消費者契約法における「消費者」「事業者」に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
- ①個人である限り、事業のために契約をする場合であっても、常に消費者に当たる
- ②個人事業主が事業のために借入れをする場合、その個人事業主は消費者に当たらない
- ③法人は、その規模が小さければ、消費者契約法上の消費者として扱われることになる
- ④消費者契約法は、事業者どうしの契約にも、消費者契約と同様にそのまま適用される
答えと解説を見る
消費者契約法第2条第1項は、「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く)をいうと定め、同条第2項は、「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいうとしています。個人事業主が事業資金を借り入れる場合は、事業のために契約の当事者となるので、消費者ではなく事業者に当たります。
他の選択肢が不適切な理由
・個人なら常に消費者:事業として又は事業のために契約する個人は消費者から除かれます。
・小規模な法人は消費者:法人その他の団体は、規模にかかわらず事業者です。
・事業者どうしにも適用:消費者契約法が適用されるのは、消費者と事業者との間の契約(消費者契約)です(同条第3項)。
覚え方のポイント
同じ個人でも「生活のための借入れ」なら消費者、「事業のための借入れ」なら事業者です。貸金業者は常に事業者です。