2026年版・3-7

保護:協会の自主規制(勧誘・説明・不当な行為など)の一問一答

貸金業務取扱主任者資格試験「資金需要者等の保護に関すること」から、保護:協会の自主規制(勧誘・説明・不当な行為など)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験と同じく、4択で出題しています。

問13-7

日本貸金業協会の自主規制基本規則において、協会員が債務者等に対して貸付けの契約に係る勧誘を行うに際して求められることとして、適切なものはどれか。

  • ①勧誘を行うことについて、債務者等の承諾をあらかじめ得る必要は一切ない
  • ②勧誘を行うことについて、あらかじめ当該債務者等から承諾を得なければならない
  • ③勧誘リストには、信用情報機関から得た個人信用情報を記載して活用すべきである
  • ④契約内容の理解が困難な障害があると認識した場合でも、勧誘を続けることができる
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正解 ②勧誘を行うことについて、あらかじめ当該債務者等から承諾を得なければならない
解説
日本貸金業協会の自主規制基本規則第54条第1項は、協会員は、債務者等に対して貸付けの契約に係る勧誘を行うに際しては、当該債務者等から当該勧誘を行うことについての承諾を得なければならないとし、承諾の取得方法として、店頭窓口での口頭の承諾の記録、ホームページ、自動契約機等のタッチパネル、電話、書面などを例示しています。

他の選択肢が不適切な理由
・承諾は不要:承諾を得なければなりません。
・勧誘リストに個人信用情報を記載:同条第5項は、勧誘リスト等に個人信用情報の記載等をすることがないよう留意しなければならないとしています。個人信用情報は返済能力の調査以外の目的に使ってはなりません。
・障害を認識しても勧誘を続ける:同条第4項は、身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識した場合には、勧誘を行ってはならないとしています。

覚え方のポイント
ホームページや電話などで承諾を得た場合は、その事実を事後に確認できるよう記録・保存しなければなりません(同条第2項)。
問23-7

日本貸金業協会の自主規制基本規則において、勧誘の対象者が当初の勧誘に対して示した拒否の意思表示に応じて勧誘を見合わせる期間の目安として、適切なものはどれか。

  • ①当面は不要である旨の意思表示があった場合は、最低1か月間だけ勧誘を見合わせれば足りる
  • ②今後一切の連絡を断る旨の強い意思表示があった場合でも、1か月後には勧誘を再開してよい
  • ③今後一切の連絡を断る旨の強い意思表示があった場合は、最低1年間は勧誘を一切見合わせる
  • ④契約を締結しない旨の意思表示があった場合でも、その後の勧誘を見合わせる必要は特にない
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正解 ③今後一切の連絡を断る旨の強い意思表示があった場合は、最低1年間は勧誘を一切見合わせる
解説
日本貸金業協会の自主規制基本規則第55条第1項は、再勧誘を見合わせる期間の目安として、(1)勧誘を一切拒否する旨の強い意思表示(「今後一切の連絡を断る」など)があった場合は、その日から最低1年間は一切の勧誘を見合わせ、その後も私生活や業務に与える影響が大きい方法による勧誘は行わない、(2)勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の明確な意思表示(「今はいらない」「当面は不要である」など)があった場合は、最低6か月間、(3)それ以外で契約を締結しない旨の意思表示があった場合は、最低3か月間、当該取引及び類似取引の勧誘を見合わせるとしています。

他の選択肢が不適切な理由
・1か月後に再開してよい:最低1年間は見合わせます。
・当面不要なら1か月間:最低6か月間です。
・契約を締結しない旨でも見合わせ不要:最低3か月間は見合わせます。

覚え方のポイント
「一切拒否=1年」「当面不要=6か月」「契約しない=3か月」です。協会員は、拒否の事実を記録し、自ら定める期間保存しなければなりません。
問33-7

日本貸金業協会の自主規制基本規則において、貸金業法第12条の6第4号の「不正又は著しく不当な行為」に該当するおそれがあるとされている行為として、適切なものはどれか。

