2026年版・3-4

保護:金融分野ガイドライン(機微情報など)の一問一答

貸金業務取扱主任者資格試験「資金需要者等の保護に関すること」から、保護:金融分野ガイドライン(機微情報など)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験と同じく、4択で出題しています。

問13-4

金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(金融分野ガイドライン)における同意の形式に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①第三者提供などについて本人の同意を得る場合は、必ず口頭で行わなければならない
  • ②第三者提供などについて本人の同意を得る場合は、原則として書面によって取得する
  • ③本人の同意は、書面や電磁的記録によらず、黙示の承諾があれば足りるのが原則である
  • ④同意書面では、個人情報の取扱いの条項を他の条項と区別せず一体に記載するのが望ましい
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正解 ②第三者提供などについて本人の同意を得る場合は、原則として書面によって取得する
解説
金融分野における個人情報保護に関するガイドライン第3条は、金融分野における個人情報取扱事業者は、法第18条(利用目的による制限)、第27条(第三者提供の制限)、第28条(外国にある第三者への提供の制限)などに定める本人の同意を得る場合には、原則として、書面(電磁的記録を含む)によることとしています。

他の選択肢が不適切な理由
・必ず口頭:原則は書面(電磁的記録を含む)です。
・黙示の承諾で足りる:金融分野では、同意の有無を明確にするため書面によることが原則です。
・他の条項と区別せず一体に記載する:ガイドライン第3条は、あらかじめ作成された同意書面を用いる場合、文字の大きさや文章の表現を変えることなどにより、個人情報の取扱いに関する条項が他と明確に区別され、本人に理解されることが望ましいとしています。

覚え方のポイント
ガイドラインは、あらかじめ作成された同意書面を用いる場合、文字の大きさや表現を変えるなどして個人情報の取扱いに関する条項を他と明確に区別し、確認欄を設けて本人がチェックするなど、本人の意思が明確に反映される方法で確認することが望ましいとしています。
問23-4

金融分野ガイドラインにおける機微(センシティブ)情報に含まれるものとして、適切でないものはどれか。

  • ①本籍地
  • ②労働組合への加盟
  • ③勤務先の名称
  • ④門地
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正解 ③勤務先の名称
解説
金融分野における個人情報保護に関するガイドライン第5条第1項は、機微(センシティブ)情報を、法第2条第3項に定める要配慮個人情報並びに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療及び性生活(これらのうち要配慮個人情報に該当するものを除く)に関する情報(本人などにより公開されているもの、又は本人を目視し若しくは撮影することにより取得するその外形上明らかなものを除く)としています。勤務先の名称は、機微(センシティブ)情報に当たりません。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも機微情報です)
・本籍地:明記されています。
・労働組合への加盟:明記されています。
・門地:家柄のことで、明記されています。

覚え方のポイント
機微(センシティブ)情報は「要配慮個人情報+労働組合・門地・本籍地・保健医療・性生活」です。勤務先は返済能力の調査のために通常取得する情報です。
問33-4

金融分野ガイドラインにおける機微(センシティブ)情報の取扱いに関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①機微情報は、いかなる場合であっても取得・利用・第三者提供をすることが一切できない
  • ②本人の同意がなくても、事業者が業務に必要と判断すれば、自由に取得することができる
  • ③機微情報も、オプトアウトの方法により本人の同意なく第三者に提供することができる
  • ④法令等に基づく場合などの例外を除き、取得・利用・第三者提供は行わないこととする
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正解 ④法令等に基づく場合などの例外を除き、取得・利用・第三者提供は行わないこととする
解説
金融分野における個人情報保護に関するガイドライン第5条第1項は、機微(センシティブ)情報については、法令等に基づく場合、人の生命・身体・財産の保護のために必要がある場合、相続手続による権利義務の移転等の遂行に必要な限りにおいて取得等する場合、金融分野の事業の適切な業務運営を確保する必要性から本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲で取得等する場合などを除くほか、取得、利用又は第三者提供を行わないこととしています。

