2026年版・2-4

契約と設計図書の一問一答

2級建築施工管理技士「共通」から、契約と設計図書に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-4

設計図書に含まれるものに関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①設計図書には、工事の施工計画書が含まれるとされる。
  • ②設計図書には、図面と仕様書が含まれるものとされる。
  • ③設計図書には、現場説明書が含まれるものとされる。
  • ④設計図書には、質問回答書が含まれるものとされる。
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正解 ①設計図書には、工事の施工計画書が含まれるとされる。
解説
工事請負契約における設計図書とは、図面、仕様書、現場説明書、および現場説明に対する質問回答書をいいます。いずれも発注者側から示され、契約の内容そのものを構成する書類です。これに対して施工計画書は、受注者が設計図書の内容を実現するために、自らの責任で工事の進め方を定めて作成し、監理者へ提出する書類であり、設計図書には含まれません。同じ理由で、施工図や工程表、内訳書なども設計図書には該当しません。誰が作成し何を定める書類かを整理して理解する必要があります。

他の選択肢が不適切な理由
「設計図書には、図面と仕様書が含まれるものとされる。」は正しく、設計図書の中心となる2つの書類です。「設計図書には、現場説明書が含まれるものとされる。」も正しく、入札に先立つ現場説明の内容を記載した書類です。「設計図書には、質問回答書が含まれるものとされる。」も正しく、現場説明に対する質問への回答をまとめたものです。

試験の罠
公共工事標準請負契約約款でいう設計図書は「図面・仕様書・現場説明書・現場説明に対する質問回答書」の4つです。施工計画書と施工図は施工者が作成するもので、設計図書には含まれません。
問22-4

設計図書間に相違がある場合の優先順位に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①質問回答書は、現場説明書に優先して適用される。
  • ②標準仕様書は、図面に優先して適用されるものである。
  • ③特記仕様書は、標準仕様書に優先して適用されることになる。
  • ④現場説明書は、特記仕様書に優先して適用される。
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正解 ②標準仕様書は、図面に優先して適用されるものである。
解説
設計図書の間で内容に食い違いがある場合、一般に適用の優先順位は、質問回答書、現場説明書、特記仕様書、図面、標準仕様書の順とされています。標準仕様書はこの中で最も優先順位が低く、図面に優先することはありません。これは、標準仕様書が多くの工事に共通して適用される一般的な事項を定めた書類であるのに対し、図面や特記仕様書はその工事に固有の条件をより具体的に示したものだからです。後から個別に定められた書類ほど優先されると理解すると整理しやすくなります。

他の選択肢が不適切な理由
「質問回答書は、現場説明書に優先して適用される。」は正しく、最も後に確定した内容として最上位に置かれます。「現場説明書は、特記仕様書に優先して適用される。」も正しく、現場説明で示された条件が優先します。「特記仕様書は、標準仕様書に優先して適用されることになる。」も正しく、その工事に固有の定めが一般的な定めに優先します。

試験の罠
優先順位は「質問回答書→現場説明書→特記仕様書→図面→標準仕様書」の順です。標準仕様書が最も下位で、その工事に固有の事情を書いたものほど上位になる、という考え方で覚えると順序を再現できます。
問32-4

一括下請負に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①共同住宅の新築工事では、一括下請負は認められていない。
  • ②一括下請負は、建設業法により原則として禁止されている。
  • ③公共工事では、発注者の承諾があれば一括下請負ができる。
  • ④一括下請負の禁止は、下請負人に対しても適用される。
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正解 ③公共工事では、発注者の承諾があれば一括下請負ができる。
解説
一括下請負は、請け負った工事の全部または主要な部分を、実質的に関与することなく他の業者へそのまま請け負わせる行為をいい、建設業法により原則として禁止されています。民間の工事では、あらかじめ発注者から書面による承諾を得た場合に例外が認められますが、公共工事についてはこの例外が適用されず、いかなる場合も認められません。発注者が誰に工事を任せるかを信頼して契約している以上、その信頼を裏切る行為であり、施工体制の不明確化や品質低下を招くためです。

