理者から受けるのは、道路法に基づく道路の占用の許可であり、電柱や地下埋設管、工事用の仮囲いや足場のように、継続して道路の一部を占めて使用する場合の手続です。同じ工事であっても、道路上に足場を組むのであれば占用の許可、生コン車を一時的に停めて作業するのであれば使用の許可というように、行為の内容によって必要な手続が分かれ、両方が必要になる場合もあります。

他の選択肢が不適切な理由
「道路の占用の許可は、道路管理者から受けるものである」は、道路法に基づく手続として正しく、適当な記述です。「車両の幅などが基準を超える場合は、通行の許可が必要である」は、車両の幅、長さ、高さ、重量などが政令で定める制限を超える場合に、道路管理者の許可が必要となるためで、適当です。「工事のための交通の規制は、関係機関と協議して定める」は、警察や道路管理者との協議のうえで、迂回の経路や誘導の方法を決める必要があるためであり、これも適当な記述です。

試験の罠
「占用は道路法・道路管理者」「使用は道路交通法・警察署長」。根拠となる法律と許可権者をセットで覚えると入れ替えに気づけます。特殊車両の通行許可は道路管理者である点も、あわせて整理しておきましょう。
問36-8

建築士法に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①一級建築士でなければ設計できない建築物が定められている。
  • ②工事監理者は、設計図書のとおりに実施されているかを確認する。
  • ③二級建築士の免許は、国土交通大臣が与えることとされている。
  • ④建築士は、その業務に関して知り得た秘密を守る義務を負う。
答えと解説を見る
正解 ③二級建築士の免許は、国土交通大臣が与えることとされている。
解説
建築士法第4条は、一級建築士になろうとする者は国土交通大臣の免許を受けなければならないと定める一方、第3項において、二級建築士または木造建築士になろうとする者は都道府県知事の免許を受けなければならないと定めています。試験も同様で、一級建築士試験は国土交通大臣が、二級建築士試験および木造建築士試験は都道府県知事が行います。一級建築士が全国のあらゆる規模の建築物を対象とする資格であるのに対し、二級建築士と木造建築士は設計または工事監理をできる建築物の規模や構造に制限があり、地域の実情に応じた運用がなじむため、免許の主体が分けられています。

他の選択肢が不適切な理由
「一級建築士でなければ設計できない建築物が定められている」は、資格による業務の独占の区分が定められているとおりであり、適当な記述です。「工事監理者は、設計図書のとおりに実施されているかを確認する」は、工事監理の定義そのものであり、実施されていないと認めるときは施工者に注意を与え、従わない場合は建築主に報告します。「建築士は、その業務に関して知り得た秘密を守る義務を負う」は、守秘義務として定められており、これも適当な記述です。

試験の罠
免許と試験の主体は「一級は国、二級と木造は都道府県」で覚えてください。あわせて、建築士事務所の登録も都道府県知事が行います。一級建築士でなければ設計できない建築物、二級建築士でも設計できる建築物という業務範囲の区分とは別の論点である点に注意してください。
問46-8

消防法に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①消防用設備等は、定期に点検して結果を報告することとされている。
  • ②消防用設備等は、その種類に応じて設置の基準が定められている。
  • ③一定の防火対象物には、防火管理者を定めることとされている。
  • ④消防用設備等の設置の工事は、着工の後に届け出ることとする。
答えと解説を見る
正解 ④消防用設備等の設置の工事は、着工の後に届け出ることとする。
解説
消防用設備等の設置に係る工事をしようとする甲種消防設備士は、その工事に着手しようとする日の10日前までに、工事の内容を消防長または消防署長に届け出なければならないと定められています。着工後の届出では足りません。着工前に届け出させるのは、配管や配線が壁や天井の中に隠れてしまう前に、設置しようとする設備が技術上の基準に適合しているかを行政が確認できるようにするためです。工事が完了したときは、これとは別に設置届を提出して検査を受ける必要があります。

