2026年版・6-7

廃棄物処理法・建設リサイクル法の一問一答

2級建築施工管理技士「法規」から、廃棄物処理法・建設リサイクル法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-7

建設工事に伴って生じる廃棄物の区分に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①現場事務所から出た飲料の空き缶は、産業廃棄物である。
  • ②解体工事で生じたコンクリートの破片は、産業廃棄物である。
  • ③工事で生じた金属くずは、産業廃棄物として扱われる。
  • ④工事で生じた廃プラスチック類は、産業廃棄物として扱われる。
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正解 ①現場事務所から出た飲料の空き缶は、産業廃棄物である。
解説
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定める種類のものをいいます。建設工事そのものから生じるコンクリートの破片、金属くず、廃プラスチック類などは産業廃棄物ですが、現場事務所で従業員が飲食したことにより生じた空き缶、生ごみ、新聞や雑誌などは、工事の施工そのものから生じたものではないため一般廃棄物として扱われます。区分を誤ると、処理を委託する相手の許可の種類も、交付すべき管理票の要否も変わってしまうため、現場では発生の場所と原因によって分別しておく必要があります。

他の選択肢が不適切な理由
「解体工事で生じたコンクリートの破片は、産業廃棄物である」は、がれき類として産業廃棄物に区分されるためであり、適当な記述です。「工事で生じた金属くずは、産業廃棄物として扱われる」は、金属くずが産業廃棄物の種類として定められているためで、適当です。「工事で生じた廃プラスチック類は、産業廃棄物として扱われる」は、養生シートや配管の切れ端などが該当し、これも適当な記述です。

試験の罠
同じ現場から出ても「工事そのものから生じたか」で区分が変わります。工事由来なら産業廃棄物、現場事務所の飲食や事務から生じたものは一般廃棄物です。委託先の許可の種類も管理票の要否も変わるため、発生の原因で分けてください。
問26-7

特別管理産業廃棄物に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①爆発性や毒性など、人の健康に係る被害のおそれがあるものをいう。
  • ②解体工事で生じた木くずは、特別管理産業廃棄物に当たる。
  • ③他の廃棄物と混合しないように保管することとされている。
  • ④飛散性の石綿を含む廃棄物は、特別管理産業廃棄物に当たる。
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正解 ②解体工事で生じた木くずは、特別管理産業廃棄物に当たる。
解説
特別管理産業廃棄物は、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものをいいます。建設工事に関係するものとしては、吹付け石綿などの飛散性の石綿を含む廃石綿等、ポリ塩化ビフェニルを使用した部品、引火点が70度未満の廃油などが代表的です。解体工事で生じた通常の木くずは、産業廃棄物ではありますが特別管理産業廃棄物には当たりません。ただし、防腐処理などにより有害物質を含む場合は別の取扱いが必要になることがあります。

他の選択肢が不適切な理由
「爆発性や毒性など、人の健康に係る被害のおそれがあるものをいう」は、特別管理産業廃棄物の定義そのものであり、適当な記述です。「飛散性の石綿を含む廃棄物は、特別管理産業廃棄物に当たる」は、廃石綿等として区分されているためであり、適当です。「他の廃棄物と混合しないように保管することとされている」は、混ざると全体を厳しい基準で処理せざるを得なくなり、また危険が広がるためであり、これも適当な記述です。

試験の罠
建設工事で特別管理産業廃棄物になる代表は「飛散性の石綿を含む廃石綿等」「ポリ塩化ビフェニルを使用した部品」「引火点70度未満の廃油」です。木くず、がれき類、金属くずは、量が多くても通常の産業廃棄物である点を押さえてください。
問36-7

建設工事に伴う産業廃棄物の排出事業者に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①処理を委託する場合は、許可を受けた業者に委託することとする。
  • ②排出事業者は、その処理について自ら責任を負うものとされている。
  • ③建設工事の廃棄物は、下請負人が排出事業者となるのが原則である。
  • ④委託の契約は、書面によって締結することとされている。
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正解 ③建設工事の廃棄物は、下請負人が排出事業者となるのが原則である。
解説
建設工事に伴い生ずる廃棄物については、その建設工事の注文者から直接工事を請け負った元請負人が排出事業者となると定められています。下請負人ではありません。工事の全体を統括し、廃棄物の発生の量や種類を把握できる立場にあるのは元請であり、また下請ごとに排出事業者が分かれると責任の所在があいまいになって不法投棄を招きやすいためです。したがって処理の委託契約や管理票の交付も、原則として元請負人が行います。