他の選択肢が不適切な理由
・同意なく自由に取得:業務上必要な範囲での取得等は、原則として本人の同意に基づくことが必要です。
・オプトアウトで提供できる:同条第4項は、機微情報の第三者提供についてオプトアウトの規定を適用しないこととしています。
・いかなる場合も一切できない:一定の場合には取得等が認められます。

覚え方のポイント
機微情報は「原則として取得・利用・第三者提供しない、例外は限定列挙」です。例外に当たる場合も、特に慎重に取り扱うこととされています(同条第2項)。
問43-4

金融分野ガイドラインにおける、与信事業に際しての個人信用情報機関への個人情報の提供に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①個人信用情報機関への提供について同意を得る際、会員企業へ提供されることを伝える必要はない
  • ②個人信用情報機関への提供は、法令に基づく提供なので、利用目的に明示する必要はない
  • ③個人信用情報機関への提供は、事後に本人へ通知すれば足り、利用目的に明示することは要しない
  • ④個人信用情報機関に提供する場合は、その旨を利用目的に明示し、それについて本人の同意を得る
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正解 ④個人信用情報機関に提供する場合は、その旨を利用目的に明示し、それについて本人の同意を得る
解説
金融分野における個人情報保護に関するガイドライン第2条第4項は、金融分野における個人情報取扱事業者が、与信事業に際して、個人情報を個人信用情報機関に提供する場合には、その旨を利用目的に明示しなければならず、さらに、明示した利用目的について本人の同意を得ることとしています。

他の選択肢が不適切な理由
・利用目的に明示する必要はない:利用目的への明示が求められています。
・事後の通知で足りる:あらかじめ明示し、同意を得る必要があります。
・会員企業への提供を伝える必要はない:同ガイドライン第12条第2項は、個人信用情報機関を通じて会員企業にも情報が提供されることを本人が明確に認識したうえで同意に関する判断を行えるようにすることを求めています。

覚え方のポイント
信用情報は、登録されると他の貸金業者にも共有されます。本人がそのことを理解したうえで同意することが大切です。なお、貸金業法でも、指定信用情報機関への情報提供については、あらかじめ本人の同意を得ることが求められています(第41条の36)。
問53-4

金融分野ガイドライン第12条において、個人データの第三者提供について本人の同意を得る際に、書面の記載を通じて本人に認識させることとされている事項に関する次のa〜dの記述のうち、該当するものの組合せはどれか。
a 提供先の第三者の従業員数と資本金
b 個人データの提供先の第三者
c 提供元の事業者の役員の氏名
d 第三者に提供される個人データの項目

  • ①a、b
  • ②a、c
  • ③b、d
  • ④c、d
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正解 ③b、d
解説
該当するのはbとdです。

各記述の正誤
・a(該当しない):提供先の従業員数や資本金は、本人に認識させる事項とされていません。
・b(該当):金融分野における個人情報保護に関するガイドライン第12条第1項第1号に当たります。
・c(該当しない):提供元の役員の氏名は、本人に認識させる事項とされていません。
・d(該当):同項第3号に当たります。このほか、提供先の第三者における利用目的(第2号)も認識させる事項です。

覚え方のポイント
「誰に・何のために・何を」渡すのかを本人に分かるようにしてから同意を得る、と覚えましょう。同意を得ようとする時点で提供先を特定できない場合は、提供先の第三者の範囲や属性に関する情報など、本人に参考となる情報を認識させたうえで同意を得ることとされています(同条第1項)。同意は原則として書面(電磁的記録を含む)で得ます。
問63-4

