2026年版・3-3

保護:漏えい等の報告・開示等の請求と仮名加工情報の一問一答

貸金業務取扱主任者資格試験「資金需要者等の保護に関すること」から、保護:漏えい等の報告・開示等の請求と仮名加工情報に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験と同じく、4択で出題しています。

問13-3

個人情報保護法第26条第1項を受けて、個人情報保護法施行規則第7条第4号は、本人の数を基準として漏えい等の報告をしなければならない事態を定めている。その基準として規定されている内容として、適切なものはどれか。

  • ①漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データに係る本人の数が100人を超える事態
  • ②漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データに係る本人の数が1,000人を超える事態
  • ③漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データに係る本人の数が500人を超える事態
  • ④漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データに係る本人の数が5,000人を超える事態
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正解 ②漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データに係る本人の数が1,000人を超える事態
解説
個人情報保護法第26条第1項は、個人データの漏えい、滅失、毀損などで、個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定める事態が生じたときは、報告しなければならないと定めています。これを受けた個人情報保護法施行規則第7条第4号は、個人データに係る本人の数が「千人を超える」漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態を挙げています。

他の選択肢が不適切な理由
・100人を超える事態:人数の基準は1,000人超です。100人程度でも、要配慮個人情報を含む場合などは別の号(第7条第1号〜第3号)で報告対象になります。
・500人を超える事態:人数の基準は1,000人超です。
・5,000人を超える事態:5,000人を超える漏えい等も報告は必要ですが、それは1,000人を超えているからであり、規則が基準として定める人数は5,000人ではありません。

覚え方のポイント
報告が必要な事態は4つ。「要配慮個人情報」「財産的被害のおそれ(カード番号など)」「不正の目的(不正アクセスなど)」「1,000人超」。前の3つは1人分でも報告対象になります。
問23-3

次の個人データの漏えい等(いずれも高度な暗号化などの措置は講じられていないものとする)のうち、個人情報保護法施行規則第7条に定める報告対象の事態に当たらないものはどれか。

  • ①病歴が記載された顧客1人分の個人データを、誤って別の顧客にファクシミリで送った
  • ②クレジットカード番号を含む顧客数人分の個人データが漏えいしたおそれがある
  • ③外部からの不正アクセスにより、顧客数人分の個人データが漏えいしたおそれがある
  • ④氏名と住所だけが記載された顧客10人分の個人データを、誤って別の顧客に送付した
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正解 ④氏名と住所だけが記載された顧客10人分の個人データを、誤って別の顧客に送付した
解説
個人情報保護法施行規則第7条は、報告対象の事態を、要配慮個人情報を含む個人データの漏えい等(第1号)、不正に利用されると財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等(第2号)、不正の目的をもって行われたおそれがある行為による漏えい等(第3号)、本人の数が1,000人を超える漏えい等(第4号)の4つに限っています。氏名と住所だけの10人分を誤って送付した場合は、要配慮個人情報も財産的被害のおそれもなく、不正の目的もなく、人数も1,000人以下なので、報告対象に当たりません。ただし、貸金業者などの金融分野の事業者は、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン第11条により、第7条に当たらない漏えい等であっても監督当局への報告や本人への通知等を行うこととされている点に注意が必要です。

他の選択肢が不適切な理由
・病歴が記載された1人分の誤送付:病歴は要配慮個人情報(個人情報保護法第2条第3項)なので、1人分でも第7条第1号の報告対象です。
・クレジットカード番号を含む漏えいのおそれ:不正に使われると財産的被害が生じるおそれがあるため、第7条第2号の報告対象です。
・不正アクセスによる漏えいのおそれ:不正の目的をもって行われたおそれがある行為による漏えい等として、第7条第3号の報告対象です。

覚え方のポイント
「要配慮・財産被害・不正目的」は1人でも報告、「それ以外」は1,000人超で報告。「発生したおそれ」の段階でも報告対象になる点にも注意しましょう。
問33-3

