2026年版・3-2

保護:個人データの安全管理と第三者提供の一問一答

貸金業務取扱主任者資格試験「資金需要者等の保護に関すること」から、保護:個人データの安全管理と第三者提供に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験と同じく、4択で出題しています。

問13-2

個人データの安全管理措置等(個人情報保護法第23条〜第25条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①個人データの取扱いを委託すれば、その安全管理の責任はすべて委託先に移ることになる
  • ②個人データの取扱いを委託するときは、委託先を必要かつ適切に監督しなければならない
  • ③従業者に個人データを取り扱わせても、事業者がその従業者を監督する義務は生じない
  • ④安全管理措置は、紙の書類に記載された個人データについてだけ講じれば、それで足りる
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正解 ②個人データの取扱いを委託するときは、委託先を必要かつ適切に監督しなければならない
解説
個人情報の保護に関する法律第25条は、個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならないと定めています。第23条は安全管理措置、第24条は従業者の監督を定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・責任が委託先に移る:委託元は委託先を監督する義務を負い、責任がなくなるわけではありません。
・従業者の監督義務はない:第24条は、従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならないと定めています。
・紙の書類だけ:安全管理措置は、電子データか紙かを問わず、個人データ全般について講じる必要があります。

覚え方のポイント
安全管理措置は「組織的・人的・物理的・技術的」の4つの観点で整理されます。金融分野のガイドラインでは、安全管理措置を実施するための基本方針や取扱規程の整備などが求められています。
問23-2

個人データの漏えい等の報告(個人情報保護法第26条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①漏えい等が生じたときは、本人への通知は不要で、委員会への報告だけを行えばそれで足りる
  • ②個人データの漏えい等が生じても、個人情報保護委員会に報告する義務が生じることはない
  • ③個人の権利利益を害するおそれが大きい一定の漏えい等は、委員会に報告しなければならない
  • ④漏えい等の報告は、個人データが実際に悪用された場合にだけ行えば、それで足りる
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正解 ③個人の権利利益を害するおそれが大きい一定の漏えい等は、委員会に報告しなければならない
解説
個人情報の保護に関する法律第26条第1項は、個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして委員会規則で定めるものが生じたときは、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならないと定めています。同条第2項は、原則として本人への通知も義務づけています。

他の選択肢が不適切な理由
・報告義務はない:一定の事態については報告が義務です。
・本人への通知は不要:本人への通知も必要です。ただし、通知が困難な場合で、本人の権利利益を保護するため必要な代替措置をとるときはこの限りではありません。
・悪用された場合だけ:報告対象は「漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態」であり、悪用の有無は問いません。

覚え方のポイント
金融分野のガイドラインでは、法律上の報告対象に当たらない漏えい等についても、監督当局に報告することとされています。
問33-2

個人データの第三者提供の制限(個人情報保護法第27条第1項)の例外として、本人の同意を得ずに個人データを第三者に提供できる場合に当たるものはどれか。

  • ①提供先の会社が秘密を守ると約束した場合
  • ②取引先から個人データの提供を頼まれた場合
  • ③自社の関連会社に商品の案内をさせる場合
  • ④法令に基づいて個人データを提供する場合
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正解 ④法令に基づいて個人データを提供する場合
解説
個人情報の保護に関する法律第27条第1項は、個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならないと定め、その例外として、(1)法令に基づく場合、(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって本人の同意を得ることが困難であるとき、(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって本人の同意を得ることが困難であるとき、(4)国の機関等の法令の定める事務の遂行に協力する必要がある場合で、同意を得ることにより事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき、などを挙げています。

他の選択肢が不適切な理由
・取引先に頼まれた場合:取引上の依頼は例外に当たりません。
・関連会社に案内させる場合:関連会社(グループ会社)も第三者に当たり、本人の同意が必要です。
・秘密を守ると約束した場合:守秘の約束があっても、第三者提供であることに変わりはありません。

覚え方のポイント
「グループ会社だから同意はいらない」は典型的な誤りです。グループ内で共有したい場合は、共同利用(同条第5項第3号)の要件を満たす必要があります。
問43-2

個人情報保護法第27条第5項に関する次のa〜dの記述のうち、個人データの提供を受ける者が「第三者」に該当しないものの個数はどれか。
a 利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って個人データが提供される場合
b 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
c 親会社から子会社に対し、子会社の営業活動に使わせる目的で個人データが提供される場合(共同利用の要件は満たしていない)
d 共同利用する旨や共同利用する者の範囲などを、あらかじめ本人に通知し又は本人が容易に知り得る状態に置いて、特定の者との間で共同利用する場合