他の選択肢が不適切な理由
「排出事業者は、その処理について自ら責任を負うものとされている」は、排出事業者責任の原則であり、最終処分が適正に終わるまで責任が及ぶという考え方に立っています。「処理を委託する場合は、許可を受けた業者に委託することとする」は、収集運搬業と処分業のそれぞれについて許可を受けた者に委託しなければならないためで、適当です。「委託の契約は、書面によって締結することとされている」は、法定の記載事項を含む書面での契約が義務づけられているためであり、これも適当な記述です。

試験の罠
建設工事の廃棄物の排出事業者は「元請負人」です。届出義務者が発注者である建設リサイクル法と、主体がまぎらわしくなります。廃棄物は元請、分別解体等の届出は発注者、と法律ごとに主体を分けて覚えてください。
問46-7

産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①管理票は、廃棄物の引渡しと同時に交付することとされている。
  • ②管理票には、廃棄物の種類や数量などを記載することとする。
  • ③管理票により、最終処分が終了したことを確認することとする。
  • ④管理票の写しは、送付を受けた日から1年間保存すれば足りる。
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正解 ④管理票の写しは、送付を受けた日から1年間保存すれば足りる。
解説
産業廃棄物管理票を交付した者は、処理業者から送付を受けた管理票の写しを、送付を受けた日から5年間保存しなければならないと定められています。1年では足りません。5年という期間は、不適正な処理が後になって明らかになった場合に、その廃棄物がどの現場からどの経路で運ばれたのかをたどれるようにするために設けられたものです。あわせて、交付した管理票の控えも同じく5年間保存し、毎年度、交付の状況について都道府県知事へ報告する必要があります。

他の選択肢が不適切な理由
「管理票は、廃棄物の引渡しと同時に交付することとされている」は、運搬を受託した者に対して引渡しと同時に交付するという定めのとおりであり、適当な記述です。「管理票には、廃棄物の種類や数量などを記載することとする」は、記載事項として定められているとおりで、適当です。「管理票により、最終処分が終了したことを確認することとする」は、処分の終了後に返送される票によって確認する仕組みであり、これも適当な記述です。

試験の罠
管理票の保存は「5年間」で、交付の控えも返送された写しも同じです。1年、3年といった近い年数に置き換えた出題が定番。加えて、毎年度の交付状況を都道府県知事へ報告する義務がある点もあわせて押さえておきましょう。
問56-7

工事現場における産業廃棄物の保管に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①保管の期間や数量には、特に制限はないものとされる。
  • ②保管の場所には、必要な事項を記載した掲示板を設ける。
  • ③廃棄物が飛散したり流出したりしないようにしておく。
  • ④保管の場所には、周囲に囲いを設けることとされている。
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正解 ①保管の期間や数量には、特に制限はないものとされる。
解説
産業廃棄物の保管は、あくまで運搬までの間の一時的なものであり、その数量は、通常の搬出の頻度で運び出す場合に想定される量を大きく超えてはならないという基準が定められています。制限がないとすれば、現場に大量の廃棄物が長期間積み上がり、飛散や流出、悪臭、火災の原因となり、事実上の不法な処分場になってしまいます。保管の場所には、周囲に囲いを設け、廃棄物の種類や管理者の氏名などを記載した掲示板を掲げ、飛散、流出、地下への浸透、悪臭の発散を防ぐ措置をとらなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
「保管の場所には、周囲に囲いを設けることとされている」は、廃棄物が外へ広がることを防ぐための基準として定められており、適当な記述です。「保管の場所には、必要な事項を記載した掲示板を設ける」は、何がどのように保管されているかを外部から確認できるようにするためで、適当です。「廃棄物が飛散したり流出したりしないようにしておく」は、保管の基準の中心となる要求事項であり、これも適当な記述です。

試験の罠
保管はあくまで「運搬までの一時的なもの」です。したがって数量にも期間にも制限があります。囲い・掲示板・飛散流出の防止という三つの措置とあわせて、量の上限があることまでを一組で覚えてください。
問66-7

