2026年版・5-3

申請・届出手続きの一問一答

2級建築施工管理技士「施工管理法」から、申請・届出手続きに関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-3

建築基準法に基づく確認および検査の手続に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①建築物の確認の申請は、工事の施工者が建築主事などに対して行う。
  • ②確認済証の交付を受けた後でなければ、建築の工事に着手できない。
  • ③完了検査の申請は、工事が完了した日から4日以内に到達させる。
  • ④特定工程を含む工事では、その工程の終了後に中間検査を申請する。
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正解 ①建築物の確認の申請は、工事の施工者が建築主事などに対して行う。
解説
建築確認の申請は、その建築物を建てようとする者、すなわち建築主が行います。申請先は、特定行政庁に置かれる建築主事等、または国土交通大臣などの指定を受けた指定確認検査機関です。施工者は工事を請け負う立場であり、法律上の申請者にはなりません。実務では施工者や設計者が書類の作成や提出を代行することはありますが、それはあくまで建築主の代理であって、責任の主体が移るわけではありません。中間検査や完了検査の申請者も同じく建築主です。

他の選択肢が不適切な理由
「確認済証の交付を受けた後でなければ、建築の工事に着手できない」は、建築基準法が確認を工事着手の前提としているためで、適当な記述です。「完了検査の申請は、工事が完了した日から4日以内に到達させる」は、法が定める申請期限のとおりであり、適当です。「特定工程を含む工事では、その工程の終了後に中間検査を申請する」は、特定行政庁が指定した工程について、その施工後に検査を受けなければ後続の工事を進められないという仕組みであり、これも適当な記述です。

試験の罠
建築基準法の申請者は、確認・中間検査・完了検査のいずれも建築主です。一方、建築工事届は建築主、建築物除却届は施工者と、届出の種類によって義務者が入れ替わります。「申請は建築主」「除却届だけ施工者」と対で覚えると混同しません。
問25-3

建築基準法に基づく建築工事届および建築物除却届に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①建築工事届は、建築主が都道府県知事に対して届け出るものである。
  • ②床面積の合計が10平方メートルの工事でも、届出が必要である。
  • ③これらの届出は、建築主事を経由して行うこととされている。
  • ④建築物除却届は、その工事の施工者が都道府県知事に届け出る。
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正解 ②床面積の合計が10平方メートルの工事でも、届出が必要である。
解説
建築工事届と建築物除却届は、いずれも当該建築物または当該工事に係る部分の床面積の合計が10平方メートルを超える場合に必要とされています。したがって、ちょうど10平方メートルの場合は「超える」に当たらないため届出は不要です。この届出は建築統計を作成するために設けられたもので、確認申請とは目的も手続も別であり、確認を要しない規模であっても届出が必要になる場合がある点に注意します。「以上」ではなく「超える」という表現の違いが、そのまま判断の分かれ目になります。

他の選択肢が不適切な理由
「建築工事届は、建築主が都道府県知事に対して届け出るものである」は、これから建てる者が届け出るという条文どおりであり、適当な記述です。「建築物除却届は、その工事の施工者が都道府県知事に届け出る」は、除却の場合は工事を行う施工者が届出者とされているためで、建築工事届と義務者が異なる点が試験でよく問われます。「これらの届出は、建築主事を経由して行うこととされている」も、届出書の提出経路として法に定められているとおりであり、適当な記述です。

試験の罠
「10平方メートル以内は不要」=「10平方メートルちょうどは不要」です。法令では「以上・以下」はその数値を含み、「超える・未満」は含みません。ちょうどの値を出す設問は、この一点だけを問うために作られています。
問35-3

労働安全衛生法に基づく機械等の設置に関する届出として、最も不適当なものはどれか。

  • ①支柱の高さ4メートルの型枠支保工について、設置届を提出した。
  • ②つり上げ荷重5トンのクレーンについて、設置届を提出した。
  • ③つり上げ荷重2トンの移動式クレーンについて、設置届を提出した。
  • ④積載荷重2トンの工事用エレベーターについて、設置届を提出した。
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正解 ③つり上げ荷重2トンの移動式クレーンについて、設置届を提出した。
解説
移動式クレーンは、自走して現場に持ち込み、その場で据え付けて使用する機械であるため、設置届という制度がありません。つり上げ荷重3トン以上の移動式クレーンは、製造の段階で製造許可を受け、検査を経て移動式クレーン検査証の交付を受けた機械を使用するという仕組みになっています。つり上げ荷重3トン以上のものを現場に設置しようとするときは、あらかじめ移動式クレーン設置報告書に検査証を添えて所轄労働基準監督署長へ提出することとされていますが、これは工事開始の30日前までに提出する設置届とは別の手続です。現場ごとに設置届を提出するのは、クレーン、デリック、エレベーターなど据え置いて使う機械です。

