個人データの安全管理措置等(個人情報保護法第23条〜第25条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
- ①個人データの取扱いを委託すれば、その安全管理の責任はすべて委託先に移ることになる
- ②個人データの取扱いを委託するときは、委託先を必要かつ適切に監督しなければならない
- ③従業者に個人データを取り扱わせても、事業者がその従業者を監督する義務は生じない
- ④安全管理措置は、紙の書類に記載された個人データについてだけ講じれば、それで足りる
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個人情報の保護に関する法律第25条は、個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならないと定めています。第23条は安全管理措置、第24条は従業者の監督を定めています。
他の選択肢が不適切な理由
・責任が委託先に移る:委託元は委託先を監督する義務を負い、責任がなくなるわけではありません。
・従業者の監督義務はない:第24条は、従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならないと定めています。
・紙の書類だけ:安全管理措置は、電子データか紙かを問わず、個人データ全般について講じる必要があります。
覚え方のポイント
安全管理措置は「組織的・人的・物理的・技術的」の4つの観点で整理されます。金融分野のガイドラインでは、安全管理措置を実施するための基本方針や取扱規程の整備などが求められています。