労働災害に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- ①労働災害には、工事による第三者への負傷も含まれるものとする。
- ②労働災害には、業務に起因して労働者が負傷した場合が含まれる。
- ③労働災害には、業務に起因して労働者が疾病にかかった場合を含む。
- ④労働災害には、労働者が業務に起因して死亡した場合も含まれる。
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労働安全衛生法にいう労働災害とは、労働者が、就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じんなどにより、または作業行動その他業務に起因して、負傷し、疾病にかかり、または死亡することをいいます。対象はあくまで労働者であり、通行人や近隣の住民といった第三者が受けた被害は、法律上の労働災害には含まれません。第三者の被害は公衆災害と呼ばれ、こちらは民法上の損害賠償や刑事上の責任の問題として、また建設工事公衆災害防止対策要綱に基づく対策の対象として扱われます。両者は防止すべき対象としてはいずれも重要ですが、法律上の区分は明確に分かれています。
他の選択肢が不適切な理由
「労働災害には、業務に起因して労働者が負傷した場合が含まれる」は、労働災害の中心的な内容であり、適当な記述です。「労働災害には、業務に起因して労働者が疾病にかかった場合を含む」は、粉じんによる肺の疾病や有機溶剤による中毒など、時間をかけて生じる健康障害も労働災害に当たるためで、適当です。「労働災害には、労働者が業務に起因して死亡した場合も含まれる」も、条文に明記されているとおりであり、適当な記述です。
試験の罠
「労働災害」は労働者が対象、「公衆災害」は第三者が対象です。どちらも防止すべき対象ですが、法律上の区分は別です。労働災害の定義を問う設問で第三者や近隣住民が登場したら、その時点で誤りと判断できます。