他の選択肢が不適切な理由
「一括下請負は、建設業法により原則として禁止されている。」は正しく、これが基本となる原則です。「共同住宅の新築工事では、一括下請負は認められていない。」も正しく、民間工事であっても発注者の承諾による例外が適用されません。「一括下請負の禁止は、下請負人に対しても適用される。」も正しく、元請だけでなく下請の立場でも丸投げは禁止されます。

試験の罠
一括下請負は建設業法第22条により原則禁止で、共同住宅の新築工事は発注者の承諾があっても禁止されます。さらに公共工事では、入札契約適正化法により発注者の承諾の有無にかかわらず全面的に禁止されています。
問42-4

工事監理に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①工事監理者は、設計図書のとおり実施されているか確認する。
  • ②工事監理者は、建築主に対して報告を行う立場にある。
  • ③工事監理者は、原則として建築士でなければならない。
  • ④工事監理は、施工者が自ら行うこととされている業務である。
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正解 ④工事監理は、施工者が自ら行うこととされている業務である。
解説
工事監理とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかを確認する業務をいいます。この業務は、施工を行う立場から独立していなければ実効性がありません。施工者が自ら確認するだけでは、不適合を見逃したり、都合よく判断したりするおそれがあるためです。このため建築士法では、工事監理者は建築主から委託を受けた建築士が行うものとされ、施工者が自ら行う業務とはされていません。したがって記述は誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
「工事監理者は、設計図書のとおり実施されているか確認する。」は正しく、これが工事監理の定義そのものです。「工事監理者は、建築主に対して報告を行う立場にある。」も正しく、確認の結果を建築主へ報告する義務があります。「工事監理者は、原則として建築士でなければならない。」も正しく、建築物の規模や用途に応じて必要な資格の区分が定められています。

試験の罠
工事監理は、工事が設計図書のとおりに実施されているかを確認し、建築主に報告する業務で、建築士が行います。施工者が自ら行うのは施工管理であり、両者を混同させた選択肢が定番です。
問52-4

工事現場に置く技術者等に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①主任技術者と現場代理人は、互いに兼ねることができない。
  • ②現場代理人は、請負契約の履行に関し工事現場に置かれる。
  • ③監理技術者は、一定金額以上の下請契約を結ぶ場合に置く。
  • ④主任技術者は、施工計画の作成や工程管理などを行う。
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正解 ①主任技術者と現場代理人は、互いに兼ねることができない。
解説
現場代理人は請負契約の履行に関して現場を代表する立場で、契約に基づいて置かれるものであり、主任技術者や監理技術者は建設業法に基づいて施工の技術上の管理をつかさどるために置かれるものです。根拠も職務も異なりますが、公共工事標準請負契約約款では、現場代理人が主任技術者や監理技術者を兼ねることができると明記されています。実務上も同一人が兼務している例は多くあります。したがって「兼ねることができない」という記述は誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
「現場代理人は、請負契約の履行に関し工事現場に置かれる。」は正しく、工事現場の運営や取締りを行い、契約に関する権限を行使します。「監理技術者は、一定金額以上の下請契約を結ぶ場合に置く。」も正しく、特定建設業者が元請として一定額以上を下請に出す場合に必要です。「主任技術者は、施工計画の作成や工程管理などを行う。」も正しく、品質管理や技術上の指導監督も職務です。

試験の罠
現場代理人は請負契約の履行に関する一切を処理する契約上の代理人、主任技術者・監理技術者は建設業法に基づく技術上の管理者で、根拠も役割も異なりますが、兼任することができます。「兼ねられない」としたものは誤りです。
問62-4