個人情報保護法第26条第1項の報告(確報)について、個人情報保護法施行規則第8条第2項が定める報告の期限として、適切なものはどれか。

  • ①事態を知った日から原則30日以内、不正の目的による事態は60日以内
  • ②事態を知った日から原則7日以内、不正の目的による事態は30日以内
  • ③事態を知った日から原則30日以内、不正の目的による事態は90日以内
  • ④事態を知った日から原則60日以内、不正の目的による事態は90日以内
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正解 ①事態を知った日から原則30日以内、不正の目的による事態は60日以内
解説
個人情報保護法施行規則第8条は、報告対象の事態を知った後、まず「速やかに」その時点で把握している事項を報告し(第1項・いわゆる速報)、さらに事態を知った日から30日以内(不正の目的をもって行われたおそれがある行為による事態(第7条第3号)は60日以内)に、所定の事項を報告しなければならないと定めています(第2項・いわゆる確報)。不正アクセスなどは原因の調査に時間がかかるため、期限が長く設定されています。

他の選択肢が不適切な理由
・原則7日以内・30日以内:確報の期限は、原則30日以内、不正の目的による事態は60日以内です。
・原則30日以内・90日以内:不正の目的による事態の期限は60日以内です。
・原則60日以内・90日以内:原則の期限は30日以内です。

覚え方のポイント
漏えい報告は「速やかに速報→30日以内に確報(不正アクセス等は60日以内)」と2段階で覚えましょう。
問43-3

漏えい等が生じた場合の本人への通知(個人情報保護法第26条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①委託を受けた事業者が委託元に通知したときでも、委託先は本人に通知する義務を負う
  • ②本人への通知は、個人情報保護委員会への確報を終えてから30日以内に行えば足りる
  • ③本人への通知が困難な場合は、本人の権利利益を守るための代替措置をとれば足りる
  • ④本人への通知は、必ず書面を郵送する方法で行わなければならないと定められている
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正解 ③本人への通知が困難な場合は、本人の権利利益を守るための代替措置をとれば足りる
解説
個人情報保護法第26条第2項は、報告対象の事態が生じたときは本人に通知しなければならないとしつつ、ただし書で「本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない」と定めています。連絡先が分からない場合などは、事案の公表などで代えることができます。

他の選択肢が不適切な理由
・確報から30日以内に通知すれば足りる:個人情報保護法施行規則第10条により、本人への通知は、事態を知った後、状況に応じて速やかに行わなければなりません。
・委託元に通知した委託先も本人に通知する義務を負う:第26条第2項は、同条第1項ただし書の通知(委託元への通知)をした者を本人への通知義務の対象から除いています。
・書面の郵送に限られる:通知の方法は法令で書面の郵送に限定されていません。本人に確実に伝わる方法で行えばよいとされています。

覚え方のポイント
漏えい時の本人通知は「速やかに」「通知が難しければ公表などの代替措置」「委託先は委託元に通知すれば足りる」と覚えましょう。
問53-3

保有個人データの開示の方法と不開示事由(個人情報保護法第33条第2項)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①開示の方法は、本人が指定した方法にかかわらず、事業者が自由に選ぶことができる
  • ②開示の請求を受けた事業者は、1か月以内に開示すれば足りると法律に定められている
  • ③開示によって業務に何らかの支障が生じるおそれがあれば、開示しないことができる
  • ④本人が請求した方法での開示が困難なときは、書面を交付する方法によって開示できる
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正解 ④本人が請求した方法での開示が困難なときは、書面を交付する方法によって開示できる
解説
個人情報保護法第33条第2項は、開示の請求を受けたときは、本人が請求した方法(電磁的記録の提供など)により遅滞なく開示しなければならないとし、その方法による開示に多額の費用を要する場合など開示が困難な場合は「書面の交付による方法」によると定めています。本人がデータで受け取りたいときはデータで、が原則です。

他の選択肢が不適切な理由
・事業者が自由に選べる:原則は、本人が請求した方法による開示です。
・業務に何らかの支障があれば開示しない:不開示にできるのは「業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合」(第33条第2項第2号)などで、何らかの支障があるだけでは足りません。
・1か月以内に開示すれば足りる:法律は期限を日数で定めておらず、「遅滞なく」開示しなければならないとしています。

