2026年版・5-16

安全管理(作業主任者と資格・教育)の一問一答

2級建築施工管理技士「施工管理法」から、安全管理(作業主任者と資格・教育)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-16

労働安全衛生法上、作業主任者を選任しなければならない作業に該当しないものはどれか。

  • ①高さが3メートルのつり足場を組み立てる作業
  • ②高さが2.5メートルのはいのはい付けの作業
  • ③軒の高さが6メートルの木造建築物を組み立てる作業
  • ④鉄筋コンクリート造の柱や梁の鉄筋を組み立てる作業
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正解 ④鉄筋コンクリート造の柱や梁の鉄筋を組み立てる作業
解説
作業主任者を選任すべき作業は、労働安全衛生法第14条を受けて労働安全衛生法施行令第6条に限定して列挙されており、鉄筋の組立ての作業はこの列挙に含まれていません。鉄筋工事そのものは高所での作業や重量物の取扱いを伴いますが、法令は作業主任者ではなく、足場や作業床の設置、墜落防止の措置、玉掛けの資格などによって危険を防ぐ仕組みをとっています。したがって鉄筋の組立てでは作業主任者の選任義務はありません。ただし義務がないことと安全対策が不要であることは別であり、作業計画や職長による指揮は当然に必要です。

他の選択肢が不適切な理由
「高さが3メートルのつり足場を組み立てる作業」は、つり足場と張出し足場については高さにかかわらず対象となるため、足場の組立て等作業主任者の選任が必要です。「高さが2.5メートルのはいのはい付けの作業」は、高さ2メートル以上のはい付け又ははいくずしが対象であり、はい作業主任者の選任が必要です。「軒の高さが6メートルの木造建築物を組み立てる作業」は、軒の高さ5メートル以上の木造建築物の構造部材の組立てが対象で、木造建築物の組立て等作業主任者の選任が必要です。

試験の罠
足場の高さの基準は5メートル以上ですが、つり足場と張出し足場だけは高さと無関係に対象となる点が繰り返し問われます。あわせて、地山の掘削は掘削面の高さ2メートル以上、はい作業は2メートル以上と、2メートルが基準になる作業を区別して覚えましょう。
問25-16

労働安全衛生法上、免許を受けた者のうちから選任しなければならない作業主任者はどれか。

  • ①石綿作業主任者
  • ②ガス溶接作業主任者
  • ③有機溶剤作業主任者
  • ④酸素欠乏危険作業主任者
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正解 ②ガス溶接作業主任者
解説
作業主任者は、労働安全衛生法第14条により、都道府県労働局長の免許を受けた者、又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから選任することとされ、どちらによるかは作業の種類ごとに労働安全衛生法施行令第6条で定められています。建築工事で登場する作業主任者の大半は技能講習の修了者から選任しますが、ガス溶接作業主任者は免許によるものです。アセチレン溶接装置や酸素とアセチレンを用いる作業は、爆発や火災の危険が高く、装置の構造や取扱いに関する高度な知識が求められることが、免許とされている理由です。

他の選択肢が不適切な理由
「石綿作業主任者」は、石綿作業主任者技能講習を修了した者のうちから選任するもので、免許ではありません。「有機溶剤作業主任者」も、有機溶剤作業主任者技能講習の修了者から選任します。「酸素欠乏危険作業主任者」は、酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の修了者から選任するもので、いずれも免許を要する作業主任者ではありません。

試験の罠
建築工事に関係する作業主任者のうち、免許によるものはガス溶接作業主任者と高圧室内作業主任者に限られ、その他はほぼすべて技能講習です。「免許は数が少ない例外」と覚え、石綿・有機溶剤・酸素欠乏・地山の掘削・型枠支保工・足場・鉄骨などはすべて技能講習と押さえましょう。
問35-16

作業と、選任しなければならない作業主任者との組合せとして、最も不適当なものはどれか。

  • ①石綿を含有する建材を除去する作業 ―― 石綿作業主任者
  • ②地下ピットの内部における作業 ―― 酸素欠乏危険作業主任者
  • ③型枠支保工の解体の作業 ―― 型枠支保工の組立て等作業主任者
  • ④屋内で行う吹付け塗装の作業 ―― 特定化学物質作業主任者
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正解 ④屋内で行う吹付け塗装の作業 ―― 特定化学物質作業主任者
解説
屋内で行う吹付け塗装の作業では、塗料に含まれるトルエンやキシレンなどの有機溶剤が蒸気となって作業場に滞留し、中毒のおそれがあります。この場合に選任するのは有機溶剤作業主任者であり、有機溶剤作業主任者技能講習の修了者から選任して、作業の方法の決定と労働者の指揮、局所排気装置などの点検、保護具の使用状況の監視を行わせます。特定化学物質作業主任者は、特定化学物質障害予防規則が定める第一類から第三類までの特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業について選任するものであり、一般の有機溶剤による塗装の作業は対象が異なります。