金融分野ガイドラインにおける個人データ等の漏えい等への対応に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①漏えい等が発覚しても、法律上の報告対象に当たらなければ、何らの措置も講じる必要はない
  • ②漏えい等が発覚したら、被害の拡大防止、原因究明、影響範囲の特定、再発防止策の検討などを行う
  • ③漏えい等の事実関係と再発防止策は、本人に通知すれば足り、速やかに公表することまでは求められない
  • ④漏えい等への措置が必要なのは個人データの場合に限られ、個人情報の漏えいのときは不要である
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正解 ②漏えい等が発覚したら、被害の拡大防止、原因究明、影響範囲の特定、再発防止策の検討などを行う
解説
金融分野における個人情報保護に関するガイドライン第11条第4項は、漏えい等の事態が発覚した場合は、その内容等に応じて、(1)事業所内部における報告及び被害の拡大防止、(2)事実関係の調査及び原因の究明、(3)影響範囲の特定、(4)再発防止策の検討及び実施、について必要な措置を講じなければならないとし、二次被害の防止等の観点から、事実関係及び再発防止策等について速やかに公表することとしています。

他の選択肢が不適切な理由
・報告対象でなければ何もしない:同条第2項は、法律上の報告対象に当たらない個人情報の漏えい等についても、監督当局に報告することとしています。
・本人に通知すれば公表は不要:同条第4項は、本人への通知とは別に、事案の内容等に応じて、事実関係及び再発防止策等を速やかに公表することとしています。
・個人データの場合に限られる:同条第2項は、個人データに当たらない個人情報の漏えい等も監督当局に報告することとしており、第4項の措置はこれらの事態にも及びます。

覚え方のポイント
金融分野は、法律の最低限の義務よりも一段厳しい対応が求められる分野だと覚えておきましょう。
問73-4

金融分野ガイドラインにおいて、機微(センシティブ)情報の取得・利用・第三者提供が認められる場合として、適切なものはどれか。

  • ①顧客の本籍地を調べて、貸付けの可否を判断する材料にするために取得する場合
  • ②顧客の家族構成を広く把握して、商品の販売促進に役立てるために取得する場合
  • ③相続手続による権利義務の移転等の遂行に必要な限りにおいて取得等をする場合
  • ④労働組合への加盟の有無を調べ、取立ての方法を決める参考にするため取得する場合
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正解 ③相続手続による権利義務の移転等の遂行に必要な限りにおいて取得等をする場合
解説
金融分野における個人情報保護に関するガイドライン第5条第1項は、機微(センシティブ)情報の取得等が認められる場合として、法令等に基づく場合、人の生命・身体・財産の保護のために必要がある場合、源泉徴収事務等の遂行上必要な範囲で従業員等の団体・労働組合への所属等の情報を取得等する場合、相続手続による権利義務の移転等の遂行に必要な限りにおいて取得等する場合、金融分野の事業の適切な業務運営を確保する必要性から本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲で取得等する場合、などを挙げています。

他の選択肢が不適切な理由
・販売促進に役立てる:業務の適切な運営を確保する必要性に当たらず、認められません。
・本籍地で貸付けの可否を判断:本籍地は機微情報であり、与信判断の材料とすることは差別につながるおそれがあり、認められません。
・労働組合への加盟で取立て方法を決める:認められません。

覚え方のポイント
相続手続では、戸籍謄本などにより本籍地などの情報を取得せざるをえないため、例外として認められています。
問83-4

金融分野ガイドラインにおける委託先の監督に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①委託先の選定基準は、いったん定めれば、その後に定期的に見直すことまでは求められない
  • ②個人データの取扱いを委託すれば、委託元が委託先を監督する必要はなく、責任も一切負わない
  • ③委託先が個人データを再委託する場合、委託元は再委託について何ら関与する必要がない
  • ④委託先の選定基準を定め、委託契約に安全管理措置を盛り込むなど、委託先を適切に監督する
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正解 ④委託先の選定基準を定め、委託契約に安全管理措置を盛り込むなど、委託先を適切に監督する
解説
金融分野における個人情報保護に関するガイドライン第10条は、法第25条に基づく委託先の監督について、個人データの安全管理のため、委託先の選定基準を定め、当該基準に従って委託先を選定するとともに、委託契約において安全管理に関する事項を盛り込み、定期的又は随時に当該委託契約に定める安全管理措置等の遵守状況を確認することなどを求めています。

