建築基準法上、面積の算定方法に関する記述として、誤っているものはどれか。
- ①建築面積は、外壁又はこれに代わる柱の外側の線で囲まれた部分の水平投影面積による。
- ②敷地面積は、敷地の水平投影面積による。ただし、みなし道路の部分は算入しない。
- ③床面積は、建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分による。
- ④延べ面積は、建築物の各階の床面積の合計による。ただし容積率の算定では例外がある。
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建築基準法施行令第2条第1項第2号は、建築面積を、建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積によると定めている。基準となるのは外側の線ではなく中心線であり、この記述は誤りである。壁の中心線を基準にそろえることで、壁の厚さの違いによって同じ間取りの建築物の面積が変わってしまうことを防いでいる。床面積も同じ考え方で壁その他の区画の中心線を基準とするため、両者の考え方は一貫している。なお建築面積では、地階で地盤面上1メートル以下にある部分は算入しない。
他の選択肢が不適切な理由
「敷地面積は、敷地の水平投影面積による。ただし、みなし道路の部分は算入しない。」は正しい。同項第1号は敷地の水平投影面積によるとし、建築基準法第42条第2項などの規定によって道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は算入しないとしている。「床面積は、建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分による。」も同項第3号のとおりで正しい。「延べ面積は、建築物の各階の床面積の合計による。ただし容積率の算定では例外がある。」も同項第4号のとおりで正しく、容積率の算定に用いる延べ面積では自動車車庫等の部分などが一定の限度まで算入されない。
試験の罠
「中心線」か「外側の線」かを入れ替える出題が定番である。建築面積も床面積も基準は中心線であり、外側の線ではない。ただし敷地面積だけは壁とは無関係に、敷地そのものの水平投影面積である点が異なる。傾斜地でも面積は真上から見た投影で測る、という点も押さえておく。