2026年版・5-13

安全管理(各種作業の安全基準)の一問一答

2級建築施工管理技士「施工管理法」から、安全管理(各種作業の安全基準)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-13

手掘りにより地山を掘削する場合の掘削面の勾配に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①砂からなる地山では、勾配を50度以下としなければならない。
  • ②岩盤からなる地山で高さ5メートル未満は、90度以下とする。
  • ③その他の地山で高さ2メートル未満は、90度以下としてよい。
  • ④その他の地山で高さ5メートル以上は、60度以下としなければならない。
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正解 ①砂からなる地山では、勾配を50度以下としなければならない。
解説
砂からなる地山を手掘りで掘削する場合は、掘削面の勾配を35度以下とするか、または掘削面の高さを5メートル未満としなければなりません。砂は粒どうしのかみ合いだけで自立しており、粘着力がほとんどないため、水分が変化しただけでも容易に崩れます。安息角に近い緩い勾配としなければ安定を保てないため、他の地山より厳しい35度という値が定められています。なお、発破などにより崩壊しやすい状態になっている地山では、勾配45度以下または高さ2メートル未満とすることが求められます。

他の選択肢が不適切な理由
「岩盤からなる地山で高さ5メートル未満は、90度以下とする」は、岩盤や堅い粘土からなる地山について定められた基準のとおりであり、適当な記述です。「その他の地山で高さ2メートル未満は、90度以下としてよい」は、その他の地山に適用される三段階の基準の最初の区分であり、適当です。「その他の地山で高さ5メートル以上は、60度以下としなければならない」も、同じ区分の最も深い場合の値として正しく、適当な記述です。

試験の罠
勾配の基準は「岩盤・堅い粘土」「その他」「砂」「発破等で崩壊しやすい状態」の四つに分かれます。砂は35度以下または高さ5メートル未満、発破等は45度以下または高さ2メートル未満と、どちらも「または」で高さの逃げ道がある点が特徴です。
問25-13

土止め支保工に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①組立ての図を作成し、その図に基づいて組み立てることとする。
  • ②部材の点検は、3か月を超えない期間ごとに行えばよいとする。
  • ③切りばりや腹起こしの取付けは、掘削の進行に応じて行う。
  • ④中震以上の地震の後には、点検を行ってから作業を再開する。
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正解 ②部材の点検は、3か月を超えない期間ごとに行えばよいとする。
解説
土止め支保工を設けたときは、その後7日を超えない期間ごとに、切りばりや腹起こしの部材の損傷、変形、腐食、変位、脱落の有無、切りばりの緊圧の度合い、部材の接続部や交差部の状態を点検し、異常を認めたときは直ちに補修しなければなりません。3か月では期間が長すぎ、土圧の変化による変位の進行を見逃します。掘削が進むにつれて土圧の作用の仕方は刻々と変わるため、短い周期での点検が必要です。あわせて、中震以上の地震の後や大雨の後にも点検を行います。

他の選択肢が不適切な理由
「組立ての図を作成し、その図に基づいて組み立てることとする」は、部材の配置、寸法、材質、取付けの時期と順序を定めた図を作成することが法令で求められているためであり、適当な記述です。「切りばりや腹起こしの取付けは、掘削の進行に応じて行う」は、掘削が深くなるにつれて土圧を受ける範囲が広がるためで、適当です。「中震以上の地震の後には、点検を行ってから作業を再開する」は、揺れにより緊圧がゆるむことがあるためであり、これも適当な記述です。

試験の罠
点検の周期は事項ごとに違います。土止め支保工は7日を超えない期間ごと、足場は毎日の作業開始前、クレーンは1か月以内ごとと1年以内ごと。「7日」「毎日」「1か月」「1年」を対象とセットで覚え直しておきましょう。
問35-13

型枠支保工に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①支柱の脚部の固定など、脚部の沈下を防止する措置を講じる。
  • ②高さが2メートルを超えるときは、水平つなぎを2方向に設ける。
  • ③パイプサポートは、4本まで継いで用いることができる。
  • ④鋼材の接続部や交差部は、ボルトやクランプで緊結する。
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正解 ③パイプサポートは、4本まで継いで用いることができる。
解説
パイプサポートを支柱として用いる場合、3本以上継いで用いてはならないと定められています。すなわち継いでよいのは2本までであり、4本まで認められるという記述は誤りです。継手が増えるほど接続部のがたつきや偏心が重なって座屈しやすくなり、コンクリートの打込み中に支保工全体が崩壊する危険が高まるためです。また、やむを得ず継ぐ場合は、4以上のボルトまたは専用の金具を用いて継ぐこととされています。支柱の高さが3.5メートル以上の型枠支保工は、所轄労働基準監督署長への設置届の対象にもなります。