他の選択肢が不適切な理由
「つり上げ荷重5トンのクレーンについて、設置届を提出した」は、つり上げ荷重3トン以上の据え置き型クレーンに当たるため、工事開始の30日前までに所轄労働基準監督署長へ設置届を提出する必要があり、適当な記述です。「支柱の高さ4メートルの型枠支保工について、設置届を提出した」は、支柱の高さが3.5メートル以上のものが届出の対象であるため、適当です。「積載荷重2トンの工事用エレベーターについて、設置届を提出した」は、積載荷重1トン以上のものが対象であり、これも届出が必要で適当な記述です。

試験の罠
「設置届」と「設置報告書」は別物です。設置届は30日前までの事前届出で、クレーンや型枠支保工など据え置く設備が対象。設置報告書は小型のものについて提出するもので、移動式クレーンにはそもそも設置届がありません。届出の名称が変わっている選択肢に注意してください。
問45-3

工事に伴う道路の使用および占用の手続に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①道路の使用の許可は、所轄の警察署長に申請して受けるものである。
  • ②道路の占用の許可は、その道路の道路管理者に申請して受ける。
  • ③歩道に工事用の仮囲いを設ける場合は、占用の許可が必要である。
  • ④道路上に生コン車を停めて打設する場合は、占用の許可を受ける。
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正解 ④道路上に生コン車を停めて打設する場合は、占用の許可を受ける。
解説
道路の「占用」は、電柱や地下埋設管、仮囲い、足場など、工作物や施設を継続して道路に設けて土地を排他的に使う場合の手続で、道路管理者の許可を受けます。これに対して、生コン車を一時的に停めて打設するような一時的な作業は「使用」に当たり、道路交通法に基づき所轄警察署長の道路使用許可を受けます。両者は根拠となる法律も許可権者も異なり、工事の内容によっては両方が必要になります。継続的に物を置くのか、一時的に作業をするのかで区別すると判断しやすくなります。

他の選択肢が不適切な理由
「道路の使用の許可は、所轄の警察署長に申請して受けるものである」は、道路交通法に基づく手続であり、適当な記述です。「道路の占用の許可は、その道路の道路管理者に申請して受ける」は、道路法に基づく手続であり、国道、都道府県道、市町村道でそれぞれ管理者が異なります。「歩道に工事用の仮囲いを設ける場合は、占用の許可が必要である」は、仮囲いが継続して道路の一部を占める工作物に当たるためで、これも適当な記述です。

試験の罠
「置く」のが占用(道路法・道路管理者)、「使う」のが使用(道路交通法・警察署長)と覚えます。仮囲い・足場・埋設管は占用、生コン車の停車や資材の積卸しは使用です。両方に当たる工事では、二つの許可がともに必要になります。
問55-3

騒音規制法および振動規制法に基づく特定建設作業の実施の届出に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①届出は、当該作業を開始する日の3日前までに行えば足りる。
  • ②届出は、当該作業を行う場所を管轄する市町村長に対して行う。
  • ③災害などで緊急に行う必要がある作業は、事後の届出でもよい。
  • ④届出には、特定建設作業の場所や実施の期間などを記載する。
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正解 ①届出は、当該作業を開始する日の3日前までに行えば足りる。
解説
くい打機やさく岩機などを用いる特定建設作業を指定地域内で行う場合、元請負人は、その作業の開始の日の7日前までに市町村長へ届け出なければなりません。7日という期間は、行政が届出内容を確認し、必要に応じて周辺住民への説明や作業方法の改善の勧告を行うために設けられたものです。3日前では手続が間に合わないため誤りです。なお、特定建設作業に伴って発生する騒音や振動には、作業できる時間帯や1日あたりの作業時間、連続日数、日曜・休日の禁止といった基準も定められています。

他の選択肢が不適切な理由
「届出は、当該作業を行う場所を管轄する市町村長に対して行う」は、生活環境の保全を担う地方公共団体が窓口となるためであり、条文のとおりで適当な記述です。「災害などで緊急に行う必要がある作業は、事後の届出でもよい」は、緊急やむを得ない場合について、できる限り速やかに届け出ればよいとする例外が定められているためで、適当です。「届出には、特定建設作業の場所や実施の期間などを記載する」も、届出書の記載事項として定められているとおりであり、適当な記述です。