  • ①1個
  • ②2個
  • ③3個
  • ④4個
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正解 ③3個
解説
第三者に該当しないのはa、b、dの3個です。

各記述の正誤
・a(該当しない):個人情報の保護に関する法律第27条第5項第1号に当たります。ただし、委託元は委託先を監督する義務を負います(第25条)。
・b(該当しない):同項第2号に当たります。
・c(第三者に該当):子会社も別の法人であり、第三者に当たります。共同利用の要件を満たさない限り、原則として本人の同意が必要です。
・d(該当しない):同項第3号に当たります。

覚え方のポイント
「委託・事業承継・共同利用」の3つは、第三者提供に当たらない、と覚えましょう。ただし、委託では委託先を監督する義務が残り(第25条)、共同利用では、共同利用する旨、個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用目的、管理責任者の氏名等を、あらかじめ本人に通知するか容易に知り得る状態に置く必要があります(第27条第5項第3号)。「グループ会社だから同意はいらない」は典型的な誤りです。
問53-2

オプトアウトによる第三者提供(個人情報保護法第27条第2項)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①要配慮個人情報は、オプトアウトの方法によって第三者に提供することはできない
  • ②要配慮個人情報も、所定の手続をとればオプトアウトの方法で第三者に提供できる
  • ③オプトアウトによる提供では、個人情報保護委員会への届出は必要とされていない
  • ④オプトアウトによる提供では、本人の求めがあっても提供を停止する必要はない
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正解 ①要配慮個人情報は、オプトアウトの方法によって第三者に提供することはできない
解説
個人情報の保護に関する法律第27条第2項は、本人の求めに応じて第三者への提供を停止することとしている場合であって、一定の事項をあらかじめ本人に通知し又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに個人情報保護委員会に届け出たときは、本人の同意なく個人データを第三者に提供できる(オプトアウト)と定めています。ただし書は、要配慮個人情報、不正に取得されたもの、他の事業者からオプトアウトにより提供されたものについては、この方法を用いることができないとしています。

他の選択肢が不適切な理由
・要配慮個人情報も提供できる:ただし書により除外されています。
・委員会への届出は不要:委員会への届出が必要です。
・停止する必要はない:本人の求めに応じて提供を停止することが前提となっています。

覚え方のポイント
金融分野のガイドラインでは、機微(センシティブ)情報を第三者に提供するに当たって、オプトアウトの規定を適用しないこととされています。
問63-2

第三者提供に係る記録の作成等(個人情報保護法第29条・第30条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①個人データを第三者に提供しても、提供した年月日などの記録を作成する必要は一切ない
  • ②第三者から個人データの提供を受けるときは、提供者の氏名や取得の経緯を確認する
  • ③第三者から個人データの提供を受けるときに、提供者の取得の経緯を確認する必要はない
  • ④第三者提供に係る記録は、作成しさえすれば、一定の期間保存する必要はない
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正解 ②第三者から個人データの提供を受けるときは、提供者の氏名や取得の経緯を確認する
解説
個人情報の保護に関する法律第30条第1項は、個人情報取扱事業者は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、(1)当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名、(2)当該第三者による当該個人データの取得の経緯、の確認を行わなければならないと定めています(法令に基づく場合など第27条第1項各号に該当する場合などを除く)。

他の選択肢が不適切な理由
・記録の作成は不要:第29条第1項は、個人データを第三者に提供したときは、提供した年月日、当該第三者の氏名又は名称その他の事項に関する記録を作成しなければならないと定めています。
・取得の経緯の確認は不要:取得の経緯は確認事項です。不正に流出した名簿の流通を防ぐための仕組みです。
・保存は不要:記録は、委員会規則で定める期間保存しなければなりません(第29条第2項、第30条第4項)。

覚え方のポイント
記録の作成・確認は、名簿の不正な流通を追跡できるようにするための制度です。提供側は「記録」、受領側は「確認と記録」と覚えましょう。
問73-2

外国にある第三者への個人データの提供(個人情報保護法第28条)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①外国にある第三者へは、本人の同意があっても個人データを提供することは一切できない
  • ②外国にある第三者への提供は、国内の第三者への提供と全く同じ扱いで、特別な定めはない
  • ③原則として、外国の第三者への提供を認める旨の本人の同意を事前に得なければならない
  • ④本人の同意を得る際に、外国の個人情報保護制度などの情報を本人に提供する必要はない
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正解 ③原則として、外国の第三者への提供を認める旨の本人の同意を事前に得なければならない
解説
個人情報の保護に関する法律第28条第1項は、個人情報取扱事業者は、外国にある第三者に個人データを提供する場合には、第27条第1項各号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならないと定めています。ただし、日本と同等の水準にあると認められる制度を有する外国として委員会規則で定める国にある者や、基準に適合する体制を整備している者への提供は除かれます。