  • ①契約の締結に際して、契約内容を記載した書面を交付して説明すること
  • ②契約の締結に際して、本人確認のために運転免許証の提示を求めること
  • ③契約の締結に際して、返済能力の調査のため源泉徴収票の提出を求めること
  • ④契約の締結に際して、白紙委任状やこれに類する書面を差し入れさせること
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正解 ④契約の締結に際して、白紙委任状やこれに類する書面を差し入れさせること
解説
日本貸金業協会の自主規制基本規則第15条第1号は、契約の締結又は変更に際して、白紙委任状及びこれに類する書面を徴求すること、白地手形及び白地小切手を徴求すること、印鑑・預貯金通帳・キャッシュカード・運転免許証など社会生活上必要な証明書等を預かること、合理的な理由がないまま過大な担保を徴求すること、虚偽の年収額等の記載を勧めること、クレジットカードを担保として徴求することなどを、「不正又は著しく不当な行為」に該当するおそれがある行為として挙げています。

他の選択肢が不適切な理由
・運転免許証の提示を求める:本人確認のための提示は適法です(預かることが問題とされています)。
・源泉徴収票の提出を求める:返済能力の調査のための適法な行為です。
・書面を交付して説明:適切な行為です。

覚え方のポイント
「見せてもらう(提示)」は問題なく、「預かる」のは問題となる、という区別が大切です。
問43-7

日本貸金業協会の自主規制基本規則における取引履歴の開示に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①債務者等から開示を求められても、協会員は開示に応じるかどうかを自由に決めることができる
  • ②公的機関から開示を求められたときは、根拠を確認せずに直ちに全部を開示しなければならない
  • ③代理人から開示を求められたときは、本人から委任を受けたかどうかを確認する必要はない
  • ④公的機関から開示を求められたときは、開示を求める法令等の根拠を確認しなければならない
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正解 ④公的機関から開示を求められたときは、開示を求める法令等の根拠を確認しなければならない
解説
日本貸金業協会の自主規制基本規則第62条第6項は、協会員は、公的機関から債務者等の取引に係る取引履歴の開示の請求を受けた場合には、当該公的機関に対し、その開示を求める法令等の根拠について確認をしなければならないとし、債務者等の個人情報が必要以上に開示されることがあってはならないとしています。

他の選択肢が不適切な理由
・根拠を確認せず全部開示:法令等の根拠の確認が必要です。
・代理人の委任を確認しない:同条第3項・第4項は、代理人からの請求については、委任の有無などを慎重に確認するよう求めています。
・応じるかどうかは自由:貸金業法第19条の2は、債務者等から帳簿の閲覧又は謄写の請求があったときは、当該請求が当該請求を行った者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、拒むことができないとしています。自主規制基本規則第61条も、信義則に基づき誠実に対応しなければならないとしています。

覚え方のポイント
取引履歴の開示は、過払金の有無を確認する場面などで重要です。請求者が本人又は正当な代理人かを十分かつ適切に確認することがポイントです。
問53-7

日本貸金業協会の自主規制基本規則において、協会員が重要な事項として取扱いに留意するものとされている貸付けの契約の内容の変更として、適切でないものはどれか。

  • ①担当する従業者の交代
  • ②返済の方式の変更
  • ③賠償額の予定額の引上げ
  • ④貸付けの利率の引上げ
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正解 ①担当する従業者の交代
解説
日本貸金業協会の自主規制基本規則第13条は、貸付けの契約の内容のうち「重要な事項」(資金需要者等の利害に関する事項で、契約の締結及び変更にあたり、その意思決定に影響を及ぼす事項)について、資金需要者等の利益に配慮した取扱いを行うものとし、特に、貸付けの利率の引上げ、返済の方式の変更、賠償額の予定額の引上げ、手数料等の引上げ、返済の方法・場所の変更、繰上げ弁済の可否及びその条件の変更、期限の利益の喪失の定めの内容の変更に留意するとしています。担当する従業者の交代は、これに当たりません。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも重要な事項として挙げられています)
・貸付けの利率の引上げ
・返済の方式の変更
・賠償額の予定額の引上げ