他の選択肢が不適切な理由
「支柱の脚部の固定など、脚部の沈下を防止する措置を講じる」は、敷板や敷角の使用、根がらみの取付けなどにより脚部が動かないようにするためであり、適当な記述です。「高さが2メートルを超えるときは、水平つなぎを2方向に設ける」は、高さ2メートル以内ごとに設けて座屈を防ぐという定めのとおりであり、適当です。「鋼材の接続部や交差部は、ボルトやクランプで緊結する」も、部材のずれを防ぐ措置として定められており、適当な記述です。

試験の罠
パイプサポートは「3本以上継いで用いてはならない」=継いでよいのは2本まで、という言い回しに注意します。継ぐ場合は4以上のボルトまたは専用の金具を使用。3と4という近い数字が別の意味で登場するので、混ぜないでください。
問45-13

酸素欠乏危険作業に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①作業を開始する前に、酸素の濃度を測定することとされている。
  • ②酸素欠乏危険作業主任者を選任し、作業を指揮させることとする。
  • ③作業場所の空気中の酸素の濃度は、18パーセント以上に保つ。
  • ④換気ができない場合は、防じんマスクを使用させて作業させる。
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正解 ④換気ができない場合は、防じんマスクを使用させて作業させる。
解説
酸素欠乏症等防止規則第5条の2は、爆発や酸化のおそれがあるなどの理由で換気ができない場合には、同時に就業する労働者の人数と同数以上の空気呼吸器等、すなわち空気呼吸器、酸素呼吸器または送気マスクを備え、労働者にこれを使用させなければならないと定めています。防じんマスクや防毒マスクは、空気中の粉じんや有害なガスをろ過するための保護具であり、酸素そのものを供給する機能はまったくありません。酸素が不足している場所でろ過式のマスクを着けても、吸い込む空気の酸素濃度は変わらないため、意識を失って墜落や溺れにつながります。酸素欠乏の場所では、給気式の保護具でなければ意味がありません。

他の選択肢が不適切な理由
「作業を開始する前に、酸素の濃度を測定することとされている」は、立ち入る前に危険の有無を把握するために義務づけられており、適当な記述です。「酸素欠乏危険作業主任者を選任し、作業を指揮させることとする」は、技能講習を修了した者に測定、換気、保護具の使用状況の監視を行わせるためであり、適当です。「作業場所の空気中の酸素の濃度は、18パーセント以上に保つ」は、酸素欠乏の定義が18パーセント未満とされていることに対応しており、これも適当な記述です。

試験の罠
酸素欠乏の対策は「換気が原則、換気ができないときは給気式の保護具」という順序です。ろ過式(防じんマスク、防毒マスク)と給気式(空気呼吸器、送気マスク)の区別が最大の論点で、酸素欠乏危険場所でろ過式を使うことは死亡災害に直結します。酸素濃度は18パーセント以上に保つ点もあわせて押さえてください。
問55-13

物体の落下および飛来による危険の防止に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①高さ5メートル以上から物を投下するとき、投下設備を設ける。
  • ②高い場所から物を投げ落とすときは、監視人を置くこととする。
  • ③落下のおそれがある場所では、労働者に保護帽を着用させる。
  • ④上下で同時に作業を行う場合は、防網や立入禁止の措置をとる。
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正解 ①高さ5メートル以上から物を投下するとき、投下設備を設ける。
解説
3メートル以上の高さから物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置くなど、労働者の危険を防止するための措置を講じなければならないと定められています。5メートル以上ではなく3メートル以上である点が重要で、3メートルという高さからでも、落下した物が跳ね返ったり、風にあおられて予想外の位置に落ちたりして人に当たれば重大な傷害となるためです。投下設備とは、ダストシュートのように落下の経路を囲って外へ出ないようにする設備をいいます。

他の選択肢が不適切な理由
「落下のおそれがある場所では、労働者に保護帽を着用させる」は、飛来落下用の保護帽の着用が義務づけられる場所に関する定めに沿ったものであり、適当な記述です。「高い場所から物を投げ落とすときは、監視人を置くこととする」は、投下設備とあわせて求められる措置であり、適当です。「上下で同時に作業を行う場合は、防網や立入禁止の措置をとる」は、上方からの落下物が下方の作業員に当たることを防ぐためであり、これも適当な記述です。