工事請負契約に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①請負契約は、書面によって締結しなければならないとされる。
  • ②請負代金の額の変更は、発注者が単独で決めるものとされる。
  • ③設計変更により、請負代金の額を変更することがある。
  • ④契約書には、工期や請負代金の額などの事項を記載する。
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正解 ②請負代金の額の変更は、発注者が単独で決めるものとされる。
解説
請負契約は、発注者と受注者が対等な立場で結ぶ約束であり、契約後に請負代金の額や工期を変更する必要が生じた場合は、発注者と受注者が協議して定めるのが原則です。公共工事標準請負契約約款でも、設計の変更や工事の中止などにより請負代金額を変更する場合は、両者が協議して定めるものとし、協議が調わないときの取扱いをあらかじめ定めています。建設業法も、注文者が自己の取引上の地位を不当に利用して著しく不当な条件を押し付けることを禁じています。したがって発注者が単独で決定するという記述は誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
「請負契約は、書面によって締結しなければならないとされる。」は正しく、建設業法第19条により、契約の内容を書面で明らかにし、署名または記名押印して相互に交付することが義務づけられています。「契約書には、工期や請負代金の額などの事項を記載する。」も正しく、同条に記載すべき事項が列挙されています。「設計変更により、請負代金の額を変更することがある。」も正しく、変更が生じたときは協議のうえで額を定めます。

試験の罠
請負代金の額や工期の変更は、発注者と受注者が協議して定めるのが原則で、一方が単独で決定できるものではありません。協議が調わない場合の取扱いも約款に定められています。「発注者が単独で決める」という形の選択肢に注意します。
問72-4

施工図及び施工計画書に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①施工図は、設計図書をもとに施工者が作成する図面である。
  • ②施工計画書は、工事の進め方を定めて監理者へ提出する。
  • ③施工図は、設計図書の一部として契約の対象に含まれる。
  • ④総合施工計画書は、工事全体の方針を示すものである。
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正解 ③施工図は、設計図書の一部として契約の対象に含まれる。
解説
施工図は、設計図書に示された内容を実際に施工できる形にするため、部材の寸法や取合い、納まりを具体的に描いて施工者が作成する図面です。設計図書は発注者側が示す契約の内容であるのに対し、施工図はそれを実現するための受注者側の手段であり、設計図書の一部にはなりません。したがって記述は誤りです。施工図は監理者の承認を受けたうえで施工に用いられますが、承認を受けたからといって設計図書に格上げされるわけではなく、内容に疑義があれば設計図書が優先されます。

他の選択肢が不適切な理由
「施工図は、設計図書をもとに施工者が作成する図面である。」は正しく、躯体図や製作図などが含まれます。「施工計画書は、工事の進め方を定めて監理者へ提出する。」も正しく、着工前に提出して承認を得ます。「総合施工計画書は、工事全体の方針を示すものである。」も正しく、これに対し工種ごとの詳細を定めたものが工種別施工計画書です。

試験の罠
施工図と施工計画書は、いずれも施工者が作成して監理者の承認を受けるもので、契約の対象である設計図書には含まれません。「誰が作るか」「契約の対象か」の2点で整理すると、この種の設問はすべて解けます。
問82-4

仕様書に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①特記によるとある事項は、特記仕様書の定めに従うこととなる。
  • ②特記仕様書には、その工事に固有の事項が記載される。
  • ③仕様書には、材料の品質や施工の方法などが示される。
  • ④設計図書間に相違がある場合は、標準仕様書が優先する。
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正解 ④設計図書間に相違がある場合は、標準仕様書が優先する。
解説
設計図書は、質問回答書・現場説明書・特記仕様書・図面・標準仕様書などで構成されます。標準仕様書は多くの工事に共通して適用できる一般的な材料や工法を定めたもので、その工事に固有の条件までは網羅していません。そのため記載に相違があるときは、その工事のために個別に作成された特記仕様書の定めが標準仕様書に優先します。したがって「設計図書間に相違がある場合は、標準仕様書が優先する。」という記述は誤りです。なお相違に気づいた場合、施工者が自己判断で工事を進めるのではなく、監督職員に確認を求めるのが原則です。