他の選択肢が不適切な理由
・監督も責任も不要:委託元は委託先を監督する義務を負います(法第25条)。
・再委託に関与しない:ガイドラインは、再委託の条件などを委託契約で定め、再委託先に対する監督が適切に行われるようにすることを求めています。
・選定基準の見直しは不要:ガイドライン第10条は、委託先の選定基準を定め、当該基準を定期的に見直さなければならないとしています。

覚え方のポイント
委託先の監督は「選ぶ(選定)・約束する(契約)・確かめる(遵守状況の確認)」の3段階で覚えましょう。
問93-4

金融分野ガイドラインに関する次のa〜dの記述のうち、適切でないものの組合せはどれか。
a 機微(センシティブ)情報のうち、本人を目視し又は撮影することにより取得するその外形上明らかなものは、機微情報から除かれる
b 機微(センシティブ)情報に該当する生体認証情報を、本人の同意に基づき本人確認に用いることは認められる
c 金融分野では、利用目的による制限の例外として、犯罪収益移転防止法に基づく疑わしい取引の届出を行うことは認められない
d 機微(センシティブ)情報は、本人の同意があれば、業務遂行上必要な範囲を超えて自由に利用することができる

  • ①a、b
  • ②a、c
  • ③b、d
  • ④c、d
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正解 ④c、d
解説
適切でないのはcとdです。

各記述の正誤
・a(適切):金融分野における個人情報保護に関するガイドライン第5条第1項の定義のとおりです。
・b(適切):同項第9号のとおりです。
・c(不適切):同ガイドライン第4条は、法第18条第3項の「法令に基づく場合」の例として、犯罪収益移転防止法第8条第1項に基づき疑わしい取引を届け出る場合を挙げています。
・d(不適切):同意に基づく取得等は、業務遂行上必要な範囲に限られます(同項第8号)。また、例外に当たる場合も、特に慎重に取り扱うこととされています。

覚え方のポイント
機微情報の例外は、「法令等」「生命・身体・財産の保護」「公衆衛生等」「国の事務への協力」「学術研究」「源泉徴収事務等」「相続手続」「業務上必要な範囲での同意に基づく取得等」「生体認証」などが限定的に列挙されています。
問103-4

金融分野ガイドラインにおける利用目的の変更に関する次の記述のうち、「変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲」の例として挙げられているものはどれか。

  • ①「アンケート集計に利用」から「商品案内等の郵送に利用」への変更
  • ②「商品案内等を郵送」から「商品案内等をメール送付」への変更
  • ③「与信判断に利用」から「第三者へ名簿として販売」への変更
  • ④「本人確認に利用」から「関連会社の営業活動に利用」への変更
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正解 ②「商品案内等を郵送」から「商品案内等をメール送付」への変更
解説
金融分野における個人情報保護に関するガイドライン第2条第5項は、法第17条第2項の「変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲」の例として、「商品案内等を郵送」から「商品案内等をメール送付」への変更を許容例として挙げ、「アンケート集計に利用」から「商品案内等の郵送に利用」への変更を認められない例として挙げています。

他の選択肢が不適切な理由
・アンケート集計→商品案内の郵送:ガイドラインで認められない例として挙げられています。
・与信判断→名簿として販売:関連性がなく、第三者提供の制限にも反します。
・本人確認→関連会社の営業:関連性がなく、関連会社への提供は第三者提供にも当たります。

覚え方のポイント
「同じ目的で手段だけ変える」のは関連性の範囲内、「目的そのものが変わる」のは範囲外、と整理しましょう。範囲外に変更したい場合は、あらかじめ本人の同意が必要です。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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