他の選択肢が不適切な理由
「消防用設備等は、定期に点検して結果を報告することとされている」は、機器の点検と総合の点検を定期に行い、防火対象物の区分に応じた期間ごとに報告する義務があるためであり、適当な記述です。「一定の防火対象物には、防火管理者を定めることとされている」は、収容人員などの基準に応じて選任が求められるためで、適当です。「消防用設備等は、その種類に応じて設置の基準が定められている」は、用途、規模、階数に応じた基準があるためであり、これも適当な記述です。

試験の罠
消防の手続は「着工の10日前までに着工届」「完了後に設置届と検査」の二段構えです。届出先はいずれも消防長または消防署長。前後の二つの届出を混同すると、期限も内容も取り違えることになります。
問56-8

労働者災害補償保険法に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①建設の事業では、保険料は労働者と使用者とが折半して負担する。
  • ②通勤による負傷などについても、保険の給付の対象とされている。
  • ③業務上の負傷や疾病に対して、保険の給付が行われる制度である。
  • ④建設の事業では、原則として元請負人が事業主として取り扱われる。
答えと解説を見る
正解 ①建設の事業では、保険料は労働者と使用者とが折半して負担する。
解説
労働者災害補償保険の保険料は、その全額を事業主が負担することとされており、労働者の負担はありません。これは、業務上の災害に対する補償が本来は労働基準法により事業主に課された責任であり、その責任を保険の仕組みによって確実に果たさせるための制度だからです。健康保険や厚生年金保険のように労使が折半するものとは扱いが異なります。なお、建設の事業では、下請の労働者を含めて元請負人が一つの事業として保険関係を成立させ、保険料も元請が納めます。

他の選択肢が不適切な理由
「業務上の負傷や疾病に対して、保険の給付が行われる制度である」は、この保険の中心となる目的であり、適当な記述です。「通勤による負傷などについても、保険の給付の対象とされている」は、通勤災害についても療養給付や休業給付などが行われるためで、適当です。「建設の事業では、原則として元請負人が事業主として取り扱われる」は、数次の請負による事業を一つの事業とみなす取扱いによるものであり、これも適当な記述です。

試験の罠
労災保険料は全額が事業主負担で、労働者の負担はありません。健康保険や厚生年金の労使折半と混同させる選択肢が定番です。労働基準法上の災害補償責任を保険で果たす仕組みだから、と理由で覚えてください。
問66-8

大気汚染防止法に基づく石綿に関する規制の記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①石綿の有無の事前調査の結果は、現場に掲示することとされている。
  • ②特定粉じん排出等作業の届出は、施工者が行うこととされている。
  • ③作業の場所は、隔離や負圧などの措置をとることとされている。
  • ④解体の工事では、石綿の飛散を防止する措置が求められている。
答えと解説を見る
正解 ②特定粉じん排出等作業の届出は、施工者が行うこととされている。
解説
特定粉じん排出等作業実施届出書は、その作業を伴う建設工事の発注者、または工事を請負契約によらずに自ら施工する者が、作業を開始する日の14日前までに都道府県知事などへ届け出なければならないと定められています。施工者が届け出るのではありません。建設リサイクル法の届出と同じく、発注者に届出の義務を負わせることによって、工期や費用の面から石綿の除去が省略されることを防ぐという考え方に立っています。届出の期限が14日前と長めに定められているのは、行政が作業の方法を事前に確認する必要があるためです。

他の選択肢が不適切な理由
「石綿の有無の事前調査の結果は、現場に掲示することとされている」は、公衆や作業員が調査の結果を確認できるようにするためであり、適当な記述です。「作業の場所は、隔離や負圧などの措置をとることとされている」は、石綿の種類と作業の内容に応じた飛散防止の措置が定められているためで、適当です。「解体の工事では、石綿の飛散を防止する措置が求められている」は、この規制の目的そのものであり、これも適当な記述です。