建設リサイクル法における特定建設資材に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①コンクリートは、特定建設資材に該当するものである。
  • ②せっこうボードは、特定建設資材に該当するものである。
  • ③木材は、特定建設資材に該当するものとされている。
  • ④アスファルト・コンクリートは、特定建設資材に該当する。
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正解 ②せっこうボードは、特定建設資材に該当するものである。
解説
建設リサイクル法における特定建設資材は、コンクリート、コンクリートおよび鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの四品目に限られています。せっこうボードはこれに含まれていません。四品目に絞られているのは、建設廃棄物の中で発生する量が特に多く、かつ再資源化の技術と受入れの体制が全国的に整っており、分別して排出すれば確実に再生利用できるものが選ばれているためです。せっこうボードも再資源化の取組は進んでいますが、法律上の分別解体等の義務の対象となる資材ではありません。

他の選択肢が不適切な理由
「コンクリートは、特定建設資材に該当するものである」は、四品目の筆頭に挙げられているためであり、適当な記述です。「木材は、特定建設資材に該当するものとされている」は、同じく四品目に含まれており、木くずのチップ化などにより再資源化されるためで、適当です。「アスファルト・コンクリートは、特定建設資材に該当する」は、路盤材などとして再生利用される代表的な資材であり、これも適当な記述です。

試験の罠
特定建設資材は「コンクリート」「コンクリートおよび鉄から成る建設資材」「木材」「アスファルト・コンクリート」の四つだけです。せっこうボード、ガラス、プラスチックなど、再資源化が進んでいる材料を混ぜた選択肢が出ますが、法律上は四品目に限られます。
問76-7

建設リサイクル法の対象建設工事の規模に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①建築物の解体の工事は、床面積の合計80平方メートル以上が対象である。
  • ②建築物の新築の工事は、床面積の合計500平方メートル以上が対象である。
  • ③建築物の解体の工事は、床面積の合計300平方メートル以上が対象である。
  • ④建築物以外の工作物の工事は、請負代金の額により判断される。
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正解 ③建築物の解体の工事は、床面積の合計300平方メートル以上が対象である。
解説
建設リサイクル法の対象建設工事となる規模の基準は、建築物の解体の工事では床面積の合計が80平方メートル以上、建築物の新築または増築の工事では床面積の合計が500平方メートル以上、建築物の修繕や模様替などの工事では請負代金の額が1億円以上、建築物以外の工作物に関する工事では請負代金の額が500万円以上とされています。解体の基準が80平方メートルと小さく設定されているのは、解体工事はその全量が廃棄物になり、分別せずに壊すと再資源化がほとんど不可能になるためです。

他の選択肢が不適切な理由
「建築物の解体の工事は、床面積の合計80平方メートル以上が対象である」は、基準の数値のとおりであり、適当な記述です。「建築物の新築の工事は、床面積の合計500平方メートル以上が対象である」も、定められた基準のとおりであり適当です。「建築物以外の工作物の工事は、請負代金の額により判断される」は、面積で表しにくい土木の工作物について金額を基準としているためであり、これも適当な記述です。

試験の罠
規模の基準は「解体80平方メートル・新築500平方メートル・修繕模様替1億円・工作物500万円」の四つ。解体だけが極端に小さい点が特徴で、その理由は解体では全量が廃棄物になるからです。理由とセットにすると数値が定着します。
問86-7

建設リサイクル法に基づく分別解体等に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①元請負人は、再資源化が完了したときは発注者に報告する。
  • ②分別解体等は、あらかじめ調査を行ったうえで計画的に行う。
  • ③特定建設資材廃棄物は、再資源化を行うこととされている。
  • ④解体工事は、基礎から上部へ向かって順次行うものとする。
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正解 ④解体工事は、基礎から上部へ向かって順次行うものとする。
解説
分別解体等の手順として法令が求めているのは、まず建築設備や内装材などを手作業で取り外し、次に屋根ふき材、外装材、上部構造部分、そして最後に基礎および基礎ぐいという順に、原則として構造の上部から下部へ向かって解体していく流れです。基礎から先に壊せば、上部を支えるものがなくなって建物全体が突然崩落し、作業員が巻き込まれます。また、内装材や設備を取り外さないまま躯体ごと壊すと、木材、コンクリート、金属、廃プラスチックが混ざり合い、再資源化がほとんど不可能になります。順序には、安全の確保と再資源化の確保という二つの意味があります。