試験の罠
投下設備が必要になるのは「3メートル以上」からです。墜落防止の「2メートル」、昇降設備の「1.5メートル超」と近い数字が並ぶため、何の措置の基準かを取り違えないよう、高さと措置を組にして覚えてください。
問65-13

解体および改修の工事における石綿の取扱いに関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①石綿の除去の作業には、作業主任者を選任することとされている。
  • ②石綿の有無の事前調査は、設計図書の確認のみで行うこととする。
  • ③除去の作業を行う場所は、他の作業の場所と隔離することとする。
  • ④作業に従事する労働者には、呼吸用保護具を使用させることとする。
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正解 ②石綿の有無の事前調査は、設計図書の確認のみで行うこととする。
解説
石綿障害予防規則第3条は、建築物等の解体または改修の作業を行うときは、あらかじめ石綿等の使用の有無を調査しなければならないと定め、その調査は、解体等の対象となる部分のすべての材料について、設計図書等の文書を確認する方法と、目視により確認する方法の両方によって行わなければならないとしています。設計図書には、竣工後の改修で使われた材料や、図面に記載のない部位の仕様が反映されていないことが多く、文書の確認だけでは石綿含有材料を見落とすためです。逆に、文書が存在しないときや、構造上目視できない材料については、それぞれただし書で除かれます。

他の選択肢が不適切な理由
「石綿の除去の作業には、作業主任者を選任することとされている」は、石綿作業主任者技能講習を修了した者から選任し、作業の指揮と保護具の使用状況の監視を行わせるためであり、適当な記述です。「除去の作業を行う場所は、他の作業の場所と隔離することとする」は、飛散した繊維が周囲へ広がることを防ぐためであり、負圧の維持とあわせて行われます。「作業に従事する労働者には、呼吸用保護具を使用させることとする」は、吸入による健康障害を防ぐ最後の防護であり、これも適当な記述です。

試験の罠
事前調査は「文書+目視」の二本立てが原則です。着工前に行うこと、記録を作成して備え付け、労働者の見やすい場所に調査結果の概要を掲示することもあわせて求められます。一定規模以上の工事では、調査結果を電子システムで労働基準監督署長等へ報告する必要がある点も押さえてください。
問75-13

作業に伴う立入禁止の措置に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①型枠支保工の組立ての作業では、関係者以外の立入りを禁止する。
  • ②地山の崩壊のおそれがある場所には、立入りを禁止する。
  • ③移動式クレーンのつり荷の下は、合図者がいれば立ち入れる。
  • ④鉄骨の組立ての作業では、関係者以外の立入りを禁止する。
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正解 ③移動式クレーンのつり荷の下は、合図者がいれば立ち入れる。
解説
移動式クレーンで荷をつり上げているとき、その荷の下に労働者を立ち入らせてはならないと定められています。合図者がいるかどうかは関係がありません。玉掛けの外れ、ワイヤロープの切断、荷崩れは前ぶれなく起こり、数トンの荷が落下すれば下にいる人は逃げる余地がないためです。禁止される範囲には、ハッカーやつりクランプで直接つっている荷の下や、複数の箇所で玉掛けをした荷の下などが含まれます。合図者は、つり荷の下ではなく、運転者から見える安全な位置に配置します。

他の選択肢が不適切な理由
「型枠支保工の組立ての作業では、関係者以外の立入りを禁止する」は、部材の落下や支保工の転倒による危険があるためであり、適当な記述です。「地山の崩壊のおそれがある場所には、立入りを禁止する」は、崩壊に巻き込まれる災害が重大な結果を招くためで、適当です。「鉄骨の組立ての作業では、関係者以外の立入りを禁止する」は、部材や工具の落下、部材の転倒の危険があるためであり、これも適当な記述です。

試験の罠
つり荷の下の立入禁止に例外はありません。「合図者がいれば」「短時間なら」「玉掛けを二箇所にすれば」といった条件を付けた記述は、すべて誤りです。合図者自身も、つり荷の下ではなく運転者から見える安全な位置に立ちます。
問85-13