試験の罠
「7日前・市町村長」が特定建設作業の実施届出です。似た期限として、建設リサイクル法の分別解体等の届出も7日前ですが、こちらは発注者が都道府県知事へ。大気汚染防止法の特定粉じん排出等作業は14日前です。期限と相手方をセットで覚えてください。
問65-3

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の届出に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①届出の対象となるのは、一定の規模以上の対象建設工事である。
  • ②届出は、当該工事の元請負人が、都道府県知事に対して行う。
  • ③届出は、工事に着手する日の7日前までに行うこととされる。
  • ④届出には、分別解体等の計画や工程の概要を記載して提出する。
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正解 ②届出は、当該工事の元請負人が、都道府県知事に対して行う。
解説
建設リサイクル法に基づく分別解体等の計画の届出は、対象建設工事の発注者または自主施工者が、工事に着手する日の7日前までに都道府県知事に対して行います。届出義務者が元請負人ではなく発注者である点が、この法律の特徴であり、試験で最もよく問われるところです。一方、元請負人には、届出に先立って発注者に対し分別解体等の計画について書面で説明する義務があり、また工事の完了後には再資源化等が完了した旨を発注者へ書面で報告し、記録を保存する義務があります。役割が分かれている点を整理しておくことが大切です。

他の選択肢が不適切な理由
「届出の対象となるのは、一定の規模以上の対象建設工事である」は、建築物の解体は床面積80平方メートル以上、新築・増築は500平方メートル以上などの基準が定められているためで、適当な記述です。「届出には、分別解体等の計画や工程の概要を記載して提出する」は、届出書の記載事項として定められているとおりであり、適当です。「届出は、工事に着手する日の7日前までに行うこととされる」も、条文に定められた期限のとおりであり、適当な記述です。

試験の罠
建設リサイクル法だけは、届出義務者が施工者ではなく発注者です。元請負人の義務は、届出前の書面による説明と、完了後の発注者への書面報告。「届け出るのは発注者、説明と報告をするのが元請」と役割で分けて覚えましょう。
問75-3

消防法に基づく消防用設備等の工事に関する届出として、最も適当なものはどれか。

  • ①工事着手の日から10日以内に、所轄の市町村長へ届け出る。
  • ②工事完了の日から10日以内に、所轄の都道府県知事へ届け出る。
  • ③工事着手の10日前までに、消防長または消防署長へ届け出る。
  • ④工事着手の10日前までに、所轄の建築主事へ届け出る。
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正解 ③工事着手の10日前までに、消防長または消防署長へ届け出る。
解説
消防用設備等または特殊消防用設備等の設置に係る工事をしようとする甲種消防設備士は、工事に着手しようとする日の10日前までに、その工事の内容を消防長または消防署長に届け出なければなりません。これを工事整備対象設備等着工届出書といいます。着工前に届け出させるのは、設置しようとする設備が技術上の基準に適合しているかを、工事が進んで隠ぺいされてしまう前に確認するためです。なお、設置工事が完了したときは、別に設置届を提出して検査を受ける必要があり、着工届と設置届は別の手続です。

他の選択肢が不適切な理由
「工事着手の日から10日以内に、所轄の市町村長へ届け出る」は、着工後の事後の届出としている点と、届出先の両方が誤りです。「工事完了の日から10日以内に、所轄の都道府県知事へ届け出る」は、完了後に行う設置届と混同したもので、届出先も誤っています。「工事着手の10日前までに、所轄の建築主事へ届け出る」は、期限は正しいものの、建築主事は建築基準法の手続を担う機関であり、消防用設備等の届出先ではありません。

試験の罠
消防関係の窓口は「消防長または消防署長」で、市町村長でも知事でもありません。着工届は着手の10日前まで、設置届は工事完了後4日以内と、前後で別の手続になっている点も混同しやすいところです。
問85-3

労働安全衛生法に基づく仕事の計画の届出に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①高さ35メートルの建築物の建設の仕事は、届出の対象となる。
  • ②届出には、仕事の概要や工程を示す書面などを添えて提出する。
  • ③石綿等の除去の作業を行う仕事は、届出の対象に含まれている。
  • ④高さ31メートルを超える建築物は、30日前までに届け出る。
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正解 ④高さ31メートルを超える建築物は、30日前までに届け出る。
解説
労働安全衛生法では、届出の期限が仕事の種類によって分かれています。高さ31メートルを超える建築物または工作物の建設、改造、解体などの仕事は、その仕事を開始しようとする日の14日前までに、所轄労働基準監督署長へ届け出ます。30日前までという期限が適用されるのは、クレーンや型枠支保工などの機械等の設置届と、高さ300メートル以上の塔の建設のような特に大規模な仕事(この場合の届出先は厚生労働大臣)です。「14日前・労働基準監督署長」と「30日前・厚生労働大臣」を対にして覚えると混同を防げます。

