建設工事に伴って生じる廃棄物の区分に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- ①現場事務所から出た飲料の空き缶は、産業廃棄物である。
- ②解体工事で生じたコンクリートの破片は、産業廃棄物である。
- ③工事で生じた金属くずは、産業廃棄物として扱われる。
- ④工事で生じた廃プラスチック類は、産業廃棄物として扱われる。
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産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定める種類のものをいいます。建設工事そのものから生じるコンクリートの破片、金属くず、廃プラスチック類などは産業廃棄物ですが、現場事務所で従業員が飲食したことにより生じた空き缶、生ごみ、新聞や雑誌などは、工事の施工そのものから生じたものではないため一般廃棄物として扱われます。区分を誤ると、処理を委託する相手の許可の種類も、交付すべき管理票の要否も変わってしまうため、現場では発生の場所と原因によって分別しておく必要があります。
他の選択肢が不適切な理由
「解体工事で生じたコンクリートの破片は、産業廃棄物である」は、がれき類として産業廃棄物に区分されるためであり、適当な記述です。「工事で生じた金属くずは、産業廃棄物として扱われる」は、金属くずが産業廃棄物の種類として定められているためで、適当です。「工事で生じた廃プラスチック類は、産業廃棄物として扱われる」は、養生シートや配管の切れ端などが該当し、これも適当な記述です。
試験の罠
同じ現場から出ても「工事そのものから生じたか」で区分が変わります。工事由来なら産業廃棄物、現場事務所の飲食や事務から生じたものは一般廃棄物です。委託先の許可の種類も管理票の要否も変わるため、発生の原因で分けてください。