覚え方のポイント
重要な事項は、いずれも債務者の負担や返済のしかたに直結するものです。これらを変更した場合は、貸金業法第17条に基づき変更後の内容を記載した書面の交付も必要となります。
問63-7

日本貸金業協会の自主規制基本規則において、不正又は不当な行為に該当するおそれがあるとされている行為として、適切でないものはどれか。

  • ①他人の口座に無断で金銭を振り込み、その返済と利息などの支払を要求すること
  • ②返済日の前に、返済日と返済額を知らせる通知を債務者に送ること
  • ③生命保険、損害保険等の保険金により貸付金の弁済を要求すること
  • ④取立てにあたり、債務者等以外の者に保証人となるよう強要すること
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正解 ②返済日の前に、返済日と返済額を知らせる通知を債務者に送ること
解説
日本貸金業協会の自主規制基本規則第15条は、不正又は著しく不当な行為に該当するおそれがある行為として、人の金融機関等の口座に無断で金銭を振り込み、その返済に加えて利息その他の一切の金銭の支払を要求すること(第2号)、取立てにあたり、債務者等以外の者に保証人となるよう強要すること(第4号)、生命保険、損害保険等の保険金により貸付金の弁済を要求すること(第6号)などを挙げています。返済日の前に返済日と返済額を知らせる通知を送ることは、適切な顧客対応であり、これに当たりません。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも不正又は不当な行為に該当するおそれがある行為です)
・無断で振り込んで返済を要求:いわゆる「押し貸し」です。
・保証人となるよう強要:第4号に当たります。
・保険金による弁済の要求:第6号に当たります。

覚え方のポイント
「押し貸し」はヤミ金融の典型的な手口です。正規の貸金業者がこれを行わないよう、自主規制でも明記されています。
問73-7

日本貸金業協会の自主規制基本規則における適合性の原則(第55条の2)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①資金需要者等の財産の状況は、貸付けの契約に係る説明にあたって考慮する必要がない
  • ②資金需要者等の知識や経験にかかわらず、すべての顧客に同じ内容の説明をすればそれで足りる
  • ③資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び契約締結の目的に照らし不適当な説明を行わない
  • ④適合性の原則は、契約締結の勧誘時にだけ適用され、取引関係の見直し時には適用されない
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正解 ③資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び契約締結の目的に照らし不適当な説明を行わない
解説
日本貸金業協会の自主規制基本規則第55条の2は、協会員は、資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる貸付けの契約に係る説明(勧誘時、契約締結時、取引関係の見直し時等における説明)を行わないようにしなければならないとしています。

他の選択肢が不適切な理由
・同じ内容の説明で足りる:顧客の知識や経験などに照らして適切な説明を行う必要があります。
・財産の状況は考慮不要:財産の状況は考慮すべき要素です。
・勧誘時にだけ適用:勧誘時、契約締結時、取引関係の見直し時等の説明が対象です。

覚え方のポイント
貸金業法第16条第3項も、資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って、資金需要者等の利益の保護に欠けることのないように業務を行わなければならないと定めています。
問83-7

日本貸金業協会の自主規制基本規則における書面交付に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①書面の交付にあたり、交付を受ける資金需要者等の意思を尊重する必要は特にない
  • ②更改契約を締結する場合は、法第17条の書面を交付すれば足り、他の書面の交付は要しない
  • ③重要事項を変更した場合でも、変更後の内容を記載した書面を交付する必要はない
  • ④更改契約を締結する場合は、法第17条の書面だけでなく、法第16条の2の書面も交付する
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正解 ④更改契約を締結する場合は、法第17条の書面だけでなく、法第16条の2の書面も交付する
解説
日本貸金業協会の自主規制基本規則第55条の5第2項は、協会員は、債務者等と更改契約(民法第513条)を締結する場合には、法第17条に基づく書面のみならず、法第16条の2に基づく書面を交付しなければならないとしています。更改は新たな債務を成立させる契約なので、契約締結前の書面から交付する必要があるということです。