試験の罠
石綿に関する届出は「大気汚染防止法は発注者が14日前まで」「労働安全衛生法の計画の届出は事業者が14日前まで」と、義務者が異なります。同じ14日前でも誰が届け出るのかが違うので、法律ごとに主体を確認してください。
問76-8

都市計画法に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①開発行為とは、建築物の建築などのための土地の区画形質の変更をいう。
  • ②市街化区域は、すでに市街地を形成している区域などをいう。
  • ③市街化区域では、3000平方メートル以上が許可の対象となる。
  • ④市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域のことをいう。
答えと解説を見る
正解 ③市街化区域では、3000平方メートル以上が許可の対象となる。
解説
都市計画法第29条第1項は、都市計画区域または準都市計画区域内において開発行為をしようとする者に、あらかじめ都道府県知事等の許可を受けることを義務づけたうえで、政令で定める規模未満の開発行為を許可の対象から除いています。同法施行令第19条は、この規模を市街化区域では1000平方メートル、区域区分が定められていない都市計画区域および準都市計画区域では3000平方メートルと定めています。したがって市街化区域では1000平方メートル以上が許可の対象であり、3000平方メートルは別の区域に対応する数値です。なお、市街化の状況により特に必要があると認められる場合には、条例で300平方メートルまで引き下げることができます。

他の選択肢が不適切な理由
「開発行為とは、建築物の建築などのための土地の区画形質の変更をいう」は、用語の定義として正しく、適当な記述です。「市街化区域は、すでに市街地を形成している区域などをいう」は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域を含む定義であり、適当です。「市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域のことをいう」も、定義のとおりであり、これも適当な記述です。

試験の罠
3000平方メートルは「区域区分が定められていない都市計画区域および準都市計画区域」の数値です。市街化区域の1000平方メートルと取り違えないようにしてください。市街化調整区域には規模による除外がなく、原則としてすべての開発行為が許可の対象になる点も重要です。
問86-8

宅地造成および特定盛土等に関する法令の記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①崖崩れや土砂の流出を防止するための措置が求められている。
  • ②規制の区域内で行う工事には、原則として許可が必要とされている。
  • ③許可を受けた工事は、完了したときに検査を受けることとされている。
  • ④宅地造成等工事規制区域は、市町村長が指定することとされる。
答えと解説を見る
正解 ④宅地造成等工事規制区域は、市町村長が指定することとされる。
解説
宅地造成及び特定盛土等規制法第10条第1項は、都道府県知事が、基本方針に基づき、かつ基礎調査の結果を踏まえて、宅地造成、特定盛土等または土石の堆積に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地等の区域を、宅地造成等工事規制区域として指定することができると定めています。指定の主体は市町村長ではありません。ただし同条第2項は、指定しようとするときに関係市町村長の意見を聴かなければならないとしており、市町村がまったく関与しないわけではなく、意見を述べる立場に置かれています。区域の指定が広域の地形や地質の状況に基づく判断を要するため、都道府県の単位で行うこととされています。

他の選択肢が不適切な理由
「規制の区域内で行う工事には、原則として許可が必要とされている」は、制度の原則そのものであり、適当な記述です。「許可を受けた工事は、完了したときに検査を受けることとされている」は、計画どおりに施工されたかを確認するための完了検査が定められているためで、適当です。「崖崩れや土砂の流出を防止するための措置が求められている」は、擁壁や排水施設の設置など、技術的基準として定められているためであり、これも適当な記述です。

試験の罠
この法律は、令和3年の大規模な土石流災害を受けて、旧宅地造成等規制法を全面的に改めたものです。区域は「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」の二本立てで、いずれも都道府県知事が指定し、区域内の工事は原則として知事の許可を受け、完了したときに検査を受けます。
問96-8