他の選択肢が不適切な理由
「石綿を含有する建材を除去する作業 ―― 石綿作業主任者」は、石綿等を取り扱う作業について石綿作業主任者を選任するもので、適当な組合せです。「地下ピットの内部における作業 ―― 酸素欠乏危険作業主任者」は、酸素が欠乏するおそれのある場所での作業に該当し、適当な組合せです。「型枠支保工の解体の作業 ―― 型枠支保工の組立て等作業主任者」は、高さにかかわらず型枠支保工の組立て又は解体の作業が対象であり、適当な組合せです。

試験の罠
「有機溶剤」と「特定化学物質」は名前が似ていて取り違えやすい代表格です。塗装や接着剤の蒸気は有機溶剤、鉛やコンクリート吹付けなどの粉じん性の化学物質は別の規則が受け持つ、と対象物質で区別しましょう。型枠支保工は高さの条件がない点も要注意です。
問45-16

労働安全衛生法上、特別教育を修了した者を就かせることができる業務として、最も適当なものはどれか。

  • ①つり上げ荷重が2トンである玉掛けの業務
  • ②最大荷重が1.5トンのフォークリフトの運転の業務
  • ③作業床の高さが8メートルの高所作業車の運転の業務
  • ④機体重量が4トンのドラグ・ショベルの運転の業務
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正解 ③作業床の高さが8メートルの高所作業車の運転の業務
解説
労働安全衛生法第61条の就業制限に係る業務は、労働安全衛生法施行令第20条に列挙されており、そこに掲げられた規模を下回るものは、同法第59条第3項の特別教育で足ります。高所作業車の運転については、作業床の高さが10メートル以上のものが就業制限の対象で技能講習の修了が必要ですが、10メートル未満のものは特別教育の対象です。したがって作業床の高さが8メートルの高所作業車は、特別教育を修了した者を就かせることができます。資格の区分は、いずれも「〜以上は技能講習、それ未満は特別教育」という形でしきい値が定められている点が共通しています。

他の選択肢が不適切な理由
「つり上げ荷重が2トンである玉掛けの業務」は、つり上げ荷重1トン以上のクレーン等の玉掛けが就業制限の対象であり、玉掛け技能講習の修了が必要です。「最大荷重が1.5トンのフォークリフトの運転の業務」は、最大荷重1トン以上が対象で、フォークリフト運転技能講習の修了が必要です。「機体重量が4トンのドラグ・ショベルの運転の業務」は、機体重量3トン以上の車両系建設機械の運転が対象で、車両系建設機械運転技能講習の修了が必要です。

試験の罠
数値のしきい値は「玉掛けとフォークリフトは1トン、車両系建設機械は3トン、高所作業車は10メートル」とまとめて覚えます。設問はこの値をわずかに上下させて出題されるため、以上か未満かを必ず確かめましょう。
問55-16

クレーン等の業務と、それに必要な資格との組合せとして、最も不適当なものはどれか。

  • ①つり上げ荷重が0.8トンのクレーンの運転 ―― 運転士の免許
  • ②つり上げ荷重が6トンの移動式クレーンの運転 ―― 運転士の免許
  • ③つり上げ荷重が3トンの移動式クレーンの運転 ―― 技能講習の修了
  • ④つり上げ荷重が2トンの玉掛けの業務 ―― 技能講習の修了
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正解 ①つり上げ荷重が0.8トンのクレーンの運転 ―― 運転士の免許
解説
クレーンの運転に必要な資格は、つり上げ荷重によって三段階に分かれます。つり上げ荷重5トン以上のクレーンの運転はクレーン・デリック運転士免許を要する就業制限の業務ですが、つり上げ荷重5トン未満のものは免許を要せず、特別教育を修了した者を就かせることができます。したがって、つり上げ荷重0.8トンのクレーンの運転に運転士の免許を求める組合せは誤りです。なお、床上で運転し荷とともに移動する方式のクレーンについては、つり上げ荷重5トン以上でも床上操作式クレーン運転技能講習の修了で就くことができる区分が別に定められています。

他の選択肢が不適切な理由
「つり上げ荷重が6トンの移動式クレーンの運転 ―― 運転士の免許」は、つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンが移動式クレーン運転士免許を要する業務であり、適当な組合せです。「つり上げ荷重が3トンの移動式クレーンの運転 ―― 技能講習の修了」は、1トン以上5トン未満が小型移動式クレーン運転技能講習の対象であり、適当です。「つり上げ荷重が2トンの玉掛けの業務 ―― 技能講習の修了」は、1トン以上の玉掛けが玉掛け技能講習の対象であり、適当です。

