建築基準法に基づく確認および検査の手続に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- ①建築物の確認の申請は、工事の施工者が建築主事などに対して行う。
- ②確認済証の交付を受けた後でなければ、建築の工事に着手できない。
- ③完了検査の申請は、工事が完了した日から4日以内に到達させる。
- ④特定工程を含む工事では、その工程の終了後に中間検査を申請する。
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建築確認の申請は、その建築物を建てようとする者、すなわち建築主が行います。申請先は、特定行政庁に置かれる建築主事等、または国土交通大臣などの指定を受けた指定確認検査機関です。施工者は工事を請け負う立場であり、法律上の申請者にはなりません。実務では施工者や設計者が書類の作成や提出を代行することはありますが、それはあくまで建築主の代理であって、責任の主体が移るわけではありません。中間検査や完了検査の申請者も同じく建築主です。
他の選択肢が不適切な理由
「確認済証の交付を受けた後でなければ、建築の工事に着手できない」は、建築基準法が確認を工事着手の前提としているためで、適当な記述です。「完了検査の申請は、工事が完了した日から4日以内に到達させる」は、法が定める申請期限のとおりであり、適当です。「特定工程を含む工事では、その工程の終了後に中間検査を申請する」は、特定行政庁が指定した工程について、その施工後に検査を受けなければ後続の工事を進められないという仕組みであり、これも適当な記述です。
試験の罠
建築基準法の申請者は、確認・中間検査・完了検査のいずれも建築主です。一方、建築工事届は建築主、建築物除却届は施工者と、届出の種類によって義務者が入れ替わります。「申請は建築主」「除却届だけ施工者」と対で覚えると混同しません。