労働安全衛生法上、作業主任者を選任しなければならない作業に該当しないものはどれか。
- ①高さが3メートルのつり足場を組み立てる作業
- ②高さが2.5メートルのはいのはい付けの作業
- ③軒の高さが6メートルの木造建築物を組み立てる作業
- ④鉄筋コンクリート造の柱や梁の鉄筋を組み立てる作業
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作業主任者を選任すべき作業は、労働安全衛生法第14条を受けて労働安全衛生法施行令第6条に限定して列挙されており、鉄筋の組立ての作業はこの列挙に含まれていません。鉄筋工事そのものは高所での作業や重量物の取扱いを伴いますが、法令は作業主任者ではなく、足場や作業床の設置、墜落防止の措置、玉掛けの資格などによって危険を防ぐ仕組みをとっています。したがって鉄筋の組立てでは作業主任者の選任義務はありません。ただし義務がないことと安全対策が不要であることは別であり、作業計画や職長による指揮は当然に必要です。
他の選択肢が不適切な理由
「高さが3メートルのつり足場を組み立てる作業」は、つり足場と張出し足場については高さにかかわらず対象となるため、足場の組立て等作業主任者の選任が必要です。「高さが2.5メートルのはいのはい付けの作業」は、高さ2メートル以上のはい付け又ははいくずしが対象であり、はい作業主任者の選任が必要です。「軒の高さが6メートルの木造建築物を組み立てる作業」は、軒の高さ5メートル以上の木造建築物の構造部材の組立てが対象で、木造建築物の組立て等作業主任者の選任が必要です。
試験の罠
足場の高さの基準は5メートル以上ですが、つり足場と張出し足場だけは高さと無関係に対象となる点が繰り返し問われます。あわせて、地山の掘削は掘削面の高さ2メートル以上、はい作業は2メートル以上と、2メートルが基準になる作業を区別して覚えましょう。