覚え方のポイント
開示は「本人が選んだ方法で・遅滞なく」、難しければ書面で。不開示は「著しい支障」などの場合だけ、という言葉の強さに注意しましょう。
問63-3

開示等の請求等に応じる手続と手数料(個人情報保護法第37条・第38条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①保有個人データの訂正等の請求を受けたときも、事業者は手数料を徴収することができる
  • ②手数料を徴収するときは、実費を勘案して合理的と認められる範囲内で額を定める
  • ③開示等の請求等は本人が自ら行う必要があり、代理人によってすることはできない
  • ④請求を受け付ける方法を定めた場合でも、本人は自由な方法で請求することができる
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正解 ②手数料を徴収するときは、実費を勘案して合理的と認められる範囲内で額を定める
解説
個人情報保護法第38条第1項は、利用目的の通知を求められたとき又は開示の請求を受けたときは手数料を徴収できるとし、第2項は、手数料を徴収する場合は「実費を勘案して合理的であると認められる範囲内」でその額を定めなければならないと定めています。高額な手数料で請求をあきらめさせることがないようにするためです。

他の選択肢が不適切な理由
・訂正等の請求でも手数料を徴収できる:手数料を徴収できるのは、利用目的の通知の求めと開示の請求だけです(第38条第1項)。訂正等や利用停止等の請求では徴収できません。
・代理人によってすることはできない:第37条第3項により、開示等の請求等は政令で定めるところにより代理人によってすることができます。
・受付方法を定めても本人は自由な方法で請求できる:第37条第1項により、事業者が受付方法を定めたときは、本人はその方法に従って請求しなければなりません。

覚え方のポイント
手数料は「利用目的の通知」と「開示」だけ、額は実費を勘案した合理的な範囲。代理人による請求もできる、と覚えましょう。
問73-3

保有個人データの利用停止等の請求(個人情報保護法第35条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①利用停止等の請求は、目的外利用や不正取得など法律違反がある場合に限って認められる
  • ②請求に理由があることが判明しても、事業者には利用停止等に応じる義務まではない
  • ③事業者が保有個人データを利用する必要がなくなった場合も、利用停止等を請求できる
  • ④第三者提供の停止の請求は、本人が同意を撤回した場合に限って認められるものである
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正解 ③事業者が保有個人データを利用する必要がなくなった場合も、利用停止等を請求できる
解説
個人情報保護法第35条第5項は、事業者が保有個人データを利用する必要がなくなった場合、漏えい等の報告対象の事態が生じた場合、その他本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合にも、本人は利用停止等又は第三者への提供の停止を請求できると定めています。法律違反がある場合(同条第1項・第3項)に加えて、本人の関与を広げたものです。

他の選択肢が不適切な理由
・法律違反がある場合に限る:第35条第5項により、法律違反がなくても、利用の必要がなくなった場合などには請求できます。
・請求に理由があっても応じる義務はない:第35条第2項・第4項・第6項により、請求に理由があることが判明したときは、原則として遅滞なく利用停止等を行わなければなりません。
・第三者提供の停止は同意を撤回した場合に限る:第35条第3項(第27条第1項・第28条違反の提供)や第5項の場合にも請求できます。

覚え方のポイント
利用停止等は「違法な取扱い」だけでなく「もう使う必要がない」「漏えいが起きた」「本人の利益が害されるおそれ」でも請求できる、と覚えましょう。
問83-3

仮名加工情報(個人情報保護法第41条・第42条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①仮名加工情報は、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できないよう加工したもの
  • ②仮名加工情報とは、作成に用いた個人情報を復元できないように加工したものをいう
  • ③仮名加工情報(個人情報であるもの)は、本人の同意があれば第三者に提供することができる
  • ④仮名加工情報を作成したときは、その都度、本人に対してその旨を通知しなければならない
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正解 ①仮名加工情報は、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できないよう加工したもの
解説
個人情報保護法第41条第1項は、仮名加工情報を作成するときは「他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにする」ために必要な基準に従って加工しなければならないと定めています(定義は第2条第5項)。氏名などを削って仮の番号に置き換えた情報を、社内の分析などに使いやすくするための制度です。