他の選択肢が不適切な理由
「特記仕様書には、その工事に固有の事項が記載される。」は正しく、標準仕様書を補い、また修正する役割を担います。「仕様書には、材料の品質や施工の方法などが示される。」も正しく、図面では表しにくい品質に関する要求を文章で定めます。「特記によるとある事項は、特記仕様書の定めに従うこととなる。」も正しく、標準仕様書中の記載方法として用いられます。

試験の罠
優先順位は「特記仕様書が標準仕様書に優先する」と覚えます。「特記による」とある事項は特記仕様書の定めに従い、特記がない事項は標準仕様書によります。相違があるときは監督職員に確認するのが原則です。
問92-4

工事の完成及び検査に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①完了検査の申請は、工事完了の日から14日以内に行えばよい。
  • ②工事の完成後に、発注者は目的物の引渡しを受けることになる。
  • ③完了検査は、建築主事などが行う法令上の検査とされている。
  • ④中間検査は、特定工程について行われる法令上の検査である。
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正解 ①完了検査の申請は、工事完了の日から14日以内に行えばよい。
解説
建築基準法第7条第2項は、確認を受けた工事が完了したときは、その完了した日から4日以内に建築主事に到達するように検査を申請しなければならないと定めています。14日以内ではありません。短い期限が定められているのは、完了検査を受けないまま使用が始まると、法令に適合しない建築物がそのまま使われてしまうおそれがあるためです。検査に合格すると検査済証が交付され、これを受けるまでは原則として建築物を使用することができません。なお天災その他やむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日から4日以内に申請します。

他の選択肢が不適切な理由
「工事の完成後に、発注者は目的物の引渡しを受けることになる。」は正しく、受注者からの完成通知を受けて発注者が検査を行い、合格した後に引渡しが行われます。「完了検査は、建築主事などが行う法令上の検査とされている。」も正しく、建築主事または指定確認検査機関が行います。「中間検査は、特定工程について行われる法令上の検査である。」も正しく、特定工程の工事を終えた段階で受け、合格しなければ後続の工程に進めません。

試験の罠
完了検査の申請は、工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するように行います(建築基準法第7条第2項)。14日や7日とした選択肢が定番なので、「完了検査は4日以内」と数値で覚えます。
問102-4

工事の着手及び手続に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  • ①工事監理者を定めずに工事を行うことは、原則としてできない。
  • ②工事監理者は、施工者が指定して定めるものとされている。
  • ③建築確認を受けた後でなければ、工事に着手できないとされる。
  • ④検査済証の交付前の使用は、原則として制限されている。
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正解 ②工事監理者は、施工者が指定して定めるものとされている。
解説
工事監理者は、建築主が建築士に委託して定めるものです。工事監理は、施工が設計図書のとおりに行われているかを施工者から独立した立場で確認する業務であり、施工者が自ら指定できるとすれば、確認する側とされる側が同一の利害関係に立ち、制度の意味が失われてしまいます。このため建築士法および建築基準法では、建築主が工事監理者を定め、確認申請書にもその氏名を記載することとされています。したがって「施工者が指定して定める」という記述は誤りです。

他の選択肢が不適切な理由
「工事監理者を定めずに工事を行うことは、原則としてできない。」は正しく、一定の建築物では建築士である工事監理者を定めなければ工事を行えません。「建築確認を受けた後でなければ、工事に着手できないとされる。」も正しく、確認済証の交付が着工の前提です。「検査済証の交付前の使用は、原則として制限されている。」も正しく、一定の建築物では仮使用の認定などが必要です。

試験の罠
工事監理者を定めるのは建築主であり、施工者ではありません。施工者が選ぶことにすると、施工の妥当性を第三者の立場で確認するという工事監理の目的が果たせなくなります。建築確認の申請書にも工事監理者を記載します。

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※本ページは非公式の資格試験対策ページであり、2級建築施工管理技術検定の実施機関(国土交通大臣指定試験機関である一般財団法人建設業振興基金)とは一切関係ありません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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