試験の罠
クレーンと移動式クレーンは、いずれも「5トン以上は免許」「1トン以上5トン未満は技能講習」「1トン未満は特別教育」という同じ形の三段階です。玉掛けだけは1トンを境に技能講習と特別教育に分かれ、免許の区分がない点を区別しましょう。
問65-16

労働安全衛生法に基づく職長等の教育に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①教育の事項には、作業方法の決定及び労働者の配置が含まれる。
  • ②教育の事項には、危険性又は有害性等の調査が含まれている。
  • ③作業主任者に選任された者に対しても、行わなければならない。
  • ④新たに職長となる者に対して、事業者が行うべき教育である。
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正解 ③作業主任者に選任された者に対しても、行わなければならない。
解説
労働安全衛生法第60条は、建設業などの事業者に対し、新たに職長その他の作業中の労働者を直接指導し、又は監督する者となった者に安全衛生教育を行うことを義務づけていますが、その対象からは作業主任者が明文で除かれています。作業主任者は、免許又は技能講習という別の仕組みによって必要な知識と技能を確認されたうえで選任される者であり、その課程の中で作業の指揮や監視に関する内容を修めているため、重ねて職長教育を行う必要がないという考え方によるものです。したがって、作業主任者に対しても職長教育を行わなければならないという記述は誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
「教育の事項には、作業方法の決定及び労働者の配置が含まれる。」は、労働安全衛生規則が定める教育事項の筆頭であり、適当です。「教育の事項には、危険性又は有害性等の調査が含まれている。」は、調査とその結果に基づき講ずる措置に関することが教育事項に加えられており、適当です。「新たに職長となる者に対して、事業者が行うべき教育である。」は、法第60条の対象者と実施義務者をそのまま述べており、適当です。

試験の罠
「職長教育の対象は職長その他の指導監督者、ただし作業主任者を除く」がそのまま出題されます。職長教育は事業者が行うもので資格ではない点、作業主任者は選任するもので教育の対象ではない点を、役割の違いとして整理しておきましょう。
問75-16

労働安全衛生法に基づく雇入れ時等の安全衛生教育に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①教育の事項には、作業開始時の点検に関することが含まれる。
  • ②雇入れ時の教育は、雇入れの日から6か月以内に行えばよい。
  • ③作業内容を変更したときも、雇入れ時と同様の教育を行うこと。
  • ④教育の事項には、整理整頓及び清潔の保持が含まれるものとする。
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正解 ②雇入れ時の教育は、雇入れの日から6か月以内に行えばよい。
解説
労働安全衛生規則第35条は、労働者を雇い入れ、または労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、その従事する業務に関する安全衛生のため必要な事項について教育を行わなければならないと定めています。「遅滞なく」であって、6か月といった猶予期間は認められていません。建設現場の労働災害は、その現場での経験が浅い時期に集中して発生します。機械や原材料の危険性、保護具の性能と取扱い、作業手順、作業開始時の点検、整理整頓と清潔の保持、事故時の退避といった事項を、実際に作業へ就く前に理解させておかなければ、教育の意味がありません。臨時に雇い入れる労働者やパートタイムの労働者も、この教育の対象です。

他の選択肢が不適切な理由
「教育の事項には、作業開始時の点検に関することが含まれる。」は、労働安全衛生規則が定める雇入れ時教育の事項に掲げられており、適当です。「作業内容を変更したときも、雇入れ時と同様の教育を行うこと。」は、法第59条第2項が作業内容を変更したときにも同様の教育を求めており、適当です。「教育の事項には、整理整頓及び清潔の保持が含まれるものとする。」も、規則が定める教育事項の一つであり、適当です。

試験の罠
安全衛生教育は種類ごとに時期と対象が異なります。雇入れ時等の教育は「雇い入れたとき」「作業内容を変更したとき」に遅滞なく。特別教育は危険有害な業務に就かせるときで、記録の3年間保存が必要。職長等の教育は、新たに職長となる者に対して行います。
問85-16

労働安全衛生法に基づく特別教育に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①特別教育は、登録教習機関でなければ行うことができない。
  • ②特別教育を要する業務には、アーク溶接の業務が含まれる。
  • ③特別教育の記録は、作成のうえ3年間保存する必要がある。
  • ④十分な知識と技能を有する者は、当該科目を省略してよい。
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正解 ①特別教育は、登録教習機関でなければ行うことができない。
解説
特別教育は、労働安全衛生法第59条第3項に基づき、危険又は有害な業務に労働者を就かせるときに事業者が行うものであり、事業者が自ら実施することができます。社内の有資格者や経験者を講師として、自社の現場の実情に即した内容で行うことが想定されており、外部の機関に委託することもできますが、登録教習機関でなければ行えないという制限はありません。登録教習機関でなければ実施できないのは、就業制限の資格となる技能講習です。特別教育と技能講習は、実施できる者も、資格としての効力も異なります。