他の選択肢が不適切な理由
・法第17条の書面だけで足りる:法第16条の2の書面も必要です。
・変更時の書面は不要:同条第1項は、重要事項を変更した場合、法第17条第1項から第5項までの各後段に基づき書面の交付を行うとしています。
・意思を尊重する必要はない:第55条の3は、書面交付を受ける資金需要者等の意思を十分に尊重することとしています。

覚え方のポイント
「契約締結前の書面(第16条の2)」「契約締結時の書面(第17条)」の2つは、新しい契約を結ぶたびに必要です。
問93-7

日本貸金業協会の自主規制基本規則に関する次のa〜dの記述のうち、適切なものの組合せはどれか。
a 協会員は、返済能力の調査に係る基準を設けなければならない
b 協会員は、資金需要者等が借入申込書に虚偽の年収額を記載するよう勧めてもよい
c 協会員は、いわゆる過払金を支払うにあたり、債務者等が指定した届出口座に振込みによる支払を行うことができる
d 協会員は、資金需要者等が障害者であることのみを理由として、支援者を通じた説明の努力をせずに契約締結を拒否してよい

  • ①a、b
  • ②a、c
  • ③b、d
  • ④c、d
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正解 ②a、c
解説
適切なのはaとcです。

各記述の正誤
・a(適切):日本貸金業協会の自主規制基本規則第21条の2は、協会員は、顧客等の収入又は収益その他資力及び支出の状況、借入れの状況、資金使途等を考慮した返済能力の調査に係る基準を設けなければならないとしています。
・b(不適切):同規則第15条第1号ホは、借入申込書の記入にあたり虚偽の年収額、資金使途又は家計状況の記載を勧めること又は示唆することを、不正又は不当な行為に該当するおそれがある行為としています。
・c(適切):同規則第64条第1項のとおりです。
・d(不適切):同規則第15条第8号は、支援者を通じて契約内容を理解してもらう等の努力をすることなく、単に障害があることを理由として契約締結を拒否することを、不正又は不当な行為に該当するおそれがある行為としています。

覚え方のポイント
自主規制は、障害のある人を不当に排除しないことと、理解が困難な人に無理に契約させないことの両方を求めています。
問103-7

日本貸金業協会の自主規制基本規則に関する次のa〜dの記述のうち、適切なものの個数はどれか。
a 協会員は、貸付けの契約の締結と併せて自己又は関連会社等の商品又はサービスの購入を強制してはならない
b 協会員は、資金需要者等からの苦情及び紛争に迅速かつ適切に対応できる態勢の整備を図る
c 協会員は、資金需要者等からの貸付けの契約の申込みにあたり、「信用をつけるため」等の虚偽の事実を伝えて手数料を要求してはならない
d 協会員は、みなし利息から除外される費用を、実費相当額に限るものとする

  • ①1個
  • ②2個
  • ③3個
  • ④4個
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正解 ④4個
解説
a〜dはすべて適切で、4個です。

各記述の正誤
・a(適切):日本貸金業協会の自主規制基本規則第15条第10号ハは、資金逼迫状況にある資金需要者等の弱みにつけ込み、貸付けの契約の締結と併せて自己又は関連会社等の商品又はサービスの購入を強制することを、不正又は不当な行為に該当するおそれがある行為としています。
・b(適切):同規則第18条の目的規定のとおりです。
・c(適切):同規則第15条第5号のとおりです。
・d(適切):同規則第15条の3第2項のとおりです。

覚え方のポイント
「信用をつけるため」と称して手数料を要求するのは、融資保証金詐欺などに見られる手口です。正規の貸金業者はこうした要求をしません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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