他の選択肢が不適切な理由
「高さ35メートルの建築物の建設の仕事は、届出の対象となる」は、31メートルを超えているため対象に当たり、適当な記述です。「届出には、仕事の概要や工程を示す書面などを添えて提出する」は、届出書に添付すべき書類が省令で定められているためであり、適当です。「石綿等の除去の作業を行う仕事は、届出の対象に含まれている」は、労働者の健康障害を防ぐため、所定の作業が規模にかかわらず届出の対象とされているためで、これも適当な記述です。

試験の罠
労働安全衛生法の届出は「機械等の設置届は30日前・労働基準監督署長」「仕事の届出は14日前・労働基準監督署長」「特に大規模な仕事は30日前・厚生労働大臣」の三つに分かれます。数字だけでなく届出先までセットにすると、入れ替えの引っかけを見抜けます。
問95-3

建築工事に関する届出と、その届出先との組合せとして、最も不適当なものはどれか。

  • ①常時10人の労働者を使用する事業場の就業規則 ―― 市町村長
  • ②特定粉じん排出等作業実施届出書 ―― 所轄の都道府県知事など
  • ③特定元方事業者の事業開始報告 ―― 所轄労働基準監督署長
  • ④特定建設作業実施届出書 ―― 作業の場所を管轄する市町村長
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正解 ①常時10人の労働者を使用する事業場の就業規則 ―― 市町村長
解説
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、労働基準法により就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。労働条件に関する事項は、その監督機関である労働基準監督署が所管しており、市町村長は届出先になりません。届出先の考え方は、労働者の安全と労働条件は労働基準監督署長、生活環境や廃棄物は都道府県知事または市町村長、道路や建築は道路管理者や建築主事という具合に、その事項を所管する行政機関がどこかを基準に整理すると覚えやすくなります。

他の選択肢が不適切な理由
「特定粉じん排出等作業実施届出書 ―― 所轄の都道府県知事など」は、石綿を含む建材の除去などを行う場合に、大気汚染防止法に基づいて発注者または自主施工者が届け出るもので、組合せとして適当です。「特定元方事業者の事業開始報告 ―― 所轄労働基準監督署長」は、労働安全衛生規則に基づき、統括安全衛生管理を行う元方事業者が報告するもので適当です。「特定建設作業実施届出書 ―― 作業の場所を管轄する市町村長」は、騒音規制法などに基づく届出であり、これも適当な組合せです。

試験の罠
届出先は所管する行政機関で決まります。労働条件と労働災害は労働基準監督署長、騒音・振動は市町村長、大気(石綿の粉じん)と廃棄物は都道府県知事、道路は道路管理者または警察署長。この対応表を作って覚えるのが最短です。
問105-3

足場および型枠支保工の設置に関する届出について、最も不適当なものはどれか。

  • ①設置届は、その工事を行う事業者が労働基準監督署長へ提出する。
  • ②高さ8メートル、設置期間90日の枠組足場は、届出の対象となる。
  • ③設置届には、組立てから解体までの設置の期間を記載して提出する。
  • ④つり足場は、高さにかかわらず所定の期間を超えれば対象となる。
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正解 ②高さ8メートル、設置期間90日の枠組足場は、届出の対象となる。
解説
足場の設置届が必要となるのは、つり足場と張出し足場を除けば、高さが10メートル以上で、かつ組立てから解体までの期間が60日以上のものです。二つの条件をともに満たす場合に届出が必要となるため、高さ8メートルの足場は、設置期間が90日と長くても届出の対象にはなりません。逆に、高さが12メートルであっても設置期間が30日であれば対象外です。届出が不要であっても、足場の構造や点検に関する労働安全衛生規則の基準はすべて適用されるため、安全上の措置を省いてよいという意味ではない点に注意が必要です。

他の選択肢が不適切な理由
「設置届は、その工事を行う事業者が労働基準監督署長へ提出する」は、届出の義務者と提出先として正しく、適当な記述です。「設置届には、組立てから解体までの設置の期間を記載して提出する」は、その期間が届出の要否を判断する要素になっているためであり、適当です。「つり足場は、高さにかかわらず所定の期間を超えれば対象となる」は、つり足場と張出し足場については高さの要件がなく、設置期間の要件のみで判断されるためで、これも適当な記述です。

試験の罠
足場の設置届は「高さ10メートル以上」かつ「設置期間60日以上」の二つをともに満たしたときだけ必要です。「または」ではなく「かつ」である点が最大の落とし穴で、片方だけ満たす数値を示して判断させる設問が繰り返し出ています。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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