他の選択肢が不適切な理由
「特別教育を要する業務には、アーク溶接の業務が含まれる。」は、アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務が特別教育の対象とされており、適当です。「特別教育の記録は、作成のうえ3年間保存する必要がある。」は、受講者、科目等の記録を作成して3年間保存することが規則で定められており、適当です。「十分な知識と技能を有する者は、当該科目を省略してよい。」は、その科目について十分な知識と技能を有していると認められる労働者について、当該科目の教育を省略できる規定があり、適当です。

試験の罠
「特別教育は事業者が自ら行える、技能講習は登録教習機関でなければ行えない」が対比の要点です。記録の保存期間は3年で、1年や5年に置き換えた記述が出題されます。特別教育は資格の証明ではなく教育である点も押さえましょう。
問95-16

労働安全衛生法に基づく就業制限に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①就業制限に係る業務は、労働安全衛生法施行令で定められている。
  • ②免許を受けた者は、その免許証を他人に貸与することができる。
  • ③就業制限の業務に就く者は、資格を証する書面を携帯すること。
  • ④技能講習は、都道府県労働局長に登録した機関により行われる。
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正解 ②免許を受けた者は、その免許証を他人に貸与することができる。
解説
労働安全衛生法第61条は、クレーンの運転など一定の業務について、免許を受けた者、技能講習を修了した者など資格を有する者でなければ就かせてはならないと定め、あわせて資格のない者がその業務を行うこと自体も禁じています。免許はその者の知識と技能を確認して個人に与えられるものであり、他人に貸与しても相手が資格を得るわけではありません。借りた者が業務を行えば無資格での就業となり、貸した者も含めて法に反することになります。したがって免許証を他人に貸与できるという記述は誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
「就業制限に係る業務は、労働安全衛生法施行令で定められている。」は、対象となる業務が施行令第20条に列挙されており、適当です。「就業制限の業務に就く者は、資格を証する書面を携帯すること。」は、当該業務に従事するときに免許証その他その資格を証する書面を携帯しなければならないと定められており、適当です。「技能講習は、都道府県労働局長に登録した機関により行われる。」は、登録教習機関が実施するものであり、適当です。

試験の罠
就業制限は「資格のある者しか就かせてはならない」だけでなく「資格のない者が行ってもならない」という双方向の禁止である点が要点です。資格を証する書面は現場に備え置くのではなく、本人が携帯する必要があることも問われます。
問105-16

労働安全衛生法に基づく作業主任者の職務に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①作業主任者は、作業に従事する労働者から事業者が指名する。
  • ②足場の組立て等作業主任者は、作業の進行の状況を監視する。
  • ③地山の掘削作業主任者は、作業を直接指揮する職務を負っている。
  • ④作業主任者の氏名と職務は、作業場に掲示して関係者に周知する。
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正解 ①作業主任者は、作業に従事する労働者から事業者が指名する。
解説
労働安全衛生法第14条は、政令で定める危険有害な作業について、都道府県労働局長の免許を受けた者、または都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから作業主任者を選任し、その者に労働者の指揮などを行わせなければならないと定めています。つまり選任できる範囲は資格を有する者に限られており、現場で作業に従事している労働者の中から、経験が長いというだけで事業者が任意に指名することはできません。作業主任者は、作業の方法を決め、労働者を直接指揮し、器具や保護具の点検と不良品の除去を行う立場にあり、その判断が誤れば災害に直結するため、資格による裏づけが求められています。

他の選択肢が不適切な理由
「足場の組立て等作業主任者は、作業の進行の状況を監視する。」は、規則が定める職務に作業の方法及び労働者の配置の決定と、作業の進行状況の監視が掲げられており、適当です。「地山の掘削作業主任者は、作業を直接指揮する職務を負っている。」は、作業の方法を決定し作業を直接指揮することが職務とされており、適当です。「作業主任者の氏名と職務は、作業場に掲示して関係者に周知する。」は、氏名と行わせる事項を見やすい箇所に掲示するなどして関係労働者に周知することが求められており、適当です。

試験の罠
資格の区分を整理してください。作業主任者は免許または技能講習の修了者から選任、就業制限に係る業務は免許または技能講習の修了者でなければ就けない、特別教育を要する業務は事業者が行う教育を修了すれば就ける、という三段階です。また、作業主任者を2人以上選任したときは、職務の分担を定めなければなりません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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