建築物のバリアフリーに関する法令の記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①基準への適合が求められるのは、住宅だけであるとされている。
  • ②出入口や廊下の幅などについて、基準が定められている。
  • ③一定の用途と規模の建築物には、基準への適合が求められている。
  • ④既存の建築物についても、基準への適合の努力が求められている。
答えと解説を見る
正解 ①基準への適合が求められるのは、住宅だけであるとされている。
解説
高齢者や障害のある人が円滑に利用できるようにするための基準への適合が義務づけられているのは、不特定または多数の人が利用し、あるいは主として高齢者や障害のある人が利用する建築物、いわゆる特別特定建築物のうち、一定の規模以上のものです。病院、劇場、集会場、百貨店、老人ホーム、学校などが該当し、住宅だけが対象というのは正反対の理解です。共同住宅などは特定建築物として、基準に適合させる努力が求められる位置づけとされています。

他の選択肢が不適切な理由
「一定の用途と規模の建築物には、基準への適合が求められている」は、用途と床面積の基準によって義務の有無が定まる仕組みのとおりであり、適当な記述です。「出入口や廊下の幅などについて、基準が定められている」は、車いすでの通行や方向転換が可能な寸法などが定められているためで、適当です。「既存の建築物についても、基準への適合の努力が求められている」は、増改築の機会などに改善を進めることが求められているためであり、これも適当な記述です。

試験の罠
義務の対象は、不特定または多数の人が利用する「特別特定建築物」で一定規模以上のものです。共同住宅などの「特定建築物」は努力義務にとどまります。義務と努力義務、どちらの話かで結論が変わる点に注意してください。
問106-8

建設工事に関係する法令の目的の説明として、最も不適当なものはどれか。

  • ①建設業法は、建設工事の適正な施工の確保などを目的としている。
  • ②振動規制法は、建設機械の性能を向上させることを目的としている。
  • ③建築基準法は、建築物の敷地や構造などの最低の基準を定めている。
  • ④廃棄物処理法は、生活環境の保全と公衆衛生の向上を目的としている。
答えと解説を見る
正解 ②振動規制法は、建設機械の性能を向上させることを目的としている。
解説
振動規制法は、工場や事業場における事業活動、および建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる振動について必要な規制を行うとともに、道路交通振動に係る要請の措置を定めることにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としています。建設機械そのものの性能を向上させることを目的とした法律ではありません。法令を学ぶときは、それぞれの法律が「何を守るために」つくられたのかという目的から入ると、個々の規定の意味が理解しやすくなります。

他の選択肢が不適切な理由
「建設業法は、建設工事の適正な施工の確保などを目的としている」は、建設業を営む者の資質の向上と請負契約の適正化を図り、発注者を保護するとともに建設業の健全な発達を促進するという目的に沿っており、適当な記述です。「建築基準法は、建築物の敷地や構造などの最低の基準を定めている」は、国民の生命、健康および財産の保護を図るという目的の説明として正しく、適当です。「廃棄物処理法は、生活環境の保全と公衆衛生の向上を目的としている」も、条文に掲げられた目的のとおりであり、適当な記述です。

試験の罠
各法律の目的は「誰の何を守るか」で整理します。建設業法は発注者の保護と業の健全な発達、建築基準法は国民の生命・健康・財産、廃棄物処理法と騒音・振動規制法は生活環境です。機械や産業の振興を目的に掲げた記述は、まず誤りだと疑ってください。

2級建築施工管理技士の対策問題(全740問)に戻る

※本ページは非公式の資格試験対策ページであり、2級建築施工管理技術検定の実施機関(国土交通大臣指定試験機関である一般財団法人建設業振興基金)とは一切関係ありません。

※本ページでは、アクセス解析(Googleアナリティクス)と、広告の配信・成果の計測(A8.net)のためにCookie等を利用し、閲覧に関する情報をGoogle LLC・株式会社ファンコミュニケーションズへ送信しています。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

【PR】