はい作業および荷の取扱いに関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①はいの上で作業をする者には、安全に昇降する設備を設ける。
  • ②倒壊のおそれがあるはいには、ロープで縛るなどの措置をとる。
  • ③はいくずしの作業では、ひな段状にくずしていくこととする。
  • ④はい付けの作業主任者は、高さ5メートル以上のとき選任する。
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正解 ④はい付けの作業主任者は、高さ5メートル以上のとき選任する。
解説
はい作業主任者を選任しなければならないのは、高さが2メートル以上のはいについて、はい付けまたははいくずしの作業を行う場合です。5メートル以上ではありません。2メートルという高さは、そこから墜落すれば重大な傷害となる高さであり、また崩れたはいの下敷きになる危険が生じる高さでもあります。作業主任者は、作業の方法と順序を決めて直接指揮し、器具や工具を点検し、保護帽の着用の状況を監視します。あわせて、高さが1.5メートルを超えるはいでは、昇降のための設備を設けなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
「はいの上で作業をする者には、安全に昇降する設備を設ける」は、よじ登りによる墜落を防ぐために必要であり、適当な記述です。「はいくずしの作業では、ひな段状にくずしていくこととする」は、垂直に切り立った状態でくずすと崩落を招くためであり、適当です。「倒壊のおそれがあるはいには、ロープで縛るなどの措置をとる」は、荷崩れによる下敷きの災害を防ぐためであり、これも適当な記述です。

試験の罠
はい作業では「作業主任者は高さ2メートル以上」「昇降設備は高さ1.5メートルを超えるとき」と、基準となる高さが二つ出てきます。どちらの措置を問われているかで答えが変わるため、数値と措置を必ず対で覚えてください。
問95-13

既存建築物の解体の作業に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①解体で生じた部材は、まとめて上階の床に積み置いていく。
  • ②上階から下階へ向かって、順に解体を進めることとする。
  • ③作業の区域の周囲には、防音と防じんのための養生を行う。
  • ④作業指揮者を定め、作業計画に従って作業を進めることとする。
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正解 ①解体で生じた部材は、まとめて上階の床に積み置いていく。
解説
解体で生じた部材やがらを上階の床にまとめて積み置くと、その床には設計時に想定していない大きな集中荷重が加わります。解体が進む建物では、すでに壁や梁の一部が取り除かれて構造の耐力が低下していることが多く、床が抜け落ちて作業員が転落したり、下階に人がいれば巻き込まれたりする重大な災害につながります。したがって発生した部材は、その都度、所定の位置まで搬出して集積し、床に長く滞留させないことが原則です。集積の場所は、床の耐力を確認したうえで作業計画に定めておきます。

他の選択肢が不適切な理由
「作業の区域の周囲には、防音と防じんのための養生を行う」は、近隣への騒音と粉じんの影響を抑えるためであり、適当な記述です。「上階から下階へ向かって、順に解体を進めることとする」は、下から壊すと上部が不安定になって崩落するためで、適当です。「作業指揮者を定め、作業計画に従って作業を進めることとする」は、解体の順序を誤ると突然の崩壊を招くため、あらかじめ定めた手順を守らせる必要があるからであり、これも適当な記述です。

試験の罠
解体中の建物は、壁や梁が取り除かれて設計時より耐力が落ちています。したがって「床にがらを積む」「重機を上階に載せる」といった、荷重を増やす行為はいずれも危険です。残った構造の耐力という視点をもつと判断を誤りません。
問105-13

工事現場における通路および開口部の安全に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①作業のための通路には、通行の妨げとなる物を置かない。
  • ②深さ2メートルの箇所への昇降は、飛び降りて行うこととする。
  • ③覆いを設けた開口部には、取り外しを防ぐ措置をとることとする。
  • ④床の開口部には、囲いや手すりまたは覆いを設けることとする。
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正解 ②深さ2メートルの箇所への昇降は、飛び降りて行うこととする。
解説
高さまたは深さが1.5メートルを超える箇所で作業を行うときは、労働者が安全に昇降するための設備を設けなければならないと定められています。したがって深さ2メートルの箇所へ飛び降りることは認められません。飛び降りは、着地時に足首や腰を痛めるだけでなく、底に鉄筋の先端や資材があった場合には重大な傷害となります。昇降の設備としては、はしご、階段、仮設の昇降階段などを用い、上端を固定するなど転位を防ぐ措置をあわせて行います。

他の選択肢が不適切な理由
「作業のための通路には、通行の妨げとなる物を置かない」は、つまずきや、避けようとして開口部へ踏み出すといった災害を防ぐためであり、適当な記述です。「床の開口部には、囲いや手すりまたは覆いを設けることとする」は、墜落防止の基本的な措置として定められており、適当です。「覆いを設けた開口部には、取り外しを防ぐ措置をとることとする」は、覆いが不用意に外されて開口部が開いたままになる事故が実際に多いためであり、これも適当な記述です。

試験の罠
昇降設備が必要になるのは「高さまたは深さが1.5メートルを超える箇所」です。深さの規定でもある点が見落としがちで、掘削の底へ降りる場面がそのまま出題されます。飛び降りてよいとする記述は、この規定に反するため誤りです。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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