他の選択肢が不適切な理由
・復元できないように加工したもの:復元できないように加工するのは、匿名加工情報(第43条第1項)です。仮名加工情報は、元の情報と照合すれば個人を識別できる点が違います。
・本人の同意があれば第三者に提供できる:第41条第6項により、個人情報である仮名加工情報は、法令に基づく場合を除き、第三者に提供してはなりません。本人の同意による提供は認められていません。
・作成のたびに本人に通知する:作成について本人に通知する義務は定められていません。

覚え方のポイント
仮名加工は「照合すれば分かる」、匿名加工は「復元できない」。仮名加工情報は原則として社内で使うもので、第三者提供はできない、と区別しましょう。
問93-3

匿名加工情報(個人情報保護法第43条)に関する次のa〜dの記述のうち、適切なものの組合せはどれか。
a 匿名加工情報は、特定の個人を識別できず、かつ、作成に用いた個人情報を復元できないように加工した情報である
b 匿名加工情報を作成した事業者は、作成に用いた個人情報の本人を識別するため、その匿名加工情報を他の情報と照合することができる
c 匿名加工情報を第三者に提供するには、あらかじめ本人の同意を得なければならない
d 匿名加工情報を作成したときは、その匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表しなければならない

  • ①a、b
  • ②a、d
  • ③b、c
  • ④c、d
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正解 ②a、d
解説
匿名加工情報の作成と取扱いのルール(個人情報保護法第43条)を確認する問題です。適切なものはaとdです。

各記述の正誤
・a(適切):個人情報保護法第43条第1項(定義は第2条第6項)のとおりです。
・b(不適切):第43条第5項により、作成した事業者は、本人を識別するために匿名加工情報を他の情報と照合してはなりません(識別行為の禁止)。
・c(不適切):第43条第4項により、あらかじめ提供する情報の項目と提供の方法を公表し、提供先に匿名加工情報である旨を明示すれば、本人の同意なく第三者に提供できます。
・d(適切):第43条第3項のとおりです。

覚え方のポイント
匿名加工情報は「復元できない」「本人の同意なく提供できる(公表と明示が条件)」「作った人も照合して本人を探してはいけない」。同意なしで提供できない仮名加工情報との違いが頻出です。
問103-3

個人データの漏えい等に関する次のa〜dの記述のうち、個人情報保護法及び個人情報保護法施行規則に照らし適切なものの個数はどれか。
a 報告対象の事態を知ったときは、その後速やかに、その時点で把握している事項を報告しなければならない
b 個人データの取扱いの委託を受けた事業者は、委託元に所定の通知をしたときは、自ら報告をする必要はない
c 要配慮個人情報を含む個人データの漏えいは、高度な暗号化などの措置を講じていた場合でも、必ず報告対象となる
d 要配慮個人情報を含む個人データの漏えい等は、本人の数にかかわらず報告対象となる

  • ①1個
  • ②2個
  • ③3個
  • ④4個
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正解 ③3個
解説
漏えい等の報告(個人情報保護法第26条、個人情報保護法施行規則第7条・第8条)を確認する問題です。適切なものはa・b・dの3個です。

各記述の正誤
・a(適切):個人情報保護法施行規則第8条第1項のとおりです(いわゆる速報)。
・b(適切):個人情報保護法第26条第1項ただし書のとおりです。
・c(不適切):個人情報保護法施行規則第7条第1号は、高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置を講じたものを除いています。
・d(適切):個人情報保護法施行規則第7条第1号には人数の条件がなく、1人分でも報告対象です。

覚え方のポイント
「速報は速やかに・確報は30日(不正目的は60日)」「委託先は委託元へ通知すれば足りる」「高度な暗号化をしていれば対象外」と、例外もあわせて覚えましょう。

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