他の選択肢が不適切な理由
・国内と同じ扱い:外国にある第三者への提供には、第28条の特別な規律があります。
・同意があっても提供できない:本人の同意があれば提供できます。
・情報提供は不要:同条第2項は、同意を得ようとする場合には、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置などの情報を本人に提供しなければならないとしています。

覚え方のポイント
海外のデータセンターやコールセンターを利用する場面などで問題になります。
問83-2

個人情報保護法上の共同利用(第27条第5項第3号)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①共同利用の利用目的は、本人に知らせることなく、いつでも自由に変更することができる
  • ②グループ会社であれば、何の手続もしないで個人データを自由に共同利用することができる
  • ③共同利用の管理責任者の氏名や住所が変わっても、本人に知らせる必要は一切ない
  • ④共同利用する旨や利用する者の範囲・利用目的などを、あらかじめ本人に通知等しておく
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正解 ④共同利用する旨や利用する者の範囲・利用目的などを、あらかじめ本人に通知等しておく
解説
個人情報の保護に関する法律第27条第5項第3号は、特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的並びに当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名について、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、提供を受ける者は第三者に当たらないと定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・グループ会社なら手続不要:共同利用の要件を満たす必要があります。
・管理責任者の変更を知らせなくてよい:同条第6項は、管理責任者の氏名等に変更があったときは遅滞なく、本人に通知し又は容易に知り得る状態に置かなければならないとしています。
・利用目的を自由に変更:利用目的や管理責任者を変更しようとするときは、あらかじめ本人に通知し又は容易に知り得る状態に置く必要があります(同条第6項)。

覚え方のポイント
共同利用は「事前に知らせておく」ことで、本人の同意なく共有できる仕組みです。
問93-2

個人データの第三者提供に関する次のa〜dの記述のうち、適切なものの組合せはどれか。
a 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合、提供を受ける者は第三者に該当しない
b 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときは、本人の同意なく個人データを第三者に提供できる
c 本人の同意を得て個人データを第三者に提供した場合は、提供に係る記録を作成する必要はない
d オプトアウトの方法で提供を受けた個人データは、さらにオプトアウトの方法で第三者に提供することができる

  • ①a、b
  • ②a、d
  • ③b、c
  • ④c、d
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正解 ①a、b
解説
適切なのはaとbです。

各記述の正誤
・a(適切):個人情報の保護に関する法律第27条第5項第2号のとおりです。
・b(適切):同条第1項第2号のとおりです。
・c(不適切):本人の同意に基づく第三者提供であっても、第29条第1項の記録の作成が必要です。記録の作成が不要となるのは、法令に基づく場合など第27条第1項各号や同条第5項各号に該当する場合です。
・d(不適切):同条第2項ただし書は、他の個人情報取扱事業者からオプトアウトにより提供されたものについては、オプトアウトの方法を用いることができないとしています。

覚え方のポイント
第三者提供のルールは「原則は本人の同意」「例外は法令・生命身体財産の保護など」「そもそも第三者でないのは委託・事業承継・共同利用」の3段構えで整理しましょう。
問103-2

個人データの取扱いに関する次の事例のうち、個人情報保護法上、本人の同意がなくても行うことができるものはどれか。

  • ①新規事業の顧客開拓のため、顧客の個人データを他社に販売する
  • ②裁判所から法令に基づく照会を受けて、顧客の個人データを回答する
  • ③関連会社の営業に使わせるため、顧客の個人データを関連会社に渡す
  • ④社員の知人に頼まれて、顧客の住所や勤務先を電話で教える
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正解 ②裁判所から法令に基づく照会を受けて、顧客の個人データを回答する
解説
個人情報の保護に関する法律第27条第1項第1号は、法令に基づく場合には、本人の同意を得ずに個人データを第三者に提供できると定めています。裁判所からの調査嘱託や、刑事訴訟法に基づく捜査関係事項照会への回答などがこれに当たります。

他の選択肢が不適切な理由
・他社に販売:第三者提供であり、本人の同意(又は適法なオプトアウトの手続)が必要です。
・関連会社に渡す:関連会社も第三者であり、本人の同意又は共同利用の要件が必要です。
・知人に教える:本人の同意のない第三者提供に当たるうえ、貸金業者としての守秘の観点からも許されません。

覚え方のポイント
ただし、法令に基づく照会であっても、照会の根拠を確認し、必要以上の情報を開示しないように注意することが大切です。日本貸金業協会の自主規制基本規則も、公的機関からの取引履歴の開示請求について、その根拠となる法令等を確認するよう求めています。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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