他の選択肢が不適切な理由
「分別解体等は、あらかじめ調査を行ったうえで計画的に行う」は、建築物の構造や設備、周辺の状況を調べたうえで計画を立てることが求められているためであり、適当な記述です。「特定建設資材廃棄物は、再資源化を行うこととされている」は、法の中心となる義務であり適当です。「元請負人は、再資源化が完了したときは発注者に報告する」は、書面により報告し、記録を保存することが義務づけられているためであり、これも適当な記述です。

試験の罠
解体の順序は「設備・内装材 → 屋根ふき材 → 外装材・上部構造 → 基礎および基礎ぐい」。上から下へ、が原則です。この順序には、崩落を防ぐ安全上の意味と、材料を混ぜない再資源化上の意味の二つがある点を押さえてください。
問96-7

建設リサイクル法に基づく手続に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①届出は、工事に着手した日から起算して7日以内に行うこととする。
  • ②発注者は、工事に着手する日の7日前までに知事へ届け出る。
  • ③元請負人は、発注者に対し分別解体等の計画を書面で説明する。
  • ④元請負人は、下請負人に対し届出の内容を告げることとされている。
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正解 ①届出は、工事に着手した日から起算して7日以内に行うこととする。
解説
対象建設工事の届出は、工事に着手する日の7日前までに行わなければならないと定められており、着手後に行う事後の届出は認められていません。着手前に届け出させるのは、行政が分別解体等の計画の内容をあらかじめ確認し、必要に応じて助言や勧告を行うためです。着手してしまってからでは、混合したまま壊された廃材を元に戻すことはできず、制度の実効性が失われます。届出を行うのは発注者または自主施工者であり、元請負人ではない点にも注意が必要です。

他の選択肢が不適切な理由
「元請負人は、発注者に対し分別解体等の計画を書面で説明する」は、契約に先立って行うべき事前説明として定められており、適当な記述です。「発注者は、工事に着手する日の7日前までに知事へ届け出る」は、届出の期限と届出者、届出先のいずれも正しく、適当です。「元請負人は、下請負人に対し届出の内容を告げることとされている」は、実際に解体を行う者へ計画の内容を確実に伝えるための告知の義務であり、これも適当な記述です。

試験の罠
役割は三つに分かれます。発注者が「届出」、元請負人が「事前説明」と「下請への告知」と「完了後の報告」です。誰の義務かを入れ替えた記述が最頻出なので、主体を意識して条文を読む習慣をつけてください。
問106-7

廃棄物の処理に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①廃棄物を焼却する場合は、法に定める基準に従うこととされている。
  • ②現場から出た廃棄物は、その現場の敷地内で自由に埋め立てる。
  • ③廃棄物の減量に努めることは、排出事業者の責務とされている。
  • ④運搬を委託する場合は、収集運搬業の許可を確認することとする。
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正解 ②現場から出た廃棄物は、その現場の敷地内で自由に埋め立てる。
解説
廃棄物の埋立処分は、法令の基準に適合した最終処分場において、許可を受けた者が行わなければならないと定められています。工事現場の敷地内に埋め戻すことは、いわゆる不法投棄に当たり、罰則の対象となります。地中に埋められた廃材は、後に土地を利用するときの障害となるだけでなく、有害物質が地下水に溶け出して周辺に被害を及ぼすおそれもあります。掘削で生じた土砂のうち、廃棄物に当たらないものを場内で流用することは別の話であり、廃棄物の埋立てとは区別して考える必要があります。

他の選択肢が不適切な理由
「廃棄物を焼却する場合は、法に定める基準に従うこととされている」は、基準を満たさない焼却が禁止されているためであり、現場での野焼きは認められません。「廃棄物の減量に努めることは、排出事業者の責務とされている」は、発生の抑制、再使用、再生利用の順に取り組むという考え方に基づいており、適当な記述です。「運搬を委託する場合は、収集運搬業の許可を確認することとする」は、無許可の業者への委託が禁止されているためであり、これも適当な記述です。

試験の罠
「現場で燃やす」「現場に埋める」はいずれも違法です。ただし、掘削で生じた土砂のうち廃棄物に当たらないものを場内で流用することは別の話です。廃棄物かどうかの判断を先にする、という順序を守れば混同しません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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